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没収
9問 • 7ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    没収とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑であり、犯罪行為を組成した物や犯罪行為によって得た物等がその対象物となるところ、没収すべき原物との同一性が失われた場合には没収できないため、両替された金銭は没収することができない。

  • 2

    没収とは、 物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑であるところ、 殺人に用いた凶器や、盗品を売却して得た代金は、没収対象物に当たる。

  • 3

    必要的没収とは、裁判所の裁量に委ねることなく、刑罰法規の定める要件に該当するときは必要的に当該物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分 をいい、刑法上、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂が必要的没収の 対象に当たるところ、公務員が収受を拒否したため「収受した賄賂」に該当しない物を、裁判所の裁量により任意的に没収することもできる。

  • 4

    没収とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に奪い、国庫に帰属させる刑罰であるところ、懲役・禁錮・罰金などの「主刑」と一緒に言い渡される「付加刑」であり、没収のみを単独で言い渡すことはない。

  • 5

    没収は、裁判所の裁量で没収するか否かを決めるところ、拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がない限り、犯罪組成物件以外は没収できない。

  • 6

    没収は原則として、犯人以外の者に属していないことが必要であるところ、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、没収することができる。

  • 7

    犯罪の報酬を現金で取得した場合、その現金は没収の対象となるが、銀行口座への振込によって取得した預金債権は没収の対象とはならない。

  • 8

    偶発的に靴で蹴る等した傷害事件について、靴を証拠品として押収した場合には、この靴を没収することができる。

  • 9

    電柱にビラを無断で貼っていた甲を、軽犯罪法1条33号(はり札) 違反の罪で現行犯逮捕した。その際、電柱に貼られた当該ビラ4枚及びそれに使用したはけ、のり在中のバケツ、これから貼ろうとして所持していたビラ35枚それぞれを証拠品として押収した。これら押収物は、全て没収の対象物に当たる。

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  • 2

    没収とは、 物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる財産刑であるところ、 殺人に用いた凶器や、盗品を売却して得た代金は、没収対象物に当たる。

  • 3

    必要的没収とは、裁判所の裁量に委ねることなく、刑罰法規の定める要件に該当するときは必要的に当該物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分 をいい、刑法上、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂が必要的没収の 対象に当たるところ、公務員が収受を拒否したため「収受した賄賂」に該当しない物を、裁判所の裁量により任意的に没収することもできる。

  • 4

    没収とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に奪い、国庫に帰属させる刑罰であるところ、懲役・禁錮・罰金などの「主刑」と一緒に言い渡される「付加刑」であり、没収のみを単独で言い渡すことはない。

  • 5

    没収は、裁判所の裁量で没収するか否かを決めるところ、拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がない限り、犯罪組成物件以外は没収できない。

  • 6

    没収は原則として、犯人以外の者に属していないことが必要であるところ、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、没収することができる。

  • 7

    犯罪の報酬を現金で取得した場合、その現金は没収の対象となるが、銀行口座への振込によって取得した預金債権は没収の対象とはならない。

  • 8

    偶発的に靴で蹴る等した傷害事件について、靴を証拠品として押収した場合には、この靴を没収することができる。

  • 9

    電柱にビラを無断で貼っていた甲を、軽犯罪法1条33号(はり札) 違反の罪で現行犯逮捕した。その際、電柱に貼られた当該ビラ4枚及びそれに使用したはけ、のり在中のバケツ、これから貼ろうとして所持していたビラ35枚それぞれを証拠品として押収した。これら押収物は、全て没収の対象物に当たる。