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犯罪収益
33問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    FIU から提供された疑取情報については、捜査書類に記載しないよう部下職員に教養した。

  • 2

    「疑いのある取引の情報」においては、口座取引情報のみならず、捜査端緒や警察活動の様々な情報も入手できるところ、情報を入力する際は対象者 の身柄についても入力を要する。

  • 3

    いわゆる犯罪収益移転防止法28条にいう「提供を受け」とは、キャッ シュカードの暗証番号やインターネットバンキングにおけるID・パスワー ド等の有体物の供与とは異なった形態の「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」を取得することをいう。

  • 4

    いわゆる犯罪収益移転防止法で定める預貯金通帳等の無償譲渡し禁止罪に おける「預貯金契約に係る役務の提供」には、預貯金の引出し、預入れ及び 振込みに限らず、残高照会や通帳記帳も含まれる。

  • 5

    前提犯罪の本犯者が隠匿等の行為をした場合、不可罰的事後行為となるか ら、いわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等隠匿罪は成立しない。

  • 6

    犯罪収益移転防止法28条では、預貯金通帳等について不正に譲り受け・譲り渡した者のほか、預 貯金通帳等の不正な譲受け・譲渡しを勧誘・誘引した者も処罰の対象となる。

  • 7

    犯罪収益移転防止法28条における「預貯金通帳等」には、預貯金通帳やキャッシュカードのほ か、インターネットバンキングにおいて他の口座に振り込む際に必要な ID 番号等の情報が含まれる。

  • 8

    犯罪収益移転防止法違反の罪は継続犯であることから、不正に譲り受けた預貯金通帳や キャッシュカードなどを所持している者については、現行犯逮捕することが できる。

  • 9

    預貯金通帳等の無償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金 に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。

  • 10

    他人名義の通帳を所持している甲が、「乙から口座に入金されたお金を引 き出すように言われ、通帳を渡された。その後、引き出した報酬として、1 万円を受け取った。」と供述している場合、犯罪収益移転防止法28条1項後段(有償譲受け)を適用できる。

  • 11

    いわゆる組織的犯罪処罰法により禁止される、犯罪収益等を隠匿する行為 は、犯罪収益等を海外の銀行に預金する行為のほか、物理的に隠匿する行為 も含まれることから、詐欺罪に係る被害品等をコインロッカーに保管する行 為も含まれる。

  • 12

    いわゆる麻薬特例法に基づく没収の対象の「財産」は、刑法に基づく財産 と同様に不動産又は動産である「有体物」に限られるので、規制薬物を密売 して得た現金を金融機関に預け入れた場合、預貯金債権については没収でき ない

  • 13

    指輪を窃取した犯人が、他人になりすまして質屋に指輪を売却した場合、 犯人が質屋に指輪を売却した行為について、刑法では不可罰的事後行為とし て処罰されないのに対し、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪では処罰が 可能である。

  • 14

    正当な理由なく、債務の返済を無償にする目的で、利益の供与を受け、預 貯金通帳を取得する行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 15

    正当な理由なく、金銭を交付し、キャッシュカードの暗証番号を取得する 行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらない。

  • 16

    正当な理由なく、金銭を交付する約束をして、キャッシュカードを譲り受 ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 17

    正当な理由なく、金銭を交付して、クレジットカードを譲り受ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 18

    犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。

  • 19

    組織的犯罪処罰法11条は、前提犯罪の犯罪 収益等であることを認識して収受した者を処罰の対象としているところ、こ の認識は収受の際に存在することを要する。

  • 20

    組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。

  • 21

    犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。

  • 22

    犯罪収益等隠匿罪は、前提犯罪が組織的な形態で行われたことを要件とす るため、前提犯罪が単独犯である場合は、同罪を適用することができない。

  • 23

    犯罪収益等収受罪における「収受」とは、犯罪収益を取得することをい い、収受するに際し有償・無償を問わず、また、後に犯罪収益等を返却する ことになっていたとしても「収受」となり得る

  • 24

    犯罪収益等収受罪の主体は、前提犯罪の本犯(共同正犯者を含む。)以外 の者であり、前提犯罪の教唆犯や幇助犯もその主体となり得る。

  • 25

    犯罪収益移転防止法28条1項後段は、正当な理由なく、有償で、預貯金 通帳等を譲り受ける等することを処罰する旨規定しているところ、ここにいう「有償」 とは、金銭等の対価の交付等を約束したうえで、預貯金通帳等を 譲受け等するだけでは足りず、現実に金銭等の対価が交付等されることを要する。

  • 26

    組織的犯罪処罰法13条1項による没収の対象となる「犯罪収益に由来す る財産」は、一次的な対価に限られず、犯罪行為により得た財産等の保有又 は処分に基づいて得た財産として特定され、追跡可能な限り、その転換による得た財産もこれに含まれる。

  • 27

    犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。

  • 28

    組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。

  • 29

    犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。

  • 30

    犯罪収益移転防止法では、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受け ることは禁止されているところ、この違反の成立において、他人になりすま して特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的 は、要件とされていない。

  • 31

    組織犯罪処罰法11条は、情を知って犯罪収益等を収受した者を 処罰する旨規定するところ、これに該当する者から更に当該犯罪収益等を譲 り受けた者についても、処罰の対象となる。

  • 32

    犯罪収益移転防止法28条は、預貯金通帳等の不正取得、譲受 け、譲渡し等を禁止しているところ、ここにいう「預貯金通帳等」には、決済専用カードであるデビットカードも含まれる。

  • 33

    預貯金通帳等の有償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。

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  • 1

    FIU から提供された疑取情報については、捜査書類に記載しないよう部下職員に教養した。

  • 2

    「疑いのある取引の情報」においては、口座取引情報のみならず、捜査端緒や警察活動の様々な情報も入手できるところ、情報を入力する際は対象者 の身柄についても入力を要する。

  • 3

    いわゆる犯罪収益移転防止法28条にいう「提供を受け」とは、キャッ シュカードの暗証番号やインターネットバンキングにおけるID・パスワー ド等の有体物の供与とは異なった形態の「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」を取得することをいう。

  • 4

    いわゆる犯罪収益移転防止法で定める預貯金通帳等の無償譲渡し禁止罪に おける「預貯金契約に係る役務の提供」には、預貯金の引出し、預入れ及び 振込みに限らず、残高照会や通帳記帳も含まれる。

  • 5

    前提犯罪の本犯者が隠匿等の行為をした場合、不可罰的事後行為となるか ら、いわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等隠匿罪は成立しない。

  • 6

    犯罪収益移転防止法28条では、預貯金通帳等について不正に譲り受け・譲り渡した者のほか、預 貯金通帳等の不正な譲受け・譲渡しを勧誘・誘引した者も処罰の対象となる。

  • 7

    犯罪収益移転防止法28条における「預貯金通帳等」には、預貯金通帳やキャッシュカードのほ か、インターネットバンキングにおいて他の口座に振り込む際に必要な ID 番号等の情報が含まれる。

  • 8

    犯罪収益移転防止法違反の罪は継続犯であることから、不正に譲り受けた預貯金通帳や キャッシュカードなどを所持している者については、現行犯逮捕することが できる。

  • 9

    預貯金通帳等の無償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金 に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。

  • 10

    他人名義の通帳を所持している甲が、「乙から口座に入金されたお金を引 き出すように言われ、通帳を渡された。その後、引き出した報酬として、1 万円を受け取った。」と供述している場合、犯罪収益移転防止法28条1項後段(有償譲受け)を適用できる。

  • 11

    いわゆる組織的犯罪処罰法により禁止される、犯罪収益等を隠匿する行為 は、犯罪収益等を海外の銀行に預金する行為のほか、物理的に隠匿する行為 も含まれることから、詐欺罪に係る被害品等をコインロッカーに保管する行 為も含まれる。

  • 12

    いわゆる麻薬特例法に基づく没収の対象の「財産」は、刑法に基づく財産 と同様に不動産又は動産である「有体物」に限られるので、規制薬物を密売 して得た現金を金融機関に預け入れた場合、預貯金債権については没収でき ない

  • 13

    指輪を窃取した犯人が、他人になりすまして質屋に指輪を売却した場合、 犯人が質屋に指輪を売却した行為について、刑法では不可罰的事後行為とし て処罰されないのに対し、組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪では処罰が 可能である。

  • 14

    正当な理由なく、債務の返済を無償にする目的で、利益の供与を受け、預 貯金通帳を取得する行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 15

    正当な理由なく、金銭を交付し、キャッシュカードの暗証番号を取得する 行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらない。

  • 16

    正当な理由なく、金銭を交付する約束をして、キャッシュカードを譲り受 ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 17

    正当な理由なく、金銭を交付して、クレジットカードを譲り受ける行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たらな い。

  • 18

    犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。

  • 19

    組織的犯罪処罰法11条は、前提犯罪の犯罪 収益等であることを認識して収受した者を処罰の対象としているところ、こ の認識は収受の際に存在することを要する。

  • 20

    組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。

  • 21

    犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。

  • 22

    犯罪収益等隠匿罪は、前提犯罪が組織的な形態で行われたことを要件とす るため、前提犯罪が単独犯である場合は、同罪を適用することができない。

  • 23

    犯罪収益等収受罪における「収受」とは、犯罪収益を取得することをい い、収受するに際し有償・無償を問わず、また、後に犯罪収益等を返却する ことになっていたとしても「収受」となり得る

  • 24

    犯罪収益等収受罪の主体は、前提犯罪の本犯(共同正犯者を含む。)以外 の者であり、前提犯罪の教唆犯や幇助犯もその主体となり得る。

  • 25

    犯罪収益移転防止法28条1項後段は、正当な理由なく、有償で、預貯金 通帳等を譲り受ける等することを処罰する旨規定しているところ、ここにいう「有償」 とは、金銭等の対価の交付等を約束したうえで、預貯金通帳等を 譲受け等するだけでは足りず、現実に金銭等の対価が交付等されることを要する。

  • 26

    組織的犯罪処罰法13条1項による没収の対象となる「犯罪収益に由来す る財産」は、一次的な対価に限られず、犯罪行為により得た財産等の保有又 は処分に基づいて得た財産として特定され、追跡可能な限り、その転換による得た財産もこれに含まれる。

  • 27

    犯罪収益移転防止法により、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受 ける行為は処罰の対象となるが、同法違反の成立には金銭の交付等を約束し たうえで預貯金通帳等を譲り受けるだけでは足りず、現実に金銭の交付等が なされることを要する。

  • 28

    組織的犯罪処罰法2条にいう「犯罪収益」のうち、前提犯罪行為により得た財産について は、取得する時期が前提犯罪の成立前であると後であるとを問わない。

  • 29

    犯罪収益等隠匿罪については、未遂にとどまった者や予備行為をした者 も、処罰の対象とされている。

  • 30

    犯罪収益移転防止法では、正当な理由なく有償で預貯金通帳等を譲り受け ることは禁止されているところ、この違反の成立において、他人になりすま して特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的 は、要件とされていない。

  • 31

    組織犯罪処罰法11条は、情を知って犯罪収益等を収受した者を 処罰する旨規定するところ、これに該当する者から更に当該犯罪収益等を譲 り受けた者についても、処罰の対象となる。

  • 32

    犯罪収益移転防止法28条は、預貯金通帳等の不正取得、譲受 け、譲渡し等を禁止しているところ、ここにいう「預貯金通帳等」には、決済専用カードであるデビットカードも含まれる。

  • 33

    預貯金通帳等の有償譲受け等の罪の成立には、他人になりすまして預貯金に係る役務を供させる目的又は第三者にそれを受けさせる目的を要する。