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⑦押収

⑦押収
42問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    没収することができる押収物で、かつ破損のおそれのあるものは、換価処分をすることができるところ、ここにいう「破損」とは、その物自体の特性により効用を減殺することであり、食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。

  • 2

    押収物の中で危険を生ずるおそれのあるものは、事件終結前に廃棄処分をすることができるところ、当該処分は、司法巡査もこれを行うことができる。

  • 3

    犯人蔵匿被疑事件の証拠品として、被蔵匿者の食事として用意されていた食料品を押収したところ、その一部が既に腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、これを廃棄することができる。

  • 4

    押収物のうち、ダイナマイトのような危険物は、事件終結前に廃棄の方法によって処分することができるところ、この廃棄処分に当たっては、法令の手続及び技術上の基準に従って処理しなくてはならないので、司法巡査は当該処分を行うことができない。

  • 5

    司法巡査は、押収物を売却してその代価を保管する権限は認められていないが、押収物について看守者を置き若しくは保管を委託する処分、又は危険を生ずるおそれがある押収物を廃棄する処分は、司法巡査であっても行うこ とができる。

  • 6

    捜査機関は没収することができる押収物であって、その性質上、滅失・破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものについては、換価処分を行う ことができるところ、この換価処分を行うに当たり、裁判所の令状や許可は 必要としない。

  • 7

    押収物のうち、「没収することができる押収物」で、かつ「滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なもの」は、換価処分をすることができる。

  • 8

    換価処分の対象である「保管に不便なもの」とは、社会通念上、物それ自体が保管に不便であることを要するので、単に証拠物が大量であるとか、保管する施設が十分ではないといった捜査機関側の事情による理由は含まれない。

  • 9

    禁制品など、譲渡しや譲受けが禁止されている物であっても、滅失・破損のおそれ又は保管に不便等の事情があれば換価処分の対象となり、捜査機関による禁制品等の売却行為は、正当行為として違法性が阻却される。

  • 10

    換価処分できる押収物は、「没収することができる押収物」で、かつ性質上 「滅失若しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なもの」に限られている。

  • 11

    軽微事件の犯人を現行犯逮捕した際に押収した証拠品は、後にその者の住所、氏名が判明したため釈放することとなった場合でも、必要があれば引き続き留置することができる。

  • 12

    所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。

  • 13

    殺人の凶器に使用された名刀を押収した場合、血痕の付着状況を写真撮影したり、血痕の血液型等を鑑定したりするなど、その証拠価値を保全したうえ、刀身の血痕を拭き取って手入れをする等してから保管するのが妥当である。

  • 14

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、所属議院の承諾がなければ、これを押収することができ ない。

  • 15

    医師が診療のため患者から採取した尿や血液の残余を、当該医師から任意提出を受けて領置することは、適法な押収行為である。

  • 16

    保管を委託することができる「運搬又は保管に不便な押収物」とは、押収 物自体の物理的性質上、運搬・保管に不便なものということではなく、保管 設備の広狭やその態様等からみて、運搬・保管に不便なものを意味する。

  • 17

    押収物の保管委託を行った場合でも、委託者の押収物に対する責任が免除されることはなく、押収物の滅失、破損があった場合には、委託者に賠償責任が生じることがある。

  • 18

    押収物が捜査機関で保管することの困難なものである場合、看守者を置き、又は所有者等にその保管を委託することができるが、看守者は捜査機関の命令に服する義務のある者でなければならないので、私人を看守者とすることはできない。

  • 19

    証拠品の保管については、「善良な管理者の注意義務」が求められるので、 証拠価値の保全だけでなく、財産的価値の保全にも努めなければならない。

  • 20

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 21

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置することができるところ、例えば、被疑者が逃走に使用した車両が有料駐車場に施錠され駐車されているなど、後刻取りに戻ってくると思われる状況がある場合、当該車両を遺留物として領置することはできない。

  • 22

    領置における任意提出権者は、所有者、所持者又は保管者であるが、ここにいう「所持者」、「保管者」は、法律上の権限に基づき所持・保管する者に限られる。

  • 23

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、その物について、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることが できる。

  • 24

    領置の主体は、検察官、検察事務官又は司法警察職員であり、それぞれが自らの判断により、領置の可否を決することができる。

  • 25

    領置と差押えは、占有取得の過程に強制力を伴うか否かという点で差異はあるものの、占有取得後は、必要がある限り占有を継続できる等、差異はない。

  • 26

    領置とは、任意提出された物などを継続的に保管することであるが、任意提出できる者は、その物の所有者・所持者・保管者に限られている。

  • 27

    任意提出を受けた場合は、たとえその提出者が当該提出物について所有権を放棄する旨を申し立てても、必ず押収品目録交付書を交付しなければなら ない。

  • 28

    窃盗の現行犯人として逮捕したところ、犯人のもともとの所持金と窃取された現金が混ざって区別できない場合には、その全額の任意提出を受けて領置することができる。

  • 29

    デパートの警備員が万引きをした者を現行犯逮捕し、被害品を取り戻した後、犯人を警察官に引き渡した場合の当該盗品に対する領置手続について は、被疑者ではなく逮捕者である警備員を差出人としてこれを行う。

  • 30

    路上における刃物使用の傷害事件で、意識不明となり病院へ搬送された被害者が所持していたと認められる、血痕が付着したハンドバッグを、事件の発生直後に現場すぐ近くの公道上で発見した場合、これを遺留物として領置することができる。

  • 31

    領置の対象は、証拠物又は没収すべき物に限られず、具体的な被疑事件との関連性が明らかでない物や、将来これに転ずる蓋然性がある物も含まれる。

  • 32

    押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものは、廃棄処分することができるところ、廃棄処分の対象は、物理的に危険が生ずる蓋然性が極めて高い物に限られるので、単に錆びるおそれのある拳銃や日本刀などを廃棄処分することはできない。

  • 33

    差押え及び領置の手続は、占有の取得に強制力を加えるか否かという点が異なるだけで、手続後に生ずる効果は何ら異なるところはないので、両手続により一旦占有を取得した後は、その継続の必要性がある以上、所有者等の意思に反してでも留置を継続できる。

  • 34

    換価処分の対象である「没収することができる押収物」には、必要的没収だけでなく、任意的没収の対象となる押収物も含まれるが、財産罪によって犯人が取得した被害者所有の財物については、証拠物ではあるが没収し得ないため、これに含まれない。

  • 35

    刑事訴訟法にいう「贓物」とは、財産罪である犯罪行為により不法に領得され、かつ、被害者が法律上回復請求権を有するものをいうところ、窃取した財物を売却して得た金銭や窃取した現金により購入した物品は、これに当たらない。

  • 36

    捜査機関は、被疑者がごみ集積所に投棄したごみ袋を押収する場合、集積所が公道上であるとマンションの敷地内であるとを問わず、当該ごみ袋を遺留物として領置することができる。

  • 37

    被疑者が路上に捨てたたばこの吸殻から、被疑者の唾液を採取する行為は、被疑者の意思を制圧するものではなく、その身体・財産に制約を加えるものでもないので、令状も被疑者の承諾もなしにこれを行うことができる。

  • 38

    捜査の必要があることを理由に、医師が診療の必要がない者から血液を採取し、捜査機関が、当該医師から血液を領置することは違法である。

  • 39

    捜査機関は、遺留物を領置することができるところ、遺留物には、被疑者等が自己の意思によらずに占有を喪失した物だけではなく、自己の意思により占有を放棄した物も含まれる。

  • 40

    捜査機関は、運搬又は保管に不便な押収物について、所有者その他の者に保管を委託した場合であっても、当該押収物に対する管理者としての保管義務を免れない。

  • 41

    押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、送致後における当該証拠物の還付、廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長 が行う。

  • 42

    刑事訴訟法は、国の重大な利益に関する公務上の秘密の保護のため、公務員が保管し、又は所持する物について、公務員本人に押収拒絶権を認めているところ、ここにいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員のほか、罰則の適用に関して公務員とみなされる者も含まれる。

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    問題一覧

  • 1

    没収することができる押収物で、かつ破損のおそれのあるものは、換価処分をすることができるところ、ここにいう「破損」とは、その物自体の特性により効用を減殺することであり、食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。

  • 2

    押収物の中で危険を生ずるおそれのあるものは、事件終結前に廃棄処分をすることができるところ、当該処分は、司法巡査もこれを行うことができる。

  • 3

    犯人蔵匿被疑事件の証拠品として、被蔵匿者の食事として用意されていた食料品を押収したところ、その一部が既に腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、これを廃棄することができる。

  • 4

    押収物のうち、ダイナマイトのような危険物は、事件終結前に廃棄の方法によって処分することができるところ、この廃棄処分に当たっては、法令の手続及び技術上の基準に従って処理しなくてはならないので、司法巡査は当該処分を行うことができない。

  • 5

    司法巡査は、押収物を売却してその代価を保管する権限は認められていないが、押収物について看守者を置き若しくは保管を委託する処分、又は危険を生ずるおそれがある押収物を廃棄する処分は、司法巡査であっても行うこ とができる。

  • 6

    捜査機関は没収することができる押収物であって、その性質上、滅失・破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものについては、換価処分を行う ことができるところ、この換価処分を行うに当たり、裁判所の令状や許可は 必要としない。

  • 7

    押収物のうち、「没収することができる押収物」で、かつ「滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なもの」は、換価処分をすることができる。

  • 8

    換価処分の対象である「保管に不便なもの」とは、社会通念上、物それ自体が保管に不便であることを要するので、単に証拠物が大量であるとか、保管する施設が十分ではないといった捜査機関側の事情による理由は含まれない。

  • 9

    禁制品など、譲渡しや譲受けが禁止されている物であっても、滅失・破損のおそれ又は保管に不便等の事情があれば換価処分の対象となり、捜査機関による禁制品等の売却行為は、正当行為として違法性が阻却される。

  • 10

    換価処分できる押収物は、「没収することができる押収物」で、かつ性質上 「滅失若しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なもの」に限られている。

  • 11

    軽微事件の犯人を現行犯逮捕した際に押収した証拠品は、後にその者の住所、氏名が判明したため釈放することとなった場合でも、必要があれば引き続き留置することができる。

  • 12

    所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。

  • 13

    殺人の凶器に使用された名刀を押収した場合、血痕の付着状況を写真撮影したり、血痕の血液型等を鑑定したりするなど、その証拠価値を保全したうえ、刀身の血痕を拭き取って手入れをする等してから保管するのが妥当である。

  • 14

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、所属議院の承諾がなければ、これを押収することができ ない。

  • 15

    医師が診療のため患者から採取した尿や血液の残余を、当該医師から任意提出を受けて領置することは、適法な押収行為である。

  • 16

    保管を委託することができる「運搬又は保管に不便な押収物」とは、押収 物自体の物理的性質上、運搬・保管に不便なものということではなく、保管 設備の広狭やその態様等からみて、運搬・保管に不便なものを意味する。

  • 17

    押収物の保管委託を行った場合でも、委託者の押収物に対する責任が免除されることはなく、押収物の滅失、破損があった場合には、委託者に賠償責任が生じることがある。

  • 18

    押収物が捜査機関で保管することの困難なものである場合、看守者を置き、又は所有者等にその保管を委託することができるが、看守者は捜査機関の命令に服する義務のある者でなければならないので、私人を看守者とすることはできない。

  • 19

    証拠品の保管については、「善良な管理者の注意義務」が求められるので、 証拠価値の保全だけでなく、財産的価値の保全にも努めなければならない。

  • 20

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 21

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置することができるところ、例えば、被疑者が逃走に使用した車両が有料駐車場に施錠され駐車されているなど、後刻取りに戻ってくると思われる状況がある場合、当該車両を遺留物として領置することはできない。

  • 22

    領置における任意提出権者は、所有者、所持者又は保管者であるが、ここにいう「所持者」、「保管者」は、法律上の権限に基づき所持・保管する者に限られる。

  • 23

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、その物について、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることが できる。

  • 24

    領置の主体は、検察官、検察事務官又は司法警察職員であり、それぞれが自らの判断により、領置の可否を決することができる。

  • 25

    領置と差押えは、占有取得の過程に強制力を伴うか否かという点で差異はあるものの、占有取得後は、必要がある限り占有を継続できる等、差異はない。

  • 26

    領置とは、任意提出された物などを継続的に保管することであるが、任意提出できる者は、その物の所有者・所持者・保管者に限られている。

  • 27

    任意提出を受けた場合は、たとえその提出者が当該提出物について所有権を放棄する旨を申し立てても、必ず押収品目録交付書を交付しなければなら ない。

  • 28

    窃盗の現行犯人として逮捕したところ、犯人のもともとの所持金と窃取された現金が混ざって区別できない場合には、その全額の任意提出を受けて領置することができる。

  • 29

    デパートの警備員が万引きをした者を現行犯逮捕し、被害品を取り戻した後、犯人を警察官に引き渡した場合の当該盗品に対する領置手続について は、被疑者ではなく逮捕者である警備員を差出人としてこれを行う。

  • 30

    路上における刃物使用の傷害事件で、意識不明となり病院へ搬送された被害者が所持していたと認められる、血痕が付着したハンドバッグを、事件の発生直後に現場すぐ近くの公道上で発見した場合、これを遺留物として領置することができる。

  • 31

    領置の対象は、証拠物又は没収すべき物に限られず、具体的な被疑事件との関連性が明らかでない物や、将来これに転ずる蓋然性がある物も含まれる。

  • 32

    押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものは、廃棄処分することができるところ、廃棄処分の対象は、物理的に危険が生ずる蓋然性が極めて高い物に限られるので、単に錆びるおそれのある拳銃や日本刀などを廃棄処分することはできない。

  • 33

    差押え及び領置の手続は、占有の取得に強制力を加えるか否かという点が異なるだけで、手続後に生ずる効果は何ら異なるところはないので、両手続により一旦占有を取得した後は、その継続の必要性がある以上、所有者等の意思に反してでも留置を継続できる。

  • 34

    換価処分の対象である「没収することができる押収物」には、必要的没収だけでなく、任意的没収の対象となる押収物も含まれるが、財産罪によって犯人が取得した被害者所有の財物については、証拠物ではあるが没収し得ないため、これに含まれない。

  • 35

    刑事訴訟法にいう「贓物」とは、財産罪である犯罪行為により不法に領得され、かつ、被害者が法律上回復請求権を有するものをいうところ、窃取した財物を売却して得た金銭や窃取した現金により購入した物品は、これに当たらない。

  • 36

    捜査機関は、被疑者がごみ集積所に投棄したごみ袋を押収する場合、集積所が公道上であるとマンションの敷地内であるとを問わず、当該ごみ袋を遺留物として領置することができる。

  • 37

    被疑者が路上に捨てたたばこの吸殻から、被疑者の唾液を採取する行為は、被疑者の意思を制圧するものではなく、その身体・財産に制約を加えるものでもないので、令状も被疑者の承諾もなしにこれを行うことができる。

  • 38

    捜査の必要があることを理由に、医師が診療の必要がない者から血液を採取し、捜査機関が、当該医師から血液を領置することは違法である。

  • 39

    捜査機関は、遺留物を領置することができるところ、遺留物には、被疑者等が自己の意思によらずに占有を喪失した物だけではなく、自己の意思により占有を放棄した物も含まれる。

  • 40

    捜査機関は、運搬又は保管に不便な押収物について、所有者その他の者に保管を委託した場合であっても、当該押収物に対する管理者としての保管義務を免れない。

  • 41

    押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、送致後における当該証拠物の還付、廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長 が行う。

  • 42

    刑事訴訟法は、国の重大な利益に関する公務上の秘密の保護のため、公務員が保管し、又は所持する物について、公務員本人に押収拒絶権を認めているところ、ここにいう「公務員」には、国家公務員や地方公務員のほか、罰則の適用に関して公務員とみなされる者も含まれる。