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往来妨害
5問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。

  • 2

    往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。

  • 3

    電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。

  • 4

    業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。

  • 5

    汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。

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  • 2

    往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。

  • 3

    電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。

  • 4

    業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。

  • 5

    汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。