職員が職務に専念しなければならない勤務時間には、勤務時間外、休日勤務、宿日直を命じられて 職員に従事する時間も含まれ、また専念すべき職務は地方公共団体がなすべき責を有する職務とされている。◯
職員が法令により証人または鑑定人等になった時に、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を得なければならないが、職務に関係ない 一私人として証言、鑑定する時には一般人の証言、鑑定の原則に従うことになる。◯
地方公務員の職は一般職と特別職に分かれるところ 本法の規定は 原則として 一般職に属するすべての地方公務員に適用されるが 特別職に属する地方公務員については法律に特別の規定がある場合を除き 適用されない。◯
地方公務員の職は一般職と特別職に区分されるが、双方とも人事評価能力に応じたいわゆる「成績主義」の原則が適用される✕
地方公務員法は職員の政治的行為に一定の制限を課しており、これに違反した職員は懲戒処分の対象となるとともに罰則が適用される。✕
分限処分と懲戒処分はその目的と性格が異なる処分であるから、免職以下の分限処分を受けた職員に対して、重ねて懲戒処分を行うことや、逆に免職以外の懲戒処分を受けた職員に対して、重ねて分限処分を行うことも可能であると解されている。◯
任命権者は職員が刑事事件で起訴された場合、その意思に関係なく休職処分とすることができるが、職員が採用前に起訴され採用後にそれが判明した場合、判明した時点で休職処分とすることができる。◯
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務員と兼職することはできないが、当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。✕
職員が人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない、またはその職に必要な適格性を欠く場合、任命権者の裁量により当該職員の意に反して分限処分のうち免職または休職を命ずることができる。✕
任命権者は任命権の一部を上級の地方公務員に委任することができるが、その委任は任命権者が法律に基づいて権限を委譲する、いわゆる公法上の委任であるので、原則として受命者が復委任をすることはできない◯
欠格事由に該当するものは、職員となることが認められていないところ欠格条項該当者の任用は、重大な法令違反にあたり 誤って任用されたものは、その時に支給された給与を返還する必要がある。✕
懲戒処分は 職員が行った行為について 懲罰を与えるものであり、本人の故意または過失を必要とするものであるところ、分限処分は、公務能率を維持することを目的としているので、本人の故意または過失を必要としない。◯
地方公務員が職務上の秘密に関する証言を行う際には 任命権者の許可が必要であるが 退職後であっても 秘密に関する証言を行うためには 現職 あるいはそれに相当する職の任命権者の許可が必要である◯
職員が勤務する地方公共団体の区域以外においても一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名活動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれている。✕
職員が法令による証人として発表する場合に任命権者の許可を受けなければならないとされる秘密には、職務上の秘密に属しない単に職務上を知り得た秘密も含まれる✕
職員はその職務を遂行するにあたっては 上司の命令に従わなければならないところ この命令の形式は口頭であると 文書であると問わない◯
地方公務員の職は一般職と特別職に区分されるところ 都道府県公安委員会の委員および警察署協議会の委員は特別職に属する地方公務員である◯
職員は自己が勤務する地方公共団体の区域の内外を問わず特定の政党を支持しまたは反対するなど一定の政治的目的を持って公の選挙をまた東京において投票するよう、またはしないように勧誘運動することを禁止されている。✕
法令による証人や鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、現に職員であるものは 任命権者が、すでに退職しているものはその退職した職またはこれに相当する職にかかる 任命権者の許可を得なければならない◯
職員は上司の職務上の命令に従わなければならないところ この職命令には 職務執行につき 客観的に必要と認められる限り 職員の生活行動とするものも含まれる◯
分限処分としての免職は法務上の能率の維持向上を目的として行われ、懲戒処分としての免職は、職員の義務違反に対する 道義的責任の追及を目的と行われるものである。いずれも職員の身分を失うことに関しては同一であるが、退職手当等の支給の有無で相違がある。◯
職員は政党その他の政治的団体の結成に関与しもしくは これらの団体の役員とはなってならず又はこれらの団体の構成員となるように もしくはならないように勧誘 運動してはならない。◯
任命権者は職員が刑事事件で起訴された場合 その意思に関係なく 休職処分とすることができるところ 当該処分は 起訴と同時に行う必要はなく 起訴されている間は いつでも行うことができる。◯
職員は職務上知れた秘密を守る義務を負うところ 退職者 職員がこれに違反して秘密を漏らした場合 刑事罰の対象となる◯
条件付き採用期間中の職員は 分限 処分の規定が適用されないが 、その意に反して不利益処分を受けた場合には 、人事委員会等に対して不服申し立てをすることができる✕
職員はその職務を遂行するにあたり 上司の職務上の命令に忠実に従う義務を求め 重大かつ明白な瑕疵のある職務命令に従ったとしても、その行為およびそれによって生じた結果について免責される。✕
職員の条件付き採用期間は原則として採用後6ヶ月 とされているが6ヶ月以内に その能力の実証が得られない 客観的事情がある場合には これを採用後1年に至るまで延長することができる◯
職員の行為が分限処分事由に当たる場合 、分限処分に代えて 懲戒処分を行うことができないが、職員の行為が懲戒処分事由に当たる場合は、その情状に応じて 懲戒処分に代えて分限処分を行うことができる。✕
地方公務員の職は一般職と特別職に分かれるところ、本法の規定は、原則として 一般職に属するすべての地方公務員に適用されるが、特別職に属する地方公務員については法律に特別の規定がある場合を除き 適用されない。◯
地方公務員法に定める欠格事由に該当しないことは、採用時における条件であるとともに職員の身分を保持するための条件でもあることから、 職員になった後に当該条項に該当することになった時は、 条例に特別な定めがある場合を除き、その職を失うこととなる。◯
分限免職と懲戒免職は職員の身分を失わせる 処分であるところ、 分限免職をされた職員について その在職中に懲戒処分に該当する事由が存在していたことが判明した場合、 分限免職を取り消し、 遡って当該職員を懲戒免職にすることができる✕
地方公務員法の定める信用失墜行為の禁止に違反した場合、直接の罰則規定はないが、全体の奉仕者であるのにふさわしくない非行として懲戒処分の対象となり得る。◯
職員による政治的行為の制限に関し 政党その他の政治的団体の結成に関与する行為は政治的目的の有無を問わず また当該職員の属する地方公共団体の区域のいかんを問わず 禁止されている◯
警察職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されているところ 退職した職員がこれに違反して秘密を漏らした場合、懲戒処分の対象にはならないが 現に職員であるものと同様に刑事罰が課せられる。◯
分限処分に関し、降任や免職の事由において、勤務実績が良くない場合には理論的には、職務の遂行に必要な肉体的条件と精神的資質を備えていても 外的条件 例えば 飲酒や 賭け事等のために 出勤状況が不要である場合も含まれる◯
職務上の義務に違反しまたは職務を行った場合 地方公務員法における分限処分にあたる。✕
公務員の違法な公権力の行使によって損害を被ったものは、 国家賠償法に基づき国または公共団体に対しても損害賠償を請求することに加え、当該公務員に対しても損害賠償を請求することができる。✕
職員は職務を遂行するにあたり、上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うところ、権限のある上司による職務上の命令であれば、その内容が違法と考えられる場合でもこれに従わなければならないが、当該違法性が重大かつ明白であることにはその命令に従ってはいけない。◯
地方公務員法において警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されており、また法令により証人、鑑定人となって職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受けなければならない。◯
ある事案が懲戒処分の自由に該当する場合に、情状等を考慮して懲戒処分に変わる分限処分をすることはできないが、ある事案が懲戒処分の事由に分限処分の事由にも該当する場合には 任命権者の裁量の範囲内で 両方の処分することもできるし どちらかの処分を選択して行うこともできる◯
職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行 為をすることを禁止されているところ、この行為は職務に関連するものに限られず、職務に関連しない個人的な非行行為もこれに該当し得る。◯
職員は、一部の非常勤職員を除き、任命権者の許可を受けずに、報酬を得 ていかなる事業又は事務にも従事してはならないとされており、ここにいう 「報酬」には、講演料や原稿料などの一時的な謝金や実費弁償としての車代も含まれる。✕
服務の宣誓は、職員が服務上の義務を負うことを確認し宣言する事実上の行為であって、新たに職員となった者はその都度この宣誓をしなければならないとされていることから、退職した職員が再び職員として採用されるとき にも、改めて宣誓をしなければならない。◯
任用とは、任命権者が特定の人を特定の職に就けることをいい、その根本基準である成績主義は、一般職の職員全てに例外なく適用される。◯
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その給料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。✕
職員の服務上の義務は、服務の宣誓を行うことにより生じるものではな く、職員として任用されることにより生じるものであるから、職員となった者が服務の宣誓を拒むことは、服務義務違反となる。◯
地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられるところ、特別職に属しない地方公務員は、臨時職員や条件付採用期間中の職員などの任用の種類を問わず、また、警察職員や単純労務職員などの職種のいかんを問わず、全て一 般職に分類される。◯
任命権者は、職員が刑事事件で起訴された場合、その意思に関係なく休職処分とする事ができるが、職員が採用前に起訴され採用後にそれが判明した 場合、判明した時点で休職処分とすることができる。◯
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為 のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。✕
職員が法令により、証人又は鑑定人等になったときに、職務上の秘密に属 する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受けなければならないが、 職務に関係ない一私人として証言、鑑定するときには、一般私人の証言、鑑定の原則に従うこととなる。◯
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務 員と兼職することはできないが、当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。✕
地方公務員の職は、一般職と特別職に区分されるが、双方とも人事評価、 能力に応じたいわゆる成績主義の原則が適用される。✕
職務専念義務は、専ら職務時間のみに限られるが、法律又は条例等に特別の規定がある場合、これを免除することができる。◯
人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とされているところ、委員の服務について、常勤の委員には、服務に関する全ての規定が準用されるが、非常勤の委員には、職務専念義務と営利企業等の従事制限に関する規定を除いた規定が準用される。◯
職務専念義務は、職員の勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務遂行のために用い、当該地方公共団体のなすべき責を有する職務にのみ専念する義 務をいうところ、職員がこの義務に違反した場合における本法による罰則は、定められていない。◯
懲戒処分は、職員が行った行為について懲罰を与えるものであり、本人の故意又は過失を必要とするものであるところ、分限処分は公務能率を維持することを目的としているので、本人の故意又は過失を必要としない。◯
新たに公務員となった者は、職務に就く前に、服務の宣誓をする義務を負うが、退職して再び職員として採用された者も同様の宣誓をしなければならない◯
地方公務員が、職務上の秘密に関する証言を行う際には、任命権者の許可が必要であるが、退職後であっても秘密に関する証言を行うためには、元の職あるいはそれに相当する職の任命権者の許可が必要である。◯
下位の者は上位の者の命令に従う義務があるところ、それに法解釈上の疑義があり、不当又は違法な命令であると考える場合であっても、これに従う義務がある。◯
職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名運動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれる。✕
懲戒処分に関しては、分限処分と異なり、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員についても適用される。◯
公の施設の設置・管理に瑕疵があることによって生じた損害について、国又は公共団体は、損害の発生について注意義務を尽くし過失が認められない 場合には賠償責任を負うことはない。✕
公務員の違法な公権力の行使によって損害を被った者が、国家賠償法に基づき当該公務員本人に対して損害賠償を請求することができるか否かについ て、判例はこれを否定している。◯
外国人に対する賠償責任は、その外国人の本国において、日本人が当該外国の公務員の違法な公権力の行使により損害を被ったときに、日本人が当該 外国から損害賠償を受けることができる場合に限って、認められる。◯
公務員の違法な公権力の行使による損害に対する国の賠償責任は、公務員の行為に基づいて国が直接負担する自己責任ではなく、公務員の責任に代わる国の代位責任である。◯
都道府県知事は、都道府県警察に対する指揮監督権を有しないが、都道府 県公安委員会に関する条例案及び予算案については、都道府県議会への提出 権を有している。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないところ、この「職務上 知り得た秘密」には、職務とは何ら関係なく、偶然に知り得たものは含まれ ない。◯
職員が営利企業に従事等しようとする場合には、その従事が職務時間の内 外及び休職中であるか否かを問わず、任命権者の許可を受ける必要がある。◯
地方公務員法は、職員の争議行為を禁止しているところ、職員の争議行為を企てた 者は、職員だけでなく何人であっても、刑事罰の対象となる。◯
職員は、本法で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を科せられる ことはない。◯
失職とは、職員が禁錮以上の刑に処せられること等によって行われる処分 をいうところ、これは、職員の身分保障を前提としていることから、分限処分に当たる。✕
地方公務員法36条により、職員は、政党その他の政治的団体の構成員となるよう、又はならないように勧誘運動をしてはならないとされているところ、当該行為は、職員が勤務する地方公共団体の区域や、特定の政治的目的の有無等にかかわらず、禁止されている。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負うところ、ここにいう「秘密」とは、当該事実を一般に了知せしめることが、一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものを指す。◯
上司の職務上の命令に、重大かつ明白な瑕疵がある場合には、職員はこれ に従う義務を負わないが、職務命令に取消しの原因となる瑕疵があるにとど まるときは、職員は、当該命令が権限のある機関によって取り消されるまでは、当該命令に従わなければならない。◯
職員が、争議行為若しくは怠業的行為を実行し、又はこれらの争議行為等 を企てたりあおったりした場合は、争議行為等の禁止規定に違反したことと なるところ、争議行為等を企てたりあおったりした者については、刑罰を科されることはない。✕
地方公務員法38条にいう営利企業とは、商業・工業・金融業等の営利を目的とす る活動を行っている私企業を意味するところ、農業協同組合などの営利を目的としていない団体は、ここにいう営利企業に当たらない。◯
地方公務員法の規定は、原則として一般職に属する全ての地方公務員に適 用されるが、法律に特別の規定がある場合を除き、特別職に属する地方公務 員には適用されない。◯
一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けずに、自 ら営利企業を営んではならず、違反した場合には、懲戒処分の対象となるが 刑罰は科されない。◯
職員の条件付採用期間は、原則として6月であるが、場合によりその期 間を1年に至るまで延長することができる。◯
地方公務員法に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職のほ か、懲戒処分としての制裁的実質を備える訓告等をすることもできる。✕
職員の服務上の義務は、職員として任用されることにより生じるのではな く、本法の定める服務の宣誓を行い、宣誓書に署名をすることにより生じる。✕
ある事案が懲戒処分の事由のみに該当する場合に、情状等を考慮して懲戒 処分に代わる分限処分をすることはできないが、ある事案が懲戒処分の事由 にも分限処分の事由にも該当する場合には、任命権者の裁量の範囲内で、両方の処分をすることもできるし、いずれかの処分を選択して行うこともできる。◯
地方公共団体の職員の採用及び昇任は、競争試験を原則とするところ、競争試験のうち昇任試験を受けることができる職員の範囲については、人事委員会等が指定する職に正式に任用された職員に限られ、臨時職員や条件付任用の職員は含まれない。◯
条件付採用期間中の職員は正式職員ではないので、分限処分に関する規定の適用がない。◯
地方公務員が守秘義務に違反した場合、刑事罰の対象になるとともに、懲戒処分の対象となる。◯
職員は、政治的団体の結成に関与し、その構成員になるよう勧誘運動をすることを禁止されており、そのような団体の構成員にならないよう勧誘運動をすることも禁止されている。◯
職員は、人事委員会又は公平委員会に対し、勤務条件に関する措置要求ができるところ、「勤務条件」には、職員定数の増減、予算の増減、行政機構の改革等のいわゆる管理運営事項も含まれる。✕
職員は、任命権者の許可を受けなければ、自ら営利を目的とした私企業を営み、又は報酬を受けて、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならないが、これに違反したとしても刑事罰の対象にはならない。◯
職員は、上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合、当該命令に従う義務はないが、 職務命令に取消しの原因となる瑕疵があるにとどまる場合は、権限のある機関が取り消すまで当該命令に従う義務がある。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負うところ、「秘密を漏らす」とは、 その職員又は一部の職員しか知らない事実を広く一般に知られるようにすることであり、特定の職員に漏らす行為もこれに当たる。◯
条件付採用期間中の職員は正式職員ではないので、分限処分に関する規定は適用されない。 分限処分を受けた職員は、直ちに裁判所に対して取消訴訟を提起することができる。✕
職員が職務上の秘密について証言等するときには、任命権者の許可を受けなければならないところ、これは、職務上知り得た職務に関連しない秘密について証言等する場合も同様である。✕
職員が刑事事件に関し起訴された場合は、当該職員をその意に反して休職処分にすることができるところ、同処分を行うに当たっては、犯罪の成否、身体拘束の有無を問わない。◯
地方公務員法 32条により、公務員は、その職務を遂行するに当たって上司の職務上の命令に従う義務があるところ、書面による命令だけでなく、口頭による命令にも従わなければならない。◯
職員は、欠格事由に該当したときは失職するところ、欠格事由のうち、禁錮以上の刑に処せられた場合とはその判決が確定した場合をいうので、上訴したときは失職の法的効果は生じない。◯
地方公務員法の規定は、原則として特別職の公務員には適用されない。◯
警察職員は、憲法及び法行を擁護し、不偏不党かつ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとされている。◯
地方公務員法に定める「欠格事由」に該当しないことは、任用の要件であるとともに、職員としての身分を有するための要件でもあるので、欠格事由に該当する者を誤って任用する行為は、法律上無効であり、誤って任用された者は、何らの処分なく当然にその身分を失う。◯
分限免職と懲戒免職はいずれも職員の分を失わせる処分であるところ、既に分限免職処分を受けている職員について、その在職中に懲戒免職に該当する事由が存在したことが判明した場合に、分限免職処分を取り消し、通って懲戒免職処分とすることはできない。◯
地方公務員に関する条例、地方公共団体の定める規則が地方公務員法の規定に抵触する場合には、各地方の実情に応じてられた条例や規則が優先的に適用される。✕
職員が職務に専念しなければならない勤務時間には、勤務時間外、休日勤務、宿日直を命じられて 職員に従事する時間も含まれ、また専念すべき職務は地方公共団体がなすべき責を有する職務とされている。◯
職員が法令により証人または鑑定人等になった時に、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を得なければならないが、職務に関係ない 一私人として証言、鑑定する時には一般人の証言、鑑定の原則に従うことになる。◯
地方公務員の職は一般職と特別職に分かれるところ 本法の規定は 原則として 一般職に属するすべての地方公務員に適用されるが 特別職に属する地方公務員については法律に特別の規定がある場合を除き 適用されない。◯
地方公務員の職は一般職と特別職に区分されるが、双方とも人事評価能力に応じたいわゆる「成績主義」の原則が適用される✕
地方公務員法は職員の政治的行為に一定の制限を課しており、これに違反した職員は懲戒処分の対象となるとともに罰則が適用される。✕
分限処分と懲戒処分はその目的と性格が異なる処分であるから、免職以下の分限処分を受けた職員に対して、重ねて懲戒処分を行うことや、逆に免職以外の懲戒処分を受けた職員に対して、重ねて分限処分を行うことも可能であると解されている。◯
任命権者は職員が刑事事件で起訴された場合、その意思に関係なく休職処分とすることができるが、職員が採用前に起訴され採用後にそれが判明した場合、判明した時点で休職処分とすることができる。◯
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務員と兼職することはできないが、当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。✕
職員が人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない、またはその職に必要な適格性を欠く場合、任命権者の裁量により当該職員の意に反して分限処分のうち免職または休職を命ずることができる。✕
任命権者は任命権の一部を上級の地方公務員に委任することができるが、その委任は任命権者が法律に基づいて権限を委譲する、いわゆる公法上の委任であるので、原則として受命者が復委任をすることはできない◯
欠格事由に該当するものは、職員となることが認められていないところ欠格条項該当者の任用は、重大な法令違反にあたり 誤って任用されたものは、その時に支給された給与を返還する必要がある。✕
懲戒処分は 職員が行った行為について 懲罰を与えるものであり、本人の故意または過失を必要とするものであるところ、分限処分は、公務能率を維持することを目的としているので、本人の故意または過失を必要としない。◯
地方公務員が職務上の秘密に関する証言を行う際には 任命権者の許可が必要であるが 退職後であっても 秘密に関する証言を行うためには 現職 あるいはそれに相当する職の任命権者の許可が必要である◯
職員が勤務する地方公共団体の区域以外においても一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名活動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれている。✕
職員が法令による証人として発表する場合に任命権者の許可を受けなければならないとされる秘密には、職務上の秘密に属しない単に職務上を知り得た秘密も含まれる✕
職員はその職務を遂行するにあたっては 上司の命令に従わなければならないところ この命令の形式は口頭であると 文書であると問わない◯
地方公務員の職は一般職と特別職に区分されるところ 都道府県公安委員会の委員および警察署協議会の委員は特別職に属する地方公務員である◯
職員は自己が勤務する地方公共団体の区域の内外を問わず特定の政党を支持しまたは反対するなど一定の政治的目的を持って公の選挙をまた東京において投票するよう、またはしないように勧誘運動することを禁止されている。✕
法令による証人や鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、現に職員であるものは 任命権者が、すでに退職しているものはその退職した職またはこれに相当する職にかかる 任命権者の許可を得なければならない◯
職員は上司の職務上の命令に従わなければならないところ この職命令には 職務執行につき 客観的に必要と認められる限り 職員の生活行動とするものも含まれる◯
分限処分としての免職は法務上の能率の維持向上を目的として行われ、懲戒処分としての免職は、職員の義務違反に対する 道義的責任の追及を目的と行われるものである。いずれも職員の身分を失うことに関しては同一であるが、退職手当等の支給の有無で相違がある。◯
職員は政党その他の政治的団体の結成に関与しもしくは これらの団体の役員とはなってならず又はこれらの団体の構成員となるように もしくはならないように勧誘 運動してはならない。◯
任命権者は職員が刑事事件で起訴された場合 その意思に関係なく 休職処分とすることができるところ 当該処分は 起訴と同時に行う必要はなく 起訴されている間は いつでも行うことができる。◯
職員は職務上知れた秘密を守る義務を負うところ 退職者 職員がこれに違反して秘密を漏らした場合 刑事罰の対象となる◯
条件付き採用期間中の職員は 分限 処分の規定が適用されないが 、その意に反して不利益処分を受けた場合には 、人事委員会等に対して不服申し立てをすることができる✕
職員はその職務を遂行するにあたり 上司の職務上の命令に忠実に従う義務を求め 重大かつ明白な瑕疵のある職務命令に従ったとしても、その行為およびそれによって生じた結果について免責される。✕
職員の条件付き採用期間は原則として採用後6ヶ月 とされているが6ヶ月以内に その能力の実証が得られない 客観的事情がある場合には これを採用後1年に至るまで延長することができる◯
職員の行為が分限処分事由に当たる場合 、分限処分に代えて 懲戒処分を行うことができないが、職員の行為が懲戒処分事由に当たる場合は、その情状に応じて 懲戒処分に代えて分限処分を行うことができる。✕
地方公務員の職は一般職と特別職に分かれるところ、本法の規定は、原則として 一般職に属するすべての地方公務員に適用されるが、特別職に属する地方公務員については法律に特別の規定がある場合を除き 適用されない。◯
地方公務員法に定める欠格事由に該当しないことは、採用時における条件であるとともに職員の身分を保持するための条件でもあることから、 職員になった後に当該条項に該当することになった時は、 条例に特別な定めがある場合を除き、その職を失うこととなる。◯
分限免職と懲戒免職は職員の身分を失わせる 処分であるところ、 分限免職をされた職員について その在職中に懲戒処分に該当する事由が存在していたことが判明した場合、 分限免職を取り消し、 遡って当該職員を懲戒免職にすることができる✕
地方公務員法の定める信用失墜行為の禁止に違反した場合、直接の罰則規定はないが、全体の奉仕者であるのにふさわしくない非行として懲戒処分の対象となり得る。◯
職員による政治的行為の制限に関し 政党その他の政治的団体の結成に関与する行為は政治的目的の有無を問わず また当該職員の属する地方公共団体の区域のいかんを問わず 禁止されている◯
警察職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されているところ 退職した職員がこれに違反して秘密を漏らした場合、懲戒処分の対象にはならないが 現に職員であるものと同様に刑事罰が課せられる。◯
分限処分に関し、降任や免職の事由において、勤務実績が良くない場合には理論的には、職務の遂行に必要な肉体的条件と精神的資質を備えていても 外的条件 例えば 飲酒や 賭け事等のために 出勤状況が不要である場合も含まれる◯
職務上の義務に違反しまたは職務を行った場合 地方公務員法における分限処分にあたる。✕
公務員の違法な公権力の行使によって損害を被ったものは、 国家賠償法に基づき国または公共団体に対しても損害賠償を請求することに加え、当該公務員に対しても損害賠償を請求することができる。✕
職員は職務を遂行するにあたり、上司の職務上の命令に忠実に従う義務を負うところ、権限のある上司による職務上の命令であれば、その内容が違法と考えられる場合でもこれに従わなければならないが、当該違法性が重大かつ明白であることにはその命令に従ってはいけない。◯
地方公務員法において警察職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を課されており、また法令により証人、鑑定人となって職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受けなければならない。◯
ある事案が懲戒処分の自由に該当する場合に、情状等を考慮して懲戒処分に変わる分限処分をすることはできないが、ある事案が懲戒処分の事由に分限処分の事由にも該当する場合には 任命権者の裁量の範囲内で 両方の処分することもできるし どちらかの処分を選択して行うこともできる◯
職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行 為をすることを禁止されているところ、この行為は職務に関連するものに限られず、職務に関連しない個人的な非行行為もこれに該当し得る。◯
職員は、一部の非常勤職員を除き、任命権者の許可を受けずに、報酬を得 ていかなる事業又は事務にも従事してはならないとされており、ここにいう 「報酬」には、講演料や原稿料などの一時的な謝金や実費弁償としての車代も含まれる。✕
服務の宣誓は、職員が服務上の義務を負うことを確認し宣言する事実上の行為であって、新たに職員となった者はその都度この宣誓をしなければならないとされていることから、退職した職員が再び職員として採用されるとき にも、改めて宣誓をしなければならない。◯
任用とは、任命権者が特定の人を特定の職に就けることをいい、その根本基準である成績主義は、一般職の職員全てに例外なく適用される。◯
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その給料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。✕
職員の服務上の義務は、服務の宣誓を行うことにより生じるものではな く、職員として任用されることにより生じるものであるから、職員となった者が服務の宣誓を拒むことは、服務義務違反となる。◯
地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられるところ、特別職に属しない地方公務員は、臨時職員や条件付採用期間中の職員などの任用の種類を問わず、また、警察職員や単純労務職員などの職種のいかんを問わず、全て一 般職に分類される。◯
任命権者は、職員が刑事事件で起訴された場合、その意思に関係なく休職処分とする事ができるが、職員が採用前に起訴され採用後にそれが判明した 場合、判明した時点で休職処分とすることができる。◯
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為 のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。✕
職員が法令により、証人又は鑑定人等になったときに、職務上の秘密に属 する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受けなければならないが、 職務に関係ない一私人として証言、鑑定するときには、一般私人の証言、鑑定の原則に従うこととなる。◯
地方公共団体に設置された人事委員会の委員は、当該地方公共団体の公務 員と兼職することはできないが、当該地方公共団体の議会の議員と兼職することはできる。✕
地方公務員の職は、一般職と特別職に区分されるが、双方とも人事評価、 能力に応じたいわゆる成績主義の原則が適用される。✕
職務専念義務は、専ら職務時間のみに限られるが、法律又は条例等に特別の規定がある場合、これを免除することができる。◯
人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とされているところ、委員の服務について、常勤の委員には、服務に関する全ての規定が準用されるが、非常勤の委員には、職務専念義務と営利企業等の従事制限に関する規定を除いた規定が準用される。◯
職務専念義務は、職員の勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務遂行のために用い、当該地方公共団体のなすべき責を有する職務にのみ専念する義 務をいうところ、職員がこの義務に違反した場合における本法による罰則は、定められていない。◯
懲戒処分は、職員が行った行為について懲罰を与えるものであり、本人の故意又は過失を必要とするものであるところ、分限処分は公務能率を維持することを目的としているので、本人の故意又は過失を必要としない。◯
新たに公務員となった者は、職務に就く前に、服務の宣誓をする義務を負うが、退職して再び職員として採用された者も同様の宣誓をしなければならない◯
地方公務員が、職務上の秘密に関する証言を行う際には、任命権者の許可が必要であるが、退職後であっても秘密に関する証言を行うためには、元の職あるいはそれに相当する職の任命権者の許可が必要である。◯
下位の者は上位の者の命令に従う義務があるところ、それに法解釈上の疑義があり、不当又は違法な命令であると考える場合であっても、これに従う義務がある。◯
職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名運動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれる。✕
懲戒処分に関しては、分限処分と異なり、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員についても適用される。◯
公の施設の設置・管理に瑕疵があることによって生じた損害について、国又は公共団体は、損害の発生について注意義務を尽くし過失が認められない 場合には賠償責任を負うことはない。✕
公務員の違法な公権力の行使によって損害を被った者が、国家賠償法に基づき当該公務員本人に対して損害賠償を請求することができるか否かについ て、判例はこれを否定している。◯
外国人に対する賠償責任は、その外国人の本国において、日本人が当該外国の公務員の違法な公権力の行使により損害を被ったときに、日本人が当該 外国から損害賠償を受けることができる場合に限って、認められる。◯
公務員の違法な公権力の行使による損害に対する国の賠償責任は、公務員の行為に基づいて国が直接負担する自己責任ではなく、公務員の責任に代わる国の代位責任である。◯
都道府県知事は、都道府県警察に対する指揮監督権を有しないが、都道府 県公安委員会に関する条例案及び予算案については、都道府県議会への提出 権を有している。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないところ、この「職務上 知り得た秘密」には、職務とは何ら関係なく、偶然に知り得たものは含まれ ない。◯
職員が営利企業に従事等しようとする場合には、その従事が職務時間の内 外及び休職中であるか否かを問わず、任命権者の許可を受ける必要がある。◯
地方公務員法は、職員の争議行為を禁止しているところ、職員の争議行為を企てた 者は、職員だけでなく何人であっても、刑事罰の対象となる。◯
職員は、本法で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を科せられる ことはない。◯
失職とは、職員が禁錮以上の刑に処せられること等によって行われる処分 をいうところ、これは、職員の身分保障を前提としていることから、分限処分に当たる。✕
地方公務員法36条により、職員は、政党その他の政治的団体の構成員となるよう、又はならないように勧誘運動をしてはならないとされているところ、当該行為は、職員が勤務する地方公共団体の区域や、特定の政治的目的の有無等にかかわらず、禁止されている。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負うところ、ここにいう「秘密」とは、当該事実を一般に了知せしめることが、一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものを指す。◯
上司の職務上の命令に、重大かつ明白な瑕疵がある場合には、職員はこれ に従う義務を負わないが、職務命令に取消しの原因となる瑕疵があるにとど まるときは、職員は、当該命令が権限のある機関によって取り消されるまでは、当該命令に従わなければならない。◯
職員が、争議行為若しくは怠業的行為を実行し、又はこれらの争議行為等 を企てたりあおったりした場合は、争議行為等の禁止規定に違反したことと なるところ、争議行為等を企てたりあおったりした者については、刑罰を科されることはない。✕
地方公務員法38条にいう営利企業とは、商業・工業・金融業等の営利を目的とす る活動を行っている私企業を意味するところ、農業協同組合などの営利を目的としていない団体は、ここにいう営利企業に当たらない。◯
地方公務員法の規定は、原則として一般職に属する全ての地方公務員に適 用されるが、法律に特別の規定がある場合を除き、特別職に属する地方公務 員には適用されない。◯
一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けずに、自 ら営利企業を営んではならず、違反した場合には、懲戒処分の対象となるが 刑罰は科されない。◯
職員の条件付採用期間は、原則として6月であるが、場合によりその期 間を1年に至るまで延長することができる。◯
地方公務員法に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職のほ か、懲戒処分としての制裁的実質を備える訓告等をすることもできる。✕
職員の服務上の義務は、職員として任用されることにより生じるのではな く、本法の定める服務の宣誓を行い、宣誓書に署名をすることにより生じる。✕
ある事案が懲戒処分の事由のみに該当する場合に、情状等を考慮して懲戒 処分に代わる分限処分をすることはできないが、ある事案が懲戒処分の事由 にも分限処分の事由にも該当する場合には、任命権者の裁量の範囲内で、両方の処分をすることもできるし、いずれかの処分を選択して行うこともできる。◯
地方公共団体の職員の採用及び昇任は、競争試験を原則とするところ、競争試験のうち昇任試験を受けることができる職員の範囲については、人事委員会等が指定する職に正式に任用された職員に限られ、臨時職員や条件付任用の職員は含まれない。◯
条件付採用期間中の職員は正式職員ではないので、分限処分に関する規定の適用がない。◯
地方公務員が守秘義務に違反した場合、刑事罰の対象になるとともに、懲戒処分の対象となる。◯
職員は、政治的団体の結成に関与し、その構成員になるよう勧誘運動をすることを禁止されており、そのような団体の構成員にならないよう勧誘運動をすることも禁止されている。◯
職員は、人事委員会又は公平委員会に対し、勤務条件に関する措置要求ができるところ、「勤務条件」には、職員定数の増減、予算の増減、行政機構の改革等のいわゆる管理運営事項も含まれる。✕
職員は、任命権者の許可を受けなければ、自ら営利を目的とした私企業を営み、又は報酬を受けて、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならないが、これに違反したとしても刑事罰の対象にはならない。◯
職員は、上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合、当該命令に従う義務はないが、 職務命令に取消しの原因となる瑕疵があるにとどまる場合は、権限のある機関が取り消すまで当該命令に従う義務がある。◯
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負うところ、「秘密を漏らす」とは、 その職員又は一部の職員しか知らない事実を広く一般に知られるようにすることであり、特定の職員に漏らす行為もこれに当たる。◯
条件付採用期間中の職員は正式職員ではないので、分限処分に関する規定は適用されない。 分限処分を受けた職員は、直ちに裁判所に対して取消訴訟を提起することができる。✕
職員が職務上の秘密について証言等するときには、任命権者の許可を受けなければならないところ、これは、職務上知り得た職務に関連しない秘密について証言等する場合も同様である。✕
職員が刑事事件に関し起訴された場合は、当該職員をその意に反して休職処分にすることができるところ、同処分を行うに当たっては、犯罪の成否、身体拘束の有無を問わない。◯
地方公務員法 32条により、公務員は、その職務を遂行するに当たって上司の職務上の命令に従う義務があるところ、書面による命令だけでなく、口頭による命令にも従わなければならない。◯
職員は、欠格事由に該当したときは失職するところ、欠格事由のうち、禁錮以上の刑に処せられた場合とはその判決が確定した場合をいうので、上訴したときは失職の法的効果は生じない。◯
地方公務員法の規定は、原則として特別職の公務員には適用されない。◯
警察職員は、憲法及び法行を擁護し、不偏不党かつ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとされている。◯
地方公務員法に定める「欠格事由」に該当しないことは、任用の要件であるとともに、職員としての身分を有するための要件でもあるので、欠格事由に該当する者を誤って任用する行為は、法律上無効であり、誤って任用された者は、何らの処分なく当然にその身分を失う。◯
分限免職と懲戒免職はいずれも職員の分を失わせる処分であるところ、既に分限免職処分を受けている職員について、その在職中に懲戒免職に該当する事由が存在したことが判明した場合に、分限免職処分を取り消し、通って懲戒免職処分とすることはできない。◯
地方公務員に関する条例、地方公共団体の定める規則が地方公務員法の規定に抵触する場合には、各地方の実情に応じてられた条例や規則が優先的に適用される。✕