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行政法全般
98問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    行政行為の撤回とは、成立した段階で瑕疵がなく有効に成立した行政行為の効力を、その後に発生した事情を理由として将来に向かって失わせる行為であり、特別な法律の根拠がなくても行うことができる。

  • 2

    行政処分の附款とは、行政処分の効果を制限するために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいうところ、その種類は、条件、期限、負担、撤回(取消)権の留保の4つである。

  • 3

    「確認」とは一定の事実または法律関係の存否について争いがある場合、公の権威を持って判断し、その存否を確定する行為をいい、国家試験合格者の決定はこれにあたる。

  • 4

    行政手続法による行政庁は不利益処分を行おうとする場合に相手方に対して意見陳述のための手続きを取らなければならないが、公益上緊急に不利益処分をしなければならない時はこの手続きを省略することができる。

  • 5

    「公証」とは 特定の事実 または 法律関係の存否を公に証明する行為をいい、選挙人名簿への登録や住民基本台帳への記録はこれにあたる

  • 6

    「通知」とは特定人 または 不特定多数に対し 一定の事実を知らせる行為をいい 納税の督促や法令の公布はこれにあたる

  • 7

    「下命」とは国民に一定の行為をすること(作為)または 一定の行為をしないこと (不作為)義務を課す行為をいい、道路交通法における歩行者への通行方法の指示がこれに当たる。

  • 8

    「代理」とは法人に行政庁の事務の一部を代わって行わせ、またはその活動に特別の法的効果を認める行為をいい、道路交通法における指定自動車教習所の指定はこれに当たる。

  • 9

    行政行為のうち「許可」とは 人の持つ自由を公共の福祉の観点から一般的に禁止した上で、個別申請に基づいて問題がなければ禁止を解除する行為をいい、「特許」とは人の本来的自由に属さない特権等を特定私人に付与する行為をいう。

  • 10

    行政行為のうち「許可」には 人的要素に着目する「対人」 許可 と 物的行為に着目する「対物」許可があるところ、風俗 営業の許可はその許可を受けようとする者が欠格事由に該当しない場合に行われるものであり、対人許可の性質のみを有する典型である

  • 11

    行政行為の撤回とは 行政庁が瑕疵なく 成立した行政行為について 後発的事情を理由に将来に向かってその効力を失わせる行為 よりこれを行うのに特別な法律の根拠は要しない

  • 12

    風俗営業にかかる許可証の交付は許可の効力発生要件ではなく都道府県公安委員会の許可の意思表示が相手方に到達した場合は、その意思表示が口頭で示達されたとしても 許可証の方法を待たず その時点で許可の効力が生ずる。

  • 13

    質屋に対して行う品触れによって品触れにかかるものを受け取った質屋には届出義務が課されるが、この届出義務は 行政機関がその効果を発することによって生じるものではなく、品触れによって届出義務を課すと定めた法律の規定によって生ずるものであるから、品触れは下命とは異なる。

  • 14

    探偵業については、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならない。

  • 15

    行政手続法における不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて特定のものを名宛人として直接に義務を課し、またその権利を制限する処分の中から行政上の強制執行等の事実上の行為や、許認可等の申請に対する拒否処分等を除いたものをいう。

  • 16

    行政手続法にいう「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し又はその権利を制限する処分をいい、学校、研修所等において教育目的達成のために行われるものは除外されるところ、ここにいう学校等には警察学校も含まれる。

  • 17

    行政手続法上の不利益処分とは、法令に基づき特定のものを名宛人として直接に義務を課し、または権利を制限する処分をいうが、道交法に基づく交通規制については、特定のものを名宛人としないため これに当たらない。

  • 18

    行政事件訴訟法における取消訴訟は行政庁による処分・採決について、その全部または一部の取り消しを求めて処分・採決の法的効力を遡って消滅させる訴えであり、違法な処分等によって自己に不利益を受けたものだけが訴訟を提起することができる。

  • 19

    学校や訓練所、研修所等において 教育研修等の目的を達成するために学生や 研修生等に対して行われる 処分及び行政指導は行政手続法の適用除外とされているところ、ここにいう学校等には 警察学校も含まれる。

  • 20

    行政刑罰は行政上の義務の不履行に対する制裁として 刑法上の刑罰を課するものであり 行政上の秩序罰は 比較的軽微な行政上の義務違反に対する金銭的制裁であるところ、放置違反金は駐車違反をした車両の使用者 (車検証上の名義人)に課する行政上の秩序罰である

  • 21

    行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となるのは違法な行政処分に限定されず、不当な行政処分も含まれるが 行政事件訴訟法に基づく処分の取り消し訴訟の対象となるのは違法な行政処分に限られる。

  • 22

    行政不服審査法は不服申し立ての対象を 行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為としているところ、運転免許の取消しや風俗営業の許可の取消しはこの不服申し立ての対象となる。

  • 23

    行政庁は不服申立てをすることのできる行政処分を行う場合、処分の相手方に対し 当該処分につき 不服申し立てをすることができる旨やその申し立て先及び申し立て期間を教示しなければならないところ、行政庁が誤った申し立て先や機関を教示した時には、当該教示に基づいて行われた不服申し立ては適法なものとして扱われる。

  • 24

    国家賠償法は道路河川 その他の公の映像物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた時は 国または公共団体が賠償責任を負う 旨定めているところ この公の映像物の設置管理は 法律上の権限に基づき行われる必要があり 事実上 これを管理することになったに過ぎない場合には 賠償責任を負わない。

  • 25

    国家賠償法は公権力を行使する公務員がその職務を行うについて、 または過失により違法に損害を加えた時は、国または公共団体が賠償責任を負う旨を定めているところ、ここにいう「公共団体」には都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。

  • 26

    国家賠償法は、公の営造物の設置または管理等に瑕疵があったことにより他人に損害を与えた場合、国または公共団体が賠償責任を負う旨を定めているところ、当該賠償責任は、瑕疵ある状態にあり、営造物管理者等に故意または過失があったことを要件としている。

  • 27

    国家賠償法上の公務員には国家公務員及び地方公務員のほか 非常勤講師 業務受託者等の公権力の行使を委ねられた民間人も含まれることから、例えば捜査機関から腐敗性のある押収物の保管委託を受けた倉庫業者もこれに含まれる。

  • 28

    公務員の違法な公権力の行使によって損害を被ったものが、国家賠償法に基づき 当該公務員本人に対して損害賠償を請求することができるか否かについて、判例はこれを否定している。

  • 29

    外国人に対する賠償責任は、その外国人の本国において日本人が当該外国人の公務員の違法な公権力の行使により損害を被った時に、日本人が当該外国から損害賠償を受けることができる場合に限って認められている

  • 30

    外国人が日本の公務員の公権力の行使によって損害を被った場合に 国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができるのは、その外国人の本国において日本国民が当該外国の公務員から違法な権力の行使により損害を被ったときに当該外国から国家賠償を受けられる場合に限られる。

  • 31

    行政罰に関し「行政刑罰」とは 行政上の義務の不履行に対する制裁として 刑法上の刑罰を科すことを言うのに対し 「秩序罰」とは 比較的軽微な行政上の義務違反に対する金銭的制裁のことをいい、刑事手続とは異なる 手続で執行される。

  • 32

    行政代執行における代執行とは、原則として 警察機関の命じた義務等で代替的 作為義務にあたるものについて行い得るところ、例えば、警察署が道路交通法に基づき、道路における違法工作物の除去等を命じたのに、これに相手方が応じない場合はこの対象となる。

  • 33

    行政代執行法に基づき行政庁が代執行を実行するためには、原則としてあらかじめ義務者に対して代執行の実施を予告する通知と代執行令書による通知を行うが、緊急を要する場合には、 例外的にこれらの手続きを省略することができる。

  • 34

    行政代執行とは行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が義務者に代わって履行し、その費用を徴収するというところ代執行の対象となるのは、法律等により直接命じられまたは法律に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、第三者が行うことのできる 代替的作為義務である

  • 35

    いわゆる マイナンバー法の規定により個人番号は人の識別のために法人番号は特定の法人その他の団体の識別のために いずれも 特別区の区長を含む市町村長によって指定される。

  • 36

    行政不服審査法は行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使にあたる行為に関し、行政庁に不服申立てをすることができる旨定めているが、立法権の行使主体である国会と、司法権の行使 主体である裁判所の関与する処分は不服申立ての対象とはならない

  • 37

    国家賠償訴訟において公権力の行使にあたる 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は 国または地方公共団体に賠償責任があると主張するにおいて 負担するものとされている

  • 38

    行政手続法 は 行政処分等について 統一的な手続きを定めるものであり 行政手続きに関する一般法としての性質を有するが、地方公共団体の機関がする処分であって、その根拠となる規定が条例または 規則に置かれているものについては 行政手続法は適用されない

  • 39

    行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その内容は相手方の任意の協力によってのみ実現される。

  • 40

    国家賠償訴訟において、公権力の行使に当たる公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、国又は地方公共団体に賠償責任がある と主張する者において負担するものとされている。

  • 41

    個人情報とは、生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるものをいうが、 「その他の記述等」には、個人を特定できるものであれば映像等も含まれる。

  • 42

    実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す る目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、写真、電磁的記録を収集したときは、本条例により処罰の対象となる。

  • 43

    いわゆる情報公開条例の「実施機関」には、知事、公安委員会、警視総監等があり、「実施機関の職員」には、実施機関に属する全職員を含む。

  • 44

    いわゆる情報公開条例にいう「公文書」には、職員の個人的な検討段階の書類や、正式文書の個人的な写しも含まれる。

  • 45

    行政行為における「附款」とは、行政行為の効果の一部を制限するものであるから、行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であるところ、附款を付することができるのは、法律に規定がある場合のほかは、本体たる行政行為が行政庁の裁量に属する場合に限られる。

  • 46

    国家賠償法は、公務員がその職務を行うについて、故意又は過失によって 違法に他人に損害を加えたとき、国又は公共団体が賠償責任を負う旨を規定しているところ、ここにいう「損害」には、財産的な損害のほか、精神的な損害も含まれる。

  • 47

    行政行為のうち「下命」とは、行政庁が国民に対し一定の作為または不作為の法的義務を課すことをいい、いわゆる風適法に基づく風俗営業者に対する指示や質屋営業法に基づく質屋に対する差止命令がこれに当たる。

  • 48

    行政不服審査法に基づく不服申立ての対象には、行政庁の違法・不当な処分のほか、行政庁の不作為も含まれるところ、「行政庁の不作為」とは、国民の法令に基づく申請に対し、行政庁が相当な期間内に何らの処分もしない ことをいう。

  • 49

    行政手続法における行政指導を受けた者は、これに従う法的義務を負うが、行政指導に携わる者が、指導に従わないことを理由に、相手方に対し不利益な取扱いをすることは許されない。

  • 50

    いわゆるマイナンバー法に定める「特定個人情報」とは、個人番号をその 内容に含む個人情報をいい、一般の個人情報と比べ、同法により厳格な保護措置が講じられている。

  • 51

    国家賠償は、国又は公共団体の違法な活動によって、国または公共団体の適法な活動によって、国民が受けた損害を公平の見地から補填することを、損失補償という。

  • 52

    国家賠償法に基づき、国又は地方公共団体は、公の営造物の設置又は管理 に瑕疵があったために他人に損害を生じさせたときには賠償責任を負うとこ ろ、この「公の営造物」は、警察の施設、庁舎、交通の信号機、警察車両は 含まれるが、警察犬はこれに含まれない。

  • 53

    行政法上、「許可」とは、人が誰でも有している自由を、公共の福祉の観 点から、あらかじめ一般的に禁止しておいて、個別の申請に基づき、特に問題がなければ禁止を解除する行政行為をいうところ、その典型例として、食品衛生法に基づく営業許可が挙げられる。

  • 54

    行政手続法に関し、行政庁は、不利益処分を行おうとする場合には、相手 方に通知し、意見陳述の機会を与えなければならないが、許認可の取消しや資格等の剥奪に当たる不利益処分については、聴聞が必要である。

  • 55

    風俗営業や古物営業についての許可申請に対して、許可の基準に適合していないにもかかわらず行政庁が誤って許可を与えた場合であっても、重大か つ明白な瑕疵があるなど特段の事情があるときを除き、当該許可処分は当然 に無効とはならず、取り消されない限りは有効なものとして取り扱われる。

  • 56

    行政処分の撤回とは、行政処分が適法に成立した後、公益上その効力を存続させることが適当でない 新たな事情が生じたことを理由として将来に向かってその効力を消滅させる 処分をいい、運転免許証の交付をした後、道路交通法違反等が行われたことを理由に運転免許を取り消すことは、これに当たる。

  • 57

    行政指導を口頭で行う場合において、相手方から、当該行政指導の趣旨等を記載した書面を求められたとしても、原則として、これを交付する必要はない。

  • 58

    行政手続法は、行政庁が不利益処分をする場合に聴聞・弁明の機会の付与を求めているところ、弁明は、聴聞より簡易な手続であって、原則として口 頭で行うものとされている。

  • 59

    行政代執行法に基づき、行政庁が代執行をするには、戒告と通知を必ず行わなければならず、急速を要する場合であっても、これらを行わなければ、 代執行をすることはできない。

  • 60

    いわゆるマイナンバー法にいう「個人番号カード」については、その交付申請により、通知カードと同様に、本人確認がなされることなく交付される。

  • 61

    国家賠償法にいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員は含まれる が、捜査機関から押収物の保管委託を受けた倉庫業者などの、公権力の行使 を委ねられた民間人は含まれない。

  • 62

    行政行為とは、権限を有する行政庁の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。

  • 63

    特許とは国民に排他的権利を与え、あるいは行政主体と権利関係を設定す るもので、犯罪被害者等給付金の裁定等がこれに当たる。

  • 64

    行政上の強制執行である代執行は、代替的作為義務について、それが履行されない場合に行われるものであり、営業停止処分を受けた営業者が停止命令に従わなかった場合には代執行をすることができない。

  • 65

    行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。

  • 66

    「即時強制」に当たっては、国民の財産のみならず身体に対しても強制力を加えることが可能である。

  • 67

    行政不服審査法に基づき不服申立てを行う場合は、申立人にそれを行う法的な利益がなければならないから、警職法4条の避難等の措置等、法的制限が継続しない行政処分については不服申立てを行うことができない。

  • 68

    警察官は、酩酊者がその者の住居内の家族等に暴行をしようとするなど、当該家族等の生命、 身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要と認めるときは、当該住居内に立ち入ることができる

  • 69

    行政上の即時強制は、相手方の意思に反して制約を加える行政作用であることから、できる限り法律上の根拠に基づき行わなければならない。

  • 70

    窃盗被疑者が盗品を入質したと申し立て、これを直ちに確認する必要があったので、当該質店に立ち入り、質物及び帳簿を検査した行為は、警察官の行政上の即時強制に当たる

  • 71

    公務員の立入権等を認めた法律の規定も、その立入りを拒否した者について罰則が設けられている場合には、緊急の必要性が低く、 単に相手方に応諾義務を課したにすぎず、即時強制ではないと解されているところ、運転免許証の携帯を義務付けられている運転者に対して免許証の提示を求めることは即時強制には当たらない。

  • 72

    「即時強制」とは、目前急迫の障害を除去する必要上、義務を命ずるいとまのない場合又は事柄の性質上義務を命ずることによってはその目的を達することができない場合に、直接国民の身体又は財産に実力を加えて必要な状態を実現する作用をいい、警察官職務執行法による精神錯乱者等の保護や危険な事態における措置などがその例である。

  • 73

    即時強制は、国民の義務の不履行を前提としないで、行政目的違反 の事実があるときに、それを排除するために直接人の身体又は財産に実力を加えるものである。人の身体又は財産に重大な制約を加えるものであるから、その発動には個別の法律の根拠を必要とする。また、 即時強制の内容が継続的な性質を有せず一時的なものである場合でも、行政不服申立てをし、又は行政事件訴訟を提起することができる。

  • 74

    即時強制には、犯罪の制止などのように、その内容が継続性を有しないものと、人の収容、物の留置などのように継続的性質を有するものとがあるが、そのどちらについても不服申立てを行うことができる。

  • 75

    代執行に要した費用の徴収については義務者に対し、実際に要した費用の額の納付を命じることとされている。

  • 76

    他の者が代わって行うことのできない非代替的作為義務について、代執行を行うことはあり得ない。

  • 77

    銃砲刀剣類所持等取締法により都道府県公安委員会が行う銃砲又は刀剣類の仮領置は、公安委員会が相手方に銃砲刀剣類の提出を命じ、これを提出すべき義務を課すものであり、義務の存在を前提とせずに実力を加える即時強制手段ではない。

  • 78

    行政手続法は、行政処分等について統一的な手続を定めるものであり、行政手続に関する一般法としての性質を持つが、地方公共団体の条例又は規則を根拠として都道府県知事・市町村長が行う処分については、同法は適用されない。

  • 79

    行政手続法は、行政機関が聴聞を経て行う不利益処分について、行政不服審査法による異議申立てをすることができないとしているが、弁明の機会の付与を経てなされた不利益処分については、このような制限がないので、処分に不服のある者は異議申立てをすることができる。

  • 80

    行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、勧告や指導が何らかの法的効果を有する場合には、処分に該当することになり、行政指導から除外される。

  • 81

    権限の委任がなされた場合には、委任した機関はその範囲で権限を失い、委任を受けた機関が、自らの名前と責任においてその権限を行使することとなる。

  • 82

    行政組織の多くは、上級機関が直下の機関を指揮監督し、下級機関が直上の機関の指揮監督を受ける関係に立っているが、「指揮」に法的な拘束力は認められない。

  • 83

    権限の専決・代決とは、行政事務の処理に際し、行政庁が事実上、補助機関に判断や意思決定を委ねることをいう。

  • 84

    権限の専決とは、あらかじめ規則等で定められた区分に従い、本来権限を有している者の名において、その補助機関が恒常的に当該権限を行使することをいう。

  • 85

    権限の代理とは、代理機関が、本来権限を有している者の名と責任において当該権限を行使することをいうところ、代理権を授与した段階で、被代理機関(本来権限を有している者)は代理機関に対して指揮命令その他の監督権を行使することはできなくなる。

  • 86

    警察関係における聴聞の主宰者は、都道府県公安委員会の委員又は聴聞を主宰するのに必要な法律に関する知識を有する者から指名されるが、警察職員が指名されることはない。

  • 87

    聴聞を必要とする重大な不利益処分を除く不利益処分をする場合、聴間の手続よりも簡易な弁明の機会の付与の手続がとられることがある。

  • 88

    聴聞に類似する手続として「意見の聴取」がある。警察関係法令上の意見の聴取としては、 運転免許の取消しや効力の停止等、点数制度に基づく不利益処分を行う場合になされるものがある。

  • 89

    道交法に基づく交通規制は、特定の者を名あて人としないため、行政手続法上の不利益処分には当たらない。

  • 90

    代執行を行うに際し、行政上の義務者が物理的に抵抗したとしても、行政代執行法に基づいてこれを直接排除することはできない。

  • 91

    他の者が代わって行うことのできない非代替的作為義務について、代執行を行うことはあり得ない。

  • 92

    代執行による履行確保の対象となる義務は、法律に基づくものに限られ、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務については、代執行を行うことができない。

  • 93

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるところ、当該条例の効力は、 原則として条例を制定した地方公共団体の区域内にいる全ての者に及ぶ。

  • 94

    行政手続法上、業務停止命令を行う際には、口頭で内容を説明すれば、書面の交付はしなくてもよい。

  • 95

    警察官は、逮捕や任意活動のほか、警察の責務に含まれない事項に関しても、警職法上の権限を行使することができる場合がある。

  • 96

    行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、行政庁に不服申立てをすることができる旨を定めているところ、「行政庁」には、立法権の行使主体である国会と司法権の行使主体である裁判所は含まれない。

  • 97

    行政処分は、通常は特定の者を対象として行われるが、例えば警察署長の行う交通規制のように、不特定多数の者に対して行われるものもある。

  • 98

    警察官が行う職務質問のように、相手方の権利・義務に変動を及ぼさない事実行為も、行政処分に含まれる。

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    警察法60の3

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    佐竹直哉 · 19問 · 6ヶ月前

    警察法60の3

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    19問 • 6ヶ月前
    佐竹直哉

    警察法61

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    佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前

    警察法61

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    25問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    問題一覧

  • 1

    行政行為の撤回とは、成立した段階で瑕疵がなく有効に成立した行政行為の効力を、その後に発生した事情を理由として将来に向かって失わせる行為であり、特別な法律の根拠がなくても行うことができる。

  • 2

    行政処分の附款とは、行政処分の効果を制限するために、主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいうところ、その種類は、条件、期限、負担、撤回(取消)権の留保の4つである。

  • 3

    「確認」とは一定の事実または法律関係の存否について争いがある場合、公の権威を持って判断し、その存否を確定する行為をいい、国家試験合格者の決定はこれにあたる。

  • 4

    行政手続法による行政庁は不利益処分を行おうとする場合に相手方に対して意見陳述のための手続きを取らなければならないが、公益上緊急に不利益処分をしなければならない時はこの手続きを省略することができる。

  • 5

    「公証」とは 特定の事実 または 法律関係の存否を公に証明する行為をいい、選挙人名簿への登録や住民基本台帳への記録はこれにあたる

  • 6

    「通知」とは特定人 または 不特定多数に対し 一定の事実を知らせる行為をいい 納税の督促や法令の公布はこれにあたる

  • 7

    「下命」とは国民に一定の行為をすること(作為)または 一定の行為をしないこと (不作為)義務を課す行為をいい、道路交通法における歩行者への通行方法の指示がこれに当たる。

  • 8

    「代理」とは法人に行政庁の事務の一部を代わって行わせ、またはその活動に特別の法的効果を認める行為をいい、道路交通法における指定自動車教習所の指定はこれに当たる。

  • 9

    行政行為のうち「許可」とは 人の持つ自由を公共の福祉の観点から一般的に禁止した上で、個別申請に基づいて問題がなければ禁止を解除する行為をいい、「特許」とは人の本来的自由に属さない特権等を特定私人に付与する行為をいう。

  • 10

    行政行為のうち「許可」には 人的要素に着目する「対人」 許可 と 物的行為に着目する「対物」許可があるところ、風俗 営業の許可はその許可を受けようとする者が欠格事由に該当しない場合に行われるものであり、対人許可の性質のみを有する典型である

  • 11

    行政行為の撤回とは 行政庁が瑕疵なく 成立した行政行為について 後発的事情を理由に将来に向かってその効力を失わせる行為 よりこれを行うのに特別な法律の根拠は要しない

  • 12

    風俗営業にかかる許可証の交付は許可の効力発生要件ではなく都道府県公安委員会の許可の意思表示が相手方に到達した場合は、その意思表示が口頭で示達されたとしても 許可証の方法を待たず その時点で許可の効力が生ずる。

  • 13

    質屋に対して行う品触れによって品触れにかかるものを受け取った質屋には届出義務が課されるが、この届出義務は 行政機関がその効果を発することによって生じるものではなく、品触れによって届出義務を課すと定めた法律の規定によって生ずるものであるから、品触れは下命とは異なる。

  • 14

    探偵業については、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならない。

  • 15

    行政手続法における不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて特定のものを名宛人として直接に義務を課し、またその権利を制限する処分の中から行政上の強制執行等の事実上の行為や、許認可等の申請に対する拒否処分等を除いたものをいう。

  • 16

    行政手続法にいう「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し又はその権利を制限する処分をいい、学校、研修所等において教育目的達成のために行われるものは除外されるところ、ここにいう学校等には警察学校も含まれる。

  • 17

    行政手続法上の不利益処分とは、法令に基づき特定のものを名宛人として直接に義務を課し、または権利を制限する処分をいうが、道交法に基づく交通規制については、特定のものを名宛人としないため これに当たらない。

  • 18

    行政事件訴訟法における取消訴訟は行政庁による処分・採決について、その全部または一部の取り消しを求めて処分・採決の法的効力を遡って消滅させる訴えであり、違法な処分等によって自己に不利益を受けたものだけが訴訟を提起することができる。

  • 19

    学校や訓練所、研修所等において 教育研修等の目的を達成するために学生や 研修生等に対して行われる 処分及び行政指導は行政手続法の適用除外とされているところ、ここにいう学校等には 警察学校も含まれる。

  • 20

    行政刑罰は行政上の義務の不履行に対する制裁として 刑法上の刑罰を課するものであり 行政上の秩序罰は 比較的軽微な行政上の義務違反に対する金銭的制裁であるところ、放置違反金は駐車違反をした車両の使用者 (車検証上の名義人)に課する行政上の秩序罰である

  • 21

    行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となるのは違法な行政処分に限定されず、不当な行政処分も含まれるが 行政事件訴訟法に基づく処分の取り消し訴訟の対象となるのは違法な行政処分に限られる。

  • 22

    行政不服審査法は不服申し立ての対象を 行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為としているところ、運転免許の取消しや風俗営業の許可の取消しはこの不服申し立ての対象となる。

  • 23

    行政庁は不服申立てをすることのできる行政処分を行う場合、処分の相手方に対し 当該処分につき 不服申し立てをすることができる旨やその申し立て先及び申し立て期間を教示しなければならないところ、行政庁が誤った申し立て先や機関を教示した時には、当該教示に基づいて行われた不服申し立ては適法なものとして扱われる。

  • 24

    国家賠償法は道路河川 その他の公の映像物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた時は 国または公共団体が賠償責任を負う 旨定めているところ この公の映像物の設置管理は 法律上の権限に基づき行われる必要があり 事実上 これを管理することになったに過ぎない場合には 賠償責任を負わない。

  • 25

    国家賠償法は公権力を行使する公務員がその職務を行うについて、 または過失により違法に損害を加えた時は、国または公共団体が賠償責任を負う旨を定めているところ、ここにいう「公共団体」には都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。

  • 26

    国家賠償法は、公の営造物の設置または管理等に瑕疵があったことにより他人に損害を与えた場合、国または公共団体が賠償責任を負う旨を定めているところ、当該賠償責任は、瑕疵ある状態にあり、営造物管理者等に故意または過失があったことを要件としている。

  • 27

    国家賠償法上の公務員には国家公務員及び地方公務員のほか 非常勤講師 業務受託者等の公権力の行使を委ねられた民間人も含まれることから、例えば捜査機関から腐敗性のある押収物の保管委託を受けた倉庫業者もこれに含まれる。

  • 28

    公務員の違法な公権力の行使によって損害を被ったものが、国家賠償法に基づき 当該公務員本人に対して損害賠償を請求することができるか否かについて、判例はこれを否定している。

  • 29

    外国人に対する賠償責任は、その外国人の本国において日本人が当該外国人の公務員の違法な公権力の行使により損害を被った時に、日本人が当該外国から損害賠償を受けることができる場合に限って認められている

  • 30

    外国人が日本の公務員の公権力の行使によって損害を被った場合に 国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができるのは、その外国人の本国において日本国民が当該外国の公務員から違法な権力の行使により損害を被ったときに当該外国から国家賠償を受けられる場合に限られる。

  • 31

    行政罰に関し「行政刑罰」とは 行政上の義務の不履行に対する制裁として 刑法上の刑罰を科すことを言うのに対し 「秩序罰」とは 比較的軽微な行政上の義務違反に対する金銭的制裁のことをいい、刑事手続とは異なる 手続で執行される。

  • 32

    行政代執行における代執行とは、原則として 警察機関の命じた義務等で代替的 作為義務にあたるものについて行い得るところ、例えば、警察署が道路交通法に基づき、道路における違法工作物の除去等を命じたのに、これに相手方が応じない場合はこの対象となる。

  • 33

    行政代執行法に基づき行政庁が代執行を実行するためには、原則としてあらかじめ義務者に対して代執行の実施を予告する通知と代執行令書による通知を行うが、緊急を要する場合には、 例外的にこれらの手続きを省略することができる。

  • 34

    行政代執行とは行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が義務者に代わって履行し、その費用を徴収するというところ代執行の対象となるのは、法律等により直接命じられまたは法律に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、第三者が行うことのできる 代替的作為義務である

  • 35

    いわゆる マイナンバー法の規定により個人番号は人の識別のために法人番号は特定の法人その他の団体の識別のために いずれも 特別区の区長を含む市町村長によって指定される。

  • 36

    行政不服審査法は行政庁の違法または不当な処分その他の公権力の行使にあたる行為に関し、行政庁に不服申立てをすることができる旨定めているが、立法権の行使主体である国会と、司法権の行使 主体である裁判所の関与する処分は不服申立ての対象とはならない

  • 37

    国家賠償訴訟において公権力の行使にあたる 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は 国または地方公共団体に賠償責任があると主張するにおいて 負担するものとされている

  • 38

    行政手続法 は 行政処分等について 統一的な手続きを定めるものであり 行政手続きに関する一般法としての性質を有するが、地方公共団体の機関がする処分であって、その根拠となる規定が条例または 規則に置かれているものについては 行政手続法は適用されない

  • 39

    行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その内容は相手方の任意の協力によってのみ実現される。

  • 40

    国家賠償訴訟において、公権力の行使に当たる公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、国又は地方公共団体に賠償責任がある と主張する者において負担するものとされている。

  • 41

    個人情報とは、生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるものをいうが、 「その他の記述等」には、個人を特定できるものであれば映像等も含まれる。

  • 42

    実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す る目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、写真、電磁的記録を収集したときは、本条例により処罰の対象となる。

  • 43

    いわゆる情報公開条例の「実施機関」には、知事、公安委員会、警視総監等があり、「実施機関の職員」には、実施機関に属する全職員を含む。

  • 44

    いわゆる情報公開条例にいう「公文書」には、職員の個人的な検討段階の書類や、正式文書の個人的な写しも含まれる。

  • 45

    行政行為における「附款」とは、行政行為の効果の一部を制限するものであるから、行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であるところ、附款を付することができるのは、法律に規定がある場合のほかは、本体たる行政行為が行政庁の裁量に属する場合に限られる。

  • 46

    国家賠償法は、公務員がその職務を行うについて、故意又は過失によって 違法に他人に損害を加えたとき、国又は公共団体が賠償責任を負う旨を規定しているところ、ここにいう「損害」には、財産的な損害のほか、精神的な損害も含まれる。

  • 47

    行政行為のうち「下命」とは、行政庁が国民に対し一定の作為または不作為の法的義務を課すことをいい、いわゆる風適法に基づく風俗営業者に対する指示や質屋営業法に基づく質屋に対する差止命令がこれに当たる。

  • 48

    行政不服審査法に基づく不服申立ての対象には、行政庁の違法・不当な処分のほか、行政庁の不作為も含まれるところ、「行政庁の不作為」とは、国民の法令に基づく申請に対し、行政庁が相当な期間内に何らの処分もしない ことをいう。

  • 49

    行政手続法における行政指導を受けた者は、これに従う法的義務を負うが、行政指導に携わる者が、指導に従わないことを理由に、相手方に対し不利益な取扱いをすることは許されない。

  • 50

    いわゆるマイナンバー法に定める「特定個人情報」とは、個人番号をその 内容に含む個人情報をいい、一般の個人情報と比べ、同法により厳格な保護措置が講じられている。

  • 51

    国家賠償は、国又は公共団体の違法な活動によって、国または公共団体の適法な活動によって、国民が受けた損害を公平の見地から補填することを、損失補償という。

  • 52

    国家賠償法に基づき、国又は地方公共団体は、公の営造物の設置又は管理 に瑕疵があったために他人に損害を生じさせたときには賠償責任を負うとこ ろ、この「公の営造物」は、警察の施設、庁舎、交通の信号機、警察車両は 含まれるが、警察犬はこれに含まれない。

  • 53

    行政法上、「許可」とは、人が誰でも有している自由を、公共の福祉の観 点から、あらかじめ一般的に禁止しておいて、個別の申請に基づき、特に問題がなければ禁止を解除する行政行為をいうところ、その典型例として、食品衛生法に基づく営業許可が挙げられる。

  • 54

    行政手続法に関し、行政庁は、不利益処分を行おうとする場合には、相手 方に通知し、意見陳述の機会を与えなければならないが、許認可の取消しや資格等の剥奪に当たる不利益処分については、聴聞が必要である。

  • 55

    風俗営業や古物営業についての許可申請に対して、許可の基準に適合していないにもかかわらず行政庁が誤って許可を与えた場合であっても、重大か つ明白な瑕疵があるなど特段の事情があるときを除き、当該許可処分は当然 に無効とはならず、取り消されない限りは有効なものとして取り扱われる。

  • 56

    行政処分の撤回とは、行政処分が適法に成立した後、公益上その効力を存続させることが適当でない 新たな事情が生じたことを理由として将来に向かってその効力を消滅させる 処分をいい、運転免許証の交付をした後、道路交通法違反等が行われたことを理由に運転免許を取り消すことは、これに当たる。

  • 57

    行政指導を口頭で行う場合において、相手方から、当該行政指導の趣旨等を記載した書面を求められたとしても、原則として、これを交付する必要はない。

  • 58

    行政手続法は、行政庁が不利益処分をする場合に聴聞・弁明の機会の付与を求めているところ、弁明は、聴聞より簡易な手続であって、原則として口 頭で行うものとされている。

  • 59

    行政代執行法に基づき、行政庁が代執行をするには、戒告と通知を必ず行わなければならず、急速を要する場合であっても、これらを行わなければ、 代執行をすることはできない。

  • 60

    いわゆるマイナンバー法にいう「個人番号カード」については、その交付申請により、通知カードと同様に、本人確認がなされることなく交付される。

  • 61

    国家賠償法にいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員は含まれる が、捜査機関から押収物の保管委託を受けた倉庫業者などの、公権力の行使 を委ねられた民間人は含まれない。

  • 62

    行政行為とは、権限を有する行政庁の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。

  • 63

    特許とは国民に排他的権利を与え、あるいは行政主体と権利関係を設定す るもので、犯罪被害者等給付金の裁定等がこれに当たる。

  • 64

    行政上の強制執行である代執行は、代替的作為義務について、それが履行されない場合に行われるものであり、営業停止処分を受けた営業者が停止命令に従わなかった場合には代執行をすることができない。

  • 65

    行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。

  • 66

    「即時強制」に当たっては、国民の財産のみならず身体に対しても強制力を加えることが可能である。

  • 67

    行政不服審査法に基づき不服申立てを行う場合は、申立人にそれを行う法的な利益がなければならないから、警職法4条の避難等の措置等、法的制限が継続しない行政処分については不服申立てを行うことができない。

  • 68

    警察官は、酩酊者がその者の住居内の家族等に暴行をしようとするなど、当該家族等の生命、 身体又は財産に危害を加えようとしている場合において、諸般の状況から判断して必要と認めるときは、当該住居内に立ち入ることができる

  • 69

    行政上の即時強制は、相手方の意思に反して制約を加える行政作用であることから、できる限り法律上の根拠に基づき行わなければならない。

  • 70

    窃盗被疑者が盗品を入質したと申し立て、これを直ちに確認する必要があったので、当該質店に立ち入り、質物及び帳簿を検査した行為は、警察官の行政上の即時強制に当たる

  • 71

    公務員の立入権等を認めた法律の規定も、その立入りを拒否した者について罰則が設けられている場合には、緊急の必要性が低く、 単に相手方に応諾義務を課したにすぎず、即時強制ではないと解されているところ、運転免許証の携帯を義務付けられている運転者に対して免許証の提示を求めることは即時強制には当たらない。

  • 72

    「即時強制」とは、目前急迫の障害を除去する必要上、義務を命ずるいとまのない場合又は事柄の性質上義務を命ずることによってはその目的を達することができない場合に、直接国民の身体又は財産に実力を加えて必要な状態を実現する作用をいい、警察官職務執行法による精神錯乱者等の保護や危険な事態における措置などがその例である。

  • 73

    即時強制は、国民の義務の不履行を前提としないで、行政目的違反 の事実があるときに、それを排除するために直接人の身体又は財産に実力を加えるものである。人の身体又は財産に重大な制約を加えるものであるから、その発動には個別の法律の根拠を必要とする。また、 即時強制の内容が継続的な性質を有せず一時的なものである場合でも、行政不服申立てをし、又は行政事件訴訟を提起することができる。

  • 74

    即時強制には、犯罪の制止などのように、その内容が継続性を有しないものと、人の収容、物の留置などのように継続的性質を有するものとがあるが、そのどちらについても不服申立てを行うことができる。

  • 75

    代執行に要した費用の徴収については義務者に対し、実際に要した費用の額の納付を命じることとされている。

  • 76

    他の者が代わって行うことのできない非代替的作為義務について、代執行を行うことはあり得ない。

  • 77

    銃砲刀剣類所持等取締法により都道府県公安委員会が行う銃砲又は刀剣類の仮領置は、公安委員会が相手方に銃砲刀剣類の提出を命じ、これを提出すべき義務を課すものであり、義務の存在を前提とせずに実力を加える即時強制手段ではない。

  • 78

    行政手続法は、行政処分等について統一的な手続を定めるものであり、行政手続に関する一般法としての性質を持つが、地方公共団体の条例又は規則を根拠として都道府県知事・市町村長が行う処分については、同法は適用されない。

  • 79

    行政手続法は、行政機関が聴聞を経て行う不利益処分について、行政不服審査法による異議申立てをすることができないとしているが、弁明の機会の付与を経てなされた不利益処分については、このような制限がないので、処分に不服のある者は異議申立てをすることができる。

  • 80

    行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、勧告や指導が何らかの法的効果を有する場合には、処分に該当することになり、行政指導から除外される。

  • 81

    権限の委任がなされた場合には、委任した機関はその範囲で権限を失い、委任を受けた機関が、自らの名前と責任においてその権限を行使することとなる。

  • 82

    行政組織の多くは、上級機関が直下の機関を指揮監督し、下級機関が直上の機関の指揮監督を受ける関係に立っているが、「指揮」に法的な拘束力は認められない。

  • 83

    権限の専決・代決とは、行政事務の処理に際し、行政庁が事実上、補助機関に判断や意思決定を委ねることをいう。

  • 84

    権限の専決とは、あらかじめ規則等で定められた区分に従い、本来権限を有している者の名において、その補助機関が恒常的に当該権限を行使することをいう。

  • 85

    権限の代理とは、代理機関が、本来権限を有している者の名と責任において当該権限を行使することをいうところ、代理権を授与した段階で、被代理機関(本来権限を有している者)は代理機関に対して指揮命令その他の監督権を行使することはできなくなる。

  • 86

    警察関係における聴聞の主宰者は、都道府県公安委員会の委員又は聴聞を主宰するのに必要な法律に関する知識を有する者から指名されるが、警察職員が指名されることはない。

  • 87

    聴聞を必要とする重大な不利益処分を除く不利益処分をする場合、聴間の手続よりも簡易な弁明の機会の付与の手続がとられることがある。

  • 88

    聴聞に類似する手続として「意見の聴取」がある。警察関係法令上の意見の聴取としては、 運転免許の取消しや効力の停止等、点数制度に基づく不利益処分を行う場合になされるものがある。

  • 89

    道交法に基づく交通規制は、特定の者を名あて人としないため、行政手続法上の不利益処分には当たらない。

  • 90

    代執行を行うに際し、行政上の義務者が物理的に抵抗したとしても、行政代執行法に基づいてこれを直接排除することはできない。

  • 91

    他の者が代わって行うことのできない非代替的作為義務について、代執行を行うことはあり得ない。

  • 92

    代執行による履行確保の対象となる義務は、法律に基づくものに限られ、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務については、代執行を行うことができない。

  • 93

    地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるところ、当該条例の効力は、 原則として条例を制定した地方公共団体の区域内にいる全ての者に及ぶ。

  • 94

    行政手続法上、業務停止命令を行う際には、口頭で内容を説明すれば、書面の交付はしなくてもよい。

  • 95

    警察官は、逮捕や任意活動のほか、警察の責務に含まれない事項に関しても、警職法上の権限を行使することができる場合がある。

  • 96

    行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、行政庁に不服申立てをすることができる旨を定めているところ、「行政庁」には、立法権の行使主体である国会と司法権の行使主体である裁判所は含まれない。

  • 97

    行政処分は、通常は特定の者を対象として行われるが、例えば警察署長の行う交通規制のように、不特定多数の者に対して行われるものもある。

  • 98

    警察官が行う職務質問のように、相手方の権利・義務に変動を及ぼさない事実行為も、行政処分に含まれる。