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毀棄、隠滅、隠匿、隠避
19問 • 10ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    犯人蔵匿、隠避罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう「拘禁中に逃走した者」には当たらない。

  • 2

    無罪の確定判決のあった者や、公訴時効の完成等により訴追又は処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とならない。

  • 3

    証拠隠滅罪にいう証拠の「偽造」とは、実在しない証拠を実在するがごとく新たに作出することを意味するが、証人が公判廷において虚偽の事実を陳述しても、証拠隠滅罪は成立しない。

  • 4

    Aは、美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ、警察がAを犯人として疑っていることを知り、自宅を捜索されることを恐れて、その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。

  • 5

    Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 6

    Aは、被告人Bによる傷害事件の公判で証言した際、実際は目撃などしていないのに、Bの犯行状況を想像して証言したが、その後、他の証拠により、Aの証言どおりの事実であることが明らかとなった。この場合、Aには、偽証罪は成立しない。

  • 7

    Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されてしまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。

  • 8

    Aは、同居の長男BがBの先輩であるCと共謀の上起こした強盗事件に関して、Bから頼まれて、Cの逮捕を免れさせるためにのみ、B及びCの両名が犯行の計画について話し合った内容が録音されたICレコーダーを破壊して自宅の裏庭に埋めて隠匿した。この場合、Aは、証拠隠滅罪の刑が免除される。

  • 9

    Aは、家庭裁判所から同居の実父Bの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Aが成年後見人として管理しているB名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、Aは、業務上横領罪の刑が免除される。

  • 10

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 11

    封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。

  • 12

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 13

    証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等した場合に成立する ところ、ここにいう「証拠」とは、刑事事件につき捜査機関等が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる資料をいうが、物証に限定される。

  • 14

    犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のため、犯人蔵匿・隠避罪又は証拠隠滅罪を犯した場合、その刑を免除することができるところ、この「利益」とは、刑事訴追を免れること等の刑事責任上の利益をいう。

  • 15

    私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。

  • 16

    公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。

  • 17

    私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。

  • 18

    信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。

  • 19

    商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪

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  • 1

    犯人蔵匿、隠避罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう「拘禁中に逃走した者」には当たらない。

  • 2

    無罪の確定判決のあった者や、公訴時効の完成等により訴追又は処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とならない。

  • 3

    証拠隠滅罪にいう証拠の「偽造」とは、実在しない証拠を実在するがごとく新たに作出することを意味するが、証人が公判廷において虚偽の事実を陳述しても、証拠隠滅罪は成立しない。

  • 4

    Aは、美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ、警察がAを犯人として疑っていることを知り、自宅を捜索されることを恐れて、その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。

  • 5

    Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。

  • 6

    Aは、被告人Bによる傷害事件の公判で証言した際、実際は目撃などしていないのに、Bの犯行状況を想像して証言したが、その後、他の証拠により、Aの証言どおりの事実であることが明らかとなった。この場合、Aには、偽証罪は成立しない。

  • 7

    Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されてしまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。

  • 8

    Aは、同居の長男BがBの先輩であるCと共謀の上起こした強盗事件に関して、Bから頼まれて、Cの逮捕を免れさせるためにのみ、B及びCの両名が犯行の計画について話し合った内容が録音されたICレコーダーを破壊して自宅の裏庭に埋めて隠匿した。この場合、Aは、証拠隠滅罪の刑が免除される。

  • 9

    Aは、家庭裁判所から同居の実父Bの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Aが成年後見人として管理しているB名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、Aは、業務上横領罪の刑が免除される。

  • 10

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 11

    封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。

  • 12

    私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。

  • 13

    証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等した場合に成立する ところ、ここにいう「証拠」とは、刑事事件につき捜査機関等が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる資料をいうが、物証に限定される。

  • 14

    犯人又は逃走した者の親族が、これらの者の利益のため、犯人蔵匿・隠避罪又は証拠隠滅罪を犯した場合、その刑を免除することができるところ、この「利益」とは、刑事訴追を免れること等の刑事責任上の利益をいう。

  • 15

    私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。

  • 16

    公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。

  • 17

    私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。

  • 18

    信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。

  • 19

    商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪