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電磁的記録
13問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益は、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼であり、電子計算機損壊等業務妨害罪とは、刑法上の保護法益に関する位置付けを異にする。

  • 2

    不正指令電磁的記録供用罪の対象となるのは、必ずしも不正指令電磁的記録に限られるものではなく、プログラムのソースコードを記載した紙媒体等の、そのままでは電子計算機において動作させ得る状態にないものも含ま れる。

  • 3

    不正指令電磁的記録供用罪は、客体である不正指令電磁的記録を、第三者の電子計算機上で実行され得る状態に置けば既遂となり、現実に実行させる必要はない。

  • 4

    不正指令電磁的記録に関する罪における「電子計算機」とは、自動的に計算やデータ処理を行う電子装置のことであり、パソコンはもちろんのこと、このような機能を有する携帯電話機もこれに当たる。

  • 5

    不正指令電磁的記録取得等罪は、正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正指令電磁的記録等を取得し又は保管する罪であるところ、客体となる不正指令電磁的記録等は、人の電子計算機における 実行の用に供する目的で作成されたものに限られない。

  • 6

    (1) 妥当。マイナンバーカード申請サイト側が管理するサーバにおける申請用個人情 報等は、「事実証明に関する電磁的記録」に当たる。甲は、権限もないのに、弟A に成り済まし申請用個人情報等を入力して当該サーバ上に当該電磁的記録を作り出 したことから、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)の刑責を負う。 同時に、当該電磁的記録を他人の事務処理に使用される電子計算機において用いる ことができる状態に置いたことから、不正作出私電磁的記録供用罪(刑法161条の 2第3項)の刑責も負い、両罪は牽連犯(刑法54条1項後段)となる。なお、マ イナンバーカードは、現在では、単なる証明用にとどまらず、健康保険証として利 用することによる医療費の一部免除等の特典を受けられるなど、一定の社会生活上 重要な経済的価値効用を有することから、これを公的機関から不正に取得した甲 は、別に詐欺罪(刑法246条1項)等の刑責も負い、私電磁的記録不正作出,同供 用罪とは更に牽連犯の関係になると解される (刑事資料73巻9号p.43)。

  • 7

    不正指令電磁的記録に関する罪はいわゆるコンピュータ・ウイルスの蔓延を防ぎ、電子計算機のプログラムに対する社会の信頼を保護法益とするものであり、ウイルスの提供に至らなくても、ウイルスを作成しただけで成立する。

  • 8

    ソフトウェア開発会社等がセキュリティ・チェックのためウイルスを人の電子計算機に記録するような場合、本罪は成立しない。

  • 9

    不正指令電磁的記録に関する罪の成立には、不正電磁的記録を、電子計算機使用者が実行しようとする意思がないのに実行させる状態に置くという目的が必要である。

  • 10

    不正指令電磁的記録に関する罪による「作成」とは、バグにより、意図せずにウイルス機能を持つプログラムを作ってしまった場合も当たる。

  • 11

    (4) コンピュータ・ウイルスの機能を有するプログラムのソースコードを紙媒体に印刷した場合にも、本罪が成立する。

  • 12

    不正指令電磁的記録提供罪は、正当な理由がないのに、人の電子計算機に おける実行の用に供する目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な 指令を与える電磁的記録等を提供した者を処罰する旨を定めているところ、 ここにいう「人」とは、犯人以外の者をいい、不正指令電磁的記録であるこ とを認識している者も含まれる。

  • 13

    不正指令電磁的記録提供罪は、正当な理由がないのに、人の電子計算機に おける実行の用に供する目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意 図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な 指令を与える電磁的記録等を提供した者を処罰する旨を定めているところ、 ここにいう「人」とは、犯人以外の者をいい、不正指令電磁的記録であるこ とを認識している者も含まれる。

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  • 2

    不正指令電磁的記録供用罪の対象となるのは、必ずしも不正指令電磁的記録に限られるものではなく、プログラムのソースコードを記載した紙媒体等の、そのままでは電子計算機において動作させ得る状態にないものも含ま れる。

  • 3

    不正指令電磁的記録供用罪は、客体である不正指令電磁的記録を、第三者の電子計算機上で実行され得る状態に置けば既遂となり、現実に実行させる必要はない。

  • 4

    不正指令電磁的記録に関する罪における「電子計算機」とは、自動的に計算やデータ処理を行う電子装置のことであり、パソコンはもちろんのこと、このような機能を有する携帯電話機もこれに当たる。

  • 5

    不正指令電磁的記録取得等罪は、正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的で不正指令電磁的記録等を取得し又は保管する罪であるところ、客体となる不正指令電磁的記録等は、人の電子計算機における 実行の用に供する目的で作成されたものに限られない。

  • 6

    (1) 妥当。マイナンバーカード申請サイト側が管理するサーバにおける申請用個人情 報等は、「事実証明に関する電磁的記録」に当たる。甲は、権限もないのに、弟A に成り済まし申請用個人情報等を入力して当該サーバ上に当該電磁的記録を作り出 したことから、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)の刑責を負う。 同時に、当該電磁的記録を他人の事務処理に使用される電子計算機において用いる ことができる状態に置いたことから、不正作出私電磁的記録供用罪(刑法161条の 2第3項)の刑責も負い、両罪は牽連犯(刑法54条1項後段)となる。なお、マ イナンバーカードは、現在では、単なる証明用にとどまらず、健康保険証として利 用することによる医療費の一部免除等の特典を受けられるなど、一定の社会生活上 重要な経済的価値効用を有することから、これを公的機関から不正に取得した甲 は、別に詐欺罪(刑法246条1項)等の刑責も負い、私電磁的記録不正作出,同供 用罪とは更に牽連犯の関係になると解される (刑事資料73巻9号p.43)。

  • 7

    不正指令電磁的記録に関する罪はいわゆるコンピュータ・ウイルスの蔓延を防ぎ、電子計算機のプログラムに対する社会の信頼を保護法益とするものであり、ウイルスの提供に至らなくても、ウイルスを作成しただけで成立する。

  • 8

    ソフトウェア開発会社等がセキュリティ・チェックのためウイルスを人の電子計算機に記録するような場合、本罪は成立しない。

  • 9

    不正指令電磁的記録に関する罪の成立には、不正電磁的記録を、電子計算機使用者が実行しようとする意思がないのに実行させる状態に置くという目的が必要である。

  • 10

    不正指令電磁的記録に関する罪による「作成」とは、バグにより、意図せずにウイルス機能を持つプログラムを作ってしまった場合も当たる。

  • 11

    (4) コンピュータ・ウイルスの機能を有するプログラムのソースコードを紙媒体に印刷した場合にも、本罪が成立する。

  • 12

    不正指令電磁的記録提供罪は、正当な理由がないのに、人の電子計算機に おける実行の用に供する目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な 指令を与える電磁的記録等を提供した者を処罰する旨を定めているところ、 ここにいう「人」とは、犯人以外の者をいい、不正指令電磁的記録であるこ とを認識している者も含まれる。

  • 13

    不正指令電磁的記録提供罪は、正当な理由がないのに、人の電子計算機に おける実行の用に供する目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意 図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な 指令を与える電磁的記録等を提供した者を処罰する旨を定めているところ、 ここにいう「人」とは、犯人以外の者をいい、不正指令電磁的記録であるこ とを認識している者も含まれる。