㉑現行犯逮捕
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準現行犯人の個別的要件のうち「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」には、血の付いた被服を自宅に隠しているような場合は含まれない。◯
固有の現行犯人と認めるためには、「犯罪と犯人の明白性」と「犯罪の現 行性,時間的接着性の明白性」という2つの要件の充足を要するところ、 被害者の申告や被疑者の供述を、「犯罪と犯人の明白性」を補充する資料と して考慮しても差し支えない。◯
現行犯逮捕の要件を欠いていたとして被疑者を釈放した場合には、たとえ緊急逮捕の要件を備えていたとしても、その後に当該現行犯逮捕に係る同一 の被疑事実で緊急逮捕をすることはできない✕
私人が現行犯人を逮捕した場合には被逮捕者を直ちに警察官等に引き渡さなければならないところ、引き渡すまでの間、逮捕者たる私人は、取調べを行うことが許されている。✕
勤務時間外の警察官が管轄区域外において現に犯行に及んでいるものを発見し現行犯逮捕を行った場合、令状によらない捜索差押え、検証を行うことはできない。✕
準現行犯の個別的要件の1つである「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡 があるとき。」には、身体の本来的特徴であるあざ・ほくろや、被服の特徴である色・柄・形態等が含まれる。✕
現行犯人の要件は、逮捕に着手した時点で備わっているだけではなく、逮捕が完了する時点まで備わっていることを要する。✕
犯罪と犯人の明白性は、犯行現場における外観状況のみで判断すべきであるが、捜査官が事前に収集した客観的資料と自己の特殊な知識等によって認定することもできる。◯
準現行犯の個別的要件である「犯人として追呼されているとき。」には、追跡者から追跡状況の申告を受けた警察官において、犯人に事実確認をして逮捕する場合も含まれる。◯
準現行犯の個別的要件である「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たるか否かを判断する際、手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される。◯
警察官は、休暇中であっても、管轄区域にかかわりなく現行犯人を逮捕す ることができるとともに、逮捕に伴う捜索・差押え・検証、凶器の捜検を行 うことができる。◯
準現行犯の個別的要件の1つである「凶器の所持」にいう「凶器」とは、 性質上の凶器だけではなく、用法上の凶器をも含む概念であるから、タオルやひもなど、その使用方法によっては人を殺傷できる物もこれに含まれる。✕
映画館内で公然わいせつの被害を受けた者が、一旦自宅に帰ったものの、 映画館へ引き返し、犯人の存在を確かめたうえで通報して、警察官に対し犯人を指示した場合には、当該犯人を現行犯逮捕することができる。✕
犯罪行為により身体や被服に外見上明白な証跡が認められる場合や、目撃者の証言によって入れ墨や被服の色などから犯人であることが特定できる場合は、「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たり、準現行犯と認められる。✕
車両のオイル漏れをたどり、ひき逃げから約1時間後、目撃者による描写と一致する被疑車両とその運転者を発見し、車体に血痕や衝突痕を認めた場合、当該車両は「明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物」 に当たる。◯
軽微犯罪における現行犯逮捕は、刑事訴訟法上一定の制限を受けるが、私人による現行犯逮捕の場合もまた、同様の制限を受ける。◯
準現行犯の個別的要件のうち、「誰何されて逃走しようとするとき。」の「誰何」には、警察官が犯人だと思い、警笛を吹鳴し、懐中電灯で照らすような場合は含まれない。✕
私人による現行犯逮捕においては、逮捕後の私人による取調べは許されないが、現場において証拠物を取り上げることは、令状によらない差押えとして認められる。✕
司法巡査が、いわゆる軽微事件の被疑者を現行犯逮捕したところ、引致前に明らかに逮捕要件を欠いていたことが判明した場合、司法巡査には被疑者を釈放する権限がないため、自らの判断で被疑者を釈放することなく、司法警察員に引致しなければならない。✕
準現行犯における個別的要件の「誰何されて逃走しようとするとき。」にいう「誰何」とは、その主体に制限がないので、警察官に限らず、私人によるものであってもよい。◯
一般私人が現行犯逮捕した場合、直ちに被疑者を捜査機関に引き渡さなけ ればならないところ、ここにいう「捜査機関」とは、検察官又は司法警察職員のことである。◯
軽微犯罪の被疑者として現行犯逮捕した後、その者の住居・氏名が明らかとなり、逃亡のおそれが全く認められなくなった場合、留置後であっても釈放しなければならない。◯
現行犯逮捕した被疑者の引致を受けた司法警察員は、被疑者を留置する必要がないと判断し釈放する場合であっても、弁解録取書を作成しなければならない。◯
住居侵入罪で現行犯逮捕された被疑者の引致を受けた後、被害者の申告により同一住居内での窃盗の事実が判明した場合、犯罪と犯人の明白性の要件を欠くことから、窃盗罪を現行犯逮捕の被疑事実に含ませることは許されないが、改めて窃盗罪で再逮捕する手続を経ることなく、窃盗の事実を住居侵入罪の事実とともに検察官に送致することができる。◯
刑事訴訟法212条2項各号の要件のいずれにも合致しない者を準現行犯 人として逮捕することは、その者が罪を行い終わってから間がないと明らか に認められる場合であっても許されない。◯
準現行犯の個別的要件のうち、「誰何されて逃走しようとするとき」にいう「誰何」は、その主体に制限がないので、警察官に限られず、私人による ものであってもよい。◯
軽微犯罪についての現行犯逮捕が許容される事由のうち、「氏名が明らかでない場合」には、本人を特定することができる通称名のみが明らかである場合も含まれる。✕
警察官がその管轄区域外で被疑者を現行犯逮捕した場合において、当該事件が、逮捕者の所属する都道府県警察の管轄区域内の公安の維持に関連して必要であるときは、逮捕者の所属する都道府県警察の司法警察員に引致することができる。◯
司法巡査は、私人が逮捕した現行犯人を受け取ったときには、逮捕者の氏 名、住居及び逮捕理由の聴取をし、速やかに犯人を司法警察員に引致しなけ ればならず、引致の途中で取調べを行うことは許されない。◯
現行犯逮捕をしようとする場合において、犯人から抵抗を受けたときは、 逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の逮捕後の手続・勾留状況からみて社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される。◯
準現行犯の要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にいう凶器とは、性質上の凶器のみでなく、用法上の凶器も含まれるが、例えば、被害者の首を絞めたタオル、ひも 等は、ここにいう凶器には含まれない。◯
贈収賄事件における金銭の授受や、紙片等に包まれた麻薬の取引などのように、その行為だけでは犯罪行為と認定しがたい場合でも、現場の状況に加え逮捕者が事前に収集していた客観的資料に基づく知識によって、現行犯逮捕することは可能である。◯
質札を所持する不審者を職務質問したところ、バッグ内に覚醒剤を隠したまま入質した旨の供述を得たので、同人の立会いの下で質屋を捜索したところバッグの中から覚醒剤を発見した。この場合は、いわゆる「たぐり捜査」 に当たるから、その者を現行犯逮捕することはできない。✕
現行犯逮捕は、逮捕者が逮捕の意思で、現行犯人としての要件を具備する者を事実上拘束し、逮捕者の実力支配下に置けば足りるので、必ずしも手錠を掛ける必要はない。◯
私人による現行犯逮捕においては、当該私人の身分、犯人の挙動その他具体的状況に応じ、社会通念に照らし相当と認められる程度の有形力を行使することも許される。◯
幇助犯の現行犯逮捕は、幇助犯の幇助行為と正犯の実行行為の双方に、現行性が備わっていなければならない。◯
準現行犯の個別的要件における「誰何されて逃走しようとするとき。」とは、警察官等から誰何されながら逃走する場合をいうので、警察官が犯人に酷似した者を職務質問しようと近づいた段階で突然逃走したような場合は、 これに当たらない。✕
準現行犯の個別的要件における「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に関し、判例には、酒気帯び運転の被疑者の呼気から、法定のアルコール量が検出された場合において、これに当たるとしたものがある。◯
A巡査部長は、警ら中、月極駐車場に駐車中の高級車に、スプレーで落書きをしている甲を現認したため、当該行為を制止し職務質問したところ、甲がこれを無視して逃走しようとしたことから、当該自動車の所有者に告訴意思の確認をしないまま、甲を器物損壊罪で現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、警ら中、電柱にビラを貼っている甲を発見し、職務質問し たところ、住所・氏名は答えたものの、これを裏付ける身分証明書等を所持していなかったため、最寄りの交番に任意同行を求めると、「住所・氏名を答えたので交番に行く必要はない。」と任意同行をかたくなに拒否したため、 甲を軽犯罪法違反で現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、ひったくり事件によるD配備に従事中、事件発生から約1時間30分後、発生場所から約3キロメートル離れた地点で、手配人着に酷似し、手配車両のナンバーと一致したバイクに乗車した甲を発見し、職務質問したところ、被害品を所持しており犯行を認めたため、甲を窃盗罪で準現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、警ら中、ヘルメットをかぶらずバイクで走行してきた甲を停止させ、職務質問したところ、約5分前、300メートル離れたマンショ ン内の駐輪場から当該バイクを盗んできたことを自供したため、被害日時、場所等の被害事実を問い合わせた結果、被害者から被害の確認ができたので、甲を窃盗罪で現行犯逮捕した。✕
A巡査部長は、不審者甲を職務質問中、甲が紙包みを投げ捨て逃走したた め、直ちにそれを拾って追跡し、甲を確保した後、同行先の交番において紙 包みの中身を確認すると白色結晶であったため、専務員が予試験を実施した ところ、覚醒剤の陽性反応を呈したことから、覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕した。◯
準現行犯逮捕の個別的要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと 思われる兇器その他の物を所持しているとき。」にいう「兇器」には、用法上人を殺傷できる物も含まれ、「ひも」等の社会通念上危険を感じさせないようなものも該当する。✕
現行犯逮捕の要件である「犯罪と犯人の明白性」は、一般的には、犯行現場における外部的状況のみで判断すべき事柄であるが、何人にも明らかであることまで要せず、捜査官が事前に収集した客観的資料と自己の特殊な知識、経験等を前提として認定することもできる。◯
私人による現行犯逮捕においては、犯罪の軽重・態様や凶器所持の有無、 体格差など周囲の状況からみて、社会通念上、逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使することができる。◯
準現行犯人の個別的要件のうち「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」には、犯行により犯人が負傷している場合や、犯人の着衣が破損している場合などが該当する。◯
準現行犯の要件のうち、「犯人として追呼されているとき。」は、単に目撃者として現場にいた者が追呼した場合でも、複数人が交代で追呼した場合でもよい。◯
現行犯逮捕における「犯罪と犯人の明白性」が認められるためには、現場の状況等から、その者が現に特定の犯罪を行い又は現に行い終わったことが外部的に明白であると、逮捕者自身が直接覚知し得たことを要する。◯
現行犯逮捕するためには、逮捕者が犯人の身体の自由を強制的に拘束し、身柄を自己の支配下に置き、かつ、当該犯人に対して必ず被疑事実の要旨を告げなければならない。✕
準現行犯人の個別的要件のうち、「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。」にいう贓物には、賭博や収賄により得たものも含まれる。✕
固有の現行犯人として認められる時間的範囲は、実行行為終了後30分ないし40分程度とされているが、この範囲内にある犯人が常に現行犯人に当たるわけではない。◯
現行犯逮捕する際は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことが明らかである例外的な場合を除き、個々に逮捕の必要性を検討することは要しない。◯
現行犯人を逮捕しようとする場合において、犯人から抵抗を受けたとき は、逮捕しようとする者が警察官であると私人であるとを問わず、その際の 状況からみて、社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる 限度内の実力を行使することができる。◯
警察官が、甲に対して職務質問を開始し、その承諾を得て所持品検査を実 施したところ、手提げバッグ内から同じ題名の書籍3冊を発見し、この点について甲を追及した結果、同人が書店で万引きしたものであることを自供したため、当該警察官は本署に応援を求めるとともに、他の警察官に同店内の防犯カメラ画像の確認を指示した。その後、他の警察官から「約10分前、甲と同じ人着の者が入口付近に陳列してある本3冊を手提げバッグに入れ、店を出る状況を確認しました。」との報告を受けた場合、甲を窃盗罪 の現行犯人として逮捕することができる✕
警察官は、いかなる地域においても、現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことが可能であり、逮捕の現場における捜索・差押え・ 検証のほかに、凶器の捜検もすることができる。◯
準現行犯における「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。」という個別的要件は、逮捕者が贓物等の所 持者を犯人と認めた時点で贓物等を所持していれば、逮捕の瞬間まで贓物等を所持していなくても、充足される。◯
固有の現行犯人とは、現に罪を行う者、又は現に罪を行い終わった者をいい、警察官だけに限らず、私人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができるところ、現行犯人として被疑者を逮捕するためには、当該犯人に対して現行犯として逮捕する旨を必ず告げなければならない。✕
刑事訴訟法212条2項各号に定める個別的要件のいずれか1つ以上に該 当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、 準現行犯人として逮捕することができるところ、個別的要件の1つである 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たるか否かを判断する際、手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される。◯
逮捕者が犯罪の実行行為を目撃していなくても、直接覚知した現場の状況と関係者の供述等を加味して、現行犯逮捕することができるが、被害者の申告が唯一の判断材料であるときには、現行犯逮捕は許されない。◯
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮 捕することができる。」と規定するところ、ここにいう「現行犯人」には、 「準現行犯人」も含まれることから、私人であっても準現行犯人を逮捕することができる◯
同一の機会に複数の犯人を現行犯逮捕した場合、各人が相互に関連しており、逮捕時刻が同時であったとしても、原則として、逮捕者が犯人ごとに各別の現行犯人逮捕手続書を作成し、逮捕の経過及び状況等をそれぞれ個別に明らかにしておかなければならない。◯
準現行犯逮捕の個別的要件の1つである「犯人として追呼されているとき。」は、追呼する者が目撃者のような第三者である場合でもよく、また、 複数人が交代して追呼した場合でもよい。◯
親告罪に係る現行犯逮捕は、たとえ警察官が現に犯行を目撃しており、逮捕の必要性が認められる場合であっても、被害者の告訴意思の有無を確認しなければ行うことができない。✕
共謀共同正犯に係る現行犯逮捕は、犯人が犯行現場で共謀をし、その共謀 に基づいてそのうちの1人又は数名が実行行為に及んだことを、逮捕者が 現認していなければ行うことができない。✕
準現行犯逮捕の要件の認定に関し、刑事訴訟法212条2項各号の個別的 要件は、逮捕者自身が直接覚知する必要はなく、通報者・目撃者等の供述を 資料として認定することもできる。✕
刑事訴訟法212条2項2号にいう「贓物」には、たとえ犯罪行為により 領得されたものであっても、財産罪以外の犯罪行為によって領得されたものは含まれない。◯
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを達 捕することができる。」と規定するところ、ここにいう「現行犯人」には、 準現行犯人も含まれるため、私人であっても準現行犯人を逮捕することがで きる。◯
甲は、アルバイト仲間のA女の私生活をのぞき見ようと悪心を抱き、同 女が居住するマンションと隣接するX社の社員寮に侵入し、非常用階段で 屋上まで上がって、相当長時間にわたりA女宅のカーテンが開くのを待っ ていたところを発見・通報された。甲の本件社員寮への侵入時刻が判然とし ないことから、臨場した警察官は、甲を邸宅侵入罪の現行犯人として逮捕することができない。✕
いわゆる軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、準現行犯逮捕することができる。✕
軽犯罪法違反の罪で現行犯逮捕した被疑者については、たとえ犯行を否認したとしても、逮捕後に住居・氏名が明らかとなり、かつ、逃亡するおそれがない場合には、留置を継続することができない。◯
現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕しようとする者は警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況から見て社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内であれば、実力を行使することが許される。◯
軽微事件について現行犯逮捕をするには、現行犯逮捕の要件を備えているだけでなく、「住居、氏名が明らかでない場合」、「逃亡のおそれがある場合」という要件のいずれかを満たしていなければならない。◯
共謀共同正犯については、犯人が犯行現場で共謀したことと、実行行為を行ったことという2 つの事実を現認しないと現行犯逮捕することができない。✕
親告罪については、逮捕者が現に犯行を目撃しており、逮捕の必要性が認められる場合であかっても、被害者の告訴意思の有無を確認しなければ現行犯逮捕することができない。✕
被疑者が建造物に侵入して放火した場合において、とりあえず建造物侵入罪で現行犯逮捕し、 検証等の結果を踏まえて現住建造物等放火罪で再逮捕することは、一罪一逮捕一勾留の原則に反するため許されない。◯
現行犯逮捕の要件を欠いているとして被疑者を釈放した場合、たとえ要件を備えていたとしても、釈放後、現行犯逮捕に係る事実で緊急逮捕することはできない✕
準現行犯の個別的要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」の「所持」には、現に身につけている場合や携帯している場合のほか、自宅に保管している場合等、支配力を及ぼし得る状態に置いている場合も含まれる。✕
私人であっても、現行犯人のみならず、準現行犯人を逮捕することができる。なお、現行犯逮捕と同様、準現行犯逮捕にも犯罪と犯人の明白性が認められることが必要である。◯
刑訴法212条2項各号の個別的要件に合致しない者を現行犯人として逮捕することは、その者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合であっても許されない。◯
現行犯につき令状主義の例外とし、令状がなくても逮捕できるとしたのは、犯人が犯罪を行ったことが明白であり、令状なしに逮捕できるとしても、人権侵害の危険が少ないと判断されたからであるが、準現行犯逮捕は、この明白性を緩和するものであり、憲法33条の「現行犯」 には含まれず、刑訴法によって認められたものである。✕
準現行犯逮捕の場合には、逮捕時点では必ずしも逮捕の必要性を考慮しなくてもよい。✕
準現行犯逮捕は、本来の現行犯逮捕とは異なり、検察官、検察事務官又は司法警察職員のみ行うことができ、私人が行うことは許されない。✕
準現行犯逮捕の要件の認定に関し、刑事訴訟法212条2項各号の一般的要件は、逮捕者自身が直接覚知する必要はなく、通報者・目撃者等の供述を 資料として認定することもできる。◯
準現行犯人の個別的要件のうち「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」には、血の付いた被服を自宅に隠しているような場合は含まれない。◯
固有の現行犯人と認めるためには、「犯罪と犯人の明白性」と「犯罪の現 行性,時間的接着性の明白性」という2つの要件の充足を要するところ、 被害者の申告や被疑者の供述を、「犯罪と犯人の明白性」を補充する資料と して考慮しても差し支えない。◯
現行犯逮捕の要件を欠いていたとして被疑者を釈放した場合には、たとえ緊急逮捕の要件を備えていたとしても、その後に当該現行犯逮捕に係る同一 の被疑事実で緊急逮捕をすることはできない✕
私人が現行犯人を逮捕した場合には被逮捕者を直ちに警察官等に引き渡さなければならないところ、引き渡すまでの間、逮捕者たる私人は、取調べを行うことが許されている。✕
勤務時間外の警察官が管轄区域外において現に犯行に及んでいるものを発見し現行犯逮捕を行った場合、令状によらない捜索差押え、検証を行うことはできない。✕
準現行犯の個別的要件の1つである「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡 があるとき。」には、身体の本来的特徴であるあざ・ほくろや、被服の特徴である色・柄・形態等が含まれる。✕
現行犯人の要件は、逮捕に着手した時点で備わっているだけではなく、逮捕が完了する時点まで備わっていることを要する。✕
犯罪と犯人の明白性は、犯行現場における外観状況のみで判断すべきであるが、捜査官が事前に収集した客観的資料と自己の特殊な知識等によって認定することもできる。◯
準現行犯の個別的要件である「犯人として追呼されているとき。」には、追跡者から追跡状況の申告を受けた警察官において、犯人に事実確認をして逮捕する場合も含まれる。◯
準現行犯の個別的要件である「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たるか否かを判断する際、手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される。◯
警察官は、休暇中であっても、管轄区域にかかわりなく現行犯人を逮捕す ることができるとともに、逮捕に伴う捜索・差押え・検証、凶器の捜検を行 うことができる。◯
準現行犯の個別的要件の1つである「凶器の所持」にいう「凶器」とは、 性質上の凶器だけではなく、用法上の凶器をも含む概念であるから、タオルやひもなど、その使用方法によっては人を殺傷できる物もこれに含まれる。✕
映画館内で公然わいせつの被害を受けた者が、一旦自宅に帰ったものの、 映画館へ引き返し、犯人の存在を確かめたうえで通報して、警察官に対し犯人を指示した場合には、当該犯人を現行犯逮捕することができる。✕
犯罪行為により身体や被服に外見上明白な証跡が認められる場合や、目撃者の証言によって入れ墨や被服の色などから犯人であることが特定できる場合は、「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たり、準現行犯と認められる。✕
車両のオイル漏れをたどり、ひき逃げから約1時間後、目撃者による描写と一致する被疑車両とその運転者を発見し、車体に血痕や衝突痕を認めた場合、当該車両は「明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物」 に当たる。◯
軽微犯罪における現行犯逮捕は、刑事訴訟法上一定の制限を受けるが、私人による現行犯逮捕の場合もまた、同様の制限を受ける。◯
準現行犯の個別的要件のうち、「誰何されて逃走しようとするとき。」の「誰何」には、警察官が犯人だと思い、警笛を吹鳴し、懐中電灯で照らすような場合は含まれない。✕
私人による現行犯逮捕においては、逮捕後の私人による取調べは許されないが、現場において証拠物を取り上げることは、令状によらない差押えとして認められる。✕
司法巡査が、いわゆる軽微事件の被疑者を現行犯逮捕したところ、引致前に明らかに逮捕要件を欠いていたことが判明した場合、司法巡査には被疑者を釈放する権限がないため、自らの判断で被疑者を釈放することなく、司法警察員に引致しなければならない。✕
準現行犯における個別的要件の「誰何されて逃走しようとするとき。」にいう「誰何」とは、その主体に制限がないので、警察官に限らず、私人によるものであってもよい。◯
一般私人が現行犯逮捕した場合、直ちに被疑者を捜査機関に引き渡さなけ ればならないところ、ここにいう「捜査機関」とは、検察官又は司法警察職員のことである。◯
軽微犯罪の被疑者として現行犯逮捕した後、その者の住居・氏名が明らかとなり、逃亡のおそれが全く認められなくなった場合、留置後であっても釈放しなければならない。◯
現行犯逮捕した被疑者の引致を受けた司法警察員は、被疑者を留置する必要がないと判断し釈放する場合であっても、弁解録取書を作成しなければならない。◯
住居侵入罪で現行犯逮捕された被疑者の引致を受けた後、被害者の申告により同一住居内での窃盗の事実が判明した場合、犯罪と犯人の明白性の要件を欠くことから、窃盗罪を現行犯逮捕の被疑事実に含ませることは許されないが、改めて窃盗罪で再逮捕する手続を経ることなく、窃盗の事実を住居侵入罪の事実とともに検察官に送致することができる。◯
刑事訴訟法212条2項各号の要件のいずれにも合致しない者を準現行犯 人として逮捕することは、その者が罪を行い終わってから間がないと明らか に認められる場合であっても許されない。◯
準現行犯の個別的要件のうち、「誰何されて逃走しようとするとき」にいう「誰何」は、その主体に制限がないので、警察官に限られず、私人による ものであってもよい。◯
軽微犯罪についての現行犯逮捕が許容される事由のうち、「氏名が明らかでない場合」には、本人を特定することができる通称名のみが明らかである場合も含まれる。✕
警察官がその管轄区域外で被疑者を現行犯逮捕した場合において、当該事件が、逮捕者の所属する都道府県警察の管轄区域内の公安の維持に関連して必要であるときは、逮捕者の所属する都道府県警察の司法警察員に引致することができる。◯
司法巡査は、私人が逮捕した現行犯人を受け取ったときには、逮捕者の氏 名、住居及び逮捕理由の聴取をし、速やかに犯人を司法警察員に引致しなけ ればならず、引致の途中で取調べを行うことは許されない。◯
現行犯逮捕をしようとする場合において、犯人から抵抗を受けたときは、 逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の逮捕後の手続・勾留状況からみて社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される。◯
準現行犯の要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」にいう凶器とは、性質上の凶器のみでなく、用法上の凶器も含まれるが、例えば、被害者の首を絞めたタオル、ひも 等は、ここにいう凶器には含まれない。◯
贈収賄事件における金銭の授受や、紙片等に包まれた麻薬の取引などのように、その行為だけでは犯罪行為と認定しがたい場合でも、現場の状況に加え逮捕者が事前に収集していた客観的資料に基づく知識によって、現行犯逮捕することは可能である。◯
質札を所持する不審者を職務質問したところ、バッグ内に覚醒剤を隠したまま入質した旨の供述を得たので、同人の立会いの下で質屋を捜索したところバッグの中から覚醒剤を発見した。この場合は、いわゆる「たぐり捜査」 に当たるから、その者を現行犯逮捕することはできない。✕
現行犯逮捕は、逮捕者が逮捕の意思で、現行犯人としての要件を具備する者を事実上拘束し、逮捕者の実力支配下に置けば足りるので、必ずしも手錠を掛ける必要はない。◯
私人による現行犯逮捕においては、当該私人の身分、犯人の挙動その他具体的状況に応じ、社会通念に照らし相当と認められる程度の有形力を行使することも許される。◯
幇助犯の現行犯逮捕は、幇助犯の幇助行為と正犯の実行行為の双方に、現行性が備わっていなければならない。◯
準現行犯の個別的要件における「誰何されて逃走しようとするとき。」とは、警察官等から誰何されながら逃走する場合をいうので、警察官が犯人に酷似した者を職務質問しようと近づいた段階で突然逃走したような場合は、 これに当たらない。✕
準現行犯の個別的要件における「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に関し、判例には、酒気帯び運転の被疑者の呼気から、法定のアルコール量が検出された場合において、これに当たるとしたものがある。◯
A巡査部長は、警ら中、月極駐車場に駐車中の高級車に、スプレーで落書きをしている甲を現認したため、当該行為を制止し職務質問したところ、甲がこれを無視して逃走しようとしたことから、当該自動車の所有者に告訴意思の確認をしないまま、甲を器物損壊罪で現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、警ら中、電柱にビラを貼っている甲を発見し、職務質問し たところ、住所・氏名は答えたものの、これを裏付ける身分証明書等を所持していなかったため、最寄りの交番に任意同行を求めると、「住所・氏名を答えたので交番に行く必要はない。」と任意同行をかたくなに拒否したため、 甲を軽犯罪法違反で現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、ひったくり事件によるD配備に従事中、事件発生から約1時間30分後、発生場所から約3キロメートル離れた地点で、手配人着に酷似し、手配車両のナンバーと一致したバイクに乗車した甲を発見し、職務質問したところ、被害品を所持しており犯行を認めたため、甲を窃盗罪で準現行犯逮捕した。◯
A巡査部長は、警ら中、ヘルメットをかぶらずバイクで走行してきた甲を停止させ、職務質問したところ、約5分前、300メートル離れたマンショ ン内の駐輪場から当該バイクを盗んできたことを自供したため、被害日時、場所等の被害事実を問い合わせた結果、被害者から被害の確認ができたので、甲を窃盗罪で現行犯逮捕した。✕
A巡査部長は、不審者甲を職務質問中、甲が紙包みを投げ捨て逃走したた め、直ちにそれを拾って追跡し、甲を確保した後、同行先の交番において紙 包みの中身を確認すると白色結晶であったため、専務員が予試験を実施した ところ、覚醒剤の陽性反応を呈したことから、覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕した。◯
準現行犯逮捕の個別的要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと 思われる兇器その他の物を所持しているとき。」にいう「兇器」には、用法上人を殺傷できる物も含まれ、「ひも」等の社会通念上危険を感じさせないようなものも該当する。✕
現行犯逮捕の要件である「犯罪と犯人の明白性」は、一般的には、犯行現場における外部的状況のみで判断すべき事柄であるが、何人にも明らかであることまで要せず、捜査官が事前に収集した客観的資料と自己の特殊な知識、経験等を前提として認定することもできる。◯
私人による現行犯逮捕においては、犯罪の軽重・態様や凶器所持の有無、 体格差など周囲の状況からみて、社会通念上、逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使することができる。◯
準現行犯人の個別的要件のうち「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」には、犯行により犯人が負傷している場合や、犯人の着衣が破損している場合などが該当する。◯
準現行犯の要件のうち、「犯人として追呼されているとき。」は、単に目撃者として現場にいた者が追呼した場合でも、複数人が交代で追呼した場合でもよい。◯
現行犯逮捕における「犯罪と犯人の明白性」が認められるためには、現場の状況等から、その者が現に特定の犯罪を行い又は現に行い終わったことが外部的に明白であると、逮捕者自身が直接覚知し得たことを要する。◯
現行犯逮捕するためには、逮捕者が犯人の身体の自由を強制的に拘束し、身柄を自己の支配下に置き、かつ、当該犯人に対して必ず被疑事実の要旨を告げなければならない。✕
準現行犯人の個別的要件のうち、「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。」にいう贓物には、賭博や収賄により得たものも含まれる。✕
固有の現行犯人として認められる時間的範囲は、実行行為終了後30分ないし40分程度とされているが、この範囲内にある犯人が常に現行犯人に当たるわけではない。◯
現行犯逮捕する際は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことが明らかである例外的な場合を除き、個々に逮捕の必要性を検討することは要しない。◯
現行犯人を逮捕しようとする場合において、犯人から抵抗を受けたとき は、逮捕しようとする者が警察官であると私人であるとを問わず、その際の 状況からみて、社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる 限度内の実力を行使することができる。◯
警察官が、甲に対して職務質問を開始し、その承諾を得て所持品検査を実 施したところ、手提げバッグ内から同じ題名の書籍3冊を発見し、この点について甲を追及した結果、同人が書店で万引きしたものであることを自供したため、当該警察官は本署に応援を求めるとともに、他の警察官に同店内の防犯カメラ画像の確認を指示した。その後、他の警察官から「約10分前、甲と同じ人着の者が入口付近に陳列してある本3冊を手提げバッグに入れ、店を出る状況を確認しました。」との報告を受けた場合、甲を窃盗罪 の現行犯人として逮捕することができる✕
警察官は、いかなる地域においても、現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことが可能であり、逮捕の現場における捜索・差押え・ 検証のほかに、凶器の捜検もすることができる。◯
準現行犯における「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。」という個別的要件は、逮捕者が贓物等の所 持者を犯人と認めた時点で贓物等を所持していれば、逮捕の瞬間まで贓物等を所持していなくても、充足される。◯
固有の現行犯人とは、現に罪を行う者、又は現に罪を行い終わった者をいい、警察官だけに限らず、私人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができるところ、現行犯人として被疑者を逮捕するためには、当該犯人に対して現行犯として逮捕する旨を必ず告げなければならない。✕
刑事訴訟法212条2項各号に定める個別的要件のいずれか1つ以上に該 当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、 準現行犯人として逮捕することができるところ、個別的要件の1つである 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」に当たるか否かを判断する際、手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される。◯
逮捕者が犯罪の実行行為を目撃していなくても、直接覚知した現場の状況と関係者の供述等を加味して、現行犯逮捕することができるが、被害者の申告が唯一の判断材料であるときには、現行犯逮捕は許されない。◯
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮 捕することができる。」と規定するところ、ここにいう「現行犯人」には、 「準現行犯人」も含まれることから、私人であっても準現行犯人を逮捕することができる◯
同一の機会に複数の犯人を現行犯逮捕した場合、各人が相互に関連しており、逮捕時刻が同時であったとしても、原則として、逮捕者が犯人ごとに各別の現行犯人逮捕手続書を作成し、逮捕の経過及び状況等をそれぞれ個別に明らかにしておかなければならない。◯
準現行犯逮捕の個別的要件の1つである「犯人として追呼されているとき。」は、追呼する者が目撃者のような第三者である場合でもよく、また、 複数人が交代して追呼した場合でもよい。◯
親告罪に係る現行犯逮捕は、たとえ警察官が現に犯行を目撃しており、逮捕の必要性が認められる場合であっても、被害者の告訴意思の有無を確認しなければ行うことができない。✕
共謀共同正犯に係る現行犯逮捕は、犯人が犯行現場で共謀をし、その共謀 に基づいてそのうちの1人又は数名が実行行為に及んだことを、逮捕者が 現認していなければ行うことができない。✕
準現行犯逮捕の要件の認定に関し、刑事訴訟法212条2項各号の個別的 要件は、逮捕者自身が直接覚知する必要はなく、通報者・目撃者等の供述を 資料として認定することもできる。✕
刑事訴訟法212条2項2号にいう「贓物」には、たとえ犯罪行為により 領得されたものであっても、財産罪以外の犯罪行為によって領得されたものは含まれない。◯
刑事訴訟法213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを達 捕することができる。」と規定するところ、ここにいう「現行犯人」には、 準現行犯人も含まれるため、私人であっても準現行犯人を逮捕することがで きる。◯
甲は、アルバイト仲間のA女の私生活をのぞき見ようと悪心を抱き、同 女が居住するマンションと隣接するX社の社員寮に侵入し、非常用階段で 屋上まで上がって、相当長時間にわたりA女宅のカーテンが開くのを待っ ていたところを発見・通報された。甲の本件社員寮への侵入時刻が判然とし ないことから、臨場した警察官は、甲を邸宅侵入罪の現行犯人として逮捕することができない。✕
いわゆる軽微犯罪については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、犯人が罪証を隠滅するおそれがある場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、準現行犯逮捕することができる。✕
軽犯罪法違反の罪で現行犯逮捕した被疑者については、たとえ犯行を否認したとしても、逮捕後に住居・氏名が明らかとなり、かつ、逃亡するおそれがない場合には、留置を継続することができない。◯
現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕しようとする者は警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況から見て社会通念上、逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内であれば、実力を行使することが許される。◯
軽微事件について現行犯逮捕をするには、現行犯逮捕の要件を備えているだけでなく、「住居、氏名が明らかでない場合」、「逃亡のおそれがある場合」という要件のいずれかを満たしていなければならない。◯
共謀共同正犯については、犯人が犯行現場で共謀したことと、実行行為を行ったことという2 つの事実を現認しないと現行犯逮捕することができない。✕
親告罪については、逮捕者が現に犯行を目撃しており、逮捕の必要性が認められる場合であかっても、被害者の告訴意思の有無を確認しなければ現行犯逮捕することができない。✕
被疑者が建造物に侵入して放火した場合において、とりあえず建造物侵入罪で現行犯逮捕し、 検証等の結果を踏まえて現住建造物等放火罪で再逮捕することは、一罪一逮捕一勾留の原則に反するため許されない。◯
現行犯逮捕の要件を欠いているとして被疑者を釈放した場合、たとえ要件を備えていたとしても、釈放後、現行犯逮捕に係る事実で緊急逮捕することはできない✕
準現行犯の個別的要件である「贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき」の「所持」には、現に身につけている場合や携帯している場合のほか、自宅に保管している場合等、支配力を及ぼし得る状態に置いている場合も含まれる。✕
私人であっても、現行犯人のみならず、準現行犯人を逮捕することができる。なお、現行犯逮捕と同様、準現行犯逮捕にも犯罪と犯人の明白性が認められることが必要である。◯
刑訴法212条2項各号の個別的要件に合致しない者を現行犯人として逮捕することは、その者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合であっても許されない。◯
現行犯につき令状主義の例外とし、令状がなくても逮捕できるとしたのは、犯人が犯罪を行ったことが明白であり、令状なしに逮捕できるとしても、人権侵害の危険が少ないと判断されたからであるが、準現行犯逮捕は、この明白性を緩和するものであり、憲法33条の「現行犯」 には含まれず、刑訴法によって認められたものである。✕
準現行犯逮捕の場合には、逮捕時点では必ずしも逮捕の必要性を考慮しなくてもよい。✕
準現行犯逮捕は、本来の現行犯逮捕とは異なり、検察官、検察事務官又は司法警察職員のみ行うことができ、私人が行うことは許されない。✕
準現行犯逮捕の要件の認定に関し、刑事訴訟法212条2項各号の一般的要件は、逮捕者自身が直接覚知する必要はなく、通報者・目撃者等の供述を 資料として認定することもできる。◯