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㉚接見指定
20問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、身体の拘束を受けている被疑者と弁護人等との間の接見、又は書類若しくは物の授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるところ、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留が競合している場合、捜査機関は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、余罪被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 2

    弁護人が、任意の出頭要求に応じて取調べ中の被疑者との面会を申し出た場合、当該被疑者が面会を希望するときには、捜査機関は、取調べを中断して面会の機会を与えなければならない。

  • 3

    逮捕・引致後の弁護人又は弁護人となろうとする者との初回接見であっても、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は接見指定権を行使できるところ、この接見指定に当たっては、弁護人等と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば 捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討すべきであるとされている。

  • 4

    刑事訴訟法上は、司法警察職員であれば、公訴の提起前において捜査のため必要があるときは、接見指定をすることができるとされているが、実務上は、事件の送致前においては捜査主任官が行うこととされている。

  • 5

    逮捕・引致後の弁護人又は弁護人となろうとする者との初回接見であって も、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は 接見指定権を行使できるところ、この接見指定に当たっては、弁護人等と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば 捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討すべきであ るとされている。

  • 6

    刑事訴訟法上は、司法警察職員であれば、公訴の提起前において捜査のため必要があるときは、接見指定をすることができるとされているが、実務上は、事件の送致前においては捜査主任官が行うこととされている。

  • 7

    公訴を提起され勾留中の被告人が、別件で再逮捕・勾留された場合、再逮捕された事件について選任された弁護人には接見指定をすることができるが、公訴を提起されている事件について選任された弁護人には接見指定をすることができない。

  • 8

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、被疑者と弁護人等との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することができ、指定の方法は適宜、口頭、電話のほか接見指定書の交付によることも許されるところ、その方法が著しく合理性を欠き、弁護人等と被疑者との迅速かつ円滑な接見交通が害されるような場合には、当該接見指定は違法となる。

  • 9

    捜査機関は、逮捕・勾留中の被疑事件について、捜査のため必要があるときは接見指定権を行使することができるが、刑事訴訟法は、公訴の提起後にはこれを行使することができない旨規定している。

  • 10

    甲について公訴が提起されたが、甲が余罪でも身柄を拘束された場合、被告事件に関する甲の防御に十分配慮しなければならないのは当然であるが、 余罪について接見指定をすることまでは禁じられていない。

  • 11

    刑訴法上、接見指定をすることができる者は検察官、検察事務官又は司法警察職員とされているところ、実務上は、事件の送致前は、捜査主任官が行うこととされており、事件の送致後は、担当の検察官が行うことが多いことから、捜査主任官が接見指定する場合には、当該検察官と協議のうえで行うことが妥当である。

  • 12

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、身体の拘束を受けている被疑者と弁護人等との間の接見、又は書類若しくは物の授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるところ、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留が競合している場合、捜査機関は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、余罪被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 13

    被告事件の勾留と、余罪被疑事件の勾留が競合した場合、捜査機関は、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 14

    弁護人から被疑者との接見の申出を受けた捜査機関は、現に被疑者を取調ベ中であるなど、捜査の中断による支障が顕著な場合には、接見指定をすることができるが、遅くとも直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるように配慮しなければならない。

  • 15

    接見指定は、身体の拘束を受け、かつ、公訴提起前の被疑者についてのみ行うことができるので、起訴後勾留中の被告人が、余罪被疑事実について 逮捕・勾留されていない場合には、いかに余罪被疑事実の捜査のため必要があり、現に取調べ中であったとしても、捜査機関が接見指定権を行使することはできない。

  • 16

    逮捕・引致後の弁護人との初回接見は、被疑者の防御の準備のため特に重要とされているが、初回接見であっても、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は接見指定権を行使することができる。

  • 17

    刑事訴訟法上は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が接見指定をすることができるとされているところ、司法警察職員にあっては、捜査主任官が接見指定を行う。

  • 18

    捜査機関による接見日時等の指定について、判例は、弁護人等と協議して できる限り速やかな接見等のための日時等を指定して、被疑者が弁護人等と防御の準備をする機会を不当に妨げないようにしなければならないとして いる。

  • 19

    接見指定は起訴前に限り行うことができるから、起訴後、余罪につき逮捕・勾留されていない被告人の弁護人等が接見を申し出てきた場合は、本人の余罪について捜査のため必要があったとしても、それを理由に接見指定を行うことはできないが、余罪事件の被疑者として取り調べるに当たっては、必要により行うことができる。

  • 20

    被疑者と弁護人の接見においては、特に逮捕引致後の初回接見が重要視されていることから、 当番弁護士等が既に取調べを受けている逮捕被疑者との初回接見を求めてきた場合、取調べの中断により捜査に顕著な支障が生じるときであっても、取調べ中であることを理由に接見指定権を行使することはできない。

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  • 1

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、身体の拘束を受けている被疑者と弁護人等との間の接見、又は書類若しくは物の授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるところ、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留が競合している場合、捜査機関は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、余罪被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 2

    弁護人が、任意の出頭要求に応じて取調べ中の被疑者との面会を申し出た場合、当該被疑者が面会を希望するときには、捜査機関は、取調べを中断して面会の機会を与えなければならない。

  • 3

    逮捕・引致後の弁護人又は弁護人となろうとする者との初回接見であっても、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は接見指定権を行使できるところ、この接見指定に当たっては、弁護人等と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば 捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討すべきであるとされている。

  • 4

    刑事訴訟法上は、司法警察職員であれば、公訴の提起前において捜査のため必要があるときは、接見指定をすることができるとされているが、実務上は、事件の送致前においては捜査主任官が行うこととされている。

  • 5

    逮捕・引致後の弁護人又は弁護人となろうとする者との初回接見であって も、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は 接見指定権を行使できるところ、この接見指定に当たっては、弁護人等と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば 捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討すべきであ るとされている。

  • 6

    刑事訴訟法上は、司法警察職員であれば、公訴の提起前において捜査のため必要があるときは、接見指定をすることができるとされているが、実務上は、事件の送致前においては捜査主任官が行うこととされている。

  • 7

    公訴を提起され勾留中の被告人が、別件で再逮捕・勾留された場合、再逮捕された事件について選任された弁護人には接見指定をすることができるが、公訴を提起されている事件について選任された弁護人には接見指定をすることができない。

  • 8

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、被疑者と弁護人等との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することができ、指定の方法は適宜、口頭、電話のほか接見指定書の交付によることも許されるところ、その方法が著しく合理性を欠き、弁護人等と被疑者との迅速かつ円滑な接見交通が害されるような場合には、当該接見指定は違法となる。

  • 9

    捜査機関は、逮捕・勾留中の被疑事件について、捜査のため必要があるときは接見指定権を行使することができるが、刑事訴訟法は、公訴の提起後にはこれを行使することができない旨規定している。

  • 10

    甲について公訴が提起されたが、甲が余罪でも身柄を拘束された場合、被告事件に関する甲の防御に十分配慮しなければならないのは当然であるが、 余罪について接見指定をすることまでは禁じられていない。

  • 11

    刑訴法上、接見指定をすることができる者は検察官、検察事務官又は司法警察職員とされているところ、実務上は、事件の送致前は、捜査主任官が行うこととされており、事件の送致後は、担当の検察官が行うことが多いことから、捜査主任官が接見指定する場合には、当該検察官と協議のうえで行うことが妥当である。

  • 12

    捜査機関は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、身体の拘束を受けている被疑者と弁護人等との間の接見、又は書類若しくは物の授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるところ、同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留が競合している場合、捜査機関は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、余罪被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 13

    被告事件の勾留と、余罪被疑事件の勾留が競合した場合、捜査機関は、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、被疑事件について接見指定をすることができる。

  • 14

    弁護人から被疑者との接見の申出を受けた捜査機関は、現に被疑者を取調ベ中であるなど、捜査の中断による支障が顕著な場合には、接見指定をすることができるが、遅くとも直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるように配慮しなければならない。

  • 15

    接見指定は、身体の拘束を受け、かつ、公訴提起前の被疑者についてのみ行うことができるので、起訴後勾留中の被告人が、余罪被疑事実について 逮捕・勾留されていない場合には、いかに余罪被疑事実の捜査のため必要があり、現に取調べ中であったとしても、捜査機関が接見指定権を行使することはできない。

  • 16

    逮捕・引致後の弁護人との初回接見は、被疑者の防御の準備のため特に重要とされているが、初回接見であっても、取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合には、捜査機関は接見指定権を行使することができる。

  • 17

    刑事訴訟法上は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が接見指定をすることができるとされているところ、司法警察職員にあっては、捜査主任官が接見指定を行う。

  • 18

    捜査機関による接見日時等の指定について、判例は、弁護人等と協議して できる限り速やかな接見等のための日時等を指定して、被疑者が弁護人等と防御の準備をする機会を不当に妨げないようにしなければならないとして いる。

  • 19

    接見指定は起訴前に限り行うことができるから、起訴後、余罪につき逮捕・勾留されていない被告人の弁護人等が接見を申し出てきた場合は、本人の余罪について捜査のため必要があったとしても、それを理由に接見指定を行うことはできないが、余罪事件の被疑者として取り調べるに当たっては、必要により行うことができる。

  • 20

    被疑者と弁護人の接見においては、特に逮捕引致後の初回接見が重要視されていることから、 当番弁護士等が既に取調べを受けている逮捕被疑者との初回接見を求めてきた場合、取調べの中断により捜査に顕著な支障が生じるときであっても、取調べ中であることを理由に接見指定権を行使することはできない。