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警察法61の3
6問 • 7ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に関する任務分担、合同捜査の実施等について 必要な指示をすることができる

  • 2

    警察法61条の3に基づき警察庁長官から広域組織犯罪等に対処するための指示を受けた都道府県警察は、この指針に拘束され、必要な措置を講じなければならない。

  • 3

    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は 広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に関する任務分担、合同捜査の実施等について 必要な指示をすることができる

  • 4

    警察法61条の3に基づき 警察庁長官は広域組織犯罪等に対処するため 関係 都道府県警察の役割分担等に関する指示を行うことができるが、 犯罪発生地等を管轄する都道府県警察が個別に対処することで足りる場合には、この指示は行われない。

  • 5

    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に 関する任務分担、合同捜査の実施等について必要な指示をすることができる。

  • 6

    警察法61条の3によれば、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため、警察の態勢に関する事項 について、必要な指示をすることができるところ、具体的な捜査活動につい ての指示はこれに含まれない。

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    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に関する任務分担、合同捜査の実施等について 必要な指示をすることができる

  • 2

    警察法61条の3に基づき警察庁長官から広域組織犯罪等に対処するための指示を受けた都道府県警察は、この指針に拘束され、必要な措置を講じなければならない。

  • 3

    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は 広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める時は 都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に関する任務分担、合同捜査の実施等について 必要な指示をすることができる

  • 4

    警察法61条の3に基づき 警察庁長官は広域組織犯罪等に対処するため 関係 都道府県警察の役割分担等に関する指示を行うことができるが、 犯罪発生地等を管轄する都道府県警察が個別に対処することで足りる場合には、この指示は行われない。

  • 5

    警察法61条の3に基づき、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に 関する任務分担、合同捜査の実施等について必要な指示をすることができる。

  • 6

    警察法61条の3によれば、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため、警察の態勢に関する事項 について、必要な指示をすることができるところ、具体的な捜査活動につい ての指示はこれに含まれない。