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㉖国選弁護人
20問 • 11ヶ月前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    国選弁護人を選任することができる者は被告人に限られており、被疑者については、殺人のような重大犯罪事件で特別な事情があると認められる場合であっても、裁判官は、国選弁護人を付することはできない。

  • 2

    被疑者段階における国選弁護人の選任については、被疑者が勾留請求された段階で、その選任を請求する権利が生ずるものの、被疑者に対して勾留状が発せられるまでは、国選弁護人が選任されることはない。

  • 3

    勾留中の被疑者から国選弁護人を付けてほしいとの申出があった場合、留置業務管理者等は、選任の請求書等を裁判官に送付しなければならない。

  • 4

    被疑者に対して勾留請求がなされ、又は勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、被疑者は、勾留罪名にかかわらず、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求することができる。

  • 5

    被疑者国選弁護制度にいう「資力」は、原則として、被疑者本人に属するものしか考慮されないが、被疑者が少年である場合には、法定代理人である両親の資力も考慮される。

  • 6

    被疑者が国選弁護人選任の請求を行うに際しては、資力申告書の提出をしなければならないところ、申告の対象は被疑者本人の資力のみであり、被疑者の親族等に相応の資力があっても、それは申告の対象にはならない。

  • 7

    被疑者が国選弁護人の選任を請求する際には、資力申告書を提出しなけれ ばならないところ、裁判官の判断を誤らせる目的で、資力について虚偽の記 載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処せられる。

  • 8

    被疑者は、勾留状が発せられている場合又は勾留を請求された場合に国選弁護人の選任を請求することができるが、国選弁護人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない者に付されるものであるから、 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に対して私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。

  • 9

    被疑者の国選弁護人とは、被疑者の請求又は故判官の職権により裁判官が選任する弁護人をいうところ、たとえ被疑者の請求により選任された国選弁護人であっても、被疑者には国選弁護人に対する解任権が認められているので、いつでも自由に解任することができる。

  • 10

    被疑者国選弁護人は、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合において、被疑者からの弁護人選任の請求を受けて、裁判官が被疑者のために付すこととされているから、被疑者が特定の弁護士を指定することはできず、特定の弁護士を弁護人に希望する場合には、 私選弁護人としての選任を行うほかない。

  • 11

    国選弁護人の選任について、「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」との要件は、被告人・被疑者以外の弁護人選任権者も満たす必要があるので、弁護人選任権者が弁護人を選任することができるのに選任しない場合には、この要件を満たさないこととなる。

  • 12

    被疑者国選弁護人制度に基づき、被疑者に国選弁護人を付する場合には、被疑者の請求により行うこととなるが、被疑者が特定の弁護士を指名することはできない。

  • 13

    被疑者は、選任した私選弁護人をいつでも自由に解任できるところ、国選弁護人が付されている勾留中の被疑者についても、弁護人との利益が相反する状況にある等の事由がある場合には、当該国選弁護人を自ら解任することができる。

  • 14

    国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、弁護人との利益の相反等の事由により、当該弁護人を自ら解任することができる。

  • 15

    裁判所は、被告人が心神耗弱者である疑いがある場合や70歳以上の者である場合において、当該被告人に弁護人がないときは、職権により国選弁護人を付することができる。

  • 16

    被疑者段階における国選弁護人の選任は、事件ごとに行われると解される ことから、既に選任されている国選弁護人の選任の効力は、新たに逮捕され た事件や、追起訴され弁論が併合された事件には及ばない。

  • 17

    既に国選弁護人が選任されている勾留中の被疑者が、別件で逮捕された場合、本制度に関する教示を再度行わなければならない。

  • 18

    被疑者を逮捕したときは、酩酊状態で、警察官等の説明を明らかに理解で きないと思われる場合であっても、国選弁護人の選任請求に関する事項を教 示しなければならず、酔いが覚めた段階で改めて弁解録取書を作成するのに併せて、再度、同制度の教示を行わなければならない。

  • 19

    被疑者を逮捕したときは、酩酊状態で、警察官等の説明を明らかに理解で きないと思われる場合であっても、国選弁護人の選任請求に関する事項を教 示しなければならず、酔いが覚めた段階で改めて弁解録取書を作成するのに併せて、再度、同制度の教示を行わなければならない。

  • 20

    司法警察員が、逮捕された被疑者に弁護人選任権を告知するに当たっては、全事件について、被疑者国選弁護制度の教示をすることとされているから、罪名を切り替えて送致する場合であっても、送致後において、検察官が 同制度に関する教示をする必要はない。

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    国選弁護人を選任することができる者は被告人に限られており、被疑者については、殺人のような重大犯罪事件で特別な事情があると認められる場合であっても、裁判官は、国選弁護人を付することはできない。

  • 2

    被疑者段階における国選弁護人の選任については、被疑者が勾留請求された段階で、その選任を請求する権利が生ずるものの、被疑者に対して勾留状が発せられるまでは、国選弁護人が選任されることはない。

  • 3

    勾留中の被疑者から国選弁護人を付けてほしいとの申出があった場合、留置業務管理者等は、選任の請求書等を裁判官に送付しなければならない。

  • 4

    被疑者に対して勾留請求がなされ、又は勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、被疑者は、勾留罪名にかかわらず、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求することができる。

  • 5

    被疑者国選弁護制度にいう「資力」は、原則として、被疑者本人に属するものしか考慮されないが、被疑者が少年である場合には、法定代理人である両親の資力も考慮される。

  • 6

    被疑者が国選弁護人選任の請求を行うに際しては、資力申告書の提出をしなければならないところ、申告の対象は被疑者本人の資力のみであり、被疑者の親族等に相応の資力があっても、それは申告の対象にはならない。

  • 7

    被疑者が国選弁護人の選任を請求する際には、資力申告書を提出しなけれ ばならないところ、裁判官の判断を誤らせる目的で、資力について虚偽の記 載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処せられる。

  • 8

    被疑者は、勾留状が発せられている場合又は勾留を請求された場合に国選弁護人の選任を請求することができるが、国選弁護人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない者に付されるものであるから、 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に対して私選弁護人の選任の申出をしていなければならない。

  • 9

    被疑者の国選弁護人とは、被疑者の請求又は故判官の職権により裁判官が選任する弁護人をいうところ、たとえ被疑者の請求により選任された国選弁護人であっても、被疑者には国選弁護人に対する解任権が認められているので、いつでも自由に解任することができる。

  • 10

    被疑者国選弁護人は、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合において、被疑者からの弁護人選任の請求を受けて、裁判官が被疑者のために付すこととされているから、被疑者が特定の弁護士を指定することはできず、特定の弁護士を弁護人に希望する場合には、 私選弁護人としての選任を行うほかない。

  • 11

    国選弁護人の選任について、「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」との要件は、被告人・被疑者以外の弁護人選任権者も満たす必要があるので、弁護人選任権者が弁護人を選任することができるのに選任しない場合には、この要件を満たさないこととなる。

  • 12

    被疑者国選弁護人制度に基づき、被疑者に国選弁護人を付する場合には、被疑者の請求により行うこととなるが、被疑者が特定の弁護士を指名することはできない。

  • 13

    被疑者は、選任した私選弁護人をいつでも自由に解任できるところ、国選弁護人が付されている勾留中の被疑者についても、弁護人との利益が相反する状況にある等の事由がある場合には、当該国選弁護人を自ら解任することができる。

  • 14

    国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、弁護人との利益の相反等の事由により、当該弁護人を自ら解任することができる。

  • 15

    裁判所は、被告人が心神耗弱者である疑いがある場合や70歳以上の者である場合において、当該被告人に弁護人がないときは、職権により国選弁護人を付することができる。

  • 16

    被疑者段階における国選弁護人の選任は、事件ごとに行われると解される ことから、既に選任されている国選弁護人の選任の効力は、新たに逮捕され た事件や、追起訴され弁論が併合された事件には及ばない。

  • 17

    既に国選弁護人が選任されている勾留中の被疑者が、別件で逮捕された場合、本制度に関する教示を再度行わなければならない。

  • 18

    被疑者を逮捕したときは、酩酊状態で、警察官等の説明を明らかに理解で きないと思われる場合であっても、国選弁護人の選任請求に関する事項を教 示しなければならず、酔いが覚めた段階で改めて弁解録取書を作成するのに併せて、再度、同制度の教示を行わなければならない。

  • 19

    被疑者を逮捕したときは、酩酊状態で、警察官等の説明を明らかに理解で きないと思われる場合であっても、国選弁護人の選任請求に関する事項を教 示しなければならず、酔いが覚めた段階で改めて弁解録取書を作成するのに併せて、再度、同制度の教示を行わなければならない。

  • 20

    司法警察員が、逮捕された被疑者に弁護人選任権を告知するに当たっては、全事件について、被疑者国選弁護制度の教示をすることとされているから、罪名を切り替えて送致する場合であっても、送致後において、検察官が 同制度に関する教示をする必要はない。