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幸福追求等
9問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    私立大学が、外国要人講演会の主催者として、学生から参加を募る際に収集した参加申込者の学籍番号・氏名・住所及び電話番号が記載された名簿の写しを、本人の同意を得ることなく警察に提供した行為は、参加申込者の承諾を求めることが困難であったという特別の事情が認められない事実関係の下では、プライバシー権の侵害に当たり違法である。

  • 2

    いわゆる肖像権は、公共の福祉によって制約されるところ、捜査機関が捜査の必要上、令状によらず公道上を通行している者の容貌をその承諾なしに 写真撮影することは、一定の場合に正当な理由に基づき、相当な方法による ときには許される。

  • 3

    警察官が行う犯罪捜査のための写真撮影は、現に犯罪が行われ又は行われ た後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、その 撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときに許容される。その場合に、犯人以外の第三者の容貌が含まれることになっても、 直ちに憲法に違反するものではない。

  • 4

    個人の人格的生存に関わる重要な私的事項を公権力の介入 ・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由を、一般に自己決定権と呼ぶところ、宗教上 の信念からいかなる場合にも輸血を拒否する意思を明示していた患者に対 し、国立病院の医師らが、他に救命手段がない場合には輸血を行うとの同病 院の方針を告げないまま、外科手術を行って輸血を実施した場合、輸血を伴 う可能性のある手術を受けるか否かの意思決定をする患者の権利を奪ったも のとして、医師らの一連の行為は違法となる。

  • 5

    幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的、包括的な権利であり、この幸福追求権に基礎付けられる個々の権利は、具体 的な権利として裁判における救済の対象となり得ると解されている。

  • 6

    自動速度監視装置によって運転者の容ぼうを撮影する際に同乗者の容ぼうが撮影されたとしても、憲法に違反するものではない。

  • 7

    犯罪の性質、態様からして急に証拠保全をする必要があり、その方法も一般的に許容できる限度を超えないものである場合には、個人の容ぼうを写真撮影することも憲法に違反しない。

  • 8

    放火事件の発生に際し、警察官が、被疑者特定のための資料を収集する目的で、現場周辺にあまってきた野次馬を網羅的に撮影することは、肖像権の不当な侵害に当たる。

  • 9

    身体の拘束を受けている被疑者を同意なくして写真撮影する処分は、肖像権の侵害に当たらない。

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  • 2

    いわゆる肖像権は、公共の福祉によって制約されるところ、捜査機関が捜査の必要上、令状によらず公道上を通行している者の容貌をその承諾なしに 写真撮影することは、一定の場合に正当な理由に基づき、相当な方法による ときには許される。

  • 3

    警察官が行う犯罪捜査のための写真撮影は、現に犯罪が行われ又は行われ た後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、その 撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときに許容される。その場合に、犯人以外の第三者の容貌が含まれることになっても、 直ちに憲法に違反するものではない。

  • 4

    個人の人格的生存に関わる重要な私的事項を公権力の介入 ・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由を、一般に自己決定権と呼ぶところ、宗教上 の信念からいかなる場合にも輸血を拒否する意思を明示していた患者に対 し、国立病院の医師らが、他に救命手段がない場合には輸血を行うとの同病 院の方針を告げないまま、外科手術を行って輸血を実施した場合、輸血を伴 う可能性のある手術を受けるか否かの意思決定をする患者の権利を奪ったも のとして、医師らの一連の行為は違法となる。

  • 5

    幸福追求権は、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的、包括的な権利であり、この幸福追求権に基礎付けられる個々の権利は、具体 的な権利として裁判における救済の対象となり得ると解されている。

  • 6

    自動速度監視装置によって運転者の容ぼうを撮影する際に同乗者の容ぼうが撮影されたとしても、憲法に違反するものではない。

  • 7

    犯罪の性質、態様からして急に証拠保全をする必要があり、その方法も一般的に許容できる限度を超えないものである場合には、個人の容ぼうを写真撮影することも憲法に違反しない。

  • 8

    放火事件の発生に際し、警察官が、被疑者特定のための資料を収集する目的で、現場周辺にあまってきた野次馬を網羅的に撮影することは、肖像権の不当な侵害に当たる。

  • 9

    身体の拘束を受けている被疑者を同意なくして写真撮影する処分は、肖像権の侵害に当たらない。