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地方自治法
99問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ、住民による監査請求は住民が単独で請求することができる。

  • 2

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ長の解職請求は住民が単独で請求することができる

  • 3

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ、条例の制定、改廃の請求については 住民が単独で請求することができる。

  • 4

    普通地方公共団体の議会は 当該地方公共団体の事務に関する調査を行い 特に必要のある時は 選挙人 その他の関係人の出頭及び証言及びに 記録の提出を請求することができ 選挙人等が正当な理由なく これに応じない場合は処罰の対象となる

  • 5

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有するものに限らず、既にその身分を失ってる者に対しても懲罰を課すことができる。

  • 6

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定することができるところ、この規則の制定にあたっては 議会の議決を要しない。

  • 7

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員、 衆議院議員または参議院議員を兼ねることができない

  • 8

    普通地方公共団体は 法律 または 政令の委任がある場合に限り地域における事務について条例を制定することができる

  • 9

    住民監査請求は地方公共団体の住民であって 法律上の行為能力が認められる限り 国籍や選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。

  • 10

    事務監査請求の対象は 一般に 監査医院の権限とされる財務 会計監査のみならず 広く 地方公共団体の事務 全体に及ぶ

  • 11

    普通地方公共団体の議会が有する懲罰権は 議会運営と無関係の議場外における議員の個人的行為については行使することができない。

  • 12

    地方公共団体の長は、不信任の議決に対抗して 議会を解散した後、初めて招集された議会において再び不信任の議決がなされた場合、その職を失う

  • 13

    補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに該当するが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない

  • 14

    普通地方公共団体は 条例を制定することができるが普通地方公共団体の長 やその他の執行機関に専属する事務については 条例を定めることができず 規則を持って定める

  • 15

    普通地方公共団体の条例は、これに違反したものを処罰するために罰金刑を設けることができるだけでなく、懲役刑も設けることができる。

  • 16

    特別地方公共団体は、普通地方公共団体と異なり、特定の目的により設けられた団体であり、特別地方公共団体の組合財産区及び合併特例区がこれにあたる。

  • 17

    普通地方公共団体は議会が成立しない等の場合において、長が議会の議決すべき事件を処分した時は 当該議会が議決したのと同じ法的効果を生ずる。

  • 18

    条例には法令により特別の定めがあるもの他、条例に違反したものに対し 罰則を設けることができるが、罰金刑 だけでなく 懲役刑も定めることができる。

  • 19

    議会が成立しない等の場合には原則として 普通地方公共団体の長の専決処分により条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合はその処分は無効となる。

  • 20

    条例は行政機関が行う命令等とは異なり 個別的な法律の委任がなくても国民の権利義務を制限することができる。

  • 21

    ?解説 普通地方公共団体の長の解職請求は、原則として当該地方公共団体の選挙権を有する住民の3分の1以上の連署を持って行うことができ、解職投票において住民の過半数の同意があった時はその長は失職する

  • 22

    住民監査請求は違法または不法な財務会計上の行為等について、その是正や損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めることであるが、住民監査請求をすることができるのは その地方公共団体の住民で、日本国籍及び選挙権を有する自然人に限られる。

  • 23

    普通地方公共団体の議会の長は、議場における傍聴人の出場、保持に関する権限を有し、議場で騒ぎを起こしている傍聴人を退場させることができるが、この際傍聴人を警察に引き渡すことまで認められていない。

  • 24

    普通地方公共団体の議員はその議会における議案の提出権を有しており、条例案や懲罰議案のほか 予算について議案を提出することができる。

  • 25

    条例の効力の及ぶ範囲は条例を制定した 普通地方公共団体の区域内に限られるがその適用を受けるのは当該普通地方公共団体の住民であり、住民以外の者に対しては区域内にいても条例は適用されない。

  • 26

    普通地方公共団体に置かれる公安委員会、 選挙管理委員会、教育委員会等の委員会は独立してその職権を行使することが認められていることから、普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない

  • 27

    条例は法令に違反しない限りにおいては制定することができるがここにいう法令とは、法律をもとより政令、府令、省令 を含む。

  • 28

    条例には条例に違反したものに対して100万円以下の罰金、拘留、科料または 没収の刑または5万円以下の過料を課する旨の規定を設けることができるが、懲役または禁錮の刑を設けることができない。

  • 29

    条例は条例を制定した地方公共団体の区域内にあるすべての人に対して効力を及ぼし 住民に限らず一時的な滞在者に対しても適用される。

  • 30

    地方公共団体の長は 法令に違反しない限りにおいて その権限に属する事務に関し 規則を制定することができるが、これには議会の承認を必要としない。

  • 31

    規則には条例の場合と同様、法規たる性質を有するものと地方公共団体の内部的規則たるものがある

  • 32

    選挙権を有する地方公共団体の住民は、直接選挙によって選ばれる議会の議員及び長だけでなく、選挙により選ばれる職でない公安委員会委員に対しても解職請求をすることができる。

  • 33

    地方公共団体の住民は条例の制定改廃の請求をすることができるが 議会の議決によっては請求が認められないこともある。

  • 34

    地方公共団体の長は議会における長の不信任議決により行う議会の解散のほか、自らの権限で議会を解散することができる。

  • 35

    地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査権を有し、調査のため必要があれば関係人の証言等を求めることができ、関係人がこれに応じない場合は罰則が科せられる。

  • 36

    普通地方公共団体の議会は懲罰権を有するところ、議会運営と関係ない議員の議 場外における個人的行為でも、それが刑事責任を問われる行為の場合には懲罰の対象となる

  • 37

    都道府県は知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより、市町村に配分することができるが、当該条例の制定改廃については事前に市町村と協議しなければならない。

  • 38

    普通地方公共団体の長は 衆議院議員または参議院議員と兼業することはできず、地方公共団体の常勤の職員とも兼業することはできない

  • 39

    普通地方公共団体が取り扱う事務は自治事務と法定受託事務等に大別されるが、都道府県公安委員会の事務のうち犯罪被害者等に関する給付金の支給に関する事務は法定受託事務とされている。

  • 40

    普通地方公共団体は条例を制定することができるが、条例制定の対象となるのは その地方公共団体の事務ではなくその地域において国が直接執行する事務も含まれる。

  • 41

    都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄の下に置かれ、知事から独立して職権を行使することができるものとされているが、予算の調整、執行、議案の提出等の権限は認められていない

  • 42

    普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関または職員に違法または不当な公金の支出があると認める時は、 監査委員に対して監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるが、この監査請求を得ないで直ちに住民訴訟を提起することもできる。

  • 43

    普通地方公共団体の議会が当該地方公共団体の長の不信任を議決した場合、長は議長からその通知を受けた日から10日以内に議会を解散しない時は、この10日間の期間が経過した日においてその職を失う。

  • 44

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の1/50以上の者の連署を持って、代表者から長に対し条例の制定または改廃の請求をすることができるが、この請求の内容は具体的な条例案の発案であることを要し、請求には条例案を添付することが要求されている。

  • 45

    長は都道府県議会における条例の制定改廃に関する議決に異義がある場合は、理由を示してこれを再議に付すことができるが、議会が再議に付された議決と同一内容の議決を出席議員の2/3以上の者の同意によって行った時は、その議決によって条例の制定・改廃が成立する

  • 46

    普通地方公共団体の住民は直接請求権として解職請求権を有するところ、この解職請求は地方公共団体の議会の議員のほか選挙管理委員会、教育委員会の委員にも及ぶ。

  • 47

    普通地方公共団体の議会は、地方自治法並びに会議規則および委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を課すことができるところ、議員の議 場外における議会運営と関係ない個人的行為であってもそれが刑事責任を問われる行為と認められる場合は、懲罰の対象となる。

  • 48

    普通地方公共団体の委員会は議会の内部機関であって、原則として議会中に限って審議を行うが、議会が必要性等を判断し、その議決に付議された特定の事件については閉会中でも審議を継続することができる。

  • 49

    地方公共団体の長は、地方自治法 15条1項に基づき、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して規則を制定できるが、公安委員会など、行政委員会の権限に基づく事項については原則としてこれを制定できない。

  • 50

    地方自治法に基づく住民監査請求は 当該地方公共団体の住民であれば 国籍 選挙権 納税の有無にかかわらず行うことができまた 事務監査請求等の直接請求とは異なり 当該 住民が単独で行うことができる。

  • 51

    1つまたは複数の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、国会の議決後、当該地方公共団体ごとの住民投票により、その過半数の同意を得なければならない。

  • 52

    地方自治法上、都道府県知事はその職権行使として都道府県警察に関する条例及び予算に関する権限を有しているので、都道府県警察に関する条例案の都道府県議会への提出権は都道府県公安委員会でなく都道府県知事に属する。

  • 53

    地方公共団体は 普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに区分され、さらに 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村の2種に分けられるが、特別地方公共団体は地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団の3種に分けられている。特別区は地方公共団体には該当せず 法人格を有しない。

  • 54

    地方公共団体の長はその権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、長の権限に属する事務には地方公共団体の自治事務と法定受託事務がある。規制にはこれに違反したものに対し5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができ、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。

  • 55

    選挙権を有するものは政令の定めるところによりその総数の3分の1(その整数が40万を超える場合によっては その超える数に 6分の1を常時出た数と40万に1/3を生じていた数と合算して得た数)以上の物の連書を持ってその代表者から普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し知事等の解職の請求をすることができ、この解職請求がなされた場合、知事は直ちに その職を失うが 被選挙権は失われないので 新たな知事として立候補することは可能である。

  • 56

    地方公共団体の議会は当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言、並びに記録の提出を請求することができる。

  • 57

    地方公共団体の職員等が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えたとして住民が監査請求をした場合において、監査委員の監査結果や勧告に不服があるとき、または勧告を受けた執行機関や職員の取った措置に不服あるなど時には住民訴訟を提起することができるが、地方公共団体の執行機関に対して違法行為を行った職員に、損害賠償等を請求することを求める請求を訴訟として提起することはできない。

  • 58

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要がある時は、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができ、選挙人等が正当な理由なくこれに応じない場合は処罰の対象となる。

  • 59

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、すでにその身分を失ってるものに対しても懲罰を犯すことができる。

  • 60

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し 規則を制定することができるところ、この規則の制定に当たっては 議会の議決を要しない。

  • 61

    普通地方公共団体の 長は地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員 衆議院議員または参議院議員を兼ねることができない

  • 62

    憲法92条において、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、「地方自治の本旨」に基づいて、法律でこれを定めると規定されているところ、 地方公共団体そのものを廃止することは、「地方自治の本旨」に反する措置として違憲となる。

  • 63

    特定の地方公共団体に適用される特別法の制定は、国会の議決に加えて、 当該地方公共団体の住民投票においてその過半数の賛成を必要とすることから、「国会単独立法の原則」の例外である。

  • 64

    地方公共団体の条例制定権は、法律の範囲内で認められるものであり、法律に矛盾、抵触することは許されないが、法律が明示的、黙示的に禁止していない限り、法律による規制が存在している場合でも、条例を制定することは許される。

  • 65

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要があるときには、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができ、選挙人等が正当な理由なくこれに応じない場合には、処罰の対象となる。

  • 66

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができるところ、この規則の制定に当たっては、議会の議決を要しない。

  • 67

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、既にその身分を失っている者に対しても、懲罰を科すことができる。

  • 68

    普通地方公共団体における住民監査請求は、当該地方公共団体の住民であれば、法人であると自然人であるとを問わず行うことができる。

  • 69

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員、衆議院議員又は参議院議員を兼ねることができない。

  • 70

    普通地方公共団体は、法律又は政令の委任がある場合に限り、地域における事務について条例を制定することができる。

  • 71

    住民監査請求は、地方公共団体の住民であって、法律上の行為能力が認められる限り、国籍、選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。

  • 72

    地方公共団体の長は、不信任の議決に対抗して議会を解散した後、初めて招集された議会において再び不信任の議決がなされた場合、その職を失う。

  • 73

    普通地方公共団体の議会が有する懲罰権は、議会運営と無関係の議場外における議員の個人的行為については、行使することができない。

  • 74

    補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。

  • 75

    普通地方公共団体の条例は、これに違反した者を処罰するために、罰金を設けることができるだけでなく、懲役刑も設けることができる。

  • 76

    普通地方公共団体は、条例を制定することができるが、普通地方公共団体の長やその他の執行機関に専属する事務については条例を定めることができず、規則をもって定める。

  • 77

    条例は、行政機関が行う命令等と異なり、個別的な法律の委任がなくても、国民の権利義務を制限することができる。

  • 78

    議会が成立しない等の場合には、原則として、普通地方公共団体の長の専決処分により、条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合は、その処分は無効となる。

  • 79

    住民は、その属する普通地方公共団体の職員の違法な公金の支出について、監査委員の監査を求めることができ、さらに、それによって改善されない場合は、住民訴訟を提起することができるところ、この住民訴訟は個々単独で行うことができる

  • 80

    住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為等について、その是正や損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めるものであるが、住民監査請求をすることができるのは、その普通地方公共団体の住民で、日本国籍及び選挙権を有する自然人に限られる。

  • 81

    普通地方公共団体の議会の議員は、その議会における議案の提出権を有しており、条例案や懲罰議案のほか、予算について議案を提出することができる。

  • 82

    普通地方公共団体に置かれる公安委員会・選挙管理委員会・教育委員会等の委員会は、独立してその職権を行使することが認められていることから、 普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない。

  • 83

    条例の効力の及ぶ範囲は、条例を制定した普通地方公共団体の区域内に限られるが、その適用を受けるのは当該普通地方公共団体の住民であり、住民以外の者に対しては、区域内にいても、条例は適用されない。

  • 84

    地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。議会の調査権は、現に議題となっている事項や将来議題となるべき事項 の基礎資料を収集するための調査(議案調査)、世論の焦点となっている事件で議会の立法又は政策決定に必要なものの調査(政治調査) 及び地方公共 団体の重要な事務の執行状況に関する調査(事務調査)の3種類に大別することができる。

  • 85

    地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、長の権限に属する事務には地方公共団体の自治事務と法定受託事務がある。規則には、これに違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができ、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。

  • 86

    地方公共団体の職員等が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えたとして住民が監査請求をした場合において、監査委員の監査結果や勧告に不服があるとき又は勧告を受けた執行機関や職員のとった措置に不服があるときなどには、住民訴訟を提起することができるが、地方公共団体の執行機関に対して、違法行為を行った職員に損害賠償等を請求することを求める請求を訴訟として提起することはできない。

  • 87

    条例は、法令に違反しない限りにおいて制定することができるが、ここにいう法令とは、法律はもとより政令、府令、省令を含む。

  • 88

    条例は、条例を制定した地方公共団体の区域内にある全ての人に対して効力を及ぼし、住民に限らず一時的な滞在者に対しても適用される。

  • 89

    条例には、条例に違反した者に対して、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、懲役又は禁錮の刑を設けることはできない。

  • 90

    規則には、条例の場合と同様、法規たる性質を有するものと地方公共団体の内部的規則たるものとがある。

  • 91

    地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定することができるが、これには議会の承認を必要としない。

  • 92

    地方自治法に基づき、日本国民たる地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の議会の解散を請求することができるところ、その請求先は、地方公共団体の長である。

  • 93

    普通地方公共団体の議会の議長は、議会の開会中、地方自治法又は会議規 則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員がいる場合には、これを制止し又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の議会終了まで、 議場の外に退去させることができる。

  • 94

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を 当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の 関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限を有しており、これ を一般に「100条調査権」という。

  • 95

    普通地方公共団体の条例には、その規定に違反した者を処分するため罰金刑を設けることができるが、懲役刑を設けることはできない。

  • 96

    普通地方公共団体の議会の議員は、国会議員とは異なり、会期中の不逮捕特権や議会における発言についての免責特権を有していない。

  • 97

    地方自治法15条1項に基づき、地方公共団体の長は、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、公安委員会等の行政委員会の権限に基づく事項については、原則として規則を制定することができない。

  • 98

    普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関または職員に違法または不当な公金の支出があると認める時は、 監査委員に対して監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるところ、この監査請求を得たのち、不当な公金の支出については、住民訴訟を提起することはできない。

  • 99

    自律的な法規範を有する自主的な団体においては、当該規範の実現は内部 規律の問題として当該団体の自主的・自律的な解決に委ねられ、一般市民法 秩序と直接の関係を有するものでない限りは裁判所の司法審査権は及ばない ので、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の当否は、司 法審査の対象とならない。

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  • 1

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ、住民による監査請求は住民が単独で請求することができる。

  • 2

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ長の解職請求は住民が単独で請求することができる

  • 3

    地方自治制度は住民が選挙を通じて地方の政治に参加する間接民主制を原則としているが、その欠陥を是正・補完するために直接民主制の制度が併わせ取り入れられているところ、条例の制定、改廃の請求については 住民が単独で請求することができる。

  • 4

    普通地方公共団体の議会は 当該地方公共団体の事務に関する調査を行い 特に必要のある時は 選挙人 その他の関係人の出頭及び証言及びに 記録の提出を請求することができ 選挙人等が正当な理由なく これに応じない場合は処罰の対象となる

  • 5

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有するものに限らず、既にその身分を失ってる者に対しても懲罰を課すことができる。

  • 6

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定することができるところ、この規則の制定にあたっては 議会の議決を要しない。

  • 7

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員、 衆議院議員または参議院議員を兼ねることができない

  • 8

    普通地方公共団体は 法律 または 政令の委任がある場合に限り地域における事務について条例を制定することができる

  • 9

    住民監査請求は地方公共団体の住民であって 法律上の行為能力が認められる限り 国籍や選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。

  • 10

    事務監査請求の対象は 一般に 監査医院の権限とされる財務 会計監査のみならず 広く 地方公共団体の事務 全体に及ぶ

  • 11

    普通地方公共団体の議会が有する懲罰権は 議会運営と無関係の議場外における議員の個人的行為については行使することができない。

  • 12

    地方公共団体の長は、不信任の議決に対抗して 議会を解散した後、初めて招集された議会において再び不信任の議決がなされた場合、その職を失う

  • 13

    補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに該当するが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない

  • 14

    普通地方公共団体は 条例を制定することができるが普通地方公共団体の長 やその他の執行機関に専属する事務については 条例を定めることができず 規則を持って定める

  • 15

    普通地方公共団体の条例は、これに違反したものを処罰するために罰金刑を設けることができるだけでなく、懲役刑も設けることができる。

  • 16

    特別地方公共団体は、普通地方公共団体と異なり、特定の目的により設けられた団体であり、特別地方公共団体の組合財産区及び合併特例区がこれにあたる。

  • 17

    普通地方公共団体は議会が成立しない等の場合において、長が議会の議決すべき事件を処分した時は 当該議会が議決したのと同じ法的効果を生ずる。

  • 18

    条例には法令により特別の定めがあるもの他、条例に違反したものに対し 罰則を設けることができるが、罰金刑 だけでなく 懲役刑も定めることができる。

  • 19

    議会が成立しない等の場合には原則として 普通地方公共団体の長の専決処分により条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合はその処分は無効となる。

  • 20

    条例は行政機関が行う命令等とは異なり 個別的な法律の委任がなくても国民の権利義務を制限することができる。

  • 21

    ?解説 普通地方公共団体の長の解職請求は、原則として当該地方公共団体の選挙権を有する住民の3分の1以上の連署を持って行うことができ、解職投票において住民の過半数の同意があった時はその長は失職する

  • 22

    住民監査請求は違法または不法な財務会計上の行為等について、その是正や損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めることであるが、住民監査請求をすることができるのは その地方公共団体の住民で、日本国籍及び選挙権を有する自然人に限られる。

  • 23

    普通地方公共団体の議会の長は、議場における傍聴人の出場、保持に関する権限を有し、議場で騒ぎを起こしている傍聴人を退場させることができるが、この際傍聴人を警察に引き渡すことまで認められていない。

  • 24

    普通地方公共団体の議員はその議会における議案の提出権を有しており、条例案や懲罰議案のほか 予算について議案を提出することができる。

  • 25

    条例の効力の及ぶ範囲は条例を制定した 普通地方公共団体の区域内に限られるがその適用を受けるのは当該普通地方公共団体の住民であり、住民以外の者に対しては区域内にいても条例は適用されない。

  • 26

    普通地方公共団体に置かれる公安委員会、 選挙管理委員会、教育委員会等の委員会は独立してその職権を行使することが認められていることから、普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない

  • 27

    条例は法令に違反しない限りにおいては制定することができるがここにいう法令とは、法律をもとより政令、府令、省令 を含む。

  • 28

    条例には条例に違反したものに対して100万円以下の罰金、拘留、科料または 没収の刑または5万円以下の過料を課する旨の規定を設けることができるが、懲役または禁錮の刑を設けることができない。

  • 29

    条例は条例を制定した地方公共団体の区域内にあるすべての人に対して効力を及ぼし 住民に限らず一時的な滞在者に対しても適用される。

  • 30

    地方公共団体の長は 法令に違反しない限りにおいて その権限に属する事務に関し 規則を制定することができるが、これには議会の承認を必要としない。

  • 31

    規則には条例の場合と同様、法規たる性質を有するものと地方公共団体の内部的規則たるものがある

  • 32

    選挙権を有する地方公共団体の住民は、直接選挙によって選ばれる議会の議員及び長だけでなく、選挙により選ばれる職でない公安委員会委員に対しても解職請求をすることができる。

  • 33

    地方公共団体の住民は条例の制定改廃の請求をすることができるが 議会の議決によっては請求が認められないこともある。

  • 34

    地方公共団体の長は議会における長の不信任議決により行う議会の解散のほか、自らの権限で議会を解散することができる。

  • 35

    地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査権を有し、調査のため必要があれば関係人の証言等を求めることができ、関係人がこれに応じない場合は罰則が科せられる。

  • 36

    普通地方公共団体の議会は懲罰権を有するところ、議会運営と関係ない議員の議 場外における個人的行為でも、それが刑事責任を問われる行為の場合には懲罰の対象となる

  • 37

    都道府県は知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより、市町村に配分することができるが、当該条例の制定改廃については事前に市町村と協議しなければならない。

  • 38

    普通地方公共団体の長は 衆議院議員または参議院議員と兼業することはできず、地方公共団体の常勤の職員とも兼業することはできない

  • 39

    普通地方公共団体が取り扱う事務は自治事務と法定受託事務等に大別されるが、都道府県公安委員会の事務のうち犯罪被害者等に関する給付金の支給に関する事務は法定受託事務とされている。

  • 40

    普通地方公共団体は条例を制定することができるが、条例制定の対象となるのは その地方公共団体の事務ではなくその地域において国が直接執行する事務も含まれる。

  • 41

    都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄の下に置かれ、知事から独立して職権を行使することができるものとされているが、予算の調整、執行、議案の提出等の権限は認められていない

  • 42

    普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関または職員に違法または不当な公金の支出があると認める時は、 監査委員に対して監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるが、この監査請求を得ないで直ちに住民訴訟を提起することもできる。

  • 43

    普通地方公共団体の議会が当該地方公共団体の長の不信任を議決した場合、長は議長からその通知を受けた日から10日以内に議会を解散しない時は、この10日間の期間が経過した日においてその職を失う。

  • 44

    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の1/50以上の者の連署を持って、代表者から長に対し条例の制定または改廃の請求をすることができるが、この請求の内容は具体的な条例案の発案であることを要し、請求には条例案を添付することが要求されている。

  • 45

    長は都道府県議会における条例の制定改廃に関する議決に異義がある場合は、理由を示してこれを再議に付すことができるが、議会が再議に付された議決と同一内容の議決を出席議員の2/3以上の者の同意によって行った時は、その議決によって条例の制定・改廃が成立する

  • 46

    普通地方公共団体の住民は直接請求権として解職請求権を有するところ、この解職請求は地方公共団体の議会の議員のほか選挙管理委員会、教育委員会の委員にも及ぶ。

  • 47

    普通地方公共団体の議会は、地方自治法並びに会議規則および委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を課すことができるところ、議員の議 場外における議会運営と関係ない個人的行為であってもそれが刑事責任を問われる行為と認められる場合は、懲罰の対象となる。

  • 48

    普通地方公共団体の委員会は議会の内部機関であって、原則として議会中に限って審議を行うが、議会が必要性等を判断し、その議決に付議された特定の事件については閉会中でも審議を継続することができる。

  • 49

    地方公共団体の長は、地方自治法 15条1項に基づき、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して規則を制定できるが、公安委員会など、行政委員会の権限に基づく事項については原則としてこれを制定できない。

  • 50

    地方自治法に基づく住民監査請求は 当該地方公共団体の住民であれば 国籍 選挙権 納税の有無にかかわらず行うことができまた 事務監査請求等の直接請求とは異なり 当該 住民が単独で行うことができる。

  • 51

    1つまたは複数の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、国会の議決後、当該地方公共団体ごとの住民投票により、その過半数の同意を得なければならない。

  • 52

    地方自治法上、都道府県知事はその職権行使として都道府県警察に関する条例及び予算に関する権限を有しているので、都道府県警察に関する条例案の都道府県議会への提出権は都道府県公安委員会でなく都道府県知事に属する。

  • 53

    地方公共団体は 普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに区分され、さらに 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村の2種に分けられるが、特別地方公共団体は地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団の3種に分けられている。特別区は地方公共団体には該当せず 法人格を有しない。

  • 54

    地方公共団体の長はその権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、長の権限に属する事務には地方公共団体の自治事務と法定受託事務がある。規制にはこれに違反したものに対し5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができ、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。

  • 55

    選挙権を有するものは政令の定めるところによりその総数の3分の1(その整数が40万を超える場合によっては その超える数に 6分の1を常時出た数と40万に1/3を生じていた数と合算して得た数)以上の物の連書を持ってその代表者から普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し知事等の解職の請求をすることができ、この解職請求がなされた場合、知事は直ちに その職を失うが 被選挙権は失われないので 新たな知事として立候補することは可能である。

  • 56

    地方公共団体の議会は当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言、並びに記録の提出を請求することができる。

  • 57

    地方公共団体の職員等が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えたとして住民が監査請求をした場合において、監査委員の監査結果や勧告に不服があるとき、または勧告を受けた執行機関や職員の取った措置に不服あるなど時には住民訴訟を提起することができるが、地方公共団体の執行機関に対して違法行為を行った職員に、損害賠償等を請求することを求める請求を訴訟として提起することはできない。

  • 58

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要がある時は、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができ、選挙人等が正当な理由なくこれに応じない場合は処罰の対象となる。

  • 59

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、すでにその身分を失ってるものに対しても懲罰を犯すことができる。

  • 60

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し 規則を制定することができるところ、この規則の制定に当たっては 議会の議決を要しない。

  • 61

    普通地方公共団体の 長は地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員 衆議院議員または参議院議員を兼ねることができない

  • 62

    憲法92条において、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、「地方自治の本旨」に基づいて、法律でこれを定めると規定されているところ、 地方公共団体そのものを廃止することは、「地方自治の本旨」に反する措置として違憲となる。

  • 63

    特定の地方公共団体に適用される特別法の制定は、国会の議決に加えて、 当該地方公共団体の住民投票においてその過半数の賛成を必要とすることから、「国会単独立法の原則」の例外である。

  • 64

    地方公共団体の条例制定権は、法律の範囲内で認められるものであり、法律に矛盾、抵触することは許されないが、法律が明示的、黙示的に禁止していない限り、法律による規制が存在している場合でも、条例を制定することは許される。

  • 65

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要があるときには、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができ、選挙人等が正当な理由なくこれに応じない場合には、処罰の対象となる。

  • 66

    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができるところ、この規則の制定に当たっては、議会の議決を要しない。

  • 67

    普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、既にその身分を失っている者に対しても、懲罰を科すことができる。

  • 68

    普通地方公共団体における住民監査請求は、当該地方公共団体の住民であれば、法人であると自然人であるとを問わず行うことができる。

  • 69

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員や選挙管理委員、衆議院議員又は参議院議員を兼ねることができない。

  • 70

    普通地方公共団体は、法律又は政令の委任がある場合に限り、地域における事務について条例を制定することができる。

  • 71

    住民監査請求は、地方公共団体の住民であって、法律上の行為能力が認められる限り、国籍、選挙権の有無を問わず、単独で行うことができる。

  • 72

    地方公共団体の長は、不信任の議決に対抗して議会を解散した後、初めて招集された議会において再び不信任の議決がなされた場合、その職を失う。

  • 73

    普通地方公共団体の議会が有する懲罰権は、議会運営と無関係の議場外における議員の個人的行為については、行使することができない。

  • 74

    補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。

  • 75

    普通地方公共団体の条例は、これに違反した者を処罰するために、罰金を設けることができるだけでなく、懲役刑も設けることができる。

  • 76

    普通地方公共団体は、条例を制定することができるが、普通地方公共団体の長やその他の執行機関に専属する事務については条例を定めることができず、規則をもって定める。

  • 77

    条例は、行政機関が行う命令等と異なり、個別的な法律の委任がなくても、国民の権利義務を制限することができる。

  • 78

    議会が成立しない等の場合には、原則として、普通地方公共団体の長の専決処分により、条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合は、その処分は無効となる。

  • 79

    住民は、その属する普通地方公共団体の職員の違法な公金の支出について、監査委員の監査を求めることができ、さらに、それによって改善されない場合は、住民訴訟を提起することができるところ、この住民訴訟は個々単独で行うことができる

  • 80

    住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為等について、その是正や損害を補填するために必要な措置を講ずることを求めるものであるが、住民監査請求をすることができるのは、その普通地方公共団体の住民で、日本国籍及び選挙権を有する自然人に限られる。

  • 81

    普通地方公共団体の議会の議員は、その議会における議案の提出権を有しており、条例案や懲罰議案のほか、予算について議案を提出することができる。

  • 82

    普通地方公共団体に置かれる公安委員会・選挙管理委員会・教育委員会等の委員会は、独立してその職権を行使することが認められていることから、 普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない。

  • 83

    条例の効力の及ぶ範囲は、条例を制定した普通地方公共団体の区域内に限られるが、その適用を受けるのは当該普通地方公共団体の住民であり、住民以外の者に対しては、区域内にいても、条例は適用されない。

  • 84

    地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。議会の調査権は、現に議題となっている事項や将来議題となるべき事項 の基礎資料を収集するための調査(議案調査)、世論の焦点となっている事件で議会の立法又は政策決定に必要なものの調査(政治調査) 及び地方公共 団体の重要な事務の執行状況に関する調査(事務調査)の3種類に大別することができる。

  • 85

    地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、長の権限に属する事務には地方公共団体の自治事務と法定受託事務がある。規則には、これに違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができ、条例の委任があれば、違反者に対する刑罰規定を設けることもできる。

  • 86

    地方公共団体の職員等が違法行為によって当該地方公共団体に損害を与えたとして住民が監査請求をした場合において、監査委員の監査結果や勧告に不服があるとき又は勧告を受けた執行機関や職員のとった措置に不服があるときなどには、住民訴訟を提起することができるが、地方公共団体の執行機関に対して、違法行為を行った職員に損害賠償等を請求することを求める請求を訴訟として提起することはできない。

  • 87

    条例は、法令に違反しない限りにおいて制定することができるが、ここにいう法令とは、法律はもとより政令、府令、省令を含む。

  • 88

    条例は、条例を制定した地方公共団体の区域内にある全ての人に対して効力を及ぼし、住民に限らず一時的な滞在者に対しても適用される。

  • 89

    条例には、条例に違反した者に対して、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、懲役又は禁錮の刑を設けることはできない。

  • 90

    規則には、条例の場合と同様、法規たる性質を有するものと地方公共団体の内部的規則たるものとがある。

  • 91

    地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定することができるが、これには議会の承認を必要としない。

  • 92

    地方自治法に基づき、日本国民たる地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の議会の解散を請求することができるところ、その請求先は、地方公共団体の長である。

  • 93

    普通地方公共団体の議会の議長は、議会の開会中、地方自治法又は会議規 則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員がいる場合には、これを制止し又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の議会終了まで、 議場の外に退去させることができる。

  • 94

    普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を 当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の 関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する権限を有しており、これ を一般に「100条調査権」という。

  • 95

    普通地方公共団体の条例には、その規定に違反した者を処分するため罰金刑を設けることができるが、懲役刑を設けることはできない。

  • 96

    普通地方公共団体の議会の議員は、国会議員とは異なり、会期中の不逮捕特権や議会における発言についての免責特権を有していない。

  • 97

    地方自治法15条1項に基づき、地方公共団体の長は、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して規則を制定することができるが、公安委員会等の行政委員会の権限に基づく事項については、原則として規則を制定することができない。

  • 98

    普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関または職員に違法または不当な公金の支出があると認める時は、 監査委員に対して監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるところ、この監査請求を得たのち、不当な公金の支出については、住民訴訟を提起することはできない。

  • 99

    自律的な法規範を有する自主的な団体においては、当該規範の実現は内部 規律の問題として当該団体の自主的・自律的な解決に委ねられ、一般市民法 秩序と直接の関係を有するものでない限りは裁判所の司法審査権は及ばない ので、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の当否は、司 法審査の対象とならない。