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暴力団
40問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」とは、指定暴力団員と しての地位と資金獲得活動とが結びついている一切の場合をいい、特殊詐欺 において、詐欺行為に向けて共犯者らを組織する際に暴力団の威力が利用さ れていれば、被害者に対する詐欺行為に威力が利用されていなくとも、当該 特殊詐欺は「威力利用資金獲得行為」に該当する。

  • 2

    暴対法に基づく指定暴力団の指定期間は、官報に公示されたときから3 年間とされており、再度指定する場合には、あらためて手続をしなければならない。

  • 3

    いわゆる暴対法に関し、暴力的要求行為に対する再発防止命令の発令権限 は、都道府県公安委員会は有するが、警察署長は有しない。

  • 4

    暴対法は、特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員が、警戒区域において、多数で集合する等の行為を規制しているところ、この「多数で集合する」行 為について、「対立抗争の準備をするため」等の目的があることは、要件とされていない。

  • 5

    いわゆる暴対法は、指定暴力団員に対して暴力的要求行為を依頼すること を禁止しているところ、これに違反した場合の再発防止命令の規定は設けら れているが、中止命令の規定は設けられていない。

  • 6

    いわゆる「共生者」とは、暴力団に利益を供与することにより、暴力団の 威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者をいい、暴力団員 や暴力団準構成員は、これに含まれない。

  • 7

    東京都暴力団排除条例は、事業者が、規制対象者を通じて暴力団にみかじ め料を渡したり、事務所を提供したりするなど、暴力団の運営や活動に資す る「利益供与」をすることを禁止しているが、コンビニの店員が暴力団員一 個人に対しておにぎりやジュース等の飲食物を販売する行為は「利益供与」 に当たらない。

  • 8

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域において、禁止行為を 行った特定営業者に対し罰則を設けているところ、禁止行為を行った特定営業者が、捜査機関が自らを被疑者として捜査していることを察知し、出頭し て自首した場合であっても、その刑を減刑し、又は免除することができる。

  • 9

    暴力団排除条例25条の4 第1 項は、暴力団員の禁止行為は、特定営業者に対し、用心棒の役務を提供することや、特定営業者から、用心棒の役務の対償又は営業を営むことを容認する対 償として利益供与を受けることである。

  • 10

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域において、風俗営業者 等の特定営業者が禁止行為をすることを規制の対象としており、これに違反 した特定営業者には罰則が科せられるが、ここにいう「特定営業者」には、 いわゆる「客引き」や「スカウト」は含まれない。

  • 11

    暴力団排除条例25条の3第1 項は、特定営業者の禁止行為は、暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることや、暴力団員に対して、用心棒の役務の対償 又は営業を営むことを容認する対償として利益供与することである。

  • 12

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除活動を行う者又は行おうとする者に 対する威迫やつきまとい等の妨害行為を禁止している。

  • 13

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域内において禁止行為を 行った特定営業者に対する罰則を定めているところ、この罰則の適用には、 特定営業者において、相手が暴力団員であることの知情性を要する。

  • 14

    暴力団排除条例は、暴力団員が正当な理由なく、青少年を自己が活動拠点とする暴 力団事務所に立ち入らせる行為を禁止しているところ、「青少年」とは18 歳未満の者をいう。

  • 15

    東京都暴力団排除条例25条1項は、暴力団員が自ら暴力団員である事実 を隠蔽する目的で、他人の名義を利用することを禁止しているところ、ここにいう「他人」とは、自分以外の実在する人物を意味することから、たとえ 暴力団員である事実を隠蔽する目的でも、それが架空の名義であった場合に は、同条における他人の名義利用には当たらない。

  • 16

    東京都暴力団排除条例22条1項では、青少年健全育成の観点から学校、 図書館、児童福祉施設等の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設を禁止しており、これに違反した者には行政措置である中止命令が なされ、なお違反した場合に罰則が適用される。

  • 17

    東京都暴力団排除条例では、「暴力団排除特別強化地域」内において、特 定営業者及び暴力団員の禁止行為に対する罰則を規定しているところ、特定 営業者である経営者だけでなく、その従業員についても、禁止行為を行った 場合には処罰の対象となる。

  • 18

    東京都暴力団排除条例の一部改正に伴い、暴力団排除活動を特に強力に推 進する地域として「暴力団排除特別強化地域」が定められ、当該地域におけ る、特定営業者と暴力団員との間で用心棒料等の利益の供与等が禁止されて いる。

  • 19

    暴力団排除の部外への情報提供に関し、情報提供の方法は、法令等に基づ いて守秘義務があるなど、相手方に情報の適正な管理のための仕組みが整備 されている場合には、文書により行うことができるが、これ以外の場合に は、口頭により行う。

  • 20

    指定暴力団員によるみかじめ料を名目とした現金徴収は、いわゆる暴対法 による中止命令等の対象となる。

  • 21

    指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金 獲得行為を行い他人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、これによっ て生じた損害を賠償する責任を負うが、組織内に上納金制度が存在しないこ となどを立証すれば、当該代表者等は損害賠償責任を免れ得る。

  • 22

    指定暴力団員に対し暴力的要求行為の中止を命ずるに当たって、警察署の 取調室において当該行為の相手方を聴取し、事情聴取書を作成した。

  • 23

    指定暴力団による暴力的要求行為に係る言動が一時中断した場合であっても、再度当該行為に係る言動が予想される場合は中止命令の対象となる。

  • 24

    指定暴力団員によるみかじめ料を名目とした現金徴収は、いわゆる暴対法 による中止命令等の対象となる。

  • 25

    指定暴力団員が指定暴力団の事務所等の外周に、自己を示すために用いる 「名称、代称、代紋」等を掲示して、付近の住民又は通行人の平穏等が害されて いる場合、東京都公安委員会はその掲示の中止命令を発することができる。

  • 26

    特定抗争指定暴力団の指定は、指定暴力団の所在地を管轄する公安委員会 ではなく、当該警戒区域に係る公安委員会が行う。

  • 27

    暴力団を指定暴力団に指定する際には、公開で意見聴取しなければならな いところ、個人の秘密保護のためやむを得ない場合は、非公開とすることが できる

  • 28

    暴力団を指定暴力団に指定するためには、当該に係る暴力団の「実質目 的」、「犯罪経歴保有者の比率」及び「階層的構成」の3つの要件全てを備 えることが必要である。

  • 29

    暴力団を指定暴力団に指定する際には、公開で意見聴取しなければならな いところ、個人の秘密保護のためやむを得ない場合は、非公開とすることが できる。

  • 30

    暴力団を指定暴力団に指定するためには、当該に係る暴力団の「実質目 的」、「犯罪経歴保有者の比率」及び「階層的構成」の3つの要件全てを備 えることが必要である。

  • 31

    暴力団員の属性情報を捜査報告書として作成することができるのは、照会 の結果が暴力団員又は暴力団準構成員の場合に限られ、密接交際者や共生者 等の場合は捜査報告書を作成することができない。

  • 32

    特殊詐欺の被疑者を特定し、準暴力団としての把握の有無を照会した結 果、把握がある旨の回答を得たので、回答結果を捜査報告書に記載し、逮捕 状請求の疎明資料とした。

  • 33

    属性情報を捜査報告書として作成することができるのは、照会結果が暴力 団員の場合に限られており、照会結果が暴力団準構成員、密接交際者、共生 者等である場合には、原則として、捜査報告書を作成してはならない。

  • 34

    対立抗争における指定暴力団員の不法行為が、暴対法の損害賠償責任と民 法の使用者責任の要件を同時に満たす場合には、暴対法の損害賠償責任のみ請求することができる。

  • 35

    暴力団排除特別強化地域において規制の対象となる「特定営業」は、いわ ゆる風適法の規定する営業に限られ、食品衛生法の許可を受けた飲食店営業 はこれに含まれない。

  • 36

    再発防止命令とは、暴力的要求行為の再発を防止するために必要な事項を 命ずるものであり、有効期間に制限はなく、公安委員会が取り消すまで有効 とされる。

  • 37

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が指定暴力団の構成員で ある場合には、例外事由が適用されて取調べの録音・録画を実施しないこと になるが、照会の結果、犯行時は指定暴力団の構成員ではなかったが、検挙 日には指定暴力団の構成員となっていた者については、取調べの録音・録画 の対象となる

  • 38

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が指定暴力団の構成員で ある場合には、例外事由に該当するため取調べの録音・録画義務はないが、 被疑者自身が指定暴力団員の構成員ではなく、他の共犯者が指定暴力団の構 成員の場合については、例外事由に該当しない。

  • 39

    取り調べの録音・録画制度対象事件に係る被疑者を逮捕した場合で、当該 事件が指定暴力団の構成員に係る犯罪で例外事由に該当するときは、取調べ の録音・録画義務が免除されるところ、当該被疑者が指定暴力団の構成員で あるか否かについては、逮捕時を基準として判断する。

  • 40

    特殊詐欺の被疑者を特定し、準暴力団としての把握の有無を照会した結 果、把握がある旨の回答を得たので、回答結果を捜査報告書に記載し、逮捕 状請求の疎明資料とした。

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  • 1

    暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」とは、指定暴力団員と しての地位と資金獲得活動とが結びついている一切の場合をいい、特殊詐欺 において、詐欺行為に向けて共犯者らを組織する際に暴力団の威力が利用さ れていれば、被害者に対する詐欺行為に威力が利用されていなくとも、当該 特殊詐欺は「威力利用資金獲得行為」に該当する。

  • 2

    暴対法に基づく指定暴力団の指定期間は、官報に公示されたときから3 年間とされており、再度指定する場合には、あらためて手続をしなければならない。

  • 3

    いわゆる暴対法に関し、暴力的要求行為に対する再発防止命令の発令権限 は、都道府県公安委員会は有するが、警察署長は有しない。

  • 4

    暴対法は、特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員が、警戒区域において、多数で集合する等の行為を規制しているところ、この「多数で集合する」行 為について、「対立抗争の準備をするため」等の目的があることは、要件とされていない。

  • 5

    いわゆる暴対法は、指定暴力団員に対して暴力的要求行為を依頼すること を禁止しているところ、これに違反した場合の再発防止命令の規定は設けら れているが、中止命令の規定は設けられていない。

  • 6

    いわゆる「共生者」とは、暴力団に利益を供与することにより、暴力団の 威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者をいい、暴力団員 や暴力団準構成員は、これに含まれない。

  • 7

    東京都暴力団排除条例は、事業者が、規制対象者を通じて暴力団にみかじ め料を渡したり、事務所を提供したりするなど、暴力団の運営や活動に資す る「利益供与」をすることを禁止しているが、コンビニの店員が暴力団員一 個人に対しておにぎりやジュース等の飲食物を販売する行為は「利益供与」 に当たらない。

  • 8

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域において、禁止行為を 行った特定営業者に対し罰則を設けているところ、禁止行為を行った特定営業者が、捜査機関が自らを被疑者として捜査していることを察知し、出頭し て自首した場合であっても、その刑を減刑し、又は免除することができる。

  • 9

    暴力団排除条例25条の4 第1 項は、暴力団員の禁止行為は、特定営業者に対し、用心棒の役務を提供することや、特定営業者から、用心棒の役務の対償又は営業を営むことを容認する対 償として利益供与を受けることである。

  • 10

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域において、風俗営業者 等の特定営業者が禁止行為をすることを規制の対象としており、これに違反 した特定営業者には罰則が科せられるが、ここにいう「特定営業者」には、 いわゆる「客引き」や「スカウト」は含まれない。

  • 11

    暴力団排除条例25条の3第1 項は、特定営業者の禁止行為は、暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることや、暴力団員に対して、用心棒の役務の対償 又は営業を営むことを容認する対償として利益供与することである。

  • 12

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除活動を行う者又は行おうとする者に 対する威迫やつきまとい等の妨害行為を禁止している。

  • 13

    東京都暴力団排除条例は、暴力団排除特別強化地域内において禁止行為を 行った特定営業者に対する罰則を定めているところ、この罰則の適用には、 特定営業者において、相手が暴力団員であることの知情性を要する。

  • 14

    暴力団排除条例は、暴力団員が正当な理由なく、青少年を自己が活動拠点とする暴 力団事務所に立ち入らせる行為を禁止しているところ、「青少年」とは18 歳未満の者をいう。

  • 15

    東京都暴力団排除条例25条1項は、暴力団員が自ら暴力団員である事実 を隠蔽する目的で、他人の名義を利用することを禁止しているところ、ここにいう「他人」とは、自分以外の実在する人物を意味することから、たとえ 暴力団員である事実を隠蔽する目的でも、それが架空の名義であった場合に は、同条における他人の名義利用には当たらない。

  • 16

    東京都暴力団排除条例22条1項では、青少年健全育成の観点から学校、 図書館、児童福祉施設等の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設を禁止しており、これに違反した者には行政措置である中止命令が なされ、なお違反した場合に罰則が適用される。

  • 17

    東京都暴力団排除条例では、「暴力団排除特別強化地域」内において、特 定営業者及び暴力団員の禁止行為に対する罰則を規定しているところ、特定 営業者である経営者だけでなく、その従業員についても、禁止行為を行った 場合には処罰の対象となる。

  • 18

    東京都暴力団排除条例の一部改正に伴い、暴力団排除活動を特に強力に推 進する地域として「暴力団排除特別強化地域」が定められ、当該地域におけ る、特定営業者と暴力団員との間で用心棒料等の利益の供与等が禁止されて いる。

  • 19

    暴力団排除の部外への情報提供に関し、情報提供の方法は、法令等に基づ いて守秘義務があるなど、相手方に情報の適正な管理のための仕組みが整備 されている場合には、文書により行うことができるが、これ以外の場合に は、口頭により行う。

  • 20

    指定暴力団員によるみかじめ料を名目とした現金徴収は、いわゆる暴対法 による中止命令等の対象となる。

  • 21

    指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金 獲得行為を行い他人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、これによっ て生じた損害を賠償する責任を負うが、組織内に上納金制度が存在しないこ となどを立証すれば、当該代表者等は損害賠償責任を免れ得る。

  • 22

    指定暴力団員に対し暴力的要求行為の中止を命ずるに当たって、警察署の 取調室において当該行為の相手方を聴取し、事情聴取書を作成した。

  • 23

    指定暴力団による暴力的要求行為に係る言動が一時中断した場合であっても、再度当該行為に係る言動が予想される場合は中止命令の対象となる。

  • 24

    指定暴力団員によるみかじめ料を名目とした現金徴収は、いわゆる暴対法 による中止命令等の対象となる。

  • 25

    指定暴力団員が指定暴力団の事務所等の外周に、自己を示すために用いる 「名称、代称、代紋」等を掲示して、付近の住民又は通行人の平穏等が害されて いる場合、東京都公安委員会はその掲示の中止命令を発することができる。

  • 26

    特定抗争指定暴力団の指定は、指定暴力団の所在地を管轄する公安委員会 ではなく、当該警戒区域に係る公安委員会が行う。

  • 27

    暴力団を指定暴力団に指定する際には、公開で意見聴取しなければならな いところ、個人の秘密保護のためやむを得ない場合は、非公開とすることが できる

  • 28

    暴力団を指定暴力団に指定するためには、当該に係る暴力団の「実質目 的」、「犯罪経歴保有者の比率」及び「階層的構成」の3つの要件全てを備 えることが必要である。

  • 29

    暴力団を指定暴力団に指定する際には、公開で意見聴取しなければならな いところ、個人の秘密保護のためやむを得ない場合は、非公開とすることが できる。

  • 30

    暴力団を指定暴力団に指定するためには、当該に係る暴力団の「実質目 的」、「犯罪経歴保有者の比率」及び「階層的構成」の3つの要件全てを備 えることが必要である。

  • 31

    暴力団員の属性情報を捜査報告書として作成することができるのは、照会 の結果が暴力団員又は暴力団準構成員の場合に限られ、密接交際者や共生者 等の場合は捜査報告書を作成することができない。

  • 32

    特殊詐欺の被疑者を特定し、準暴力団としての把握の有無を照会した結 果、把握がある旨の回答を得たので、回答結果を捜査報告書に記載し、逮捕 状請求の疎明資料とした。

  • 33

    属性情報を捜査報告書として作成することができるのは、照会結果が暴力 団員の場合に限られており、照会結果が暴力団準構成員、密接交際者、共生 者等である場合には、原則として、捜査報告書を作成してはならない。

  • 34

    対立抗争における指定暴力団員の不法行為が、暴対法の損害賠償責任と民 法の使用者責任の要件を同時に満たす場合には、暴対法の損害賠償責任のみ請求することができる。

  • 35

    暴力団排除特別強化地域において規制の対象となる「特定営業」は、いわ ゆる風適法の規定する営業に限られ、食品衛生法の許可を受けた飲食店営業 はこれに含まれない。

  • 36

    再発防止命令とは、暴力的要求行為の再発を防止するために必要な事項を 命ずるものであり、有効期間に制限はなく、公安委員会が取り消すまで有効 とされる。

  • 37

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が指定暴力団の構成員で ある場合には、例外事由が適用されて取調べの録音・録画を実施しないこと になるが、照会の結果、犯行時は指定暴力団の構成員ではなかったが、検挙 日には指定暴力団の構成員となっていた者については、取調べの録音・録画 の対象となる

  • 38

    取調べの録音・録画対象事件であっても、被疑者が指定暴力団の構成員で ある場合には、例外事由に該当するため取調べの録音・録画義務はないが、 被疑者自身が指定暴力団員の構成員ではなく、他の共犯者が指定暴力団の構 成員の場合については、例外事由に該当しない。

  • 39

    取り調べの録音・録画制度対象事件に係る被疑者を逮捕した場合で、当該 事件が指定暴力団の構成員に係る犯罪で例外事由に該当するときは、取調べ の録音・録画義務が免除されるところ、当該被疑者が指定暴力団の構成員で あるか否かについては、逮捕時を基準として判断する。

  • 40

    特殊詐欺の被疑者を特定し、準暴力団としての把握の有無を照会した結 果、把握がある旨の回答を得たので、回答結果を捜査報告書に記載し、逮捕 状請求の疎明資料とした。