問題一覧
1
(1) 殺人予備罪は、殺人罪を犯す目的で、その実行行為に至らない準備行為を 行うことによって成立することから、外形的には殺人罪の準備行為に当たる 行為を意図的に行ったとしても、殺人の目的を有していないときは、脅迫罪 等の成否は別として殺人予備罪は成立しない。
◯
2
(3) 強要罪は、暴行・脅迫により人の意思決定の自由を制限して、義務のない ことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに成立するところ、同罪の暴 行は、相手方の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる 程度のものでなければならない。
◯
3
4) 無職の甲は、以前に、X寺院でさい銭を盗んでいるところを同寺院の住職 に見つかり、警察に突き出されたことを逆恨みし、嫌がらせをしてやろうと 考え、某日深夜、参拝者等のために開放されている×寺院内に侵入し、周 囲に誰もいないことを確認すると、A家の故人の遺骨等が埋葬されている墓 所に近づき、同所に置かれていた御影石の石柱 (墓石)を足で蹴って押し倒 すと、そのまま逃走した。当該石柱に、傷その他の損傷はなかった。 ———————礼拝所不敬罪
◯
4
(3) 暴力行為等処罰法1条にいう「団体」とは、共同目的を持った継続的な ものであれば、その成立・組織等が正当な団体であってもよいので、労働組合や学生団体もこれに含まれ得る。
◯
5
(2) 携帯電話不正利用防止法10条1項は、レンタル業者が、通話可能な携帯 電話等の有償貸与契約を締結するに際し、運転免許証の提示を受ける方法等 により本人特定事項の確認を行わずに、当該携帯電話等を交付することを禁 止しているところ、この規定に違反する罪が成立するには、貸与の対価とし ての金銭等が授受されたことは必要でない。
◯
6
(4) 特殊開錠用具所持禁止法3条は、正当な理由がないのに特殊開錠用具を 所持することを禁止しているが、逮捕留置中の者が、自宅内に特殊開錠用具 の存在を認識して、これを隠匿している場合も 「所持」に当たる。
◯
7
(5) 盗犯等防止法において、窃盗の常習犯として重く処罰されるのは、特殊窃 盗の常習者のほかに、行為前10年以内に窃盗罪又は窃盗罪と他の罪との併 合罪について3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け、又はその刑の執 行の免除を受けた者である。
◯
8
確認
◯
9
(5) 甲は、覚醒剤を製造しようとしたが、原材料が客観的にも真正なものでないことが明らかであったため製造することができなかった。覚醒剤製造未遂罪
✕
10
強制執行妨害目的財産損壊等罪は、強制執行を妨害する目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装した場合等に成立するが、将来強制執行を受けることを予想してあらかじめ財産を隠匿したときにも、本罪は成立し得る。
◯
11
裁判所執行官Aは、甲の居室明渡しの強制執行を行うに当たり、甲に対 し、今から強制執行に着手することを告げ、玄関ドアを開けて出てくるよう 申し向けたが、甲がこれに応じなかったことから、執行補助者である鍵の取扱業者Bに玄関ドアを開錠させた。すると、突然居室から出てきた甲が、B に対して顔面を殴り付ける等の暴行を加え、当該強制執行を中断させた。強制執行行為妨害罪
◯
12
(1) 右翼団体Z会の幹部甲は、Z会所属の乙が政党の議員秘書Aに対する暴行罪で現行犯逮捕されたことを知るや、Aが提出した被害届を取り下げさせることを決意し、S党宛てに、Aを名指しして、「被害届を取り下げなければ徹底的に糾弾する」などと記載した文書を、差出人を「Z 会・甲」と明記した封書に入れて送り付けた。証人等威迫罪
◯
13
甲は、深夜、繁華街を歩いていると、路地の奥で誰かが大声を上げているのに気が付いた。 路地に行ってみたところ、既に誰もおらず、ナイフだけが落ちていた。甲は、何かの事件に関係するかもしれないとは思ったが、こんなものが道に落ちていたら物騒だと思い、遺留されたナイフを拾い、帰宅途中の川に投げ捨てた。一証拠隠滅罪
✕
14
甲は、Xデパートのベンチに座っていたところ、向かいのベンチに座っていたAがリュックサックを置き忘れて立ち去ったのに気づき、当該リュックサックを領得した。リュックサックを置き忘れたことに気づいたAは10秒後に急いで戻ったが、リュックサックは既に甲によって持ち去られた後であった。遺失物等横領罪
✕
15
(5) Xは、ある程度是非善悪の判断能力を有する少年 (10歳)に対し、近くにある店から商品を窃取してくるように言いつけたところ、少年は言われたとおりに商品を窃取した。 窃盗教唆罪
✕
16
(4) X 不動産会社に勤務する甲は、友人Aから、「傷害事件を犯してしまって、警察に追われている。隠れるため、おまえの勤めている不動産会社が仲介するアパートの部屋を貸してもらいたい。家賃は、毎月必ず支払うから。」などと依頼されたことから、適当な申請書類を作成し、入居手続を行った上、当該部屋にAを居住させた。—犯人隠避罪
✕
幸福追求等
幸福追求等
佐竹直哉 · 9問 · 1年前幸福追求等
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基本的人権
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行政法全般
佐竹直哉 · 98問 · 1年前行政法全般
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98問 • 1年前警察法全般
警察法全般
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警察法全般
57問 • 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
佐竹直哉 · 16問 · 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
16問 • 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
佐竹直哉 · 47問 · 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
47問 • 1年前警察法60
警察法60
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60
警察法60
20問 • 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
20問 • 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
佐竹直哉 · 19問 · 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
19問 • 7ヶ月前警察法61
警察法61
佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前警察法61
警察法61
25問 • 7ヶ月前問題一覧
1
(1) 殺人予備罪は、殺人罪を犯す目的で、その実行行為に至らない準備行為を 行うことによって成立することから、外形的には殺人罪の準備行為に当たる 行為を意図的に行ったとしても、殺人の目的を有していないときは、脅迫罪 等の成否は別として殺人予備罪は成立しない。
◯
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(3) 強要罪は、暴行・脅迫により人の意思決定の自由を制限して、義務のない ことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに成立するところ、同罪の暴 行は、相手方の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる 程度のものでなければならない。
◯
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4) 無職の甲は、以前に、X寺院でさい銭を盗んでいるところを同寺院の住職 に見つかり、警察に突き出されたことを逆恨みし、嫌がらせをしてやろうと 考え、某日深夜、参拝者等のために開放されている×寺院内に侵入し、周 囲に誰もいないことを確認すると、A家の故人の遺骨等が埋葬されている墓 所に近づき、同所に置かれていた御影石の石柱 (墓石)を足で蹴って押し倒 すと、そのまま逃走した。当該石柱に、傷その他の損傷はなかった。 ———————礼拝所不敬罪
◯
4
(3) 暴力行為等処罰法1条にいう「団体」とは、共同目的を持った継続的な ものであれば、その成立・組織等が正当な団体であってもよいので、労働組合や学生団体もこれに含まれ得る。
◯
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(2) 携帯電話不正利用防止法10条1項は、レンタル業者が、通話可能な携帯 電話等の有償貸与契約を締結するに際し、運転免許証の提示を受ける方法等 により本人特定事項の確認を行わずに、当該携帯電話等を交付することを禁 止しているところ、この規定に違反する罪が成立するには、貸与の対価とし ての金銭等が授受されたことは必要でない。
◯
6
(4) 特殊開錠用具所持禁止法3条は、正当な理由がないのに特殊開錠用具を 所持することを禁止しているが、逮捕留置中の者が、自宅内に特殊開錠用具 の存在を認識して、これを隠匿している場合も 「所持」に当たる。
◯
7
(5) 盗犯等防止法において、窃盗の常習犯として重く処罰されるのは、特殊窃 盗の常習者のほかに、行為前10年以内に窃盗罪又は窃盗罪と他の罪との併 合罪について3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け、又はその刑の執 行の免除を受けた者である。
◯
8
確認
◯
9
(5) 甲は、覚醒剤を製造しようとしたが、原材料が客観的にも真正なものでないことが明らかであったため製造することができなかった。覚醒剤製造未遂罪
✕
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強制執行妨害目的財産損壊等罪は、強制執行を妨害する目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装した場合等に成立するが、将来強制執行を受けることを予想してあらかじめ財産を隠匿したときにも、本罪は成立し得る。
◯
11
裁判所執行官Aは、甲の居室明渡しの強制執行を行うに当たり、甲に対 し、今から強制執行に着手することを告げ、玄関ドアを開けて出てくるよう 申し向けたが、甲がこれに応じなかったことから、執行補助者である鍵の取扱業者Bに玄関ドアを開錠させた。すると、突然居室から出てきた甲が、B に対して顔面を殴り付ける等の暴行を加え、当該強制執行を中断させた。強制執行行為妨害罪
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(1) 右翼団体Z会の幹部甲は、Z会所属の乙が政党の議員秘書Aに対する暴行罪で現行犯逮捕されたことを知るや、Aが提出した被害届を取り下げさせることを決意し、S党宛てに、Aを名指しして、「被害届を取り下げなければ徹底的に糾弾する」などと記載した文書を、差出人を「Z 会・甲」と明記した封書に入れて送り付けた。証人等威迫罪
◯
13
甲は、深夜、繁華街を歩いていると、路地の奥で誰かが大声を上げているのに気が付いた。 路地に行ってみたところ、既に誰もおらず、ナイフだけが落ちていた。甲は、何かの事件に関係するかもしれないとは思ったが、こんなものが道に落ちていたら物騒だと思い、遺留されたナイフを拾い、帰宅途中の川に投げ捨てた。一証拠隠滅罪
✕
14
甲は、Xデパートのベンチに座っていたところ、向かいのベンチに座っていたAがリュックサックを置き忘れて立ち去ったのに気づき、当該リュックサックを領得した。リュックサックを置き忘れたことに気づいたAは10秒後に急いで戻ったが、リュックサックは既に甲によって持ち去られた後であった。遺失物等横領罪
✕
15
(5) Xは、ある程度是非善悪の判断能力を有する少年 (10歳)に対し、近くにある店から商品を窃取してくるように言いつけたところ、少年は言われたとおりに商品を窃取した。 窃盗教唆罪
✕
16
(4) X 不動産会社に勤務する甲は、友人Aから、「傷害事件を犯してしまって、警察に追われている。隠れるため、おまえの勤めている不動産会社が仲介するアパートの部屋を貸してもらいたい。家賃は、毎月必ず支払うから。」などと依頼されたことから、適当な申請書類を作成し、入居手続を行った上、当該部屋にAを居住させた。—犯人隠避罪
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