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②告訴(親告罪)
28問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    親告罪は 告訴権者による告訴が訴訟条件となっているため 捜査機関は 告訴がない場合には 当該事件の捜査に着手することができない

  • 2

    親告罪における告訴期間は、原則として「犯人を知った日」から6か月 であるところ、犯罪の継続中に告訴権者が犯人を知った場合には、犯罪行為 終了日がその起算日となる。

  • 3

    親告罪の告訴期間は「犯人を知った日」を起算日とするが、初日を算入せず、末日が日曜・祝祭日等の休日であれば、その翌日が末日となる。

  • 4

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過した後は することができないところ、この「犯人を知った日」とは、誰が犯人である かを知った日であり、犯人の住所等の詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の氏名を知っている必要がある。

  • 5

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができないところ、親告罪である共犯事件の場合は、共 犯者のうち1人を知れば、それが共同正犯者、教唆者又は幇助者のいずれであるかを問わず、その日が「犯人を知った日」に当たる。

  • 6

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができないところ、告訴権者が、共犯事件における犯人の1人を知ってから6か月経過したとしても、他の共犯者を知らなければ、 この者につき「犯人を知った」とはいえず、当該他の共犯者を告訴することができる。

  • 7

    親告罪における告訴は、公訴が提起されていない場合には取り消すことができるが、共犯者の1人に対して公訴が提起されたときは、公訴が提起されていない他の共犯者に対する告訴も取り消すことができない。

  • 8

    親告罪における告訴は訴訟条件であることから、親告罪について、検察官が有効な告訴のないまま公訴を提起した場合には、公訴棄却の判決を受けることとなる。

  • 9

    親告罪において、犯罪の被害者が告訴前に告訴権を放棄することは許され ないことから、被害者が犯人との間で示談をした場合、示談の内容が告訴権 の放棄を表明したものであったとしても、被害者の告訴権は失われない。

  • 10

    親告罪において、告訴をした者が告訴の取消しを申し立てた場合は、公訴の提起前であれば、既に検察官に送付された後であっても司法警察員はこれを受理し、必要な書類を検察官に追送しなければならない。

  • 11

    告訴取消し後の再告訴を禁ずる旨の規定は、親告罪に適用されるものであって 非親告罪には適用されない

  • 12

    告訴は特定の犯罪事実を申告しその犯人の処罰を求める意思表示であるが、親族間における 窃盗罪のような相対的親告罪の場合を除き、特定の犯人を指定し告訴を行う必要はない。

  • 13

    いわゆる 絶対的親告罪においては、共犯の一人について告訴またはその取り消しがあった場合 その効力は他の共犯にも及ぶ

  • 14

    数人の名誉を一通の文書で毀損した場合 被害者のうち一部の者のみが告訴した時は、告訴しなかった他の被害者に関係する事実にまで当該告訴の効力は及ばない。

  • 15

    告訴の主観的不可分の原則は、いわゆる親族相盗例のような相対的親告罪 については、原則として適用されないが、相対的親告罪であっても、共犯者 全員が被害者との間に特定の身分関係を有するような場合には、主観的不可 分の原則がそのまま適用される。

  • 16

    被害者を異にする2個以上の親告罪が科刑上一罪に当たる場合、例えば、 数人の名誉を同一文書で毀損した名誉毀損罪の観念的競合の事案において、 被害者の1人がなした告訴の効力は、他の被害者に関係する事実に及ばない。

  • 17

    親告罪の告訴期間につき、継続犯において告訴権者が犯罪終了前に犯人を 知っていたときには、当該犯罪終了の日が起算日となるが、即成犯の場合で も、それが同一の意思の下に同一の機会とみなされる状態で連続して行わ れ、告訴権者が最終の行為終了前に犯人を知っていたときには、最終の行為 終了日が起算日となる。

  • 18

    親告罪において、全ての告訴権者が死亡していたり、唯一の告訴権者が告訴能力を欠いたりするなどして、告訴することができない場合、検察官は、 利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができるところ、告訴権のない親族や内縁関係者のみならず、被害者の友人等も、 ここにいう「利害関係人」に当たり得る。

  • 19

    甲は、インターネット上のホームページの掲示板に同僚Aの名誉を毀損する内容を書き込み、誰でも閲覧可能な状態にしたところ、Aに問い詰められたため、その書き込みを削除すると伝えたものの、1年経っても削除に向けた措置をとらず、当該書き込みが不特定多数に閲覧可能な状態に置かれたままであった。Aが甲を名誉毀損罪で告訴する旨を警察署に訴え出た場合、告訴期間の経過により、当該告訴は無効となる。

  • 20

    告訴の主観的不可分の原則は、親族相盗例に当たるときなどの相対的親告罪については、原則として適用されないが、数人の身分関係のある者が共犯である場合には、身分者相互間において主観的不可分の原則がそのまま適用されるので、別居している義理の息子と義理の娘により自宅から金品を盗ま れた被害者が、義理の息子に限定して告訴したとしても、その効力は義理の娘にも及ぶ。

  • 21

    告訴の主観的不可分の原則は、親族相盗例に当たるときなどの相対的親告罪については、原則として適用されないが、数人の身分関係のある者が共犯である場合には、身分者相互間において主観的不可分の原則がそのまま適用されるので、同居していない甥と姪により自宅から金品を盗まれた被害者 が、甥に限定して告訴したとしても、その効力は姪にも及ぶ。

  • 22

    捜査は公訴の準備活動として行われているものであることから、親告罪について全ての告訴権者が告訴を取り消した場合、捜査機関は当該捜査を中止し、作成した関係書類等を検察官に送付しなければならない。

  • 23

    告訴は、犯人に対してではなく、犯罪事実に対して効力を生じるものであるから、親告罪について公訴が提起された場合には、共犯者のうち誰が起訴されているかを問わず、まだ起訴されていない他の共犯者に対する告訴を取り消すことはできなくなる。

  • 24

    親告罪に係る犯罪について、犯罪の嫌疑はあるが、いまだ告訴がなされていない場合、犯人及び証拠の収集等の捜査をすることはできない。

  • 25

    絶対的親告罪の特徴 告訴が必須: 被害者からの告訴がなければ、起訴できません。 関係性を問わない: 加害者と被害者の間に親族関係があってもなくても、同様に告訴が起訴の条件となります。 処罰の必要性: 被害者のプライバシー保護や、被害者の意思を尊重する必要がある犯罪が該当するとされています。 絶対的親告罪の具体例 名誉毀損罪、侮辱罪: 刑法第230条、第231条 器物損壊罪: 刑法第261条 過失傷害罪: 刑法第209条 未成年者略取・誘拐罪: 刑法第224条 信書開封罪、秘密漏示罪: 刑法第133条、第134条 対義語: 相対的親告罪 **相対的親告罪**は、犯人と被害者との間に特定の親族関係がある場合にのみ告訴が起訴の条件となる犯罪です。 例: 窃盗罪、詐欺罪、横領罪などが、親族間の犯行の場合に相対的親告罪となります。 親族相盗例: 刑法第244条に定められた「親族相盗例」の規定により、親族間の犯罪については、配偶者・直系血族・同居の親族以外の者との関係で親告罪とされています。

  • 26

    告訴の客観的不可分の原則とは、1個の犯罪事実の一部について告訴やそ の取消しがあったときに、当該犯罪事実の全部について効力が生ずることを いうところ、科刑上一罪を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一 部が親告罪で他が非親告罪である場合に、非親告罪の部分に限定してなされ た告訴の効力は、親告罪の部分にも及ぶ。

  • 27

    主観的不可分の原則とは、(1)について、(2)又は(3)に対してした(4)又はその(5)は、他の(6)に対しても、その効力を生ずる。

    親告罪, 共犯者の一人, 数人, 告訴, 取消し, 共犯者

  • 28

    客観的不可分の原則とは、(1)を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一部が(1)で他が(2)である場合に、(1)だけに限定してなされた(3)の効力は、(2)の部分に及ばない。

    親告罪, 非親告罪, 告訴

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  • 1

    親告罪は 告訴権者による告訴が訴訟条件となっているため 捜査機関は 告訴がない場合には 当該事件の捜査に着手することができない

  • 2

    親告罪における告訴期間は、原則として「犯人を知った日」から6か月 であるところ、犯罪の継続中に告訴権者が犯人を知った場合には、犯罪行為 終了日がその起算日となる。

  • 3

    親告罪の告訴期間は「犯人を知った日」を起算日とするが、初日を算入せず、末日が日曜・祝祭日等の休日であれば、その翌日が末日となる。

  • 4

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過した後は することができないところ、この「犯人を知った日」とは、誰が犯人である かを知った日であり、犯人の住所等の詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の氏名を知っている必要がある。

  • 5

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができないところ、親告罪である共犯事件の場合は、共 犯者のうち1人を知れば、それが共同正犯者、教唆者又は幇助者のいずれであるかを問わず、その日が「犯人を知った日」に当たる。

  • 6

    親告罪の告訴は、原則として犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができないところ、告訴権者が、共犯事件における犯人の1人を知ってから6か月経過したとしても、他の共犯者を知らなければ、 この者につき「犯人を知った」とはいえず、当該他の共犯者を告訴することができる。

  • 7

    親告罪における告訴は、公訴が提起されていない場合には取り消すことができるが、共犯者の1人に対して公訴が提起されたときは、公訴が提起されていない他の共犯者に対する告訴も取り消すことができない。

  • 8

    親告罪における告訴は訴訟条件であることから、親告罪について、検察官が有効な告訴のないまま公訴を提起した場合には、公訴棄却の判決を受けることとなる。

  • 9

    親告罪において、犯罪の被害者が告訴前に告訴権を放棄することは許され ないことから、被害者が犯人との間で示談をした場合、示談の内容が告訴権 の放棄を表明したものであったとしても、被害者の告訴権は失われない。

  • 10

    親告罪において、告訴をした者が告訴の取消しを申し立てた場合は、公訴の提起前であれば、既に検察官に送付された後であっても司法警察員はこれを受理し、必要な書類を検察官に追送しなければならない。

  • 11

    告訴取消し後の再告訴を禁ずる旨の規定は、親告罪に適用されるものであって 非親告罪には適用されない

  • 12

    告訴は特定の犯罪事実を申告しその犯人の処罰を求める意思表示であるが、親族間における 窃盗罪のような相対的親告罪の場合を除き、特定の犯人を指定し告訴を行う必要はない。

  • 13

    いわゆる 絶対的親告罪においては、共犯の一人について告訴またはその取り消しがあった場合 その効力は他の共犯にも及ぶ

  • 14

    数人の名誉を一通の文書で毀損した場合 被害者のうち一部の者のみが告訴した時は、告訴しなかった他の被害者に関係する事実にまで当該告訴の効力は及ばない。

  • 15

    告訴の主観的不可分の原則は、いわゆる親族相盗例のような相対的親告罪 については、原則として適用されないが、相対的親告罪であっても、共犯者 全員が被害者との間に特定の身分関係を有するような場合には、主観的不可 分の原則がそのまま適用される。

  • 16

    被害者を異にする2個以上の親告罪が科刑上一罪に当たる場合、例えば、 数人の名誉を同一文書で毀損した名誉毀損罪の観念的競合の事案において、 被害者の1人がなした告訴の効力は、他の被害者に関係する事実に及ばない。

  • 17

    親告罪の告訴期間につき、継続犯において告訴権者が犯罪終了前に犯人を 知っていたときには、当該犯罪終了の日が起算日となるが、即成犯の場合で も、それが同一の意思の下に同一の機会とみなされる状態で連続して行わ れ、告訴権者が最終の行為終了前に犯人を知っていたときには、最終の行為 終了日が起算日となる。

  • 18

    親告罪において、全ての告訴権者が死亡していたり、唯一の告訴権者が告訴能力を欠いたりするなどして、告訴することができない場合、検察官は、 利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができるところ、告訴権のない親族や内縁関係者のみならず、被害者の友人等も、 ここにいう「利害関係人」に当たり得る。

  • 19

    甲は、インターネット上のホームページの掲示板に同僚Aの名誉を毀損する内容を書き込み、誰でも閲覧可能な状態にしたところ、Aに問い詰められたため、その書き込みを削除すると伝えたものの、1年経っても削除に向けた措置をとらず、当該書き込みが不特定多数に閲覧可能な状態に置かれたままであった。Aが甲を名誉毀損罪で告訴する旨を警察署に訴え出た場合、告訴期間の経過により、当該告訴は無効となる。

  • 20

    告訴の主観的不可分の原則は、親族相盗例に当たるときなどの相対的親告罪については、原則として適用されないが、数人の身分関係のある者が共犯である場合には、身分者相互間において主観的不可分の原則がそのまま適用されるので、別居している義理の息子と義理の娘により自宅から金品を盗ま れた被害者が、義理の息子に限定して告訴したとしても、その効力は義理の娘にも及ぶ。

  • 21

    告訴の主観的不可分の原則は、親族相盗例に当たるときなどの相対的親告罪については、原則として適用されないが、数人の身分関係のある者が共犯である場合には、身分者相互間において主観的不可分の原則がそのまま適用されるので、同居していない甥と姪により自宅から金品を盗まれた被害者 が、甥に限定して告訴したとしても、その効力は姪にも及ぶ。

  • 22

    捜査は公訴の準備活動として行われているものであることから、親告罪について全ての告訴権者が告訴を取り消した場合、捜査機関は当該捜査を中止し、作成した関係書類等を検察官に送付しなければならない。

  • 23

    告訴は、犯人に対してではなく、犯罪事実に対して効力を生じるものであるから、親告罪について公訴が提起された場合には、共犯者のうち誰が起訴されているかを問わず、まだ起訴されていない他の共犯者に対する告訴を取り消すことはできなくなる。

  • 24

    親告罪に係る犯罪について、犯罪の嫌疑はあるが、いまだ告訴がなされていない場合、犯人及び証拠の収集等の捜査をすることはできない。

  • 25

    絶対的親告罪の特徴 告訴が必須: 被害者からの告訴がなければ、起訴できません。 関係性を問わない: 加害者と被害者の間に親族関係があってもなくても、同様に告訴が起訴の条件となります。 処罰の必要性: 被害者のプライバシー保護や、被害者の意思を尊重する必要がある犯罪が該当するとされています。 絶対的親告罪の具体例 名誉毀損罪、侮辱罪: 刑法第230条、第231条 器物損壊罪: 刑法第261条 過失傷害罪: 刑法第209条 未成年者略取・誘拐罪: 刑法第224条 信書開封罪、秘密漏示罪: 刑法第133条、第134条 対義語: 相対的親告罪 **相対的親告罪**は、犯人と被害者との間に特定の親族関係がある場合にのみ告訴が起訴の条件となる犯罪です。 例: 窃盗罪、詐欺罪、横領罪などが、親族間の犯行の場合に相対的親告罪となります。 親族相盗例: 刑法第244条に定められた「親族相盗例」の規定により、親族間の犯罪については、配偶者・直系血族・同居の親族以外の者との関係で親告罪とされています。

  • 26

    告訴の客観的不可分の原則とは、1個の犯罪事実の一部について告訴やそ の取消しがあったときに、当該犯罪事実の全部について効力が生ずることを いうところ、科刑上一罪を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一 部が親告罪で他が非親告罪である場合に、非親告罪の部分に限定してなされ た告訴の効力は、親告罪の部分にも及ぶ。

  • 27

    主観的不可分の原則とは、(1)について、(2)又は(3)に対してした(4)又はその(5)は、他の(6)に対しても、その効力を生ずる。

    親告罪, 共犯者の一人, 数人, 告訴, 取消し, 共犯者

  • 28

    客観的不可分の原則とは、(1)を構成する各罪の被害者は同一であるが、各罪の一部が(1)で他が(2)である場合に、(1)だけに限定してなされた(3)の効力は、(2)の部分に及ばない。

    親告罪, 非親告罪, 告訴