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⑰鑑定
  • 佐竹直哉

  • 問題数 60 • 10/18/2024

    問題一覧

  • 1

    鑑定としての身体検査は、社会通念上、許容される限度で行うことができ るところ、例えば、身長、体重、脈拍の測定等の外部的検査や、レントゲン 照射、血液採取等の内部的検査は、鑑定としての身体検査として許容される。

  • 2

    鑑定としての身体検査は、医師等の専門家による処分であり、身体の内部をも検査することができるので、口腔から胃の中に管を入れて吐剤を流し込む方法のように、身体に大きな苦痛を与える処分を行うことも許される。

  • 3

    鑑定嘱託とは、捜査に必要な場合に、捜査機関が自己の知識を補充するために、特定の学識経験者に鑑定を委託する処分をいい、医師に診断を依頼することも、性質上、鑑定嘱託に当たる。

  • 4

    鑑定処分許可状の請求は、鑑定受託者を特定して行わなければならない。当該令状に基づき、鑑定受託者は、物の破壊、身体の検査等を行うことができるが、相手方が身体の検査を拒否した場合には、直接強制によってこれを実現することはできない。

  • 5

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は身体内部を検査することもできるので、例えば 被疑者が証拠物を飲み込んだ場合 この被疑者に吐剤を使用して当該 証拠物を排出させることも許される。

  • 6

    鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

  • 7

    鑑定処分許可状の発付を得た請求権者はこれを鑑定受託者に交付して鑑定を行わせることになるが、鑑定留置された被疑者が身体検査を拒否したとしても、同許可状の効力としてその意思に反して強制的に行うことができる。

  • 8

    鑑定処分許可状に基づいて行う身体検査において、被検査者がこれを拒んだ場合、鑑定受託者は当該被検査者の意思に反し実力をもって身体検査を強行することはできない。

  • 9

    鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官又は司法警察員とされ ており、鑑定受託者自身や司法巡査には請求権が認められていない。

  • 10

    鑑定処分許可状の請求に当たっては、実際に鑑定を行う鑑定受託者の氏 名、職業等を鑑定処分許可請求書に記載するところ、当該許可状の発付後に 鑑定受託者を変更する場合には、あらためて鑑定処分許可状を請求しなけれ ばならない。

  • 11

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は、強制的に行うことはできないので、 実務上は、鑑定処分許可状のほかに、身体検査令状の発付を受けて行うこととしている。

  • 12

    鑑定処分許可状の発付を受けたが、指定の 鑑定人が鑑定を行うことができない時は 当該 鑑定人が科学捜査研究所等の行政機関に所属している場合は同処分許可上に記載されていない鑑定人を当該期間内の者から 交代して指定することができる。

  • 13

    鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官及び司法警察員であるので、司法巡査はもとより鑑定受託者にも、その請求権は与えられていない。

  • 14

    鑑定留置は 身柄が拘束されていない 被疑者 被告人に対しても行うことができるが 被疑者 被告人以外の第三者に対して 鑑定留置をすることは許されない。

  • 15

    鑑定留置の対象は、逮捕・勾留され、その身柄の拘束をされている被疑者に限られるので、身柄不拘束の被疑者について、鑑定留置の請求をすることはできない。

  • 16

    鑑定留置とは、鑑定留置状に基づき、被疑者の心神又は身体に関する鑑定をするためその身柄を拘束する強制処分であるところ、鑑定留置状の執行を受けた被疑者に対し、鑑定に必要な処分として身体検査を行う場合、別に鑑定処分許可状を得る必要はない。

  • 17

    鑑定留置の場所は 病院 その他 相当な場所と規定されているが病院等の施設を求めがたい場合や看守の必要性が特に強い場合でも警察署の留置施設を指定することはできない

  • 18

    被疑者に対する鑑定留置は、被疑者の心神又は身体に関する鑑定目的を達成するために必要な留置処分として行うものであるが、真に必要やむを得ない場合には、鑑定に支障を来さない範囲内で、鑑定留置中の被疑者を任意に取り調べることは許される。

  • 19

    捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

  • 20

    公判廷において、当事者の反対尋問権を保障する必要があることから、鑑定受託者は自然人であることを要し、捜査機関は、法人その他の団体に対して鑑定嘱託をなし得ない。

  • 21

    捜査機関が行う鑑定の嘱託は任意処分であって、鑑定を命ずることはできないので、嘱託を受けた者は、出頭ないし鑑定を拒むことができるところ、公判段階で実施される鑑定は、裁判所が命ずるものとされており、鑑定人は、宣誓のうえで鑑定を行うこととなる。

  • 22

    捜査機関は、鑑定の嘱託において、鑑定留置を必要とするときは、裁判官に対し鑑定留置請求書を提出してこれを請求するところ、この場合には、勾留に関する規定が準用されるものの、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等の勾留の理由は必要ないとされている。

  • 23

    裁判員が参加する裁判について、公判前整理手続で鑑定を行うことが決定された場合において、鑑定結果の報告までに相当期間を要するときは、公判開始前に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができるところ、当該鑑定手続を実施するか否かは、裁判所の裁量に委ねられている。

  • 24

    防犯カメラに写っている犯人と、被疑者との同一性を確認するため、それを鑑定できる者によって、被疑者に必要な動作をさせてその状況を写真撮影する処分は、鑑定における身体検査に当たるので、鑑定処分許可状及び身体検査令状の発付を得てこれを行う。

  • 25

    司法警察職員は犯罪捜査において必要がある時は、被疑者以外の者に鑑定を嘱託し報告を求めることができるが、鑑定の嘱託を受けたものが嘱託に対する報告を行う際、鑑定の経過及び結果が簡単であるときは書面に変えて口頭により報告することができる。

  • 26

    鑑定の嘱託を受けたものは、鑑定処分許可状により 鑑定に必要な処分として死体の解剖、墳墓の発掘または物の破壊を行うことができるが 人の住居 または 人の監視する邸宅 建造物等に立ち入るときは合わせて検証許可状を受ける必要がある

  • 27

    勾留中の被告人に対して鑑定留置状が執行された時には、被告人は留置された起算点から満了日までの間、勾留はその執行を停止されるが、この期間は勾留とみなされないことから、鑑定留置の起算日と満了日は未決勾留日数に算入されない。

  • 28

    公判廷において 当事者の尋問権を保障する必要があることから、鑑定受託者は自然人であることを要し、法人その他の団体に対して鑑定嘱託をすることはできない

  • 29

    勾留中の被疑者が 鑑定留置状の執行を受けた場合、勾留の執行が停止され、鑑定留置期間を満了した時には、再び残余の期間勾留することができる。

  • 30

    逮捕の現場で差し押さえた拳銃は、被疑者その他の所有権を放棄せずかつ 鑑定に付すことを承諾しなかったとしても、鑑定処分許可上の発付を得ることなく、鑑定に付すことができる。

  • 31

    鑑定 受託者とは 捜査機関により 嘱託された鑑定を行うものを言うが これは 証拠調べ として裁判所から鑑定を命ずられた 鑑定人と同様 知識経験を有するものに限られる。

  • 32

    被採尿者が所有権放棄書、鑑定処分承諾書の提出を拒否した場合は、強制 手続きにより採取した尿については、鑑定処分許可上の発付を得て 鑑定に付する。

  • 33

    変死体 を 行政解剖した結果、司法解剖をする必要が生じた場合、新たな鑑定処分許可状の発付を得ることなく行政解剖を行った医師に鑑定を嘱託すれば足りる。

  • 34

    「簡易鑑定」は検察官が勾留中の被疑者または被告人の供述態度などから、犯行 当時の責任能力に疑問を生じた場合にその者の同意を得て、心身または身体の状態を精神科の医師に診断してもらう実務上の手続きである。

  • 35

    捜査機関が鑑定を嘱託する場合、日常の経験から特別の知識経験を有するものに対して行わなければならず、特別の知識経験を全く有しないものに対して鑑定を嘱託する行為は違法である。

  • 36

    被処分者が処分を同意している場合、鑑定処分許可状がなくても必要な処分をすることができるが、高価な物品を破壊する場合は、捜査の適正を担保するため、鑑定処分許可状を得るべきである。

  • 37

    接見禁止処分を受けている勾留中の被疑者に対し、鑑定留置状が執行されれば、接見禁止処分は無効となるので、鑑定留置中に新たに接見の禁止が必要な時は、接見禁止を受けなければならない。

  • 38

    鑑定留置は、被疑者・被告人に限って行うことができるが、この場合、被疑者・被告人は身柄が拘束されている必要がある。

  • 39

    鑑定留置に付することができるのは、被疑者と被告人に限られるが、必ずしもその身体が拘束されていることは必要ではない。

  • 40

    鑑定留置の対象は、逮捕・勾留され、その身柄の拘束をされている被疑者に限られるので、身柄不拘束の被疑者について、鑑定留置の請求をすることはできない。

  • 41

    捜査機関が捜査のため、被疑者または被告人の心身ないし身体に関する鑑定を嘱託するに際し、当該被疑者等を病院その他の一定の場所に留置することができるが、この処分の対象は、被疑者または被告人に限られ被害者その他の参考人は含まない。

  • 42

    鑑定受託者は自然人であることを要するから、例えば、覚せい剤事案で当庁化学捜査研究所に鑑定を依頼するに際しては その鑑定処分許可 請求書には 研究所名でなく 実際に鑑定を行う者の氏名を記載しなければならない。

  • 43

    押収物等について 鑑定を行う場合、鑑定処分に対する承諾ないし 所有権放棄の意思表示があれば、その物に対する破壊等の処分については、鑑定処分許可状を要しないが、承諾または所有権放棄の意思表示が得られない場合や権利者が不明等の場合には 鑑定処分許可状を得て実施しなければならない。

  • 44

    鑑定を実施するためには、鑑定処分許可状に基づき、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊等をすることができるが、人の住居や人の看守する邸宅、建造物等に入ることはできないので、これらの場所に入るときは、別に検証許可状を必要とする。

  • 45

    鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官又は司法警察員とされており、鑑定受託者自身や司法巡査には請求権が認められていない。

  • 46

    裁判所が、裁判上の判断をするのに必要な知識・経験の不足を補充するために鑑定を命じた者を「鑑定人」といい、捜査機関が、捜査に必要な鑑定を嘱託した者を「鑑定受託者」という。

  • 47

    鑑定に際し、血液採取など身体に相当な傷害が伴う場合や、高価な物の破壊を行う場合には、被処分者の承諾があっても、鑑定処分許可状の発付を得るべきである。

  • 48

    捜査機関から鑑定嘱託を受けた鑑定受託者は、鑑定のための裁判官の許可を受けて、物の破壊や死体の解剖等を行うことができるところ、この許可の請求は、鑑定受託者はすることができず、捜査機関が行わなければならない。

  • 49

    押収物を鑑定するに当たり、被押収者がその行為を承諾し又はその物の所有権放棄の意思表示を行えば、鑑定処分許可状によることなく、破壊等の措置をすることができる。

  • 50

    捜査機関が行う鑑定の嘱託は、被疑者の起訴後においては、これを行うことができない。

  • 51

    捜査機関は、鑑定留置中の被疑者であっても、その者の取調べを行う必要があれば、鑑定人の許可を受けたうえ、鑑定に支障を来さない限度におい て、当該被疑者を任意に取り調べることができる。

  • 52

    殺人事件の被疑者の爪先に、剥離した表皮と思われる微量の物質が挟まっ ている場合、これを採取するため爪の一部を強制的に切断するには、鑑定処分許可状及び身体検査令状が必要である。

  • 53

    捜査機関が行う鑑定における鑑定受託者とは、学問研究に従事し、特別の知識を有している者のみならず、日常の経験によって特別の知識を有している者も含まれる。

  • 54

    鑑定処分許可状に基づく鑑定をA医師に嘱託したところ、A医師からB医師に嘱託先を変更する必要が生じた場合、新たに鑑定処分許可状を得る必要がある。

  • 55

    押収した禁制品を鑑定に付す場合、被押収者が所有権放棄書及び鑑定承諾書の記載を双方とも拒否したときには、鑑定処分許可状が必要である。

  • 56

    身体検査令状に基づき、「検証としての身体検査」として、指紋採取、体重測定、歯並び、身体の傷痕、入れ墨等の検査をすることができるほか、必要があれば、レントゲン照射による体内の透視や、下剤を施用して胃腸内の証拠物を排出させる等の行為をすることができる。

  • 57

    捜索差押許可状に基づいて強制採尿をするに当たり、被疑者が採尿場所への同行を拒んだ場合には、当該令状の効力として、必要最小限度の有形力を行使して採尿場所へ連行することができる。

  • 58

    犯罪現場に遺留された毛髪など、社会通念上財産的価値がなく、所有権者等がその権利を放棄したと認められるような物を鑑定する場合は、原則として鑑定処分許可状を要しない。

  • 59

    鑑定留置は、被疑者・被告人に対してのみ行うことができることから、立 証上、被害者その他の参考人の精神鑑定が必要だとしても、これらの者を鑑 定留置することはできない。

  • 60

    刑事訴訟法の規定に基づき、捜査機関が鑑定を嘱託した者を鑑定受託者と いうところ、鑑定受託者は、裁判所の証拠調べとしての鑑定を行う「鑑定 人」とは区別されるが、鑑定受託者が作成する鑑定書と鑑定人が作成する鑑 定書は、同一の要件の下にその証拠能力が認められる。