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恐喝
28問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    債権取立ての手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容される範囲を逸脱した場合であっても、これについて恐喝罪は成立しない。

  • 2

    恐喝罪の成立には、行為者において、相手方が畏怖するような害悪を告知することを要するところ、害悪の内容は、実現可能なものでなければならない。

  • 3

    恐喝罪の手段としての脅迫は、脅迫罪における場合と同様に、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の通告を内容とするものでなければな らない。

  • 4

    1項恐喝罪の保護法益は、人の財物に対する事実上の所持であるから、例えば、窃盗犯を恐喝し当該犯人が所持していた盗品を交付させた場合でも本罪を構成する。

  • 5

    恐喝行為の相手方が財産上の被害者と異なる場合には、相手方に恐喝の目的となった財物又は財産上の利益について、処分をなし得る権限又は地位がなければ本罪は成立しない。

  • 6

    債権の権利行使の方法として恐喝手段を用いた行為が本罪を構成する場合、本罪は、当該行為者の債権額のいかんにかかわらず、行為者が交付を受けた金員の全額について成立する。

  • 7

    害悪を告知する手段方法には制限がないので、例えば、行為者が自己の性格、経歴、風評等を知っている者に対して、害悪を暗示する行為も本罪の恐喝行為に当たる。

  • 8

    恐喝罪における恐喝行為の相手方は、財物の所有者又は占有者である必要はなく、当該財物につき、財産的処分行為をなし得る権限又は地位を有する者であればよいが、この権限・地位は必ずしも法律上の根拠に基づくものである必要はなく、事実上の権限・地位で足りる。

  • 9

    恐喝罪における害悪の告知は、相手方本人又はその親族に対する害悪に関するものに限られ、相手方の友人や縁故者に害悪を加える旨の告知をしても、ここにいう害悪の告知には当たらない。

  • 10

    債権取立ての手段として、その方法が社会通念上、一般に許容される程度 を逸脱した場合であっても、債権の範囲内で財物を取得したのであれば、恐喝罪は成立しない。

  • 11

    1項恐喝罪は財産罪であり、個々の財物を客体として、その財物に対する占有者の占有を侵害する罪であるところ、相手方において当該財産を喪失したことが財産上の損害の発生となるのではなく、被害者に属する全体財産の減少したことが財産上の損害となる。

  • 12

    恐喝罪における「脅迫」は、脅迫罪における「脅迫」とは異なり、相手方 本人又はその親族に対する害悪の告知に限られず、友人や縁故者に対する加害の告知も含まれる。

  • 13

    恐喝行為者が相当な対価を提供して財物の交付を受けた場合について、判例は、脅迫によって相手方が畏怖しなければ財物を交付しなかったとみられる場合には、恐喝罪が成立するものとしている。

  • 14

    恐喝罪において、被害者から財物の交付を受ける者は、必ずしも恐喝行為者本人であることを要しないが、第三者が財物の交付を受ける場合、恐喝行為者と第三者が全く無関係であるときは、本罪は成立しない。

  • 15

    恐喝行為者が通知した害悪の内容は、その実現自体が違法であることを要するので、例えば、他人が行った犯罪事実を知っている者が、捜査機関にその犯罪事実を申告する旨を通知して口止め料を提供させても、恐喝罪は成立 しない。

  • 16

    最初の暴行の際には財物を要求する意思はなかったが、その暴行により被害者が畏怖しているのに乗じ、更に脅迫を加えて財物を得た場合、全体とし て1個の恐喝罪が成立する。

  • 17

    本罪の客体となる「財物」には不動産も含まれるので、不動産の所有者を恐喝して、その者に所有権移転登記を完了させた場合は、恐喝罪が成立する。

  • 18

    本罪の着手時期は、行為者が財物又は財産上の利益を取得する目的で恐喝行為を開始した時であるが、相手方がこれに畏怖せず、憐憫の情から財物を交付したときは本罪の未遂である。

  • 19

    恐喝罪の手段となる脅迫は、脅迫罪における脅迫と同様、人の生命、身体、自由、名誉及び財産に対する加害の通告に限られる。

  • 20

    債権者が、債権の回収に当たり、恐喝行為を行ったときは、債権額のいかんにかかわらず交付された全額について恐喝罪が成立する。

  • 21

    本罪における害悪の告知は、口頭・文書による明示的なものに限られず、 無言の動作等による意思の告知も含まれる。

  • 22

    1項恐喝罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、これには不動産や、所有・所持が禁止されている禁制品も含まれる。

  • 23

    1項恐喝罪の客体には不動産も含まれるが、不動産が客体である場合は、 登記又は引渡しが完了し、行為者等に不動産に対する支配が設定された時に既遂となる。

  • 24

    恐喝罪の保護法益は、被害者の財産であるとともに、その意思決定又は行動の自由であることから、同罪の成立には不法領得の意思は不要である。

  • 25

    2項恐喝罪にいう「財産上不法の利益」とは、財産上の利益を不法な手段で取得するという意味であり、利益そのものが不法なものであることを要するわけではない。

  • 26

    会社員の甲は、同僚のA女の裸体等を撮影した画像を入手したことから、 これを利用して同女を脅迫し、X社のチャージ機能付きのギフトカードを購 入させ、そのカード番号や認証番号等を送信させて、当該チャージ相当額を脅し取ろうと考え、入手した画像を同女の使用する携帯電話機に送信すると ともに、「Xギフトカードを購入し、5万円をチャージしてカード番号と認 証番号等を送信しろ。いやなら、画像をネット上に拡散する。」などと告げ、 これに畏怖した同女からカード番号等の送信を受けた。なお、×ギフトカー ドは、現金をチャージすると、そのチャージされた金額相当分を×社の ネットショッピングにおける支払決済等に利用することができる。 2項恐喝罪

  • 27

    (4) 居酒屋×で飲食していた素行不良者の甲は、同店内にいた後輩Aに自己 の飲食代金を支払わせようと考え、Aを店外に連れ出すと、「痛い目に遭い たくなかったら俺の飲食代金を払え。」と恫喝し、これに畏怖したAは、言 われたとおりに甲の飲食代金 8,900円をX店に現金で支払った。なお、甲 の脅迫は、一般的に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度ではなかった。1項恐喝罪

  • 28

    恐喝罪における暴行は、相手方を畏怖させる性質の暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に達しないものをいう。

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  • 1

    債権取立ての手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容される範囲を逸脱した場合であっても、これについて恐喝罪は成立しない。

  • 2

    恐喝罪の成立には、行為者において、相手方が畏怖するような害悪を告知することを要するところ、害悪の内容は、実現可能なものでなければならない。

  • 3

    恐喝罪の手段としての脅迫は、脅迫罪における場合と同様に、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の通告を内容とするものでなければな らない。

  • 4

    1項恐喝罪の保護法益は、人の財物に対する事実上の所持であるから、例えば、窃盗犯を恐喝し当該犯人が所持していた盗品を交付させた場合でも本罪を構成する。

  • 5

    恐喝行為の相手方が財産上の被害者と異なる場合には、相手方に恐喝の目的となった財物又は財産上の利益について、処分をなし得る権限又は地位がなければ本罪は成立しない。

  • 6

    債権の権利行使の方法として恐喝手段を用いた行為が本罪を構成する場合、本罪は、当該行為者の債権額のいかんにかかわらず、行為者が交付を受けた金員の全額について成立する。

  • 7

    害悪を告知する手段方法には制限がないので、例えば、行為者が自己の性格、経歴、風評等を知っている者に対して、害悪を暗示する行為も本罪の恐喝行為に当たる。

  • 8

    恐喝罪における恐喝行為の相手方は、財物の所有者又は占有者である必要はなく、当該財物につき、財産的処分行為をなし得る権限又は地位を有する者であればよいが、この権限・地位は必ずしも法律上の根拠に基づくものである必要はなく、事実上の権限・地位で足りる。

  • 9

    恐喝罪における害悪の告知は、相手方本人又はその親族に対する害悪に関するものに限られ、相手方の友人や縁故者に害悪を加える旨の告知をしても、ここにいう害悪の告知には当たらない。

  • 10

    債権取立ての手段として、その方法が社会通念上、一般に許容される程度 を逸脱した場合であっても、債権の範囲内で財物を取得したのであれば、恐喝罪は成立しない。

  • 11

    1項恐喝罪は財産罪であり、個々の財物を客体として、その財物に対する占有者の占有を侵害する罪であるところ、相手方において当該財産を喪失したことが財産上の損害の発生となるのではなく、被害者に属する全体財産の減少したことが財産上の損害となる。

  • 12

    恐喝罪における「脅迫」は、脅迫罪における「脅迫」とは異なり、相手方 本人又はその親族に対する害悪の告知に限られず、友人や縁故者に対する加害の告知も含まれる。

  • 13

    恐喝行為者が相当な対価を提供して財物の交付を受けた場合について、判例は、脅迫によって相手方が畏怖しなければ財物を交付しなかったとみられる場合には、恐喝罪が成立するものとしている。

  • 14

    恐喝罪において、被害者から財物の交付を受ける者は、必ずしも恐喝行為者本人であることを要しないが、第三者が財物の交付を受ける場合、恐喝行為者と第三者が全く無関係であるときは、本罪は成立しない。

  • 15

    恐喝行為者が通知した害悪の内容は、その実現自体が違法であることを要するので、例えば、他人が行った犯罪事実を知っている者が、捜査機関にその犯罪事実を申告する旨を通知して口止め料を提供させても、恐喝罪は成立 しない。

  • 16

    最初の暴行の際には財物を要求する意思はなかったが、その暴行により被害者が畏怖しているのに乗じ、更に脅迫を加えて財物を得た場合、全体とし て1個の恐喝罪が成立する。

  • 17

    本罪の客体となる「財物」には不動産も含まれるので、不動産の所有者を恐喝して、その者に所有権移転登記を完了させた場合は、恐喝罪が成立する。

  • 18

    本罪の着手時期は、行為者が財物又は財産上の利益を取得する目的で恐喝行為を開始した時であるが、相手方がこれに畏怖せず、憐憫の情から財物を交付したときは本罪の未遂である。

  • 19

    恐喝罪の手段となる脅迫は、脅迫罪における脅迫と同様、人の生命、身体、自由、名誉及び財産に対する加害の通告に限られる。

  • 20

    債権者が、債権の回収に当たり、恐喝行為を行ったときは、債権額のいかんにかかわらず交付された全額について恐喝罪が成立する。

  • 21

    本罪における害悪の告知は、口頭・文書による明示的なものに限られず、 無言の動作等による意思の告知も含まれる。

  • 22

    1項恐喝罪の客体は、他人の占有する他人の財物であるが、これには不動産や、所有・所持が禁止されている禁制品も含まれる。

  • 23

    1項恐喝罪の客体には不動産も含まれるが、不動産が客体である場合は、 登記又は引渡しが完了し、行為者等に不動産に対する支配が設定された時に既遂となる。

  • 24

    恐喝罪の保護法益は、被害者の財産であるとともに、その意思決定又は行動の自由であることから、同罪の成立には不法領得の意思は不要である。

  • 25

    2項恐喝罪にいう「財産上不法の利益」とは、財産上の利益を不法な手段で取得するという意味であり、利益そのものが不法なものであることを要するわけではない。

  • 26

    会社員の甲は、同僚のA女の裸体等を撮影した画像を入手したことから、 これを利用して同女を脅迫し、X社のチャージ機能付きのギフトカードを購 入させ、そのカード番号や認証番号等を送信させて、当該チャージ相当額を脅し取ろうと考え、入手した画像を同女の使用する携帯電話機に送信すると ともに、「Xギフトカードを購入し、5万円をチャージしてカード番号と認 証番号等を送信しろ。いやなら、画像をネット上に拡散する。」などと告げ、 これに畏怖した同女からカード番号等の送信を受けた。なお、×ギフトカー ドは、現金をチャージすると、そのチャージされた金額相当分を×社の ネットショッピングにおける支払決済等に利用することができる。 2項恐喝罪

  • 27

    (4) 居酒屋×で飲食していた素行不良者の甲は、同店内にいた後輩Aに自己 の飲食代金を支払わせようと考え、Aを店外に連れ出すと、「痛い目に遭い たくなかったら俺の飲食代金を払え。」と恫喝し、これに畏怖したAは、言 われたとおりに甲の飲食代金 8,900円をX店に現金で支払った。なお、甲 の脅迫は、一般的に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度ではなかった。1項恐喝罪

  • 28

    恐喝罪における暴行は、相手方を畏怖させる性質の暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に達しないものをいう。