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文書毀棄など
15問 • 10ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    公用文書等毀棄罪における公用文書とは、現に公務所の用に供している文書又は使用する目的で保管している文書をいい、それが公文書であるか私文書であるかを問わない。

  • 2

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 3

    封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。

  • 4

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 5

    公用文書毀棄罪の客体である「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所において使用に供せられ、又は使用の目的をもって保管されている文書をいい、内容的には意思又は観念を表示した文書に限定されるところ、署名・ 押印を欠くなどして未完成の文書であってもよい。

  • 6

    私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。

  • 7

    公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。

  • 8

    私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。

  • 9

    私電磁的記録毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の電磁的記録を毀棄した場合に成立するところ、同罪は親告罪であり、通常は当該電磁的記録の記録としての効用を支配・管理する立場にある者が告訴権者になると解される。

  • 10

    信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。

  • 11

    会社員の甲は、同僚Aから借りた10万円を期日までに返済するめどが 立たず、借用時にAに交付した借用書を取り返して破り捨てれば借金をし たことの証拠がなくなり返済を免れることができるだろうと考え、某日、A が社外に出掛けた隙にAの机の引出しの中からAに宛てた自己名義の借用 書を探し出すと、これを破棄する目的で持ち出した。 ・私用文書毀棄罪

  • 12

    会社員の甲は、日頃のうっぷんを晴らすため、X公園内に設置された公衆トイレ(管理事務所等に併設されたものではなく、公衆トイレの設備のみを有した独立型のもの)の個室の内壁に、油性の黒色スプレーで「Y社はブラック企業だ」などと壁一面に落書きをした。なお、個室を仕切る壁の下部は、床と強固に接合されている。-建造物損壊罪

  • 13

    商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪

  • 14

    警察官は、窃盗事件に関し、参考人である甲に対する取調べを事実上逮捕と同視できるような違法な状態で行って供述録取書を作成し、それを読み聞かせていた。その最中、腹を立てた甲が、供述録取書を破った。——公用文書毀棄罪

  • 15

    封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印、差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。

  • 文書毀棄など

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    ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前

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    100問 • 1年前
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  • 1

    公用文書等毀棄罪における公用文書とは、現に公務所の用に供している文書又は使用する目的で保管している文書をいい、それが公文書であるか私文書であるかを問わない。

  • 2

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 3

    封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。

  • 4

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 5

    公用文書毀棄罪の客体である「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所において使用に供せられ、又は使用の目的をもって保管されている文書をいい、内容的には意思又は観念を表示した文書に限定されるところ、署名・ 押印を欠くなどして未完成の文書であってもよい。

  • 6

    私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。

  • 7

    公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。

  • 8

    私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。

  • 9

    私電磁的記録毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の電磁的記録を毀棄した場合に成立するところ、同罪は親告罪であり、通常は当該電磁的記録の記録としての効用を支配・管理する立場にある者が告訴権者になると解される。

  • 10

    信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。

  • 11

    会社員の甲は、同僚Aから借りた10万円を期日までに返済するめどが 立たず、借用時にAに交付した借用書を取り返して破り捨てれば借金をし たことの証拠がなくなり返済を免れることができるだろうと考え、某日、A が社外に出掛けた隙にAの机の引出しの中からAに宛てた自己名義の借用 書を探し出すと、これを破棄する目的で持ち出した。 ・私用文書毀棄罪

  • 12

    会社員の甲は、日頃のうっぷんを晴らすため、X公園内に設置された公衆トイレ(管理事務所等に併設されたものではなく、公衆トイレの設備のみを有した独立型のもの)の個室の内壁に、油性の黒色スプレーで「Y社はブラック企業だ」などと壁一面に落書きをした。なお、個室を仕切る壁の下部は、床と強固に接合されている。-建造物損壊罪

  • 13

    商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪

  • 14

    警察官は、窃盗事件に関し、参考人である甲に対する取調べを事実上逮捕と同視できるような違法な状態で行って供述録取書を作成し、それを読み聞かせていた。その最中、腹を立てた甲が、供述録取書を破った。——公用文書毀棄罪

  • 15

    封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印、差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。