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警察法(60条〜)
  • 佐竹直哉

  • 問題数 14 • 10/1/2024

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  • 1

    警察法65条により、警察官はいかなる地域においても 現行犯人の逮捕に関する職権を行使することができ、我が国の領土、領海の範囲のみならず、我が国の管轄権が及ばない 公海上の外国船内や外国の領域においても、これを行使することができる

  • 2

    警察法65条は現行犯人の逮捕に関する権限のみを定めたものであって、逮捕後の捜査を逮捕者自ら継続することまでは定めたものではない

  • 3

    警察法67条に言う小型武器とは 拳銃や ライフル銃など警察官が個人装備として携帯できる程度の武器をいい 個人が携帯できない武器はこれに含まれない

  • 4

    警察法66条に基づいて道路上の交通移動 警察に関して職権を行使し得るのは、あくまで警察官の取締等の権限であり、道路交通法上の公安委員会の交通規制権限を他の関係都道府県警察の管轄区域内で行使することは許されない。

  • 5

    警察法79条に基づき、都道府県警察の職員の職務執行について苦情があるものは、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申出をすることができるところ、 ここにいう苦情とは、警察職員の職務執行により個別的に何らかの不利益を受けたことに対する不服、個別具体的な警察職員の不適切な言動に対する不満を言い、具体的指摘のない抽象的な不満や要望はこれに当たらない。

  • 6

    警察法64条2項は、都道府県警察の警察官が、原則として、その都道府県 警察の管轄区域内において職権を行うものであることを定めており、同じ都 道府県内であれば、他の警察署管内であっても職務権限は制限されない。

  • 7

    警察法65条に基づき、警察官は、管轄区域の内外を問わずいかなる地域においても、現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができるところ、ここにいう現行犯人には準現行犯人も含まれる。

  • 8

    警察法59条(協力の義務)における「協力」には、警察執務資料の交換、 人員の派遣、装備資器材の供与又は貸与、警備の要請、犯罪の捜査に関する連絡共助等がある。

  • 9

    警察法59条によれば、各都道府県警察は相互に独立しているが、他の都道府県警察の事務につい て、相互に協力する義務がある。

  • 10

    警察法66条に基づく移動警察については、 自ら所属する都道府県の公安の維持に関係するか否かを問わず、協定で定めたところにより職務を行使することができる。

  • 11

    警察官は2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察が協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において 職権を行うことができる。

  • 12

    警察法65条により、警察官はいかなる地域においても 現行犯人の逮捕に関し 職権を行使することができるところ、ここにいう「いかなる地域においても」には我が国の領土や領海の範囲内のみならず公海上の日本船舶や日本航空機内も含まれる

  • 13

    都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、「警察の責務」に任ずる機関 であるところ、この都道府県の区域は、陸地だけでなく、区域内の河川湖沼 の水面、更には、区域に接続する領海及び上空、地下に及ぶと解されている。

  • 14

    警察法59条(協力の義務)における「協力」には、警察執務資料の交換、人員の派遣、設備資材の供与又は貸与、警備の要請、犯罪の捜査に関する連絡共助等がある。