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公安委員会(国家、都道府県)
47問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    都道府県公安委員会の委員は都道府県知事が任命するが、住民の代表という性格から当該都道府県議会の議員の被選挙権を有すること及び任命に当たっては当該都道府県議会の同意を得ることを要する

  • 2

    都道府県公安委員会は各都道府県警察を管理するが、この「管理」は大綱方針による事前事後の監督を意味し、警視総監や警察本部長を通じて行うものであって警察官個人に対して直接行うものではない。

  • 3

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理すると定められているところ、この「管理」とは 都道府県警察の運営に関する大綱方針を定めるとともに、この大綱方針に沿って都道府県警察の運営が行われるよう事前事後に、監督することを意味する

  • 4

    都道府県公安委員会は、自らの積極的な判断により、都道府県警察に対して捜査活動や警備実施等の警察運営に関する専門的技術的知識を必要とする事務に関しても、監察の指示を行うことができる。

  • 5

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理するところ、ここにいう管理とは個々の事務執行を含まず、警察運営の大綱方針を定めて事前事後の監督を行うことを意味する。しかし都道府県公安委員会は監察について必要があると認められる場合には、都道府県警察に対し具体的また 個別的な事項に渡って指示をすることができる。

  • 6

    都道府県知事は 都道府県公安委員会の委員の任免に関する権限や警察の運営に関して 都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有するものではない

  • 7

    都道府県公安委員会は都道府県警察の事務または 職員の非違に関する監察について、具体的または個別的な指示を行うことができるが、捜査活動や警備実施等の専門的または技術的な知識を必要とする事務に関する監察についてはこれを行うことができない。

  • 8

    都道府県公安委員会は、都道府県警察に対して、自らの積極的な判断によ り監察に関する具体的又は個別的な事項にわたる指示を行うことができる が、これは都道府県公安委員会が監察を行うという制度ではない。

  • 9

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理するが この場合の「管理」には個々の事務の執行や個々の警察職員を具体的に 指揮監督することは 含まれない。

  • 10

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の任命権限を有しないが、管理機関の立場から警視総監、警察本部長等の任免の同意や警察職員の罷免、懲戒の勧告等 人事に関し一定の権限を有する。

  • 11

    都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して 援助の要求をしようとする時は 原則として あらかじめ 必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。

  • 12

    都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求 をすることができるところ、この「援助の要求」の手続については、通常、 警察庁に対し要求するときには警察庁長官を、都道府県警察に対し要求するときには警視総監又は道府県警察本部長を通じて行われる。

  • 13

    都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれているが、都道 府県知事は警察の運営において都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有せず、都道府県公安委員会は独立して自らの権限を行使することができる。

  • 14

    都道府県公安委員会は、都道府県知事が都道府県等の議会の同意を得て任 命した複数の委員によって組織されるところ、委員の身分は保障されてお り、法律に定める一定の場合を除いて、委員がその意に反して罷免されることはない。

  • 15

    都道府県公安委員会の委員は、任命前5年間に警察又は検察の職務を行 う職業的公務員の前歴のない者でなければならないところ、この「警察又は 検察の職務を行う職業的公務員」には、海上保安官は含まれるが、国家公安委員会の委員は含まれない。

  • 16

    都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する機関であるから、都道府 県警察が、都道府県公安委員会の庶務の処理に当たることはできない。

  • 17

    東京都公安委員会の委員は、東京都議会議員の被選挙権を有する者で、任 命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴がなく、欠格 事由のない者の中から、東京都知事が東京都議会の同意を得て、任命する。

  • 18

    都道府県公安委員会の委員に関し、守秘義務違反については地方公務員法 が準用されるが、懲戒処分については同法が準用されていないため、同委員会委員に対して懲戒処分を行うことはできない。

  • 19

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の任命権は有しないが、管理機関の立場から、警視総監又は警察本部長の任免についての同意、警察職員の 懲戒・罷免についての勧告等、一定の範囲で関与する権限を有している。

  • 20

    任命前5年間に検察官の地位にあった者は、都道府県公安委員会の委員になれないが、付審判請求で準起訴手続がとられた場合の検察官役を行った弁護士は、これに含まれない。

  • 21

    都道府県公安委員会の自動車運転免許の取り消し処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合であってもその処分が取り消されるまでは 自動車を運転すれば無免許運転 となる。

  • 22

    都道府県公安委員会は、知事の所轄の下に置かれており、都道府県警察に 関する条例案を都道府県議会に提出する権限を有している。

  • 23

    都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務等に関する監察につき、具体的又は個別的に指示を行う権限を有するが、捜査活動など専門的な事務に関しては当該権限を有しない。

  • 24

    東京都公安委員会の委員は、都議会議員の被選挙権を有する者で一定の条件を満たす者の中から、都知事が都議会の同意を得て任命する。

  • 25

    都道府県公安委員会が法律の要件に基づいて 風俗営業等の営業停止を命じ、その結果として 損害が生じても 都道府県が賠償責任を負うことはない

  • 26

    都道府県公安委員会の行う 最高速度制限などの交通規制は 行政処分のうち一般処分にあたり 特定のものを対象とした処分ではないので 取り消し訴訟の対象とはならない

  • 27

    都道府県公安委員会の委員長は、国家公安委員会とは異なり、委員によっ て互選されるため、委員以外の者がなることはない。

  • 28

    都道府県公安委員会は風俗営業の許可の取り消し処分を行おうとするときは 公開による聴聞を行うべきとされ、そのため 所定の手続きを取らなければならない

  • 29

    国家公安委員会は、都道府県警察の長を任命する権限を有するところ、警視総監については 東京都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認が、道府県警察本部長については道府県公安委員会の同意が任免の際に必要となる

  • 30

    国家公安委員会は、都道府県警察の長を任命する権限を有するところ、警視総監については 東京都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認が、道府県警察本部長については道府県公安委員会の同意が任免の際に必要となる

  • 31

    国家公安委員会は、国務大臣である委員長と5人の委員で構成されてお り、意思決定に際しては委員長に表決権はなく、可否同数の場合、裁決権を行使できるにとどまる。

  • 32

    国家公安委員会は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、警察庁を管理するとともに、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならないとされている。

  • 33

    警察庁長官の任免は国家公務委員会が内閣総理大臣の承認を得て行うものと定められているところ、警視総監は国の治安維持に関係が深い首都警察の長であるため、他の警察本部長と異なり、国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得た上で、内閣総理大臣の承認を得て任命する。

  • 34

    緊急事態の布告が発せられた場合、警察庁長官は、布告区域以外の都道府 県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ず ることができ、布告区域以外の都道府県警察は、その派遣命令に当然に服す ることとなる。

  • 35

    都道府県公安委員会は警察法2条が定める「警察の責務」の全てについて当該都道府県警察を管理する責任を負うが、緊急事態の布告が発せられた場合に限りその範囲内で管理責任が失われる。

  • 36

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の職務執行について 文書により苦情の申出があった時には、原則として処理の結果を文書により申出者に通知しなければならないところ、複数の者が共同で文書による苦情の申し出を行った場合については、その代表者に処理結果を通知すれば足り、その他のものに通知する義務はない。

  • 37

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の職務執行に関する苦情の申し出を処理しなければならないが、文書によりこの申し出があった場合は、申し出者が所在不明であるとき 等を除き 文書により申出書に通知しなければならない。

  • 38

    都道府県公安委員会は 文書による苦情の申し出があった場合 その処理結果を申し出者に通知する義務をが複数のものが共同で申して行った時は代表者にする結果を通知するばかり その他のものに通知する義務はない

  • 39

    都道府県公安委員会が法律の要件に基づいて風俗営業等の営業停止を命じ、その結果として損害が生じたとしても、都道府県が賠償責任を負うこと はない。

  • 40

    都道府県公安委員会の委員は、その任期を3年とし、補欠の委員は前任者の残任期間のみ在任するとされており、また、委員は2回に限り再任されることができる。

  • 41

    都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれているが、 府県知事は警察の運営につき都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有していないことから、都道府県公安委員会は独立して自らの権限を行使するこ とができる。

  • 42

    国家公安委員会は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める場合は、都道府県公安委員会に対し、その処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の対処のための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。

  • 43

    (3) 警察法 60条の3により他の都道府県警察の管轄区域に派遣された警察官は、派遣先の都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行使する。

  • 44

    (2) 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるが、管轄区域外における職権行使は必要な限度に限られるので、広域組織犯罪等に該当する事犯であっても、その発生地等を管轄する都道府県警察が個別に対処すれば足りるような場合については、当該他の都道府県警察が管轄区域を越えて職権を行使することはできない。

  • 45

    (5) 当該広域犯罪が、組織を背景として行われたものであるかどうか判明しない場合には、管轄区域外に権限を及ぼすことができない。

  • 46

    (4) 警察法 60条の3により職権を行使することができる「管轄区域外」の範囲は、我が国の領域に限られる。

  • 47

    (4) 都道府県公安委員会の委員や警察署協議会の委員は、特別職に属する地方公務員である。

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  • 1

    都道府県公安委員会の委員は都道府県知事が任命するが、住民の代表という性格から当該都道府県議会の議員の被選挙権を有すること及び任命に当たっては当該都道府県議会の同意を得ることを要する

  • 2

    都道府県公安委員会は各都道府県警察を管理するが、この「管理」は大綱方針による事前事後の監督を意味し、警視総監や警察本部長を通じて行うものであって警察官個人に対して直接行うものではない。

  • 3

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理すると定められているところ、この「管理」とは 都道府県警察の運営に関する大綱方針を定めるとともに、この大綱方針に沿って都道府県警察の運営が行われるよう事前事後に、監督することを意味する

  • 4

    都道府県公安委員会は、自らの積極的な判断により、都道府県警察に対して捜査活動や警備実施等の警察運営に関する専門的技術的知識を必要とする事務に関しても、監察の指示を行うことができる。

  • 5

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理するところ、ここにいう管理とは個々の事務執行を含まず、警察運営の大綱方針を定めて事前事後の監督を行うことを意味する。しかし都道府県公安委員会は監察について必要があると認められる場合には、都道府県警察に対し具体的また 個別的な事項に渡って指示をすることができる。

  • 6

    都道府県知事は 都道府県公安委員会の委員の任免に関する権限や警察の運営に関して 都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有するものではない

  • 7

    都道府県公安委員会は都道府県警察の事務または 職員の非違に関する監察について、具体的または個別的な指示を行うことができるが、捜査活動や警備実施等の専門的または技術的な知識を必要とする事務に関する監察についてはこれを行うことができない。

  • 8

    都道府県公安委員会は、都道府県警察に対して、自らの積極的な判断によ り監察に関する具体的又は個別的な事項にわたる指示を行うことができる が、これは都道府県公安委員会が監察を行うという制度ではない。

  • 9

    都道府県公安委員会は都道府県警察を管理するが この場合の「管理」には個々の事務の執行や個々の警察職員を具体的に 指揮監督することは 含まれない。

  • 10

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の任命権限を有しないが、管理機関の立場から警視総監、警察本部長等の任免の同意や警察職員の罷免、懲戒の勧告等 人事に関し一定の権限を有する。

  • 11

    都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して 援助の要求をしようとする時は 原則として あらかじめ 必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。

  • 12

    都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求 をすることができるところ、この「援助の要求」の手続については、通常、 警察庁に対し要求するときには警察庁長官を、都道府県警察に対し要求するときには警視総監又は道府県警察本部長を通じて行われる。

  • 13

    都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれているが、都道 府県知事は警察の運営において都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有せず、都道府県公安委員会は独立して自らの権限を行使することができる。

  • 14

    都道府県公安委員会は、都道府県知事が都道府県等の議会の同意を得て任 命した複数の委員によって組織されるところ、委員の身分は保障されてお り、法律に定める一定の場合を除いて、委員がその意に反して罷免されることはない。

  • 15

    都道府県公安委員会の委員は、任命前5年間に警察又は検察の職務を行 う職業的公務員の前歴のない者でなければならないところ、この「警察又は 検察の職務を行う職業的公務員」には、海上保安官は含まれるが、国家公安委員会の委員は含まれない。

  • 16

    都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する機関であるから、都道府 県警察が、都道府県公安委員会の庶務の処理に当たることはできない。

  • 17

    東京都公安委員会の委員は、東京都議会議員の被選挙権を有する者で、任 命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴がなく、欠格 事由のない者の中から、東京都知事が東京都議会の同意を得て、任命する。

  • 18

    都道府県公安委員会の委員に関し、守秘義務違反については地方公務員法 が準用されるが、懲戒処分については同法が準用されていないため、同委員会委員に対して懲戒処分を行うことはできない。

  • 19

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の任命権は有しないが、管理機関の立場から、警視総監又は警察本部長の任免についての同意、警察職員の 懲戒・罷免についての勧告等、一定の範囲で関与する権限を有している。

  • 20

    任命前5年間に検察官の地位にあった者は、都道府県公安委員会の委員になれないが、付審判請求で準起訴手続がとられた場合の検察官役を行った弁護士は、これに含まれない。

  • 21

    都道府県公安委員会の自動車運転免許の取り消し処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合であってもその処分が取り消されるまでは 自動車を運転すれば無免許運転 となる。

  • 22

    都道府県公安委員会は、知事の所轄の下に置かれており、都道府県警察に 関する条例案を都道府県議会に提出する権限を有している。

  • 23

    都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務等に関する監察につき、具体的又は個別的に指示を行う権限を有するが、捜査活動など専門的な事務に関しては当該権限を有しない。

  • 24

    東京都公安委員会の委員は、都議会議員の被選挙権を有する者で一定の条件を満たす者の中から、都知事が都議会の同意を得て任命する。

  • 25

    都道府県公安委員会が法律の要件に基づいて 風俗営業等の営業停止を命じ、その結果として 損害が生じても 都道府県が賠償責任を負うことはない

  • 26

    都道府県公安委員会の行う 最高速度制限などの交通規制は 行政処分のうち一般処分にあたり 特定のものを対象とした処分ではないので 取り消し訴訟の対象とはならない

  • 27

    都道府県公安委員会の委員長は、国家公安委員会とは異なり、委員によっ て互選されるため、委員以外の者がなることはない。

  • 28

    都道府県公安委員会は風俗営業の許可の取り消し処分を行おうとするときは 公開による聴聞を行うべきとされ、そのため 所定の手続きを取らなければならない

  • 29

    国家公安委員会は、都道府県警察の長を任命する権限を有するところ、警視総監については 東京都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認が、道府県警察本部長については道府県公安委員会の同意が任免の際に必要となる

  • 30

    国家公安委員会は、都道府県警察の長を任命する権限を有するところ、警視総監については 東京都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認が、道府県警察本部長については道府県公安委員会の同意が任免の際に必要となる

  • 31

    国家公安委員会は、国務大臣である委員長と5人の委員で構成されてお り、意思決定に際しては委員長に表決権はなく、可否同数の場合、裁決権を行使できるにとどまる。

  • 32

    国家公安委員会は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、警察庁を管理するとともに、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならないとされている。

  • 33

    警察庁長官の任免は国家公務委員会が内閣総理大臣の承認を得て行うものと定められているところ、警視総監は国の治安維持に関係が深い首都警察の長であるため、他の警察本部長と異なり、国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得た上で、内閣総理大臣の承認を得て任命する。

  • 34

    緊急事態の布告が発せられた場合、警察庁長官は、布告区域以外の都道府 県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ず ることができ、布告区域以外の都道府県警察は、その派遣命令に当然に服す ることとなる。

  • 35

    都道府県公安委員会は警察法2条が定める「警察の責務」の全てについて当該都道府県警察を管理する責任を負うが、緊急事態の布告が発せられた場合に限りその範囲内で管理責任が失われる。

  • 36

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の職務執行について 文書により苦情の申出があった時には、原則として処理の結果を文書により申出者に通知しなければならないところ、複数の者が共同で文書による苦情の申し出を行った場合については、その代表者に処理結果を通知すれば足り、その他のものに通知する義務はない。

  • 37

    都道府県公安委員会は都道府県警察の職員の職務執行に関する苦情の申し出を処理しなければならないが、文書によりこの申し出があった場合は、申し出者が所在不明であるとき 等を除き 文書により申出書に通知しなければならない。

  • 38

    都道府県公安委員会は 文書による苦情の申し出があった場合 その処理結果を申し出者に通知する義務をが複数のものが共同で申して行った時は代表者にする結果を通知するばかり その他のものに通知する義務はない

  • 39

    都道府県公安委員会が法律の要件に基づいて風俗営業等の営業停止を命じ、その結果として損害が生じたとしても、都道府県が賠償責任を負うこと はない。

  • 40

    都道府県公安委員会の委員は、その任期を3年とし、補欠の委員は前任者の残任期間のみ在任するとされており、また、委員は2回に限り再任されることができる。

  • 41

    都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれているが、 府県知事は警察の運営につき都道府県公安委員会を指揮監督する権限を有していないことから、都道府県公安委員会は独立して自らの権限を行使するこ とができる。

  • 42

    国家公安委員会は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認める場合は、都道府県公安委員会に対し、その処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の対処のための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。

  • 43

    (3) 警察法 60条の3により他の都道府県警察の管轄区域に派遣された警察官は、派遣先の都道府県公安委員会の管理の下にその職権を行使する。

  • 44

    (2) 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるが、管轄区域外における職権行使は必要な限度に限られるので、広域組織犯罪等に該当する事犯であっても、その発生地等を管轄する都道府県警察が個別に対処すれば足りるような場合については、当該他の都道府県警察が管轄区域を越えて職権を行使することはできない。

  • 45

    (5) 当該広域犯罪が、組織を背景として行われたものであるかどうか判明しない場合には、管轄区域外に権限を及ぼすことができない。

  • 46

    (4) 警察法 60条の3により職権を行使することができる「管轄区域外」の範囲は、我が国の領域に限られる。

  • 47

    (4) 都道府県公安委員会の委員や警察署協議会の委員は、特別職に属する地方公務員である。