問題一覧
1
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。
✕
2
往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。
✕
3
電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
◯
4
業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。
✕
5
汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。
✕
幸福追求等
幸福追求等
佐竹直哉 · 9問 · 1年前幸福追求等
幸福追求等
9問 • 1年前基本的人権
基本的人権
佐竹直哉 · 20問 · 1年前基本的人権
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20問 • 1年前法の下の平等(14)
法の下の平等(14)
佐竹直哉 · 33問 · 1年前法の下の平等(14)
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33問 • 1年前思想・良心の自由(19)
思想・良心の自由(19)
佐竹直哉 · 29問 · 1年前思想・良心の自由(19)
思想・良心の自由(19)
29問 • 1年前宗教の自由(20)
宗教の自由(20)
佐竹直哉 · 27問 · 1年前宗教の自由(20)
宗教の自由(20)
27問 • 1年前人身の自由(33〜39)
人身の自由(33〜39)
佐竹直哉 · 98問 · 1年前人身の自由(33〜39)
人身の自由(33〜39)
98問 • 1年前国会
国会
佐竹直哉 · 100問 · 1年前国会
国会
100問 • 1年前内閣
内閣
佐竹直哉 · 93問 · 1年前内閣
内閣
93問 • 1年前司法
司法
佐竹直哉 · 96問 · 1年前司法
司法
96問 • 1年前逐条
逐条
佐竹直哉 · 11問 · 1年前逐条
逐条
11問 • 1年前地方自治法
地方自治法
佐竹直哉 · 99問 · 1年前地方自治法
地方自治法
99問 • 1年前地方公務員法
地方公務員法
佐竹直哉 · 100問 · 1年前地方公務員法
地方公務員法
100問 • 1年前行政法全般
行政法全般
佐竹直哉 · 98問 · 1年前行政法全般
行政法全般
98問 • 1年前警察法全般
警察法全般
佐竹直哉 · 57問 · 1年前警察法全般
警察法全般
57問 • 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
佐竹直哉 · 16問 · 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
16問 • 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
佐竹直哉 · 47問 · 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
47問 • 1年前警察法60
警察法60
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60
警察法60
20問 • 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
20問 • 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
佐竹直哉 · 19問 · 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
19問 • 7ヶ月前警察法61
警察法61
佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前警察法61
警察法61
25問 • 7ヶ月前問題一覧
1
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。
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2
往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。
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3
電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
◯
4
業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。
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5
汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。
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