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警察法60の2
20問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    警察法60条の2にいう境界周辺の区域とは 境界から 政令で定める距離までの区域とされており 政令では この距離を 15km と定めている

  • 2

    警察法60条の2の協議の対象となるのは、 境界周辺の区域における事案全般であり、犯罪捜査だけでなく犯罪予防のための警ら、交通の指導取締り、保護、救護等も含まれる。

  • 3

    警察法60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)にいう協議の対象には犯罪捜査のほか、犯罪の予防のための警らや交通指導取り締まりなどの活動も含まれる。

  • 4

    警察法60条の2 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)における関係都道府県警察の協議は、権限の行使の特例を定めるものであって、管轄区域を変更するものではない。

  • 5

    警察法60条の2に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権 限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道 府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。

  • 6

    警察法 60条の2は、都道府県警察の警察官が管轄区域外に権限を及ぼす必要があると認められる場合には、関係都道府県警察の協議により定めることを要すると規定するところ、「関係都道府県警察」には、境界を接する警察以外の警察も含まれる。

  • 7

    警察法60条の2は 都道府県警察の警察官は管轄区域以外に権限を及ぼす必要があると認められる場合は、関係都道府県警察の協議で定めたところにより権限を及ぼすことができると規定しているが、この関係都道府県警察には境界が接する都道府県以外も含まれる。

  • 8

    警察法60条の2によって都道府県警察の警察官は、境界周辺の事案について自らの都道府県警察の事務として関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することができる。

  • 9

    警察法60条の2に基づき 警察官が関係 都道府県警察の管轄区域で職権を行使するときは、所属する都道府県警察の管理の下で行う

  • 10

    警察法60条の2に基づき 管轄区域が隣接し または近接する都道府県警察は相互に協議して定めたところにより、当該関係 都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるところ、警察署長の権限とされている許認可については、協議の対象とならない。

  • 11

    警察法60条の2において 管轄区域が隣接または近接する都道府県警察は、境界周辺の区域における事案に関し、能率的な処理をするために、相互に協力して定めたところにより、権限を及ぼすことができるとされており、この協議では、事案の処理のために権限を及ぼすことのできる範囲に、当該関係都道府県警察以外の都道府県警察の管轄区域を含んだ設定をすることができる。

  • 12

    警察法60条の2 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)に基づく管轄区域外での権限行使は、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察が相互に協議して定めたところにより行う。

  • 13

    警察法60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限) に基づく協議の対象には、犯罪捜査のほか、犯罪予防のための警ら、保護、救護等 の活動も含まれる。

  • 14

    警察法60条の2によれば、都道府県の管轄区域の境界周辺における事案について、都道府県警察の協 議によって相互に権限を及ぼすことができるところ、この協議の主体については、管轄区域が近接する都道府県警察も含まれ、隣接する都道府県警察のみに限られない。

  • 15

    警察法60条の2によれば、都道府県警察は共同して事案を処理する場合には、協議して特定の一の警 察官に必要な指揮を行わせることができるところ、その指揮を受けた警察職 員は当該警察職員が所属する都道府県警察の事務として活動を行うこととなる。

  • 16

    警察法60条の2によって、都道府県警察の警察官は、境界周辺の事案について、自らの都道府県警察の事務として、関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することができる。

  • 17

    警察法60条の2にいう「境界周辺の区域」とは、境界から政令で定める距離までの区域とされており、政令ではこの距離を15キロメートルと定めている。

  • 18

    管轄区域の境界周辺における事案については、都道府県警察の協議によって相互に権限を及ぼすことができるところ、この協議の主体には管轄区域が近接する都道府県警察も含まれ、隣接する都道府県警察に限られない。

  • 19

    警察法60条の2に基づき、都道府県警察は、管轄区域の境界周辺における 事案を処理するため、関係都道府県警察の管轄区域を越えて、その他の都道 府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

  • 20

    管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めた ところにより、境界の周辺の区域における事案を処理するため、当該関係都 道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。この場合、協議の対象 となる事案は境界周辺の区域で生じたものに限定されるが、権限を及ぼすこ とができる区域は、関係都道府県警察の管轄区域全域である。

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    問題一覧

  • 1

    警察法60条の2にいう境界周辺の区域とは 境界から 政令で定める距離までの区域とされており 政令では この距離を 15km と定めている

  • 2

    警察法60条の2の協議の対象となるのは、 境界周辺の区域における事案全般であり、犯罪捜査だけでなく犯罪予防のための警ら、交通の指導取締り、保護、救護等も含まれる。

  • 3

    警察法60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)にいう協議の対象には犯罪捜査のほか、犯罪の予防のための警らや交通指導取り締まりなどの活動も含まれる。

  • 4

    警察法60条の2 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)における関係都道府県警察の協議は、権限の行使の特例を定めるものであって、管轄区域を変更するものではない。

  • 5

    警察法60条の2に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権 限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道 府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。

  • 6

    警察法 60条の2は、都道府県警察の警察官が管轄区域外に権限を及ぼす必要があると認められる場合には、関係都道府県警察の協議により定めることを要すると規定するところ、「関係都道府県警察」には、境界を接する警察以外の警察も含まれる。

  • 7

    警察法60条の2は 都道府県警察の警察官は管轄区域以外に権限を及ぼす必要があると認められる場合は、関係都道府県警察の協議で定めたところにより権限を及ぼすことができると規定しているが、この関係都道府県警察には境界が接する都道府県以外も含まれる。

  • 8

    警察法60条の2によって都道府県警察の警察官は、境界周辺の事案について自らの都道府県警察の事務として関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することができる。

  • 9

    警察法60条の2に基づき 警察官が関係 都道府県警察の管轄区域で職権を行使するときは、所属する都道府県警察の管理の下で行う

  • 10

    警察法60条の2に基づき 管轄区域が隣接し または近接する都道府県警察は相互に協議して定めたところにより、当該関係 都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるところ、警察署長の権限とされている許認可については、協議の対象とならない。

  • 11

    警察法60条の2において 管轄区域が隣接または近接する都道府県警察は、境界周辺の区域における事案に関し、能率的な処理をするために、相互に協力して定めたところにより、権限を及ぼすことができるとされており、この協議では、事案の処理のために権限を及ぼすことのできる範囲に、当該関係都道府県警察以外の都道府県警察の管轄区域を含んだ設定をすることができる。

  • 12

    警察法60条の2 (管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)に基づく管轄区域外での権限行使は、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察が相互に協議して定めたところにより行う。

  • 13

    警察法60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限) に基づく協議の対象には、犯罪捜査のほか、犯罪予防のための警ら、保護、救護等 の活動も含まれる。

  • 14

    警察法60条の2によれば、都道府県の管轄区域の境界周辺における事案について、都道府県警察の協 議によって相互に権限を及ぼすことができるところ、この協議の主体については、管轄区域が近接する都道府県警察も含まれ、隣接する都道府県警察のみに限られない。

  • 15

    警察法60条の2によれば、都道府県警察は共同して事案を処理する場合には、協議して特定の一の警 察官に必要な指揮を行わせることができるところ、その指揮を受けた警察職 員は当該警察職員が所属する都道府県警察の事務として活動を行うこととなる。

  • 16

    警察法60条の2によって、都道府県警察の警察官は、境界周辺の事案について、自らの都道府県警察の事務として、関係都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することができる。

  • 17

    警察法60条の2にいう「境界周辺の区域」とは、境界から政令で定める距離までの区域とされており、政令ではこの距離を15キロメートルと定めている。

  • 18

    管轄区域の境界周辺における事案については、都道府県警察の協議によって相互に権限を及ぼすことができるところ、この協議の主体には管轄区域が近接する都道府県警察も含まれ、隣接する都道府県警察に限られない。

  • 19

    警察法60条の2に基づき、都道府県警察は、管轄区域の境界周辺における 事案を処理するため、関係都道府県警察の管轄区域を越えて、その他の都道 府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。

  • 20

    管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めた ところにより、境界の周辺の区域における事案を処理するため、当該関係都 道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。この場合、協議の対象 となる事案は境界周辺の区域で生じたものに限定されるが、権限を及ぼすこ とができる区域は、関係都道府県警察の管轄区域全域である。