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人を隠避・蔵匿
23問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    犯人蔵匿、隠避罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう「拘禁中に逃走した者」には当たらない。

  • 2

    犯人蔵匿、隠避罪の故意を認めるためには、被蔵匿・被隠避者が罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者であること、及びその者を蔵匿・隠避させることを認識していることを要するが、その者の氏名まで知っている必要はない。

  • 3

    無罪の確定判決のあった者や、公訴時効の完成等により訴追又は処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とならない。

  • 4

    Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 5

    Aは、友人Bが自動車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず逃走したことを知り、Bの身代わりとなろうと考え、自ら警察署に出頭し、自己が犯人であると警察官に申告した。この場合、Aには、犯人隠避罪が成立する。

  • 6

    犯人蔵匿、隠避罪において、犯人又は逃走者が自己を蔵置・隠避した行為については不可罰とされるが、犯人又は逃走者が、他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合について、判例は、本罪の教唆犯の成立を肯定する立場をとっている。

  • 7

    犯人蔵匿、隠避罪の故意に関し、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」 の認識の内容については、罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者 と知っていれば、法定刑が罰金以上であるとの認識は必要ない。

  • 8

    犯人蔵匿、隠避罪の行為は、犯人を蔵匿し、又は隠避させることであるところ、「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいい、真犯人の身代わりとなることを目的として捜査官に自ら犯人である旨の供述をする行為は、「隠避」に当たる。

  • 9

    犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のため、犯人蔵匿・隠避罪又は証拠隠滅罪を犯した場合、その刑を免除することができるところ、この「利益」とは、刑事訴追を免れること等の刑事責任上の利益をいう。

  • 10

    傷害事件で起訴され保釈中の被告人乙の恋人である甲女は、今後、公判で 懲役刑が言い渡されてしまうことをおそれたてからどうにかしてほしいと 願され、逃走資金として100万円を手渡し、取りあえず、インターネット カフェに身を寄せるよう助言するなどした。そして、これらの甲女による援 助により、乙は、第1回公判期日に出頭せず、その後も逃走を続けた。 —————犯人隠避罪

  • 11

    甲は、殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている乙が犯人ではないと信じ、乙に隠れ家を提供して同人をかくまったが、その後、発見逮捕された乙が真犯人であることが明らかとなり、同人に対する有罪判決が確定した。甲は乙が犯人ではないと誤信していたので、甲に犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 12

    甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、 乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。

  • 13

    甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」 に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。

  • 14

    甲は、親友乙が丙を殺害した事実を知り、乙の罪を免れさせようと考え、捜査機関が同事実の存在を知る前に、自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。捜査機関は未だ捜査を開始していないので、甲に証拠偽造罪は成立しない。

  • 15

    甲は、殺人事件の被疑者として警察に追われていたため、知人乙にその事情を打ち明けて同人所有の別荘に住まわせてくれるように依頼し、これを承諾したてから同別荘の鍵を受け取って同別荘に身を隠した。犯人自身に逃げ隠れしないことを期待できないので、甲に犯人蔵匿教唆罪は成立しない。

  • 16

    甲は、窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。その時点で、警察は、乙に対する捜査を開始していたが、丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には、乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが、丙をかくまったことについて同罪は成立しない。

  • 17

    甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上でこをかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。

  • 18

    蔵匿した犯人が不起訴処分になった場合 犯罪は成立しない

  • 19

    (1)犯人自ら自己を蔵匿等したとしても犯人蔵匿罪は成立しないが、犯人が他人に自己を蔵匿等するよう教唆した場合は、同罪の教唆犯が成立する。

  • 20

    (3)母親が、殺人を犯した息子を庇い、息子が警察に捕まらないよう自宅に匿う行為については、その刑を免除することができる。

  • 21

    (2)犯罪がいまだ捜査官憲に発覚していない場合、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人を匿っても、犯人蔵匿等罪は成立しない。

  • 22

    (5)無実の証明に役立つ証拠を隠滅した場合であっても、証拠隠滅等が成立し得る。

  • 23

    (4)証拠滅等罪にいう「証拠」は、犯罪の成否に関するもののほか、情状に関するものを含む。また、参考人を隠す行為も同罪に問われ得る。

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  • 2

    犯人蔵匿、隠避罪の故意を認めるためには、被蔵匿・被隠避者が罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者であること、及びその者を蔵匿・隠避させることを認識していることを要するが、その者の氏名まで知っている必要はない。

  • 3

    無罪の確定判決のあった者や、公訴時効の完成等により訴追又は処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とならない。

  • 4

    Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 5

    Aは、友人Bが自動車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず逃走したことを知り、Bの身代わりとなろうと考え、自ら警察署に出頭し、自己が犯人であると警察官に申告した。この場合、Aには、犯人隠避罪が成立する。

  • 6

    犯人蔵匿、隠避罪において、犯人又は逃走者が自己を蔵置・隠避した行為については不可罰とされるが、犯人又は逃走者が、他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合について、判例は、本罪の教唆犯の成立を肯定する立場をとっている。

  • 7

    犯人蔵匿、隠避罪の故意に関し、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」 の認識の内容については、罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者 と知っていれば、法定刑が罰金以上であるとの認識は必要ない。

  • 8

    犯人蔵匿、隠避罪の行為は、犯人を蔵匿し、又は隠避させることであるところ、「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいい、真犯人の身代わりとなることを目的として捜査官に自ら犯人である旨の供述をする行為は、「隠避」に当たる。

  • 9

    犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のため、犯人蔵匿・隠避罪又は証拠隠滅罪を犯した場合、その刑を免除することができるところ、この「利益」とは、刑事訴追を免れること等の刑事責任上の利益をいう。

  • 10

    傷害事件で起訴され保釈中の被告人乙の恋人である甲女は、今後、公判で 懲役刑が言い渡されてしまうことをおそれたてからどうにかしてほしいと 願され、逃走資金として100万円を手渡し、取りあえず、インターネット カフェに身を寄せるよう助言するなどした。そして、これらの甲女による援 助により、乙は、第1回公判期日に出頭せず、その後も逃走を続けた。 —————犯人隠避罪

  • 11

    甲は、殺人事件の被疑者として逮捕状が発付されている乙が犯人ではないと信じ、乙に隠れ家を提供して同人をかくまったが、その後、発見逮捕された乙が真犯人であることが明らかとなり、同人に対する有罪判決が確定した。甲は乙が犯人ではないと誤信していたので、甲に犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 12

    甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、 乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。

  • 13

    甲は、被告人乙の刑事裁判を有利に運ぶために、同人に不利益な事実を知っている証人予定者の丙を人里離れた山中の別荘に監禁した。人的証拠も「証拠」 に該当するので、甲に証拠隠滅罪が成立する。

  • 14

    甲は、親友乙が丙を殺害した事実を知り、乙の罪を免れさせようと考え、捜査機関が同事実の存在を知る前に、自殺する旨の記載のある丙名義の遺書を作成して丙の遺族に送付した。捜査機関は未だ捜査を開始していないので、甲に証拠偽造罪は成立しない。

  • 15

    甲は、殺人事件の被疑者として警察に追われていたため、知人乙にその事情を打ち明けて同人所有の別荘に住まわせてくれるように依頼し、これを承諾したてから同別荘の鍵を受け取って同別荘に身を隠した。犯人自身に逃げ隠れしないことを期待できないので、甲に犯人蔵匿教唆罪は成立しない。

  • 16

    甲は、窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。その時点で、警察は、乙に対する捜査を開始していたが、丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には、乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが、丙をかくまったことについて同罪は成立しない。

  • 17

    甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上でこをかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。

  • 18

    蔵匿した犯人が不起訴処分になった場合 犯罪は成立しない

  • 19

    (1)犯人自ら自己を蔵匿等したとしても犯人蔵匿罪は成立しないが、犯人が他人に自己を蔵匿等するよう教唆した場合は、同罪の教唆犯が成立する。

  • 20

    (3)母親が、殺人を犯した息子を庇い、息子が警察に捕まらないよう自宅に匿う行為については、その刑を免除することができる。

  • 21

    (2)犯罪がいまだ捜査官憲に発覚していない場合、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人を匿っても、犯人蔵匿等罪は成立しない。

  • 22

    (5)無実の証明に役立つ証拠を隠滅した場合であっても、証拠隠滅等が成立し得る。

  • 23

    (4)証拠滅等罪にいう「証拠」は、犯罪の成否に関するもののほか、情状に関するものを含む。また、参考人を隠す行為も同罪に問われ得る。