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わいせつ
30問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    不同意性交等罪の行為は、性交、肛門性交又は口腔性交であるところ、自己又は第三者が陰茎を被害者の膣内に入れる行為だけでなく、被害者の陰茎を行為者の膣内に入れる行為も含まれる。

  • 2

    13歳未満の者を被害者とする暴行・脅迫によらない本罪が成立するには、行為者において被害者が13歳未満であることを認識している必要があるが、その認識は未必的なもので足りる。

  • 3

    行為者が、同一の被害者に対して同一の機会に強いて数回の性交等をした場合や、複数の被害者に対して同一の機会に強いて性交等をした場合には、本罪の包括一罪となる。

  • 4

    13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、又は口腔性交をした場合には、不同意性交等罪が成立するが、女性被疑者が男性被害者に対して暴行・脅迫を加え、同人の陰茎を自己の陰部に挿入する行為をした場合には、本罪は成立しない。

  • 5

    18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合は、監護者性交等罪が成立するところ、ここにいう「乗じて」とは、実行行為の際に、監護する者の影響力を利 用するために何らかの具体的な行為に出ることをいう。

  • 6

    強盗 ・不同意性交等罪の犯人が被害者を死亡させた場合には、殺意の有無に応じて強盗・不同意性交等殺人罪又は同致死罪が成立するところ、被害者に傷 害を負わせた場合には、これに直接対応する規定がないので、強盗・不同意性 交等罪と強盗致傷罪との観念的競合となる。

  • 7

    不同意わいせつ罪の成立要件の解釈に当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであり、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るとしても、行為者に性的意図があることを一律に本罪の成立要件とすべきではない。

  • 8

    △甲は、容姿が自分の好みであったA女 (成人) に追随して×マンション 内に入り込み、背後からいきなり左手で同女の右胸を揉むと同時に右手を下 着の中に入れ直接陰部を触ったが、A女から抵抗されたため更なるわいせつ 行為に及ぶ意思を喪失し、その場から逃走しようとしたところ、自己の リュックサックをA女につかまれ、これを強引に振りほどくなどしたこと により、A女に左手指の骨折など全治2か月の傷害を負わせた。 ・強制わいせつ致傷罪

  • 9

    甲は、同居している実子A子(15歳・女性)の風呂上がりの姿に欲情 し、妻の不在に乗じてわいせつな行為をしようと考え、A子の寝室に入り、 「お前の生活費は誰が払っていると思っているんだ。」などと言いながら、嫌 がるA子に平手打ちなどの暴行を加え、着衣を脱がせたうえ、乳房を弄ぶ などのわいせつな行為を行った。――監護者わいせつ罪

  • 10

    痴漢常習者の甲は、最終電車に乗車した際、7人掛け座席にA女(成人) が1人だけ座っており、近付くと同女が目を閉じていたことから寝込んで いるものと思い、その状態を利用してわいせつな行為をしようとA女の隣 に座り、ブラウスの隙間から手を入れて胸を弄んでいたところ、目を閉じて いただけで寝込んでいなかったA女にすぐに気付かれ、次の駅で駅員に突 き出された。準強制わいせつ罪

  • 11

    公然わいせつ罪に関し、例えば、ストリップショーの際に、劇場係員がわいせつ行為者に対して照明を当てる行為は、本罪の幇助犯を構成する。

  • 12

    監護者わいせつ罪は、不同意わいせつ罪が成立しないものの、同等の当期性が認められる事案に対応するために新設された補充的な規定であるから、不同意わいせつ罪が成立するときには、重ねて監護者わいせつ罪は成立しない。

  • 13

    不同意わいせつ罪は、相手方に暴行・脅迫を用いてわいせつな行為に及ぶことにより成立するところ、相手方が13歳未満であって、その真意の承諾がある場合には、本罪は成立しない。

  • 14

    不同意性交等罪に当たる行為を行ったことによって人を負傷させた場合、たとえ不同意性交等自体は未遂に終わっていたとしても、不同意性交等致傷罪が成立する。

  • 15

    わいせつ物頒布罪にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者に対してわいせつな文書等を交付することをいい、所有権の移転の有無を問わないことか ら、貸与する場合も含まれる。

  • 16

    「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうところ、公然わいせつ罪と強制わいせつ罪とでは、その範囲は必ずしも同一ではなく、例えば、キスや乳房の露出といった行為は、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」には当たらずとも、強制わいせつ罪のそれには該当し得る。

  • 17

    不同意性交等罪にいう「性交等」とは、膣、肛門又は口腔の中に、いずれも陰茎を挿入し又は挿入させる行為を意味することから、例えば、陰茎を唇に押し当てたり、口腔内への挿入を伴わずに陰茎を舌でなめさせたりする行為については、不同意性交等罪ではなく不同意わいせつ罪が成立する。

  • 18

    強盗・不同意性交等罪は、同一の機会に同じ行為者により、その先後関係を 問わず、強盗の罪と不同意性交等の罪が行われた場合に成立するところ、ここにいう「不同意性交等の罪」には、不同意性交等罪や監護者性交等罪も含まれる。

  • 19

    わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物を公然と陳列したときに成立するところ、ここにいう「公然と陳列」するとは、わいせつな文書等を、不特定又は多数の者が観覧することができる状態に置くことをいい、映写機等で映す行為もこれに当たる。

  • 20

    強盗・不同意性交等罪に当たる行為により人を死亡させた場合において、行為者が、殺意を有していなければ強盗・不同意性交等致死罪を、殺意を有していれば強盗・不同意性交等殺人罪をそれぞれ構成するところ、このうち未遂罪が成立するのは、強盗・不同意性交等殺人罪のみである。

  • 21

    保育園で保育補助として勤務する甲は、園児であるA女 (5歳)に性的 興味を抱き、某日、同女がホールで昼寝をしており、周囲に同僚らの姿もなかったことから、自己の性的欲求を満たすため、同女の横に添い寝をした 後、同女の陰部に指を入れるなどして弄んだ。 不同意わいせつ罪

  • 22

    強盗、不同意性交等罪は、不同意性交等が未遂で強盗が既遂の場合、及び強盗が未遂で不同意性交等が既遂の場合、いずれも既遂となる。

  • 23

    甲は、婚姻したA女の連れ子であるB子と養子縁組をしてその親権者となり、その後約3年間、同居して養育費や学費を支払うなどしていたところ、次第にB子に劣情を催すようになり、 某日、しつけと称して、当時10歳で性行為の意味を理解していないB子と性交した。甲は、監護者性交等罪の刑責を負う。

  • 24

    (4) 35歳の甲は、15歳のA女に対し、その同意を得てわいせつ行為をしたが、同女の年齢を 18 歳だと勘違いしていた。――不同意わいせつ罪

  • 25

    (1) 刑法176条1項及び177条1項は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の原因となり得る行為を列挙しており、令和5年の刑法改正によって、処罰範囲が拡大されている。

  • 26

    (2) 不同意性交等罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立する。

  • 27

    (3) 令和5年の刑法等改正により、性犯罪の公訴時効が5年間延長されたところ、同改正の施行日前に公訴時効が完成していない事件については、延長後の公訴時効期間が適用される。

  • 28

    (4) 13歳以上16歳未満の者と性交等をした場合であっても、行為者と当該相手方との年齢差が 5 歳未満の場合には本罪の刑責を負わない。

  • 29

    5) 令和5年の刑法改正の施行日前に、相手方の抵抗を著しく困難にさせる程度の暴行を加えて性交等を行った場合には、本罪ではなく強制性交等罪が成立する。

  • 30

    (2) 保育園で保育補助として勤務する甲は、同園の園児である女 (5歳)に性的興味を抱いていた。某日、同女がホールで昼寝をしており、周囲に同僚の姿もなかったことから、自己の性的欲求を満たすため、同女の横に添い寝をした後、陰部に指を入れる等して弄んだ。一準不問意わいせつ罪

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  • 1

    不同意性交等罪の行為は、性交、肛門性交又は口腔性交であるところ、自己又は第三者が陰茎を被害者の膣内に入れる行為だけでなく、被害者の陰茎を行為者の膣内に入れる行為も含まれる。

  • 2

    13歳未満の者を被害者とする暴行・脅迫によらない本罪が成立するには、行為者において被害者が13歳未満であることを認識している必要があるが、その認識は未必的なもので足りる。

  • 3

    行為者が、同一の被害者に対して同一の機会に強いて数回の性交等をした場合や、複数の被害者に対して同一の機会に強いて性交等をした場合には、本罪の包括一罪となる。

  • 4

    13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、又は口腔性交をした場合には、不同意性交等罪が成立するが、女性被疑者が男性被害者に対して暴行・脅迫を加え、同人の陰茎を自己の陰部に挿入する行為をした場合には、本罪は成立しない。

  • 5

    18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合は、監護者性交等罪が成立するところ、ここにいう「乗じて」とは、実行行為の際に、監護する者の影響力を利 用するために何らかの具体的な行為に出ることをいう。

  • 6

    強盗 ・不同意性交等罪の犯人が被害者を死亡させた場合には、殺意の有無に応じて強盗・不同意性交等殺人罪又は同致死罪が成立するところ、被害者に傷 害を負わせた場合には、これに直接対応する規定がないので、強盗・不同意性 交等罪と強盗致傷罪との観念的競合となる。

  • 7

    不同意わいせつ罪の成立要件の解釈に当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであり、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るとしても、行為者に性的意図があることを一律に本罪の成立要件とすべきではない。

  • 8

    △甲は、容姿が自分の好みであったA女 (成人) に追随して×マンション 内に入り込み、背後からいきなり左手で同女の右胸を揉むと同時に右手を下 着の中に入れ直接陰部を触ったが、A女から抵抗されたため更なるわいせつ 行為に及ぶ意思を喪失し、その場から逃走しようとしたところ、自己の リュックサックをA女につかまれ、これを強引に振りほどくなどしたこと により、A女に左手指の骨折など全治2か月の傷害を負わせた。 ・強制わいせつ致傷罪

  • 9

    甲は、同居している実子A子(15歳・女性)の風呂上がりの姿に欲情 し、妻の不在に乗じてわいせつな行為をしようと考え、A子の寝室に入り、 「お前の生活費は誰が払っていると思っているんだ。」などと言いながら、嫌 がるA子に平手打ちなどの暴行を加え、着衣を脱がせたうえ、乳房を弄ぶ などのわいせつな行為を行った。――監護者わいせつ罪

  • 10

    痴漢常習者の甲は、最終電車に乗車した際、7人掛け座席にA女(成人) が1人だけ座っており、近付くと同女が目を閉じていたことから寝込んで いるものと思い、その状態を利用してわいせつな行為をしようとA女の隣 に座り、ブラウスの隙間から手を入れて胸を弄んでいたところ、目を閉じて いただけで寝込んでいなかったA女にすぐに気付かれ、次の駅で駅員に突 き出された。準強制わいせつ罪

  • 11

    公然わいせつ罪に関し、例えば、ストリップショーの際に、劇場係員がわいせつ行為者に対して照明を当てる行為は、本罪の幇助犯を構成する。

  • 12

    監護者わいせつ罪は、不同意わいせつ罪が成立しないものの、同等の当期性が認められる事案に対応するために新設された補充的な規定であるから、不同意わいせつ罪が成立するときには、重ねて監護者わいせつ罪は成立しない。

  • 13

    不同意わいせつ罪は、相手方に暴行・脅迫を用いてわいせつな行為に及ぶことにより成立するところ、相手方が13歳未満であって、その真意の承諾がある場合には、本罪は成立しない。

  • 14

    不同意性交等罪に当たる行為を行ったことによって人を負傷させた場合、たとえ不同意性交等自体は未遂に終わっていたとしても、不同意性交等致傷罪が成立する。

  • 15

    わいせつ物頒布罪にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者に対してわいせつな文書等を交付することをいい、所有権の移転の有無を問わないことか ら、貸与する場合も含まれる。

  • 16

    「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうところ、公然わいせつ罪と強制わいせつ罪とでは、その範囲は必ずしも同一ではなく、例えば、キスや乳房の露出といった行為は、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」には当たらずとも、強制わいせつ罪のそれには該当し得る。

  • 17

    不同意性交等罪にいう「性交等」とは、膣、肛門又は口腔の中に、いずれも陰茎を挿入し又は挿入させる行為を意味することから、例えば、陰茎を唇に押し当てたり、口腔内への挿入を伴わずに陰茎を舌でなめさせたりする行為については、不同意性交等罪ではなく不同意わいせつ罪が成立する。

  • 18

    強盗・不同意性交等罪は、同一の機会に同じ行為者により、その先後関係を 問わず、強盗の罪と不同意性交等の罪が行われた場合に成立するところ、ここにいう「不同意性交等の罪」には、不同意性交等罪や監護者性交等罪も含まれる。

  • 19

    わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物を公然と陳列したときに成立するところ、ここにいう「公然と陳列」するとは、わいせつな文書等を、不特定又は多数の者が観覧することができる状態に置くことをいい、映写機等で映す行為もこれに当たる。

  • 20

    強盗・不同意性交等罪に当たる行為により人を死亡させた場合において、行為者が、殺意を有していなければ強盗・不同意性交等致死罪を、殺意を有していれば強盗・不同意性交等殺人罪をそれぞれ構成するところ、このうち未遂罪が成立するのは、強盗・不同意性交等殺人罪のみである。

  • 21

    保育園で保育補助として勤務する甲は、園児であるA女 (5歳)に性的 興味を抱き、某日、同女がホールで昼寝をしており、周囲に同僚らの姿もなかったことから、自己の性的欲求を満たすため、同女の横に添い寝をした 後、同女の陰部に指を入れるなどして弄んだ。 不同意わいせつ罪

  • 22

    強盗、不同意性交等罪は、不同意性交等が未遂で強盗が既遂の場合、及び強盗が未遂で不同意性交等が既遂の場合、いずれも既遂となる。

  • 23

    甲は、婚姻したA女の連れ子であるB子と養子縁組をしてその親権者となり、その後約3年間、同居して養育費や学費を支払うなどしていたところ、次第にB子に劣情を催すようになり、 某日、しつけと称して、当時10歳で性行為の意味を理解していないB子と性交した。甲は、監護者性交等罪の刑責を負う。

  • 24

    (4) 35歳の甲は、15歳のA女に対し、その同意を得てわいせつ行為をしたが、同女の年齢を 18 歳だと勘違いしていた。――不同意わいせつ罪

  • 25

    (1) 刑法176条1項及び177条1項は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の原因となり得る行為を列挙しており、令和5年の刑法改正によって、処罰範囲が拡大されている。

  • 26

    (2) 不同意性交等罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立する。

  • 27

    (3) 令和5年の刑法等改正により、性犯罪の公訴時効が5年間延長されたところ、同改正の施行日前に公訴時効が完成していない事件については、延長後の公訴時効期間が適用される。

  • 28

    (4) 13歳以上16歳未満の者と性交等をした場合であっても、行為者と当該相手方との年齢差が 5 歳未満の場合には本罪の刑責を負わない。

  • 29

    5) 令和5年の刑法改正の施行日前に、相手方の抵抗を著しく困難にさせる程度の暴行を加えて性交等を行った場合には、本罪ではなく強制性交等罪が成立する。

  • 30

    (2) 保育園で保育補助として勤務する甲は、同園の園児である女 (5歳)に性的興味を抱いていた。某日、同女がホールで昼寝をしており、周囲に同僚の姿もなかったことから、自己の性的欲求を満たすため、同女の横に添い寝をした後、陰部に指を入れる等して弄んだ。一準不問意わいせつ罪