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鑑定

鑑定
38問 • 11ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    鑑定としての身体検査は、医師等の専門家による処分であり、身体の内部をも検査することができるので、口腔から胃の中に管を入れて吐剤を流し込む方法のように、身体に大きな苦痛を与える処分を行うことも許される。

  • 2

    捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

  • 3

    鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官及び司法警察員であるので、司法巡査はもとより鑑定受託者にも、その請求権は与えられていない。

  • 4

    捜査機関は、鑑定の嘱託において、鑑定留置を必要とするときは、裁判官に対し鑑定留置請求書を提出してこれを請求するところ、この場合には、勾留に関する規定が準用されるものの、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等の勾留の理由は必要ないとされている。

  • 5

    鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

  • 6

    防犯カメラに写っている犯人と、被疑者との同一性を確認するため、それを鑑定できる者によって、被疑者に必要な動作をさせてその状況を写真撮影する処分は、鑑定における身体検査に当たるので、鑑定処分許可状及び身体検査令状の発付を得てこれを行う。

  • 7

    鑑定処分許可状の発付を受けたが、指定の 鑑定人が鑑定を行うことができない時は 当該 鑑定人が科学捜査研究所等の行政機関に所属している場合は同処分許可上に記載されていない鑑定人を当該期間内の者から 交代して指定することができる。

  • 8

    勾留中の被告人に対して鑑定留置状が執行された時には、被告人は留置された起算点から満了日までの間、勾留はその執行を停止されるが、この期間は勾留とみなされないことから、鑑定留置の起算日と満了日は未決勾留日数に算入されない。

  • 9

    鑑定留置の場所は 病院 その他 相当な場所と規定されているが病院等の施設を求めがたい場合や看守の必要性が特に強い場合でも警察署の留置施設を指定することはできない

  • 10

    勾留中の被疑者が 鑑定留置状の執行を受けた場合、勾留の執行が停止され、鑑定留置期間を満了した時には、再び残余の期間勾留することができる。

  • 11

    逮捕の現場で差し押さえた拳銃は、被疑者その他の所有権を放棄せずかつ 鑑定に付すことを承諾しなかったとしても、鑑定処分許可上の発付を得ることなく、鑑定に付すことができる。

  • 12

    鑑定 受託者とは 捜査機関により 嘱託された鑑定を行うものを言うが これは 証拠調べ として裁判所から鑑定を命ずられた 鑑定人と同様 知識経験を有するものに限られる。

  • 13

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は身体内部を検査することもできるので、例えば 被疑者が証拠物を飲み込んだ場合 この被疑者に吐剤を使用して当該 証拠物を排出させることも許される。

  • 14

    捜査機関が鑑定を嘱託する場合、日常の経験から特別の知識経験を有するものに対して行わなければならず、特別の知識経験を全く有しないものに対して鑑定を嘱託する行為は違法である。

  • 15

    鑑定留置とは、鑑定留置状に基づき、被疑者の心神又は身体に関する鑑定をするためその身柄を拘束する強制処分であるところ、鑑定留置状の執行を受けた被疑者に対し、鑑定に必要な処分として身体検査を行う場合、別に鑑定処分許可状を得る必要はない。

  • 16

    押収した禁制品を鑑定に付す場合、被押収者が所有権放棄書及び鑑定承諾書の記載を双方とも拒否したときには、鑑定処分許可状が必要である。

  • 17

    鑑定処分許可状に基づく鑑定をA医師に嘱託したところ、A医師からB医師に嘱託先を変更する必要が生じた場合、新たに鑑定処分許可状を得る必要がある。

  • 18

    殺人事件の被疑者の爪先に、剥離した表皮と思われる微量の物質が挟まっ ている場合、これを採取するため爪の一部を強制的に切断するには、鑑定処分許可状及び身体検査令状が必要である。

  • 19

    捜査機関は、鑑定留置中の被疑者であっても、その者の取調べを行う必要があれば、鑑定人の許可を受けたうえ、鑑定に支障を来さない限度におい て、当該被疑者を任意に取り調べることができる。

  • 20

    捜査機関が行う鑑定の嘱託は、被疑者の起訴後においては、これを行うことができない。

  • 21

    押収物を鑑定するに当たり、被押収者がその行為を承諾し又はその物の所有権放棄の意思表示を行えば、鑑定処分許可状によることなく、破壊等の措置をすることができる。

  • 22

    捜査機関から鑑定嘱託を受けた鑑定受託者は、鑑定のための裁判官の許可を受けて、物の破壊や死体の解剖等を行うことができるところ、この許可の請求は、鑑定受託者はすることができず、捜査機関が行わなければならない。

  • 23

    鑑定留置に付することができるのは、被疑者と被告人に限られるが、必ずしもその身体が拘束されていることは必要ではない。

  • 24

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は、強制的に行うことはできないので、 実務上は、鑑定処分許可状のほかに、身体検査令状の発付を受けて行うこととしている。

  • 25

    鑑定に際し、血液採取など身体に相当な傷害が伴う場合や、高価な物の破壊を行う場合には、被処分者の承諾があっても、鑑定処分許可状の発付を得るべきである。

  • 26

    身体検査令状に基づき、「検証としての身体検査」として、指紋採取、体重測定、歯並び、身体の傷痕、入れ墨等の検査をすることができるほか、必要があれば、レントゲン照射による体内の透視や、下剤を施用して胃腸内の証拠物を排出させる等の行為をすることができる。

  • 27

    犯罪現場に遺留された毛髪など、社会通念上財産的価値がなく、所有権者等がその権利を放棄したと認められるような物を鑑定する場合は、原則として鑑定処分許可状を要しない。

  • 28

    刑事訴訟法の規定に基づき、捜査機関が鑑定を嘱託した者を鑑定受託者と いうところ、鑑定受託者は、裁判所の証拠調べとしての鑑定を行う「鑑定 人」とは区別されるが、鑑定受託者が作成する鑑定書と鑑定人が作成する鑑 定書は、同一の要件の下にその証拠能力が認められる。

  • 29

    鑑定としての身体検査は、社会通念上、許容される限度で行うことができ るところ、例えば、身長、体重、脈拍の測定等の外部的検査や、レントゲン 照射、血液採取等の内部的検査は、鑑定としての身体検査として許容される。

  • 30

    鑑定処分許可状の請求は、鑑定受託者を特定して行わなければならない。当該令状に基づき、鑑定受託者は、物の破壊、身体の検査等を行うことができるが、相手方が身体の検査を拒否した場合には、直接強制によってこれを実現することはできない。

  • 31

    鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

  • 32

    鑑定処分許可状の発付を得た請求権者はこれを鑑定受託者に交付して鑑定を行わせることになるが、鑑定留置された被疑者が身体検査を拒否したとしても、同許可状の効力としてその意思に反して強制的に行うことができる。

  • 33

    鑑定留置とは、鑑定留置状に基づき、被疑者の心神又は身体に関する鑑定をするためその身柄を拘束する強制処分であるところ、鑑定留置状の執行を受けた被疑者に対し、鑑定に必要な処分として身体検査を行う場合、別に鑑定処分許可状を得る必要はない。

  • 34

    捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

  • 35

    勾留中の被告人に対して鑑定留置状が執行された時には、被告人は留置された起算点から満了日までの間、勾留はその執行を停止されるが、この期間は勾留とみなされないことから、鑑定留置の起算日と満了日は未決勾留日数に算入されない。

  • 36

    鑑定留置の対象は、逮捕・勾留され、その身柄の拘束をされている被疑者に限られるので、身柄不拘束の被疑者について、鑑定留置の請求をすることはできない。

  • 37

    殺人事件の被疑者の爪先に、剥離した表皮と思われる微量の物質が挟まっ ている場合、これを採取するため爪の一部を強制的に切断するには、鑑定処分許可状及び身体検査令状が必要である。

  • 38

    鑑定処分許可状に基づく鑑定をA医師に嘱託したところ、A医師からB医師に嘱託先を変更する必要が生じた場合、新たに鑑定処分許可状を得る必要がある。

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    問題一覧

  • 1

    鑑定としての身体検査は、医師等の専門家による処分であり、身体の内部をも検査することができるので、口腔から胃の中に管を入れて吐剤を流し込む方法のように、身体に大きな苦痛を与える処分を行うことも許される。

  • 2

    捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

  • 3

    鑑定処分許可状の請求権者は、検察官、検察事務官及び司法警察員であるので、司法巡査はもとより鑑定受託者にも、その請求権は与えられていない。

  • 4

    捜査機関は、鑑定の嘱託において、鑑定留置を必要とするときは、裁判官に対し鑑定留置請求書を提出してこれを請求するところ、この場合には、勾留に関する規定が準用されるものの、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ等の勾留の理由は必要ないとされている。

  • 5

    鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

  • 6

    防犯カメラに写っている犯人と、被疑者との同一性を確認するため、それを鑑定できる者によって、被疑者に必要な動作をさせてその状況を写真撮影する処分は、鑑定における身体検査に当たるので、鑑定処分許可状及び身体検査令状の発付を得てこれを行う。

  • 7

    鑑定処分許可状の発付を受けたが、指定の 鑑定人が鑑定を行うことができない時は 当該 鑑定人が科学捜査研究所等の行政機関に所属している場合は同処分許可上に記載されていない鑑定人を当該期間内の者から 交代して指定することができる。

  • 8

    勾留中の被告人に対して鑑定留置状が執行された時には、被告人は留置された起算点から満了日までの間、勾留はその執行を停止されるが、この期間は勾留とみなされないことから、鑑定留置の起算日と満了日は未決勾留日数に算入されない。

  • 9

    鑑定留置の場所は 病院 その他 相当な場所と規定されているが病院等の施設を求めがたい場合や看守の必要性が特に強い場合でも警察署の留置施設を指定することはできない

  • 10

    勾留中の被疑者が 鑑定留置状の執行を受けた場合、勾留の執行が停止され、鑑定留置期間を満了した時には、再び残余の期間勾留することができる。

  • 11

    逮捕の現場で差し押さえた拳銃は、被疑者その他の所有権を放棄せずかつ 鑑定に付すことを承諾しなかったとしても、鑑定処分許可上の発付を得ることなく、鑑定に付すことができる。

  • 12

    鑑定 受託者とは 捜査機関により 嘱託された鑑定を行うものを言うが これは 証拠調べ として裁判所から鑑定を命ずられた 鑑定人と同様 知識経験を有するものに限られる。

  • 13

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は身体内部を検査することもできるので、例えば 被疑者が証拠物を飲み込んだ場合 この被疑者に吐剤を使用して当該 証拠物を排出させることも許される。

  • 14

    捜査機関が鑑定を嘱託する場合、日常の経験から特別の知識経験を有するものに対して行わなければならず、特別の知識経験を全く有しないものに対して鑑定を嘱託する行為は違法である。

  • 15

    鑑定留置とは、鑑定留置状に基づき、被疑者の心神又は身体に関する鑑定をするためその身柄を拘束する強制処分であるところ、鑑定留置状の執行を受けた被疑者に対し、鑑定に必要な処分として身体検査を行う場合、別に鑑定処分許可状を得る必要はない。

  • 16

    押収した禁制品を鑑定に付す場合、被押収者が所有権放棄書及び鑑定承諾書の記載を双方とも拒否したときには、鑑定処分許可状が必要である。

  • 17

    鑑定処分許可状に基づく鑑定をA医師に嘱託したところ、A医師からB医師に嘱託先を変更する必要が生じた場合、新たに鑑定処分許可状を得る必要がある。

  • 18

    殺人事件の被疑者の爪先に、剥離した表皮と思われる微量の物質が挟まっ ている場合、これを採取するため爪の一部を強制的に切断するには、鑑定処分許可状及び身体検査令状が必要である。

  • 19

    捜査機関は、鑑定留置中の被疑者であっても、その者の取調べを行う必要があれば、鑑定人の許可を受けたうえ、鑑定に支障を来さない限度におい て、当該被疑者を任意に取り調べることができる。

  • 20

    捜査機関が行う鑑定の嘱託は、被疑者の起訴後においては、これを行うことができない。

  • 21

    押収物を鑑定するに当たり、被押収者がその行為を承諾し又はその物の所有権放棄の意思表示を行えば、鑑定処分許可状によることなく、破壊等の措置をすることができる。

  • 22

    捜査機関から鑑定嘱託を受けた鑑定受託者は、鑑定のための裁判官の許可を受けて、物の破壊や死体の解剖等を行うことができるところ、この許可の請求は、鑑定受託者はすることができず、捜査機関が行わなければならない。

  • 23

    鑑定留置に付することができるのは、被疑者と被告人に限られるが、必ずしもその身体が拘束されていることは必要ではない。

  • 24

    鑑定処分許可状に基づく身体検査は、強制的に行うことはできないので、 実務上は、鑑定処分許可状のほかに、身体検査令状の発付を受けて行うこととしている。

  • 25

    鑑定に際し、血液採取など身体に相当な傷害が伴う場合や、高価な物の破壊を行う場合には、被処分者の承諾があっても、鑑定処分許可状の発付を得るべきである。

  • 26

    身体検査令状に基づき、「検証としての身体検査」として、指紋採取、体重測定、歯並び、身体の傷痕、入れ墨等の検査をすることができるほか、必要があれば、レントゲン照射による体内の透視や、下剤を施用して胃腸内の証拠物を排出させる等の行為をすることができる。

  • 27

    犯罪現場に遺留された毛髪など、社会通念上財産的価値がなく、所有権者等がその権利を放棄したと認められるような物を鑑定する場合は、原則として鑑定処分許可状を要しない。

  • 28

    刑事訴訟法の規定に基づき、捜査機関が鑑定を嘱託した者を鑑定受託者と いうところ、鑑定受託者は、裁判所の証拠調べとしての鑑定を行う「鑑定 人」とは区別されるが、鑑定受託者が作成する鑑定書と鑑定人が作成する鑑 定書は、同一の要件の下にその証拠能力が認められる。

  • 29

    鑑定としての身体検査は、社会通念上、許容される限度で行うことができ るところ、例えば、身長、体重、脈拍の測定等の外部的検査や、レントゲン 照射、血液採取等の内部的検査は、鑑定としての身体検査として許容される。

  • 30

    鑑定処分許可状の請求は、鑑定受託者を特定して行わなければならない。当該令状に基づき、鑑定受託者は、物の破壊、身体の検査等を行うことができるが、相手方が身体の検査を拒否した場合には、直接強制によってこれを実現することはできない。

  • 31

    鑑定処分許可状に基づく鑑定としての身体検査において、被検査者が、正当な理由なくこれを拒否した場合には、被検査者に対し、過料及び費用賠償を命じることはできるが、罰金、拘留等の刑罰としての制裁を加えることはできない。

  • 32

    鑑定処分許可状の発付を得た請求権者はこれを鑑定受託者に交付して鑑定を行わせることになるが、鑑定留置された被疑者が身体検査を拒否したとしても、同許可状の効力としてその意思に反して強制的に行うことができる。

  • 33

    鑑定留置とは、鑑定留置状に基づき、被疑者の心神又は身体に関する鑑定をするためその身柄を拘束する強制処分であるところ、鑑定留置状の執行を受けた被疑者に対し、鑑定に必要な処分として身体検査を行う場合、別に鑑定処分許可状を得る必要はない。

  • 34

    捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者は、被疑者の爪に付着した物質の成分等を鑑定するため、その爪先を強制的に切り取って採取する必要がある場合には、鑑定処分許可状及び身体検査令状に基づいてこれを行うことができる。

  • 35

    勾留中の被告人に対して鑑定留置状が執行された時には、被告人は留置された起算点から満了日までの間、勾留はその執行を停止されるが、この期間は勾留とみなされないことから、鑑定留置の起算日と満了日は未決勾留日数に算入されない。

  • 36

    鑑定留置の対象は、逮捕・勾留され、その身柄の拘束をされている被疑者に限られるので、身柄不拘束の被疑者について、鑑定留置の請求をすることはできない。

  • 37

    殺人事件の被疑者の爪先に、剥離した表皮と思われる微量の物質が挟まっ ている場合、これを採取するため爪の一部を強制的に切断するには、鑑定処分許可状及び身体検査令状が必要である。

  • 38

    鑑定処分許可状に基づく鑑定をA医師に嘱託したところ、A医師からB医師に嘱託先を変更する必要が生じた場合、新たに鑑定処分許可状を得る必要がある。