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警察法60
20問 • 7ヶ月前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    警察法60条(援助の要求)は 予見できない 個々の事案について行われるものであり 警察官の常駐 的な 派遣 などの 恒常的な援助の要求をすることはできない

  • 2

    警察法60条(援助の要求)には警察庁に対する捜査、警備等の専門技術を有する職員の派遣、都道府県警察に対する人員の派遣、装備の貸与の要求などがある

  • 3

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官の給与、公務災害補償に要する経費は当該 援助の要求をした都道府県公安委員会の属する都道府県が負担する

  • 4

    警察法60条に基づく援助の要求による派遣された都道府県の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理のもとで職権を行使するところ、その活動に要する経費については国または派遣先の都道府県が負担するが、派遣された警察官の身分については変更がなく派遣中も派遣元の都道府県警察に属するのでその期間の給与については派遣元の都道府県警察が負担する。

  • 5

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官は援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、当該都道府県警察の管轄区以外で職権を行使することは 原則として許されない

  • 6

    警察法60条に基づいて派遣された警察官の活動は、派遣先の都道府県の事務とな ることから、当該警察官が行った違法な活動による損害については、派遣先 の都道府県が賠償責任を負う。

  • 7

    警察法60条に基づく援助の要求の具体的な相手方は、警察庁に対するときは警察 庁長官、他の都道府県警察に対するときはその都道府県の公安委員会である。

  • 8

    警察法60条に基づく援助の要求は、予見できる個々の事案によって行われる場合 に限られるものではなく、警察官の常駐的派遣といった恒常的な援助を求め ることも許される。

  • 9

    警察法60条による援助の要求は、大規模な警備、災害の対応等、警察官の数が不 足するようなときだけではなく、専門的知識、技術の援助を求めるような場 合も行うことができる。

  • 10

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官は援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、当該都道府県警察の管轄区以外で職権を行使することは 原則として許されない

  • 11

    警察法60条に基づく援助の要求は、1つの都道府県警察の警察力をもって 対処することができない個々の具体的事案について行われるものである。

  • 12

    警察法60条に基づき派遣された警察官は、自らの所属する都道府県公安 管理を離れ、援助の要求を行った都道府県公安委員会の管理の下で職権を行使する。

  • 13

    警察法60条1項に基づき、都道府県公安委員会が援助の要求をすることが できるのは、警察庁又は他の都道府県警察に限られる。

  • 14

    援助の要求により派遣された地方警察職員について、その期間中の給与 等、身分に直接付随する経費は、当該警察職員が所属する都道府県警察の属 する都道府県が負担する。

  • 15

    警察法 60 条に基づく援助の要求は、大規模な警備実施、災害の対応等、警察官の数が不足するような場合だけでなく、専門的知識・技術の援助を求めるような場合も行うことができる。

  • 16

    援助の要求により派遣された警察官が不法行為をした場合、当該警察官の活動は派遣先の都道府県警察の事務であるから、派遣先である都道府県が損害の賠 償責任を負うところ、被害者は派遣先、派遣元のいずれに対しても損害賠償を請 求することが認められている。

  • 17

    警察法60条(援助の要求)に基づいて派遣された警察官は、派遣元の都道府県公安委員会 ではなく、派遣先の都道府県公安委員会の管理下で職務を行う。

  • 18

    警察法60条(援助の要求)により派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安委 員会の管理の下に職権を行うが、派遣された者が地方警察職員の場合、その 期間中の給与等は当該警察職員の属する都道府県が負担する。

  • 19

    警察法 60条によって援助の要求をすることができるのは、都道府県公安委員会、警視総監及び道府県警察本部長である。

  • 20

    他の都道府県からの援助の要求を受けて派遣された警察官が違法な行為をした場合、被害者は、派遣を受けた側と、派遣した側のいずれの都道府県に対しても賠償請求することができる。

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  • 1

    警察法60条(援助の要求)は 予見できない 個々の事案について行われるものであり 警察官の常駐 的な 派遣 などの 恒常的な援助の要求をすることはできない

  • 2

    警察法60条(援助の要求)には警察庁に対する捜査、警備等の専門技術を有する職員の派遣、都道府県警察に対する人員の派遣、装備の貸与の要求などがある

  • 3

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官の給与、公務災害補償に要する経費は当該 援助の要求をした都道府県公安委員会の属する都道府県が負担する

  • 4

    警察法60条に基づく援助の要求による派遣された都道府県の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理のもとで職権を行使するところ、その活動に要する経費については国または派遣先の都道府県が負担するが、派遣された警察官の身分については変更がなく派遣中も派遣元の都道府県警察に属するのでその期間の給与については派遣元の都道府県警察が負担する。

  • 5

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官は援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、当該都道府県警察の管轄区以外で職権を行使することは 原則として許されない

  • 6

    警察法60条に基づいて派遣された警察官の活動は、派遣先の都道府県の事務とな ることから、当該警察官が行った違法な活動による損害については、派遣先 の都道府県が賠償責任を負う。

  • 7

    警察法60条に基づく援助の要求の具体的な相手方は、警察庁に対するときは警察 庁長官、他の都道府県警察に対するときはその都道府県の公安委員会である。

  • 8

    警察法60条に基づく援助の要求は、予見できる個々の事案によって行われる場合 に限られるものではなく、警察官の常駐的派遣といった恒常的な援助を求め ることも許される。

  • 9

    警察法60条による援助の要求は、大規模な警備、災害の対応等、警察官の数が不 足するようなときだけではなく、専門的知識、技術の援助を求めるような場 合も行うことができる。

  • 10

    警察法60条(援助の要求)によって派遣された警察官は援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、当該都道府県警察の管轄区以外で職権を行使することは 原則として許されない

  • 11

    警察法60条に基づく援助の要求は、1つの都道府県警察の警察力をもって 対処することができない個々の具体的事案について行われるものである。

  • 12

    警察法60条に基づき派遣された警察官は、自らの所属する都道府県公安 管理を離れ、援助の要求を行った都道府県公安委員会の管理の下で職権を行使する。

  • 13

    警察法60条1項に基づき、都道府県公安委員会が援助の要求をすることが できるのは、警察庁又は他の都道府県警察に限られる。

  • 14

    援助の要求により派遣された地方警察職員について、その期間中の給与 等、身分に直接付随する経費は、当該警察職員が所属する都道府県警察の属 する都道府県が負担する。

  • 15

    警察法 60 条に基づく援助の要求は、大規模な警備実施、災害の対応等、警察官の数が不足するような場合だけでなく、専門的知識・技術の援助を求めるような場合も行うことができる。

  • 16

    援助の要求により派遣された警察官が不法行為をした場合、当該警察官の活動は派遣先の都道府県警察の事務であるから、派遣先である都道府県が損害の賠 償責任を負うところ、被害者は派遣先、派遣元のいずれに対しても損害賠償を請 求することが認められている。

  • 17

    警察法60条(援助の要求)に基づいて派遣された警察官は、派遣元の都道府県公安委員会 ではなく、派遣先の都道府県公安委員会の管理下で職務を行う。

  • 18

    警察法60条(援助の要求)により派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安委 員会の管理の下に職権を行うが、派遣された者が地方警察職員の場合、その 期間中の給与等は当該警察職員の属する都道府県が負担する。

  • 19

    警察法 60条によって援助の要求をすることができるのは、都道府県公安委員会、警視総監及び道府県警察本部長である。

  • 20

    他の都道府県からの援助の要求を受けて派遣された警察官が違法な行為をした場合、被害者は、派遣を受けた側と、派遣した側のいずれの都道府県に対しても賠償請求することができる。