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⑱差押え(郵便物)
6問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    郵便局内の私書箱に配達された被疑者宛の郵便物については、一般家庭の郵便箱に投函された郵便物と同様に、令状により差し押えることができる。

  • 2

    郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。

  • 3

    憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 4

    逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。

  • 5

    法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。

  • 6

    裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。

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  • 1

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  • 2

    郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。

  • 3

    憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 4

    逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。

  • 5

    法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。

  • 6

    裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。