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占有
21問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    ゴルフ場の排他的支配の及んでいる人工池に、ゴルファーが誤って打ち込んで放置した、いわゆる「ロストボール」の占有は、ゴルフ場の管理者にある。

  • 2

    レンタカー会社が賃貸借契約により客に貸し出した自動車の占有は、契約期間が過ぎた時点で、客からレンタカー会社に移転する。

  • 3

    公道上に自転車を放置した者が、相当飲酒して酩酊していたために、その放置場所を忘れた場合、 当該自転車は占有離脱物となる。

  • 4

    刑法上の占有は、自己の管理する自己の物や、自己の管理する他人の物には認められるが、代理人による占有は刑法上の占有とは認められない。

  • 5

    運行中の電車内は不特定多数の者の出入りが自由な場所であり、排他的な管理支配に属する場所とは言えないから、そこに乗客が置き忘れた携帯品の占有は、直ちに乗務員に移転するものではない。

  • 6

    包装物全体に対する占有は受託者に、内容物に対する占有は委託者にある。

  • 7

    占有の主体は自然人であることを要するので、 その財物を法人が所有している場合において、法人は当該財物の占有の主体とはならない。

  • 8

    数人が対等な関係で共同占有している財物は、各人に占有が認められるので、その1人の共同占有者が他の共同占有者の了解を得ることなく、財物を自己の単独占有に移したときは、窃盗罪を構成する。

  • 9

    仮装売買によって登記簿上の所有名義を得た者が、当該不動産を勝手に処分した場合には、横領罪が成立する。

  • 10

    死者には占有があるとはいえないので、例えば、人を殺害した直後に死者の財物を窃取した場合には、占有離脱物横領罪が成立する。

  • 11

    自宅のように、自己が排他的に管理・支配する場所内においては、占有の意思を積極的に放棄しない限り、住居主は個々の財物の存在を認識する必要はなく、自己が不在の間に郵便受け内に配達された郵便物についても、住居主に占有が認められる。

  • 12

    (1) 犯人以外の第三者が排他的に管理・支配する場所内に、所有者等が財物を置き忘れ、物が所有者等の実力的支配から離れてしまった場合、その財物に対する刑法上の占有は、その場所の管理者である他人に移るので、乗客が電車内に置き忘れた財物の占有は、直ちに管理者である鉄道会社に移転し、これを領得した者については、鉄道会社に対する窃盗罪が成立する。

  • 13

    (3) 死者は、占有の意思を持つことも、財物に対する事実上の支配を及ぼすこともできないので、死者には占有が認められず、占有者の死亡後に財物を奪っても、通常は占有離脱物横領罪となるにすぎないが、人を殺害した直後に領得の意思を生じて所持財物を取得した場合には、被害者が生前有していた占有を保護する必要から、他人の財物に対する所持を侵害したものとし て、窃盗罪が成立する。

  • 14

    (2) 占有者の支配の意思は、必ずしも個々の財物に向けられた具体的な意思である必要がないので、自宅のように自己が排他的に管理・支配する場所内で は、住居主が支配の意思を積極的に放棄しない限り、住居主が個々の財物の 存在を認識している必要はなく、不在の間に郵便受けや玄関先に配達された 郵便物についても、住居主に占有が認められる。

  • 15

    (5) 所有者が財物を公道等に置いたままその場を立ち去った場合であっても、 火災等の際に財物の滅失・焼失を免れるために公道上に置いたといった特別な事情があるときには、依然として所有者に刑法上の占有が認められるの で、これを持ち去れば窃盗罪が成立する。

  • 16

    (4) 銀行の手違いにより、自己の預金口座に金員が誤って振り込まれた場合に、 その金員を占有しているのは、預金口座の名義人ではなく銀行であるから、 誤振込みであることを知りつつ、自己のキャッシュカードを使用して現金自動支払機から現金を引き出したときには、銀行に対する窃盗罪が成立する。

  • 17

    (1) 占有とは、財物に対する事実上の支配を意味するから、財物を事実上支配する者であれば、意思能力や責任能力の有無は問わない。

  • 18

    (3) 数人で共有する財物を、そのうちの1人が保管している場合は、その財物に事実上の支配を及ぼしている当該保管者にのみ、占有が認められる。

  • 19

    (2) 雇用契約による上下主従の関係で、財物を共同支配している場合は、下位者が事実上支配している財物であっても、その者に処分権が委ねられていると認められない限り、当該財物に対する占有は上位者に帰属する。

  • 20

    (5) 委託物横領罪における不動産の占有は、原則として登記簿上の名義人に属 するが、他人の不動産について、仮装の売買により、登記簿上の名義人となった者は、占有者とはならない。

  • 21

    (4) 封緘や施錠により、容易に開披できない状態で配送に委託された包装物に ついては、全体は受託者に、内容物は委託者にその占有が属すると解される。

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  • 2

    レンタカー会社が賃貸借契約により客に貸し出した自動車の占有は、契約期間が過ぎた時点で、客からレンタカー会社に移転する。

  • 3

    公道上に自転車を放置した者が、相当飲酒して酩酊していたために、その放置場所を忘れた場合、 当該自転車は占有離脱物となる。

  • 4

    刑法上の占有は、自己の管理する自己の物や、自己の管理する他人の物には認められるが、代理人による占有は刑法上の占有とは認められない。

  • 5

    運行中の電車内は不特定多数の者の出入りが自由な場所であり、排他的な管理支配に属する場所とは言えないから、そこに乗客が置き忘れた携帯品の占有は、直ちに乗務員に移転するものではない。

  • 6

    包装物全体に対する占有は受託者に、内容物に対する占有は委託者にある。

  • 7

    占有の主体は自然人であることを要するので、 その財物を法人が所有している場合において、法人は当該財物の占有の主体とはならない。

  • 8

    数人が対等な関係で共同占有している財物は、各人に占有が認められるので、その1人の共同占有者が他の共同占有者の了解を得ることなく、財物を自己の単独占有に移したときは、窃盗罪を構成する。

  • 9

    仮装売買によって登記簿上の所有名義を得た者が、当該不動産を勝手に処分した場合には、横領罪が成立する。

  • 10

    死者には占有があるとはいえないので、例えば、人を殺害した直後に死者の財物を窃取した場合には、占有離脱物横領罪が成立する。

  • 11

    自宅のように、自己が排他的に管理・支配する場所内においては、占有の意思を積極的に放棄しない限り、住居主は個々の財物の存在を認識する必要はなく、自己が不在の間に郵便受け内に配達された郵便物についても、住居主に占有が認められる。

  • 12

    (1) 犯人以外の第三者が排他的に管理・支配する場所内に、所有者等が財物を置き忘れ、物が所有者等の実力的支配から離れてしまった場合、その財物に対する刑法上の占有は、その場所の管理者である他人に移るので、乗客が電車内に置き忘れた財物の占有は、直ちに管理者である鉄道会社に移転し、これを領得した者については、鉄道会社に対する窃盗罪が成立する。

  • 13

    (3) 死者は、占有の意思を持つことも、財物に対する事実上の支配を及ぼすこともできないので、死者には占有が認められず、占有者の死亡後に財物を奪っても、通常は占有離脱物横領罪となるにすぎないが、人を殺害した直後に領得の意思を生じて所持財物を取得した場合には、被害者が生前有していた占有を保護する必要から、他人の財物に対する所持を侵害したものとし て、窃盗罪が成立する。

  • 14

    (2) 占有者の支配の意思は、必ずしも個々の財物に向けられた具体的な意思である必要がないので、自宅のように自己が排他的に管理・支配する場所内で は、住居主が支配の意思を積極的に放棄しない限り、住居主が個々の財物の 存在を認識している必要はなく、不在の間に郵便受けや玄関先に配達された 郵便物についても、住居主に占有が認められる。

  • 15

    (5) 所有者が財物を公道等に置いたままその場を立ち去った場合であっても、 火災等の際に財物の滅失・焼失を免れるために公道上に置いたといった特別な事情があるときには、依然として所有者に刑法上の占有が認められるの で、これを持ち去れば窃盗罪が成立する。

  • 16

    (4) 銀行の手違いにより、自己の預金口座に金員が誤って振り込まれた場合に、 その金員を占有しているのは、預金口座の名義人ではなく銀行であるから、 誤振込みであることを知りつつ、自己のキャッシュカードを使用して現金自動支払機から現金を引き出したときには、銀行に対する窃盗罪が成立する。

  • 17

    (1) 占有とは、財物に対する事実上の支配を意味するから、財物を事実上支配する者であれば、意思能力や責任能力の有無は問わない。

  • 18

    (3) 数人で共有する財物を、そのうちの1人が保管している場合は、その財物に事実上の支配を及ぼしている当該保管者にのみ、占有が認められる。

  • 19

    (2) 雇用契約による上下主従の関係で、財物を共同支配している場合は、下位者が事実上支配している財物であっても、その者に処分権が委ねられていると認められない限り、当該財物に対する占有は上位者に帰属する。

  • 20

    (5) 委託物横領罪における不動産の占有は、原則として登記簿上の名義人に属 するが、他人の不動産について、仮装の売買により、登記簿上の名義人となった者は、占有者とはならない。

  • 21

    (4) 封緘や施錠により、容易に開披できない状態で配送に委託された包装物に ついては、全体は受託者に、内容物は委託者にその占有が属すると解される。