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脅迫
15問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    脅迫罪にいう「脅迫」とは、相手方本人又はその親族の生命、身体及び財 産に対する害悪の告知だけに限られず、それらの者の自由、名誉、貞操に対する害悪の告知も含まれる。

  • 2

    脅迫罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知することが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。

  • 3

    脅迫罪における害悪の告知の方法は、口頭によることのほか、文書や態度、動作によっても可能であり、文書による場合は、必ずしも自己名義の文 書であることを要せず、他人名義や架空人名義でもよい。

  • 4

    脅迫を手段とした強要未遂罪が成立する場合、脅迫罪は強要未遂罪に吸収され、脅迫罪が成立することはない。

  • 5

    告知される害悪の内容は、相手方が畏怖するに足りる程度のものであれば足り、その内容が違法なものである必要はない。

  • 6

    甲は、通行中にAと肩が触れたことで口論となり、これを目撃したBが 携帯電話機を使用して警察に通報し始めたところ、Bに対し「ぶっ殺すぞ。 携帯電話をよこせ。」等と語気鋭く申し向け、これに畏怖したBの携帯電話 機を取り上げるや、道路にたたきつけて損壊した。 ・脅迫罪及び器物損壊罪

  • 7

    甲は、通行中にAと肩が触れたことで口論となり、これを目撃したBが 携帯電話機を使用して警察に通報し始めたところ、Bに対し「ぶっ殺すぞ。 携帯電話をよこせ。」等と語気鋭く申し向け、これに畏怖したBの携帯電話 機を取り上げるや、道路にたたきつけて損壊した。 ・脅迫罪及び器物損壊罪

  • 8

    脅迫罪にいう「脅迫」とは、相手方本人又はその親族の生命、身体及び財 産に対する害悪の告知だけに限られず、それらの者の自由、名誉、貞操に対する害悪の告知も含まれる。

  • 9

    脅迫罪における害悪の告知の方法は、口頭によることのほか、文書や態度、動作によっても可能であり、文書による場合は、必ずしも自己名義の文書であることを要せず、他人名義や架空人名義でもよい。

  • 10

    脅迫罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知するこ とが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。

  • 11

    告知される害悪の内容は、相手方が畏怖するに足りる程度のものであれば足り、その内容が違法なものである必要はない。

  • 12

    脅迫を手段とした強要未遂罪が成立する場合、脅迫罪は強要未遂罪に吸収され、脅迫罪が成立することはない。

  • 13

    脅迫文書の郵送による恐喝罪の実行の着手時期は、相手方に脅迫文書が届いた時であり、これを発送した時ではない。

  • 14

    脅迫罪の未遂は不可罰であるとの罪質上、害悪を通知しただけでは不十分であり、被害者において害悪の告知を了知したときに初めて既遂に達するところ、電子メールを手段とする脅迫罪の既遂時期は、相手方のメールアドレス宛てに脅迫メールを送信し、それを相手方以外の第三者が了知しただけでは足りないが、相手方が当該脅迫メールを直接閲読することは要せず、害悪の内容を何らかの形で了知した時点で既遂に達する。

  • 15

    脅迫行為が暴行行為に先行し又は両者が同時に行われ、告知した害悪と現実に加えた害悪が同じである場合、例えば、「おまえを殴るぞ。」と脅迫して現実にそのとおりの暴行を加えた場合、脅迫罪は暴行罪に吸収される。

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  • 1

    脅迫罪にいう「脅迫」とは、相手方本人又はその親族の生命、身体及び財 産に対する害悪の告知だけに限られず、それらの者の自由、名誉、貞操に対する害悪の告知も含まれる。

  • 2

    脅迫罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知することが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。

  • 3

    脅迫罪における害悪の告知の方法は、口頭によることのほか、文書や態度、動作によっても可能であり、文書による場合は、必ずしも自己名義の文 書であることを要せず、他人名義や架空人名義でもよい。

  • 4

    脅迫を手段とした強要未遂罪が成立する場合、脅迫罪は強要未遂罪に吸収され、脅迫罪が成立することはない。

  • 5

    告知される害悪の内容は、相手方が畏怖するに足りる程度のものであれば足り、その内容が違法なものである必要はない。

  • 6

    甲は、通行中にAと肩が触れたことで口論となり、これを目撃したBが 携帯電話機を使用して警察に通報し始めたところ、Bに対し「ぶっ殺すぞ。 携帯電話をよこせ。」等と語気鋭く申し向け、これに畏怖したBの携帯電話 機を取り上げるや、道路にたたきつけて損壊した。 ・脅迫罪及び器物損壊罪

  • 7

    甲は、通行中にAと肩が触れたことで口論となり、これを目撃したBが 携帯電話機を使用して警察に通報し始めたところ、Bに対し「ぶっ殺すぞ。 携帯電話をよこせ。」等と語気鋭く申し向け、これに畏怖したBの携帯電話 機を取り上げるや、道路にたたきつけて損壊した。 ・脅迫罪及び器物損壊罪

  • 8

    脅迫罪にいう「脅迫」とは、相手方本人又はその親族の生命、身体及び財 産に対する害悪の告知だけに限られず、それらの者の自由、名誉、貞操に対する害悪の告知も含まれる。

  • 9

    脅迫罪における害悪の告知の方法は、口頭によることのほか、文書や態度、動作によっても可能であり、文書による場合は、必ずしも自己名義の文書であることを要せず、他人名義や架空人名義でもよい。

  • 10

    脅迫罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知するこ とが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。

  • 11

    告知される害悪の内容は、相手方が畏怖するに足りる程度のものであれば足り、その内容が違法なものである必要はない。

  • 12

    脅迫を手段とした強要未遂罪が成立する場合、脅迫罪は強要未遂罪に吸収され、脅迫罪が成立することはない。

  • 13

    脅迫文書の郵送による恐喝罪の実行の着手時期は、相手方に脅迫文書が届いた時であり、これを発送した時ではない。

  • 14

    脅迫罪の未遂は不可罰であるとの罪質上、害悪を通知しただけでは不十分であり、被害者において害悪の告知を了知したときに初めて既遂に達するところ、電子メールを手段とする脅迫罪の既遂時期は、相手方のメールアドレス宛てに脅迫メールを送信し、それを相手方以外の第三者が了知しただけでは足りないが、相手方が当該脅迫メールを直接閲読することは要せず、害悪の内容を何らかの形で了知した時点で既遂に達する。

  • 15

    脅迫行為が暴行行為に先行し又は両者が同時に行われ、告知した害悪と現実に加えた害悪が同じである場合、例えば、「おまえを殴るぞ。」と脅迫して現実にそのとおりの暴行を加えた場合、脅迫罪は暴行罪に吸収される。