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㉗弁護人の選任
53問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    身柄不拘束の被疑者に任意出頭を求めて取り調べる場合、司法警察員は、その被疑者に対して弁護人選任権を告知すべき法的義務はない。

  • 2

    逮捕された被疑者が、特定の弁護士3人を弁護人に選任したい旨申し出た場合、そのうち1人に通知すれば足りる。

  • 3

    私選弁護人とは、被疑者・被告人や、これらの者と一定の身分関係にある弁護人選任権者が選任した弁護人をいうところ、私選弁護人の選任は、 公訴提起の前後を問わず要式行為とされているから、弁護人選任権者が弁護人と連署した「弁護人選任届」を捜査機関又は裁判所に提出しない限り、その効力を生じない。

  • 4

    被疑者以外の弁護人選任権者は、被疑者の意思にかかわらず弁護人を選任することができるところ、被疑者は、これらの者が選任した弁護人を解任することはできない。

  • 5

    公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した弁護人選任届を差し出してしなければならないが、氏名の代わりに留置番号を記しても有効である。

  • 6

    通常逮捕した被疑者の法定代理人が、被疑者の意思に関係なく選任した弁護人を、被疑者は自ら解任することができる。

  • 7

    現行犯逮捕され完全黙秘の被疑者に弁護人選任権を告げたところ、弁護士を指定して弁護人に選任する旨申し出た場合、当該弁護士に通知する義務がある。

  • 8

    被疑者は、身柄拘束の有無を問わず弁護人選任権を有し、また、司法警察員は、逮捕された被疑者に対し、原則として弁護人選任権を告知しなければならない。

  • 9

    身柄を拘束されている被疑者は、弁護人等との接見交通権を有していることから、取調べ中に、当該被疑者から弁護人と接見をしたい旨の申出を受けた場合は、特段の事情があるときを除き、直ちに当該弁護人への連絡を行わなければならない。

  • 10

    被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉 妹は、独立して弁護人を選任することができるところ、これらの独立弁護人選任権者が、被疑者の意思に関係なく選任した弁護人を、被疑者は自ら解任することができる。

  • 11

    被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は弁護人を選任することができるが、事前に被疑者の意思を確認する必要があることから、法定代理人等が被疑者の知らない間に弁護人選任を行った場合、その弁護人選任は無効となる。

  • 12

    逮捕した外国人被疑者に対し、弁護人選任権の告知を行ったところ、自己の使用言語を理解することができる外国人の弁護士を選任したい旨の申出があった場合、我が国の弁護士資格を有する者かどうか確認し、これを有しないときには、被疑者段階では同人を弁護人に選任できない旨教示すべきである。

  • 13

    身柄不拘束の被疑者が、弁護人と連署した弁護人選任届を提出してきた場合、事件送致前であれば、司法警察員はその受理を拒むこともできる。

  • 14

    被疑者は、いつでも弁護人を選任することができるところ、公訴の提起前に被疑者が行った弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有すること となる。

  • 15

    被疑者は、その身柄拘束の有無を問わず、常に弁護人選任権を有し、また、司法警察員は、逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権を告知する義務を負う。

  • 16

    被疑者が、弁解録取手続や取調べ中に弁護人と接見したい旨を申し出た場合、遅くとも直近の食事又は休憩の際に、その旨を当該弁護人に連絡しなければならない。

  • 17

    弁護人の選任は、被疑者や被告人等の弁護人選任権者と弁護人が連署した書面によって行われるが、弁護人は、署名押印に代えて記名押印とすることもできる。

  • 18

    被疑者を逮捕し、被疑者に対して弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨や、その際には資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならない。

  • 19

    公訴の提起前における被疑者の弁護人選任は、検察官等の捜査機関に対する訴訟行為であることから、被疑者が弁護人に対してだけ口頭で選任すると表明したとしても、被疑者から検察官等にその旨の意思表示をしなければ、 当該選任は有効とならない。

  • 20

    公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した弁護人選任届を裁判所に提出することによりその効力を生ずるところ、この選任届に記載する被告人の氏名は、戸籍上の氏名に限られず、その者が日常使用するペンネーム又は芸名であっても有効とするのが判例である。

  • 21

    被疑者の配偶者や兄弟姉妹は、弁護人選任権者であるが、被疑者の叔父はこれに当たらない。

  • 22

    弁護士から被疑者との接見の申出があった場合、その身分や選任届が出ているかどうか、選任届が出ていないとすれば被疑者や家族等にその者を弁護人に選任する意思があるかどうかについて、警察官が確かめることは当然許される。

  • 23

    弁護人選任権者のいずれからも依頼を受けていない、いわゆる押し掛け弁護士が、勾留中の被疑者との接見を求めて来署した場合、この者は刑事訴訟法39条1項にいう「弁護人となろうとする者」には当たらないので、立会人を付することなく被疑者と接見させてはならない。

  • 24

    弁護人は、特別弁護人の場合を除いて、弁護士の資格を持ち、かつ、弁護士名簿に登録されている者の中から選任されなければならない。

  • 25

    簡易裁判所に係属する事件において、いわゆる特別弁護人を選任するためには、常に裁判所の許可を要するところ、その許否については、裁判所の自由裁量に委ねられる。

  • 26

    簡易裁判所においては、裁判所の許可を得ることで、また、地方裁判所においては、他に弁護士たる弁護人があって、かつ裁判所の許可を得ることで、弁護士でない者をいわゆる特別弁護人に選任することができるところ、 特別弁護人は、被疑者段階においても選任することができる。

  • 27

    逮捕された被疑者は、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人 の選任を申し出ることができるところ、当該被疑者が2つ以上の弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人選任を申し出た場合は、そのうち1つの弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知すれば足りる。

  • 28

    被疑者は、いつでも弁護人を選任する権利を有しており、これは被疑者の 身体拘束の有無を問わず認められていることから、捜査機関は、具体的事件 の嫌疑で任意捜査中の被疑者が、弁護人と連署した弁護人選任届を提出してきた場合には、これを受理する義務がある。

  • 29

    接見等禁止処分の期限や条件について法文上の定めはないが、期限や条件 を付した接見等禁止処分は違法ではなく、例えば、「被疑者の配偶者以外の 者との接見を禁ずる。」、「日常必需品を除くその他の物の授受を禁ずる。」と いった旨の条件をこれに付することができる。

  • 30

    公訴提起後に勾留中の被告人を余罪事件で新たに逮捕・勾留して取り調べ る場合、当該余罪事件について選任された弁護人のほか、被告事件について のみ選任された弁護人に対しても、被告事件について防御権の不当な制限に わたらない限り、接見指定権を行使することができる。

  • 31

    引致を受けた司法警察員が、逮捕された被疑者から、「自己には知り合い の弁護士がおらず、会社の上司の知人である弁護士を弁護人に選任したいの で、警察から当該上司に連絡してほしい」旨の申出を受けた場合、これは特定の弁護士を指定した弁護人選任の申出に当たらないため、当該上司に警察 から連絡すべきではない。

  • 32

    裁判官は、被疑者に逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁 護人等以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検 閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができるところ、接 見禁止の裁判の後に、裁判官が特定の者のみについてその禁止を解除し、接 見を許可することができる。

  • 33

    刑事訴訟法31条において、弁護人は、原則として弁護士の中から選任す ることと規定されており、ここにいう「弁護士」とは、弁護士法に定める資 格を有し、かつ、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をい うところ、外国の弁護士資格を有する者は、刑事事件において弁護人として 活動することが認められていないため、同条にいう「弁護士」には、日本の 弁護士資格を有さず、外国の弁護士資格のみを有している者は含まれない。

  • 34

    被疑者の弁護人の数は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の 所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情が あるものと認めて許可をした場合を除き、各被疑者について3人を超える ことができないとされているところ、逮捕された被疑者が特定の弁護士3 人を弁護人に選任したい旨申し出た場合、申出を受けた捜査員等は、その全 員に通知する必要はなく、いずれか1人の弁護士に通知すれば足りる。

  • 35

    被疑者の弁護人は、身体を拘束されている被疑者との接見や勾留理由開示 請求などの権利を有するが、捜査機関の被疑者取調べに立ち会う権利を有し ない。

  • 36

    弁護人選任届は、被疑者等の弁護人選任権者と弁護人が連署してこれを作 成するところ、公訴の提起前にした弁護人の選任については、事件担当の検察官又は司法警察員に弁護人選任届を提出することによって、第一審においてもその効力が生じる。

  • 37

    弁護人の選任に関し、逮捕された被疑者が、2人以上の弁護士を指定して 弁護人選任の申出をした場合には、そのうちの1人の弁護士に通知すれば 足りる。

  • 38

    検察官の接見禁止請求に係る裁判に関し、当該請求を却下された検察官又 は当該請求を認容された被疑者・弁護人は、準抗告を申し立てることがで きる。

  • 39

    被疑者の直系の親族は、被疑者の意思にかかわらず独立して弁護人を選任する権利を有するから、一度これらの独立選任権者によって選任された以上は、たとえ被疑者本人であっても、 独立選任権者の意思に反してこの弁護人を解任することはできない。

  • 40

    被疑者が選任できる弁護人の数は、原則として3人までとされているが、 被告人の弁護人については、特別の事情がある場合を除き、その数に制限はない。

  • 41

    被告人が国選弁護人の選任を請求する場合、必要的弁護事件の場合を除いて「資力申告書」の提出が必要である。

  • 42

    被疑者が選任することができる弁護人の数については、地方裁判所又は簡 易裁判所が許可した場合を除き、各被疑者について3人を超えることがで きない。

  • 43

    被告人又は被疑者は、いつでも弁護人を選任する権利を有しているから、 身体拘束の有無、起訴の前後又は裁判の審級にかかわらず、その事件が確定するまでの間であれば、いつでも弁護人を選任することができる。

  • 44

    弁護人は、原則として弁護士の中から選任するが、ここにいう「弁護士」 には、日本の弁護士資格を有さず、外国の弁護士資格のみを有している者は含まれない。

  • 45

    公訴の提起前にした弁護人の選任は、事件を取り扱う検察官又は司法警察員に対し弁護人と連署した書面を差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。

  • 46

    刑事訴訟法31条は、弁護士でない者を弁護人に選任することを原則として禁止しており、簡易裁判所又は地方裁判所において、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者をいわゆる特別弁護人に選任することを認めているところ、特別弁護人の選任が許可されるのは、各裁判所に公訴が提起された後に限られることから、被疑者段階の弁護人は、必ず弁護士の中から選任しなければならない。

  • 47

    被疑者の配偶者は、被疑者の意思にかかわらず、独立して弁護人を選任することができるところ、ここにいう「配偶者」には、いわゆる内縁関係の者も含まれる。

  • 48

    被疑者の兄弟姉妹、配偶者は、本人の意思にかかわらず独立して弁護人を選任することができる。

  • 49

    (1) 被疑者の法定代理人による弁護人の選任は、その事実を被疑者が知らなかったとしても、有効な選任となる。

  • 50

    (3) 被疑者は、その身柄を拘束されていなければ、弁護人を選任することができない。

  • 51

    (2) 被疑者に配偶者がいない場合は、内縁関係にあるパートナーがいれば、配偶者に代わるものとしてその者に弁護人選任権が認められる。

  • 52

    (5) 被疑者は、選任した私選弁護人をいつでも自由に解任できるところ、国選弁護人が付されている逮捕勾留中の被疑者についても、弁護人との利益が相反する状況にある等の事由がある場合には、当該国選弁護人を自ら解任することができる。

  • 53

    (4) 弁護人は、弁護士法に定められた資格を有する弁護士の中から選任することとされているため、弁護士以外の弁護人は認められていない。

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    身柄不拘束の被疑者に任意出頭を求めて取り調べる場合、司法警察員は、その被疑者に対して弁護人選任権を告知すべき法的義務はない。

  • 2

    逮捕された被疑者が、特定の弁護士3人を弁護人に選任したい旨申し出た場合、そのうち1人に通知すれば足りる。

  • 3

    私選弁護人とは、被疑者・被告人や、これらの者と一定の身分関係にある弁護人選任権者が選任した弁護人をいうところ、私選弁護人の選任は、 公訴提起の前後を問わず要式行為とされているから、弁護人選任権者が弁護人と連署した「弁護人選任届」を捜査機関又は裁判所に提出しない限り、その効力を生じない。

  • 4

    被疑者以外の弁護人選任権者は、被疑者の意思にかかわらず弁護人を選任することができるところ、被疑者は、これらの者が選任した弁護人を解任することはできない。

  • 5

    公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した弁護人選任届を差し出してしなければならないが、氏名の代わりに留置番号を記しても有効である。

  • 6

    通常逮捕した被疑者の法定代理人が、被疑者の意思に関係なく選任した弁護人を、被疑者は自ら解任することができる。

  • 7

    現行犯逮捕され完全黙秘の被疑者に弁護人選任権を告げたところ、弁護士を指定して弁護人に選任する旨申し出た場合、当該弁護士に通知する義務がある。

  • 8

    被疑者は、身柄拘束の有無を問わず弁護人選任権を有し、また、司法警察員は、逮捕された被疑者に対し、原則として弁護人選任権を告知しなければならない。

  • 9

    身柄を拘束されている被疑者は、弁護人等との接見交通権を有していることから、取調べ中に、当該被疑者から弁護人と接見をしたい旨の申出を受けた場合は、特段の事情があるときを除き、直ちに当該弁護人への連絡を行わなければならない。

  • 10

    被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉 妹は、独立して弁護人を選任することができるところ、これらの独立弁護人選任権者が、被疑者の意思に関係なく選任した弁護人を、被疑者は自ら解任することができる。

  • 11

    被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は弁護人を選任することができるが、事前に被疑者の意思を確認する必要があることから、法定代理人等が被疑者の知らない間に弁護人選任を行った場合、その弁護人選任は無効となる。

  • 12

    逮捕した外国人被疑者に対し、弁護人選任権の告知を行ったところ、自己の使用言語を理解することができる外国人の弁護士を選任したい旨の申出があった場合、我が国の弁護士資格を有する者かどうか確認し、これを有しないときには、被疑者段階では同人を弁護人に選任できない旨教示すべきである。

  • 13

    身柄不拘束の被疑者が、弁護人と連署した弁護人選任届を提出してきた場合、事件送致前であれば、司法警察員はその受理を拒むこともできる。

  • 14

    被疑者は、いつでも弁護人を選任することができるところ、公訴の提起前に被疑者が行った弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有すること となる。

  • 15

    被疑者は、その身柄拘束の有無を問わず、常に弁護人選任権を有し、また、司法警察員は、逮捕された被疑者に対し、弁護人選任権を告知する義務を負う。

  • 16

    被疑者が、弁解録取手続や取調べ中に弁護人と接見したい旨を申し出た場合、遅くとも直近の食事又は休憩の際に、その旨を当該弁護人に連絡しなければならない。

  • 17

    弁護人の選任は、被疑者や被告人等の弁護人選任権者と弁護人が連署した書面によって行われるが、弁護人は、署名押印に代えて記名押印とすることもできる。

  • 18

    被疑者を逮捕し、被疑者に対して弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨や、その際には資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならない。

  • 19

    公訴の提起前における被疑者の弁護人選任は、検察官等の捜査機関に対する訴訟行為であることから、被疑者が弁護人に対してだけ口頭で選任すると表明したとしても、被疑者から検察官等にその旨の意思表示をしなければ、 当該選任は有効とならない。

  • 20

    公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した弁護人選任届を裁判所に提出することによりその効力を生ずるところ、この選任届に記載する被告人の氏名は、戸籍上の氏名に限られず、その者が日常使用するペンネーム又は芸名であっても有効とするのが判例である。

  • 21

    被疑者の配偶者や兄弟姉妹は、弁護人選任権者であるが、被疑者の叔父はこれに当たらない。

  • 22

    弁護士から被疑者との接見の申出があった場合、その身分や選任届が出ているかどうか、選任届が出ていないとすれば被疑者や家族等にその者を弁護人に選任する意思があるかどうかについて、警察官が確かめることは当然許される。

  • 23

    弁護人選任権者のいずれからも依頼を受けていない、いわゆる押し掛け弁護士が、勾留中の被疑者との接見を求めて来署した場合、この者は刑事訴訟法39条1項にいう「弁護人となろうとする者」には当たらないので、立会人を付することなく被疑者と接見させてはならない。

  • 24

    弁護人は、特別弁護人の場合を除いて、弁護士の資格を持ち、かつ、弁護士名簿に登録されている者の中から選任されなければならない。

  • 25

    簡易裁判所に係属する事件において、いわゆる特別弁護人を選任するためには、常に裁判所の許可を要するところ、その許否については、裁判所の自由裁量に委ねられる。

  • 26

    簡易裁判所においては、裁判所の許可を得ることで、また、地方裁判所においては、他に弁護士たる弁護人があって、かつ裁判所の許可を得ることで、弁護士でない者をいわゆる特別弁護人に選任することができるところ、 特別弁護人は、被疑者段階においても選任することができる。

  • 27

    逮捕された被疑者は、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人 の選任を申し出ることができるところ、当該被疑者が2つ以上の弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人選任を申し出た場合は、そのうち1つの弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知すれば足りる。

  • 28

    被疑者は、いつでも弁護人を選任する権利を有しており、これは被疑者の 身体拘束の有無を問わず認められていることから、捜査機関は、具体的事件 の嫌疑で任意捜査中の被疑者が、弁護人と連署した弁護人選任届を提出してきた場合には、これを受理する義務がある。

  • 29

    接見等禁止処分の期限や条件について法文上の定めはないが、期限や条件 を付した接見等禁止処分は違法ではなく、例えば、「被疑者の配偶者以外の 者との接見を禁ずる。」、「日常必需品を除くその他の物の授受を禁ずる。」と いった旨の条件をこれに付することができる。

  • 30

    公訴提起後に勾留中の被告人を余罪事件で新たに逮捕・勾留して取り調べ る場合、当該余罪事件について選任された弁護人のほか、被告事件について のみ選任された弁護人に対しても、被告事件について防御権の不当な制限に わたらない限り、接見指定権を行使することができる。

  • 31

    引致を受けた司法警察員が、逮捕された被疑者から、「自己には知り合い の弁護士がおらず、会社の上司の知人である弁護士を弁護人に選任したいの で、警察から当該上司に連絡してほしい」旨の申出を受けた場合、これは特定の弁護士を指定した弁護人選任の申出に当たらないため、当該上司に警察 から連絡すべきではない。

  • 32

    裁判官は、被疑者に逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁 護人等以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検 閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができるところ、接 見禁止の裁判の後に、裁判官が特定の者のみについてその禁止を解除し、接 見を許可することができる。

  • 33

    刑事訴訟法31条において、弁護人は、原則として弁護士の中から選任す ることと規定されており、ここにいう「弁護士」とは、弁護士法に定める資 格を有し、かつ、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された者をい うところ、外国の弁護士資格を有する者は、刑事事件において弁護人として 活動することが認められていないため、同条にいう「弁護士」には、日本の 弁護士資格を有さず、外国の弁護士資格のみを有している者は含まれない。

  • 34

    被疑者の弁護人の数は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の 所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情が あるものと認めて許可をした場合を除き、各被疑者について3人を超える ことができないとされているところ、逮捕された被疑者が特定の弁護士3 人を弁護人に選任したい旨申し出た場合、申出を受けた捜査員等は、その全 員に通知する必要はなく、いずれか1人の弁護士に通知すれば足りる。

  • 35

    被疑者の弁護人は、身体を拘束されている被疑者との接見や勾留理由開示 請求などの権利を有するが、捜査機関の被疑者取調べに立ち会う権利を有し ない。

  • 36

    弁護人選任届は、被疑者等の弁護人選任権者と弁護人が連署してこれを作 成するところ、公訴の提起前にした弁護人の選任については、事件担当の検察官又は司法警察員に弁護人選任届を提出することによって、第一審においてもその効力が生じる。

  • 37

    弁護人の選任に関し、逮捕された被疑者が、2人以上の弁護士を指定して 弁護人選任の申出をした場合には、そのうちの1人の弁護士に通知すれば 足りる。

  • 38

    検察官の接見禁止請求に係る裁判に関し、当該請求を却下された検察官又 は当該請求を認容された被疑者・弁護人は、準抗告を申し立てることがで きる。

  • 39

    被疑者の直系の親族は、被疑者の意思にかかわらず独立して弁護人を選任する権利を有するから、一度これらの独立選任権者によって選任された以上は、たとえ被疑者本人であっても、 独立選任権者の意思に反してこの弁護人を解任することはできない。

  • 40

    被疑者が選任できる弁護人の数は、原則として3人までとされているが、 被告人の弁護人については、特別の事情がある場合を除き、その数に制限はない。

  • 41

    被告人が国選弁護人の選任を請求する場合、必要的弁護事件の場合を除いて「資力申告書」の提出が必要である。

  • 42

    被疑者が選任することができる弁護人の数については、地方裁判所又は簡 易裁判所が許可した場合を除き、各被疑者について3人を超えることがで きない。

  • 43

    被告人又は被疑者は、いつでも弁護人を選任する権利を有しているから、 身体拘束の有無、起訴の前後又は裁判の審級にかかわらず、その事件が確定するまでの間であれば、いつでも弁護人を選任することができる。

  • 44

    弁護人は、原則として弁護士の中から選任するが、ここにいう「弁護士」 には、日本の弁護士資格を有さず、外国の弁護士資格のみを有している者は含まれない。

  • 45

    公訴の提起前にした弁護人の選任は、事件を取り扱う検察官又は司法警察員に対し弁護人と連署した書面を差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。

  • 46

    刑事訴訟法31条は、弁護士でない者を弁護人に選任することを原則として禁止しており、簡易裁判所又は地方裁判所において、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者をいわゆる特別弁護人に選任することを認めているところ、特別弁護人の選任が許可されるのは、各裁判所に公訴が提起された後に限られることから、被疑者段階の弁護人は、必ず弁護士の中から選任しなければならない。

  • 47

    被疑者の配偶者は、被疑者の意思にかかわらず、独立して弁護人を選任することができるところ、ここにいう「配偶者」には、いわゆる内縁関係の者も含まれる。

  • 48

    被疑者の兄弟姉妹、配偶者は、本人の意思にかかわらず独立して弁護人を選任することができる。

  • 49

    (1) 被疑者の法定代理人による弁護人の選任は、その事実を被疑者が知らなかったとしても、有効な選任となる。

  • 50

    (3) 被疑者は、その身柄を拘束されていなければ、弁護人を選任することができない。

  • 51

    (2) 被疑者に配偶者がいない場合は、内縁関係にあるパートナーがいれば、配偶者に代わるものとしてその者に弁護人選任権が認められる。

  • 52

    (5) 被疑者は、選任した私選弁護人をいつでも自由に解任できるところ、国選弁護人が付されている逮捕勾留中の被疑者についても、弁護人との利益が相反する状況にある等の事由がある場合には、当該国選弁護人を自ら解任することができる。

  • 53

    (4) 弁護人は、弁護士法に定められた資格を有する弁護士の中から選任することとされているため、弁護士以外の弁護人は認められていない。