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司法
96問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    司法権は、最高裁判所又は下級裁判所に属するとされており、行政機関が 終審として裁判することはできないところ、行政機関への不服申立てに対す る審判の結果について、裁判所に出訴することができるとされているならば、行政機関も審判を行うことが認められる。

  • 2

    司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、 これを裁定する国家の作用をいうところ、国家試験における合格・不合格の 判定は、学問又は技術上の知識・能力・意見等の優劣、当否の判断を内容と する行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであっ て、具体的な争訟には当たらず裁判の対象とならない。

  • 3

    最高裁判所裁判官の国民審査において罷免を可とする投票が罷免を可としない投票より多い 裁判官は原則として 罷免されるが、投票総数が有権者数の100分の1に達しない場合は たとえ 過半数の投票が罷免を可とするものであっても 罷免されない。

  • 4

    政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審については 裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決定した場合には公開しないで行うことができる。

  • 5

    違憲審査の対象には法律のほか政令、省令等の命令、議院、最高裁判所の規則、各種行政委員会の規則、地方公共団体の条例、規則、各種行政処分が含まれ、違憲審査権はこれらの法律等の制定手続、実質的内容にも及ぶ。

  • 6

    憲法は最高裁判所の裁判官の報酬は減額されない旨を規定しているところ 下級裁判所の裁判官についても同様の規定がある。

  • 7

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は全て 定期に相当額の報酬を受け この報酬については 在任中に減額されない旨 憲法上 規定がされているが 裁判官分限法に基づいて 懲戒処分による減額される場合がある

  • 8

    憲法は最高裁判所は訴訟に関する手続き 弁護士 裁判所の内部規律 及び 司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有すると規定しているところ 検察官も訴訟 当事者として 最高裁判所の定める規則に拘束される

  • 9

    憲法は裁判の対審及び判決は公開 法廷でこれを行うと規定しているところ ここにいう対審とは、訴訟当事者が裁判官の面前において、それぞれの主張を戦わせる手段であり、民事訴訟における口頭弁論と刑事訴訟における公判手続がこれにあたる

  • 10

    違憲審査の対象については憲法に一切の法律 命令 規則 または処分と規定されていることから 法律 の他に 政令 省令等の命令 両議員または最高裁判所の規則 地方公共団体の条例 規則 各種行政処分等がその対象に含まれる。

  • 11

    憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが最高裁判所は裁判員裁判について その裁判体は地方裁判所に属するものであり 、その判決に対しては控訴、上告が認められていることから、特別裁判所には当たらない旨判示している。

  • 12

    司法とは 具体的な訴訟事件について 法令を適用して裁定 する国家作用であり 刑事事件 民事事件及び行政事件の裁判がこれに当たるが当該 訴訟事件にあたらない 紛争 適法違法の問題が生じないものは憲法上司法権の対象とはならない。

  • 13

    裁判官が弾劾裁判所による裁判によって 罷免されるのは 職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく 怠った時及び職務の内外を問わず 裁判官としての威信を著しく失うべき 非行があった時に限定されている

  • 14

    裁判所は行政機関の行う行政処分については その裁量の範囲内で行われている限り 当該処分を違法と判断することはできず、裁判権を濫用し、または裁判権の範囲を逸脱した場合に限り、これを違法と判断することができる

  • 15

    法令が最高裁判所により違憲と判断された場合、その効力は当該事件のみに及びその法令自体が客観的に無効となるわけではないので、その他の事件においてはなお有効であると解されており、国会は違憲とされた法律の改廃を要求されることはない。

  • 16

    最高裁判所のほか 下級裁判所にも認められている違憲審査権は、具体的な訴訟事件の解決に必要な限度において認められていることから、当該訴訟事件が未だに提起されていない段階において、法令または処分の憲法適合性を審査することは許されない。

  • 17

    特別裁判所とは 司法権を担う 通常裁判所の組織系列に属さない裁判所をいい、家庭裁判所や両議院の議員で組織される 弾劾裁判所がこれに当たる

  • 18

    裁判所には司法権の独立が保障されているので 国政調査権によっても裁判所に継続中の事件の判断の当否を調査することはできないが 裁判 確定後は再審に類した形で調査することができる。

  • 19

    下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名したものの名簿により 内閣が任命するところ 任期は10年と定められており 再任することはできない

  • 20

    最高裁判所裁判官の国民審査で白紙投票をした場合 罷免を可としない票として算定されることになる。

  • 21

    最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法 6条2項)、その他の裁判官は内閣が任命する(憲法79条1項)。この指名・任命行為は、対象者の学識・見識などを勘案してなされる内閣の裁量に属する事項と解されるから、裁判所による司法審査の対象とならない。

  • 22

    憲法は特別裁判所はこれを設置することができないと定めているところ特別裁判所とは 通常の裁判所の系列 外に設けられこれと全く連絡のない 裁判所 いい家庭裁判所は特別裁判所には当たらないとされている。

  • 23

    国会 内閣 などの国家機関の行為のうち 直接国家統治の基本に関する高度の政治性を有する行為については 法的判断が可能である場合であっても その高度の政治性ゆえに裁判所の司法審査権が及ばないとされる。このような行為を統治行為と言い、内閣による衆議院解散の決定もこれに当たると解されている。判例も、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、このような行為について法律上の有効・無効を判断することは裁判所の権限の外にあると判示している。

  • 24

    次は裁判所の司法権が及ぶとされているものを挙げたものであるが、正しいものはどれか。

    裁判所の裁判

  • 25

    憲法81条にいう「処分」とは、主として行政官庁の処分であるが、そ れに限られるものではなく、裁判所の「裁判」もその本質において一種の処分であるから、司法審査及び違憲審査の対象となる。

  • 26

    憲法81条は違憲審査の対象を「一切の法律、命令、規則又は処分」とするところ、「一切の法律、命令、規則又は処分」には、憲法の下にある一切の国内法規範及び個別・具体的な公権行為が含まれるところ、国会の両議院における 法律制定手続については、議院の自律権を尊重する趣旨から裁判所の違憲審査の対 象とならないと解されている。

  • 27

    憲法81条は、違憲審査の対象事項として「規則」を挙げており、これには、国会の各議院が制定する議院規則(憲法58条2項)や、最高裁判所又は最高 数判所の委任に基づいて下級裁判所が制定する規則 (憲法77条1項、3項)が含まれる。

  • 28

    裁判所の裁判は違憲審査の対象として憲法81条に直接 挙げられてはいないが、違憲審査権は一切の国家作用について 合憲 体験から判断をするものであるから、違憲審査の対象となる。

  • 29

    地方公共団体の制定する条例は、憲法81条に直接掲げられてはいないが、条例は、民主的基盤を有する地方公共団体の議会が制定する自主法であるから、「法律」に準ずるものとして、違憲審査の対象となると解されている。

  • 30

    憲法82条1項は、裁判の公開について、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれ を行う。」と定めている。この公開の対象となる「裁判」とは、裁判所が当事者の意 思いかんにかかわらず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的な権利・義 務の存否を確定することを目的とする「純然たる訴訟事件」の裁判を意味する。

  • 31

    憲法82条にいう「裁判」とは、民事及び刑事の訴訟手続をい い、家事審判手続や少年保護事件の審判手続は、公開が保障される本条の「裁判」に は含まれない。「対審」とは、原告(検察官を含む。)と被告・被告人とを裁判官の前 で対立させ、弁論を闘わせて行う審理をいい、民事訴訟の口頭弁論(民訴法148条以 下)、刑事訴訟の公判手続(刑訴法286条等)を指す。

  • 32

    民事訴訟法における口頭弁論は憲法82条による対審そのものであり 憲法82条の適用を受ける。

  • 33

    司法権は、当事者間の具体的な争訟事件を対象とするところ、この対象と なる事件は、当事者間の具体的な権利・義務又は法律関係に関する紛争で あって、かつ、法律の適用により終局的な解決が可能なものに限られる。

  • 34

    憲法は、行政機関による終審裁判の禁止を定めているところ、行政機関が 行政の統一を図る必要がある事件について、前審として裁判できる場合においても、裁判所は、行政機関が行った審判の結果に絶対的に拘束されることはない。

  • 35

    裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、自らの良心に従い独立してその職権を行使するところ、ここにいう法律には、政令や条例のほか、国内法として効力を有する条約が含まれるが、慣習法や条理は含まれない。

  • 36

    最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有し、検察官もこの規則に従わなければならないが、この規則には、刑事訴訟規則や少年審判規則がある。

  • 37

    憲法は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うという裁判公開の原則を規定しているが、裁判長が法廷において裁判官の職務を妨害する者に対して退廷を命じる措置を講ずることは、この原則に反するものではない。

  • 38

    行政処分については、行政機関が法律によって与えられた裁量権を濫用し、又は逸脱した場合に限らず、裁量権の範囲内で行われた場合であっても、裁判所による司法審査の対象となり、裁判所は違憲又は違法と判断することができる。

  • 39

    裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、自己の良心に従って独立してその職権を行うことから、具体的事件の裁判に際して、行政権や立法権はもとより、司法権内部においても、上級裁判所、最高裁判所長官、裁判所長等に よる指示・命令は排除される。

  • 40

    すべて司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属するところ、これは、行政機関が司法的作用を担うことを一切禁止する趣旨ではなく、通常裁判所に出訴する途が開かれていれば、行政機関も前審として裁判をすることができる。

  • 41

    裁判官が弾劾裁判所の裁判により罷免される事由としては、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」及び「その他職務の内 ・外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」の2 つに限定されている。

  • 42

    裁判官の懲戒処分については、司法権の独立を担保する趣旨から、行政機関がこれを行うことができず、当該裁判官の属する裁判所の申立てにより裁 判所がこれを行うが、裁判官を罷免することはできない。

  • 43

    司法権独立の原則には、立法権・行政権からの司法権の独立と、裁判官の職権の独立という2つの意味があるところ、ここにいう「裁判官の職権の独立」を側面から強化するものとして、憲法に規定されている裁判官の身分保障がある。

  • 44

    具体的事件に法令を適用するに当たり、当該法令が憲法に適合するか否かを判断することは、裁判官の職務と職権であるから、最高裁判所のみならず、下級裁判所の裁判官も、事件を解決するのに必要不可欠である限り、当然に違憲審査権を行使できる。

  • 45

    学生に対する大学の単位認定行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するような特段の事情がない限り、大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならない、とするのが判例である。

  • 46

    裁判が遅延すると被告人に重大な不利益を与えることから、判例は、迅速な裁判を受ける権利を具体的な権利であると認めたうえで、審理が著しく遅延し、被告人の権利が害される重大な事態が発生した際は、審理を打ち切る ことができるとしている。

  • 47

    「二重の基準論」とは、経済的自由権を制約する立法と精神的自由権を制約する立法とで、異なった違憲審査の基準を用いようとする理論であり、精神的自由を制約する立法については、より厳格な基準が用いられることから、合憲の範囲が広がることとなる。

  • 48

    違憲審査権は、法令が憲法に適合しているか否かの審査をする権限であっ て、その立法過程の手続上の適否については及ばない。

  • 49

    違憲審査権の対象となるのは、一切の法律、命令、規則又は処分であることから、例えば、裁判官の行う逮捕状の発付もその対象に含まれる

  • 50

    違憲審査権は、下級裁判所にも認められ、法令の違憲性の判断をすることができるが、当該下級裁判所の裁判を終審とすることは許されない。

  • 51

    裁判所は、具体的な争訟事件がなくても、法令が憲法に適合するかどうかを審査することができる。

  • 52

    裁判の当事者が、ある法令が違憲であると主張した場合において、裁判所が判決の内容につきその法令の適用を認めているときは、当該法令が合憲であるとの判断を示したものとされる。

  • 53

    裁判所が司法権を行使するためには、当事者間の具体的な権利義務ないし 法律関係の存否に関する紛争があり、かつ、法律を適用することにより終局 的に解決することができることが必要であり、単なる事実の存否や学問上・ 技術上の論争、宗教上の教義に関しては、裁判所の司法審査が及ばない。

  • 54

    政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、裁判の判決を公開しなくても違憲ではない。

  • 55

    裁判所が有する違憲審査権の対象については、憲法が「一切の法律、命令、規則又は処分」と定めているので、国内法令及び国家・公的機関の行為 の全てが対象に含まれるが、文書による国家間の合意である条約が列挙されていないことから、条約に対して違憲審査権が及ぶ余地はない。

  • 56

    司法権とは、法律上の争訟を裁判する権限をいうところ、民事・刑事事件 に限らず、行政事件の裁判も司法権の範囲に含まれる。

  • 57

    裁判所は、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ があると決した場合には、判決を公開しないで行うことができる。

  • 58

    司法権は、弾劾裁判所が行う裁判官の弾劾裁判には及ばず、また、衆議院 の解散などの高度に政治性を有する国の行為についても及ばない。

  • 59

    違憲審査権は、最高裁判所のほか、下級裁判所にも認められるところ、具体的な訴訟事件が提起されていない段階で、法令の合憲性に関する一般的、抽象的判断を下すことは許されない。

  • 60

    最高裁判所の裁判は、原則15人全員の最高裁判所の裁判官で構成される 大法廷、又は原則5人の裁判官で構成される小法廷で行われるところ、憲法判例の変更など、何らかの新しい憲法判断をする場合には、必ず大法廷で 裁判が行われる。

  • 61

    行政機関の行う行政行為は、裁判所による司法審査の対象となるが、当該 行政行為が、法律によって権限を与えられた行政機関の自由裁量の範囲に属 する限り、原則として裁判所の司法審査は及ばない。

  • 62

    裁判所は違憲審査権を有するところ、違憲判断の方法には、法令そのもの を違憲とする「法令違憲」と、法令自体は合憲でも、当該事件の当事者に適 用される限度において違憲とする「適用違憲」とがある。

  • 63

    憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権 を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定し、裁判官の職権の 独立を明らかにしているところ、ここにいう「良心」とは、裁判官個人の主 観的な良心を意味するものではない。

  • 64

    最高裁判所は、最高裁判所長官1名及び最高裁判所判事14名で構成されるところ、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、また、最高 裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。

  • 65

    憲法78条 (裁判官の身分保障)において、裁判官の懲戒処分は、行政機 関が行うことはできない旨が規定され、裁判官の懲戒は司法府の自律に委ね られているところ、この懲戒は、職務の停止又は報酬の減額に限られる。

  • 66

    憲法77条1項は、規則制定権の主体を最高裁判所と定めているため、下 級裁判所に関する規則であっても、その制定権限を下級裁判所に委任するこ とは許されない。

  • 67

    司法権は、権利義務に関する具体的争訟事件を審査するものであるから、 単なる事実の存否や学問上の論争については、司法審査が及ばない。

  • 68

    裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと 決定された場合、直ちに罷免されるのではなく、任命権者の決定により罷免 されるが、弾劾裁判の場合、罷免の宣告を受けた場合には直ちに罷免される。

  • 69

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け、その報酬については、在任中、減額することができないとされているこ とから、国家財政上の理由等により、他の一般官吏と同率で報酬を減額する ことも許されない。

  • 70

    政治部門(国会・内閣)による政策判断、特に社会・経済的分野における 政策判断については、政治部門に一定の裁量権が与えられ、裁量権を著しく逸脱す るか、又は著しく濫用した場合でなければ、裁判所の統制は及ばない。

  • 71

    司法権は、弾劾裁判所が行う裁判官の弾劾裁判には及ばないと解されている。

  • 72

    恩赦は、事後における事情変更等を考慮し、裁判所によって科せられた刑罰の効果の全部あるいは一部を失わせる行為であるが、裁判所ではなく内閣の権限とされている。

  • 73

    地方議会による議員の除名は、その内部規律に関する自律作用であり、いわゆる一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題であるから、裁判所の審査権は及ばない。

  • 74

    裁判官の弾劾は両議院の議員で構成される弾劾裁判所により行われるところ、審理に関与した裁判員の2/3以上の多数の意見がなければ 罷免されることはない。

  • 75

    裁判官について罷免の訴追を行う機関は裁判官訴追委員会であり、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されている。

  • 76

    裁判官について弾劾の裁判を行う機関は裁判官弾劾裁判所であり、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員で構成される。

  • 77

    弾劾による罷免の事由が発生した時点から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなるところ、この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれる。

  • 78

    日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができるが、既に裁判官の身分を失っている者も、訴追審査の対象となる。

  • 79

    訴追委員会が訴追するかどうかを議決したときは、議決の結果について訴追請求人に文書で通知するが、訴追委員会の議事は非公開なので、決定理由などは明らかにならないところ、不訴追決定に対する不服申立は、最高裁判所に訴えを提起することができる。

  • 80

    司法権は裁判所のみが有しているため、最高裁判所及法律が定めるところにより設置する裁判所以外の場所で司法権が行使されることはない。

  • 81

    裁判の対審及び判決は公開法定で行われるところ、対審は刑事訴訟における公判手続を意味し、民事訴訟における口頭弁論を含まない。

  • 82

    憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。

  • 83

    対審及び判決は、公開の裁判により行われるが、「判決」とは、刑訴法にいう決定や命令を含む。

  • 84

    下級裁判所の裁判官は、心身の故障によって職務を執ることができない場合と弾劾裁判所による罷免の裁判による場合を除いては、罷免されない。

  • 85

    裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合においても、政治犯罪、出版に関する犯罪等が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。

  • 86

    家庭裁判所における犯罪少年の審判は、訴訟事件に属さないので非公開としても審法に違反しない。

  • 87

    公開裁判とは、対審及び裁判が公開の法廷で行われる裁判をいう。

  • 88

    略式手続は、刑事被告人の同意を前提とするものであり、また事後に正式裁判の請求権が認められていることから、憲法37条の保障する公開裁判を受ける権利を害するものではない。

  • 89

    裁判官の職権の独立とは、裁判官の判断が、立法府及び行政府によって干渉されないという意味であり、裁判所も組織である以上、当然、上級判所の指示、命令には拘束される。

  • 90

    裁判所によって違憲と判断された法律は、廃止されたのと同じように、当該事件を超えて一般的に無効となる。したがって、その法律は、当該事件の当事者のみならず、第三者に対しても効力を失う。

  • 91

    「公の弾劾」とは、裁判官に非行があった場合に、国民の意思に基づいてその身分を剥奪する手続であり、衆議院と参議院から選ばれた各7名の国会議員で構成され「弾劾裁判所」により、職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく怠ったとき、または職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったと判断され、罷免が決定されると、裁判官はその職を失い、不服申し立てもできない。

  • 92

    裁判所が、裁判官の過半数で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決したときは、所定の場合を除き、判決を公開しないで行うことができる。

  • 93

    同じ司法機関の中の者であっても、その事件の処理に干渉することはできず、上級の裁判所が指揮命令等をすることもできない。

  • 94

    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿により、内閣が任命する。

  • 95

    内閣の主任大臣間の権限について争いがある場合は、内閣総理大臣が閣議にかけて設定するのであり、裁判所は関与できない。

  • 96

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は全て 定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができないところ、この保障は裁判官の身分保障の一環をなすものであるから、裁判官が懲戒を受けた時でも報酬を減額することができない他、裁判官の懲戒は戒告または1万円以下の過料に限定されており、分限裁判によってのみこれを決することができる。

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    警察法60の3

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    佐竹直哉 · 19問 · 6ヶ月前

    警察法60の3

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    19問 • 6ヶ月前
    佐竹直哉

    警察法61

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    佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前

    警察法61

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    25問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    問題一覧

  • 1

    司法権は、最高裁判所又は下級裁判所に属するとされており、行政機関が 終審として裁判することはできないところ、行政機関への不服申立てに対す る審判の結果について、裁判所に出訴することができるとされているならば、行政機関も審判を行うことが認められる。

  • 2

    司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、 これを裁定する国家の作用をいうところ、国家試験における合格・不合格の 判定は、学問又は技術上の知識・能力・意見等の優劣、当否の判断を内容と する行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであっ て、具体的な争訟には当たらず裁判の対象とならない。

  • 3

    最高裁判所裁判官の国民審査において罷免を可とする投票が罷免を可としない投票より多い 裁判官は原則として 罷免されるが、投票総数が有権者数の100分の1に達しない場合は たとえ 過半数の投票が罷免を可とするものであっても 罷免されない。

  • 4

    政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審については 裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決定した場合には公開しないで行うことができる。

  • 5

    違憲審査の対象には法律のほか政令、省令等の命令、議院、最高裁判所の規則、各種行政委員会の規則、地方公共団体の条例、規則、各種行政処分が含まれ、違憲審査権はこれらの法律等の制定手続、実質的内容にも及ぶ。

  • 6

    憲法は最高裁判所の裁判官の報酬は減額されない旨を規定しているところ 下級裁判所の裁判官についても同様の規定がある。

  • 7

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は全て 定期に相当額の報酬を受け この報酬については 在任中に減額されない旨 憲法上 規定がされているが 裁判官分限法に基づいて 懲戒処分による減額される場合がある

  • 8

    憲法は最高裁判所は訴訟に関する手続き 弁護士 裁判所の内部規律 及び 司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有すると規定しているところ 検察官も訴訟 当事者として 最高裁判所の定める規則に拘束される

  • 9

    憲法は裁判の対審及び判決は公開 法廷でこれを行うと規定しているところ ここにいう対審とは、訴訟当事者が裁判官の面前において、それぞれの主張を戦わせる手段であり、民事訴訟における口頭弁論と刑事訴訟における公判手続がこれにあたる

  • 10

    違憲審査の対象については憲法に一切の法律 命令 規則 または処分と規定されていることから 法律 の他に 政令 省令等の命令 両議員または最高裁判所の規則 地方公共団体の条例 規則 各種行政処分等がその対象に含まれる。

  • 11

    憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが最高裁判所は裁判員裁判について その裁判体は地方裁判所に属するものであり 、その判決に対しては控訴、上告が認められていることから、特別裁判所には当たらない旨判示している。

  • 12

    司法とは 具体的な訴訟事件について 法令を適用して裁定 する国家作用であり 刑事事件 民事事件及び行政事件の裁判がこれに当たるが当該 訴訟事件にあたらない 紛争 適法違法の問題が生じないものは憲法上司法権の対象とはならない。

  • 13

    裁判官が弾劾裁判所による裁判によって 罷免されるのは 職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく 怠った時及び職務の内外を問わず 裁判官としての威信を著しく失うべき 非行があった時に限定されている

  • 14

    裁判所は行政機関の行う行政処分については その裁量の範囲内で行われている限り 当該処分を違法と判断することはできず、裁判権を濫用し、または裁判権の範囲を逸脱した場合に限り、これを違法と判断することができる

  • 15

    法令が最高裁判所により違憲と判断された場合、その効力は当該事件のみに及びその法令自体が客観的に無効となるわけではないので、その他の事件においてはなお有効であると解されており、国会は違憲とされた法律の改廃を要求されることはない。

  • 16

    最高裁判所のほか 下級裁判所にも認められている違憲審査権は、具体的な訴訟事件の解決に必要な限度において認められていることから、当該訴訟事件が未だに提起されていない段階において、法令または処分の憲法適合性を審査することは許されない。

  • 17

    特別裁判所とは 司法権を担う 通常裁判所の組織系列に属さない裁判所をいい、家庭裁判所や両議院の議員で組織される 弾劾裁判所がこれに当たる

  • 18

    裁判所には司法権の独立が保障されているので 国政調査権によっても裁判所に継続中の事件の判断の当否を調査することはできないが 裁判 確定後は再審に類した形で調査することができる。

  • 19

    下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名したものの名簿により 内閣が任命するところ 任期は10年と定められており 再任することはできない

  • 20

    最高裁判所裁判官の国民審査で白紙投票をした場合 罷免を可としない票として算定されることになる。

  • 21

    最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し(憲法 6条2項)、その他の裁判官は内閣が任命する(憲法79条1項)。この指名・任命行為は、対象者の学識・見識などを勘案してなされる内閣の裁量に属する事項と解されるから、裁判所による司法審査の対象とならない。

  • 22

    憲法は特別裁判所はこれを設置することができないと定めているところ特別裁判所とは 通常の裁判所の系列 外に設けられこれと全く連絡のない 裁判所 いい家庭裁判所は特別裁判所には当たらないとされている。

  • 23

    国会 内閣 などの国家機関の行為のうち 直接国家統治の基本に関する高度の政治性を有する行為については 法的判断が可能である場合であっても その高度の政治性ゆえに裁判所の司法審査権が及ばないとされる。このような行為を統治行為と言い、内閣による衆議院解散の決定もこれに当たると解されている。判例も、衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、このような行為について法律上の有効・無効を判断することは裁判所の権限の外にあると判示している。

  • 24

    次は裁判所の司法権が及ぶとされているものを挙げたものであるが、正しいものはどれか。

    裁判所の裁判

  • 25

    憲法81条にいう「処分」とは、主として行政官庁の処分であるが、そ れに限られるものではなく、裁判所の「裁判」もその本質において一種の処分であるから、司法審査及び違憲審査の対象となる。

  • 26

    憲法81条は違憲審査の対象を「一切の法律、命令、規則又は処分」とするところ、「一切の法律、命令、規則又は処分」には、憲法の下にある一切の国内法規範及び個別・具体的な公権行為が含まれるところ、国会の両議院における 法律制定手続については、議院の自律権を尊重する趣旨から裁判所の違憲審査の対 象とならないと解されている。

  • 27

    憲法81条は、違憲審査の対象事項として「規則」を挙げており、これには、国会の各議院が制定する議院規則(憲法58条2項)や、最高裁判所又は最高 数判所の委任に基づいて下級裁判所が制定する規則 (憲法77条1項、3項)が含まれる。

  • 28

    裁判所の裁判は違憲審査の対象として憲法81条に直接 挙げられてはいないが、違憲審査権は一切の国家作用について 合憲 体験から判断をするものであるから、違憲審査の対象となる。

  • 29

    地方公共団体の制定する条例は、憲法81条に直接掲げられてはいないが、条例は、民主的基盤を有する地方公共団体の議会が制定する自主法であるから、「法律」に準ずるものとして、違憲審査の対象となると解されている。

  • 30

    憲法82条1項は、裁判の公開について、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれ を行う。」と定めている。この公開の対象となる「裁判」とは、裁判所が当事者の意 思いかんにかかわらず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的な権利・義 務の存否を確定することを目的とする「純然たる訴訟事件」の裁判を意味する。

  • 31

    憲法82条にいう「裁判」とは、民事及び刑事の訴訟手続をい い、家事審判手続や少年保護事件の審判手続は、公開が保障される本条の「裁判」に は含まれない。「対審」とは、原告(検察官を含む。)と被告・被告人とを裁判官の前 で対立させ、弁論を闘わせて行う審理をいい、民事訴訟の口頭弁論(民訴法148条以 下)、刑事訴訟の公判手続(刑訴法286条等)を指す。

  • 32

    民事訴訟法における口頭弁論は憲法82条による対審そのものであり 憲法82条の適用を受ける。

  • 33

    司法権は、当事者間の具体的な争訟事件を対象とするところ、この対象と なる事件は、当事者間の具体的な権利・義務又は法律関係に関する紛争で あって、かつ、法律の適用により終局的な解決が可能なものに限られる。

  • 34

    憲法は、行政機関による終審裁判の禁止を定めているところ、行政機関が 行政の統一を図る必要がある事件について、前審として裁判できる場合においても、裁判所は、行政機関が行った審判の結果に絶対的に拘束されることはない。

  • 35

    裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、自らの良心に従い独立してその職権を行使するところ、ここにいう法律には、政令や条例のほか、国内法として効力を有する条約が含まれるが、慣習法や条理は含まれない。

  • 36

    最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有し、検察官もこの規則に従わなければならないが、この規則には、刑事訴訟規則や少年審判規則がある。

  • 37

    憲法は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うという裁判公開の原則を規定しているが、裁判長が法廷において裁判官の職務を妨害する者に対して退廷を命じる措置を講ずることは、この原則に反するものではない。

  • 38

    行政処分については、行政機関が法律によって与えられた裁量権を濫用し、又は逸脱した場合に限らず、裁量権の範囲内で行われた場合であっても、裁判所による司法審査の対象となり、裁判所は違憲又は違法と判断することができる。

  • 39

    裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、自己の良心に従って独立してその職権を行うことから、具体的事件の裁判に際して、行政権や立法権はもとより、司法権内部においても、上級裁判所、最高裁判所長官、裁判所長等に よる指示・命令は排除される。

  • 40

    すべて司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属するところ、これは、行政機関が司法的作用を担うことを一切禁止する趣旨ではなく、通常裁判所に出訴する途が開かれていれば、行政機関も前審として裁判をすることができる。

  • 41

    裁判官が弾劾裁判所の裁判により罷免される事由としては、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」及び「その他職務の内 ・外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」の2 つに限定されている。

  • 42

    裁判官の懲戒処分については、司法権の独立を担保する趣旨から、行政機関がこれを行うことができず、当該裁判官の属する裁判所の申立てにより裁 判所がこれを行うが、裁判官を罷免することはできない。

  • 43

    司法権独立の原則には、立法権・行政権からの司法権の独立と、裁判官の職権の独立という2つの意味があるところ、ここにいう「裁判官の職権の独立」を側面から強化するものとして、憲法に規定されている裁判官の身分保障がある。

  • 44

    具体的事件に法令を適用するに当たり、当該法令が憲法に適合するか否かを判断することは、裁判官の職務と職権であるから、最高裁判所のみならず、下級裁判所の裁判官も、事件を解決するのに必要不可欠である限り、当然に違憲審査権を行使できる。

  • 45

    学生に対する大学の単位認定行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するような特段の事情がない限り、大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならない、とするのが判例である。

  • 46

    裁判が遅延すると被告人に重大な不利益を与えることから、判例は、迅速な裁判を受ける権利を具体的な権利であると認めたうえで、審理が著しく遅延し、被告人の権利が害される重大な事態が発生した際は、審理を打ち切る ことができるとしている。

  • 47

    「二重の基準論」とは、経済的自由権を制約する立法と精神的自由権を制約する立法とで、異なった違憲審査の基準を用いようとする理論であり、精神的自由を制約する立法については、より厳格な基準が用いられることから、合憲の範囲が広がることとなる。

  • 48

    違憲審査権は、法令が憲法に適合しているか否かの審査をする権限であっ て、その立法過程の手続上の適否については及ばない。

  • 49

    違憲審査権の対象となるのは、一切の法律、命令、規則又は処分であることから、例えば、裁判官の行う逮捕状の発付もその対象に含まれる

  • 50

    違憲審査権は、下級裁判所にも認められ、法令の違憲性の判断をすることができるが、当該下級裁判所の裁判を終審とすることは許されない。

  • 51

    裁判所は、具体的な争訟事件がなくても、法令が憲法に適合するかどうかを審査することができる。

  • 52

    裁判の当事者が、ある法令が違憲であると主張した場合において、裁判所が判決の内容につきその法令の適用を認めているときは、当該法令が合憲であるとの判断を示したものとされる。

  • 53

    裁判所が司法権を行使するためには、当事者間の具体的な権利義務ないし 法律関係の存否に関する紛争があり、かつ、法律を適用することにより終局 的に解決することができることが必要であり、単なる事実の存否や学問上・ 技術上の論争、宗教上の教義に関しては、裁判所の司法審査が及ばない。

  • 54

    政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、裁判の判決を公開しなくても違憲ではない。

  • 55

    裁判所が有する違憲審査権の対象については、憲法が「一切の法律、命令、規則又は処分」と定めているので、国内法令及び国家・公的機関の行為 の全てが対象に含まれるが、文書による国家間の合意である条約が列挙されていないことから、条約に対して違憲審査権が及ぶ余地はない。

  • 56

    司法権とは、法律上の争訟を裁判する権限をいうところ、民事・刑事事件 に限らず、行政事件の裁判も司法権の範囲に含まれる。

  • 57

    裁判所は、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ があると決した場合には、判決を公開しないで行うことができる。

  • 58

    司法権は、弾劾裁判所が行う裁判官の弾劾裁判には及ばず、また、衆議院 の解散などの高度に政治性を有する国の行為についても及ばない。

  • 59

    違憲審査権は、最高裁判所のほか、下級裁判所にも認められるところ、具体的な訴訟事件が提起されていない段階で、法令の合憲性に関する一般的、抽象的判断を下すことは許されない。

  • 60

    最高裁判所の裁判は、原則15人全員の最高裁判所の裁判官で構成される 大法廷、又は原則5人の裁判官で構成される小法廷で行われるところ、憲法判例の変更など、何らかの新しい憲法判断をする場合には、必ず大法廷で 裁判が行われる。

  • 61

    行政機関の行う行政行為は、裁判所による司法審査の対象となるが、当該 行政行為が、法律によって権限を与えられた行政機関の自由裁量の範囲に属 する限り、原則として裁判所の司法審査は及ばない。

  • 62

    裁判所は違憲審査権を有するところ、違憲判断の方法には、法令そのもの を違憲とする「法令違憲」と、法令自体は合憲でも、当該事件の当事者に適 用される限度において違憲とする「適用違憲」とがある。

  • 63

    憲法76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権 を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定し、裁判官の職権の 独立を明らかにしているところ、ここにいう「良心」とは、裁判官個人の主 観的な良心を意味するものではない。

  • 64

    最高裁判所は、最高裁判所長官1名及び最高裁判所判事14名で構成されるところ、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、また、最高 裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。

  • 65

    憲法78条 (裁判官の身分保障)において、裁判官の懲戒処分は、行政機 関が行うことはできない旨が規定され、裁判官の懲戒は司法府の自律に委ね られているところ、この懲戒は、職務の停止又は報酬の減額に限られる。

  • 66

    憲法77条1項は、規則制定権の主体を最高裁判所と定めているため、下 級裁判所に関する規則であっても、その制定権限を下級裁判所に委任するこ とは許されない。

  • 67

    司法権は、権利義務に関する具体的争訟事件を審査するものであるから、 単なる事実の存否や学問上の論争については、司法審査が及ばない。

  • 68

    裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと 決定された場合、直ちに罷免されるのではなく、任命権者の決定により罷免 されるが、弾劾裁判の場合、罷免の宣告を受けた場合には直ちに罷免される。

  • 69

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け、その報酬については、在任中、減額することができないとされているこ とから、国家財政上の理由等により、他の一般官吏と同率で報酬を減額する ことも許されない。

  • 70

    政治部門(国会・内閣)による政策判断、特に社会・経済的分野における 政策判断については、政治部門に一定の裁量権が与えられ、裁量権を著しく逸脱す るか、又は著しく濫用した場合でなければ、裁判所の統制は及ばない。

  • 71

    司法権は、弾劾裁判所が行う裁判官の弾劾裁判には及ばないと解されている。

  • 72

    恩赦は、事後における事情変更等を考慮し、裁判所によって科せられた刑罰の効果の全部あるいは一部を失わせる行為であるが、裁判所ではなく内閣の権限とされている。

  • 73

    地方議会による議員の除名は、その内部規律に関する自律作用であり、いわゆる一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題であるから、裁判所の審査権は及ばない。

  • 74

    裁判官の弾劾は両議院の議員で構成される弾劾裁判所により行われるところ、審理に関与した裁判員の2/3以上の多数の意見がなければ 罷免されることはない。

  • 75

    裁判官について罷免の訴追を行う機関は裁判官訴追委員会であり、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ10人の訴追委員とそれぞれ5人の予備員で構成されている。

  • 76

    裁判官について弾劾の裁判を行う機関は裁判官弾劾裁判所であり、衆・参各議院においてその議員のうちから選挙されたそれぞれ7人の裁判員とそれぞれ4人の予備員で構成される。

  • 77

    弾劾による罷免の事由が発生した時点から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなるところ、この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれる。

  • 78

    日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができるが、既に裁判官の身分を失っている者も、訴追審査の対象となる。

  • 79

    訴追委員会が訴追するかどうかを議決したときは、議決の結果について訴追請求人に文書で通知するが、訴追委員会の議事は非公開なので、決定理由などは明らかにならないところ、不訴追決定に対する不服申立は、最高裁判所に訴えを提起することができる。

  • 80

    司法権は裁判所のみが有しているため、最高裁判所及法律が定めるところにより設置する裁判所以外の場所で司法権が行使されることはない。

  • 81

    裁判の対審及び判決は公開法定で行われるところ、対審は刑事訴訟における公判手続を意味し、民事訴訟における口頭弁論を含まない。

  • 82

    憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。

  • 83

    対審及び判決は、公開の裁判により行われるが、「判決」とは、刑訴法にいう決定や命令を含む。

  • 84

    下級裁判所の裁判官は、心身の故障によって職務を執ることができない場合と弾劾裁判所による罷免の裁判による場合を除いては、罷免されない。

  • 85

    裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合においても、政治犯罪、出版に関する犯罪等が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。

  • 86

    家庭裁判所における犯罪少年の審判は、訴訟事件に属さないので非公開としても審法に違反しない。

  • 87

    公開裁判とは、対審及び裁判が公開の法廷で行われる裁判をいう。

  • 88

    略式手続は、刑事被告人の同意を前提とするものであり、また事後に正式裁判の請求権が認められていることから、憲法37条の保障する公開裁判を受ける権利を害するものではない。

  • 89

    裁判官の職権の独立とは、裁判官の判断が、立法府及び行政府によって干渉されないという意味であり、裁判所も組織である以上、当然、上級判所の指示、命令には拘束される。

  • 90

    裁判所によって違憲と判断された法律は、廃止されたのと同じように、当該事件を超えて一般的に無効となる。したがって、その法律は、当該事件の当事者のみならず、第三者に対しても効力を失う。

  • 91

    「公の弾劾」とは、裁判官に非行があった場合に、国民の意思に基づいてその身分を剥奪する手続であり、衆議院と参議院から選ばれた各7名の国会議員で構成され「弾劾裁判所」により、職務上の義務に著しく違反しまたは職務を甚だしく怠ったとき、または職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったと判断され、罷免が決定されると、裁判官はその職を失い、不服申し立てもできない。

  • 92

    裁判所が、裁判官の過半数で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決したときは、所定の場合を除き、判決を公開しないで行うことができる。

  • 93

    同じ司法機関の中の者であっても、その事件の処理に干渉することはできず、上級の裁判所が指揮命令等をすることもできない。

  • 94

    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿により、内閣が任命する。

  • 95

    内閣の主任大臣間の権限について争いがある場合は、内閣総理大臣が閣議にかけて設定するのであり、裁判所は関与できない。

  • 96

    最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は全て 定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができないところ、この保障は裁判官の身分保障の一環をなすものであるから、裁判官が懲戒を受けた時でも報酬を減額することができない他、裁判官の懲戒は戒告または1万円以下の過料に限定されており、分限裁判によってのみこれを決することができる。