ログイン

親族間
13問 • 1年前
  • 佐竹直哉
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    次の記述のうち、刑法244条 「親族間の犯罪に関する特 例」により、刑が免除されるものはどれか。

    養子が養親の財物を窃取した当時には、養子縁組による親子関係が存在し ていたが、犯行発覚時にはその親子関係が消滅していたとき。

  • 2

    次の記述のうち、刑法244条 「親族間の犯罪に関する特 例」により、刑が免除されるものはどれか。

    養子が養親の財物を窃取した当時には、養子縁組による親子関係が存在し ていたが、犯行発覚時にはその親子関係が消滅していたとき。

  • 3

    同一住居内で日常生活を共にしている実姉の財布から銀行のキャッシュカードを窃取した者が、当該銀行のATMにおいて現金を引き出した場合には、キャッシュカードと現金について2個の窃盗罪が成立するところ、そのいずれについても、親族間の犯罪に関する特例の適用により刑が免除される。

  • 4

    甲は、実父Aが自宅書斎に置いている手提げ金庫の中から、父親の現金ならば盗んでもいいだろうと思って現金10万円を窃取した。ところが、甲がA個人の所有物だと思って盗んだ現金は、Aが経営する会社所有の現金であった。この場合、甲は親族間の犯罪に関する特例の適用を受けない。

  • 5

    甲女は、交際相手の乙と共謀のうえ、自己が誘拐されたように装い実父 A から身の代金を脅し取ることを企て、乙がAに身の代金を要求する電話を かけ、その中で甲女も「お父さん助けて。」などと叫び声を上げたことから、 Aは乙の指定口座に身の代金として数千万円を振り込んだ。甲女には、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 6

    甲は、家庭裁判所から孫Aの未成年後見人に選任された者であるところ、 自己の個人的債務の返済に充てるため、業務上預かっていたA名義の預金 通帳を用いて現金を引き出し、これを横領した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 7

    養子である甲は、養親Aの財物を窃取したところ、本件犯行が発覚した時点においては、Aと甲の間の養子縁組は解消されていた。甲には、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 8

    孤児として育った甲は、日頃から何かと日常生活に関する相談に乗ってくれていたNPO法人所属のボランティアA女から財物を窃取したところ、 その後の捜査の結果、A女は甲の実の母親であることが判明した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 9

    叔父Aの住居の一室を間借りしているものの、物資の受配・炊事、起居 等を別にしている甲は、Aの財物を窃取した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 10

    甲は、C との間で普通養子縁組を結び、実母Bと継父C(Cとの間に普通養子縁組あり)の3人で暮らしていたが、継父Cと折り合いが悪く、家出を繰り返すなど素行不良となり、度々、別居する実父Aの自宅を訪れて共に食事をとるなどしていたが、某日、同人宅を訪れた機会を利用して、遊ぶ金欲しさに実父 Aの財布から現金を窃取した。甲は、親族間の犯罪に関する特例の適用を受け、窃盗罪の刑が免除される。

  • 11

    Aは、ギャンブルで借金を抱えており、同居の内縁の妻Bが所有する宝石を盗んで売却した。この場合、Aは、窃盗罪の刑が免除される。

  • 12

    Aは、家庭裁判所から同居の実父Bの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Aが成年後見人として管理しているB名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、Aは、業務上横領罪の刑が免除される。

  • 13

    Aは、先輩であるBと共謀して、Bと不仲であったBの同居の実母Cの金庫内から、C所有の現金を盗んだ。この場合、Aは、窃盗罪の刑が免除される。

  • 幸福追求等

    幸福追求等

    佐竹直哉 · 9問 · 1年前

    幸福追求等

    幸福追求等

    9問 • 1年前
    佐竹直哉

    基本的人権

    基本的人権

    佐竹直哉 · 20問 · 1年前

    基本的人権

    基本的人権

    20問 • 1年前
    佐竹直哉

    法の下の平等(14)

    法の下の平等(14)

    佐竹直哉 · 33問 · 1年前

    法の下の平等(14)

    法の下の平等(14)

    33問 • 1年前
    佐竹直哉

    思想・良心の自由(19)

    思想・良心の自由(19)

    佐竹直哉 · 29問 · 1年前

    思想・良心の自由(19)

    思想・良心の自由(19)

    29問 • 1年前
    佐竹直哉

    宗教の自由(20)

    宗教の自由(20)

    佐竹直哉 · 27問 · 1年前

    宗教の自由(20)

    宗教の自由(20)

    27問 • 1年前
    佐竹直哉

    人身の自由(33〜39)

    人身の自由(33〜39)

    佐竹直哉 · 98問 · 1年前

    人身の自由(33〜39)

    人身の自由(33〜39)

    98問 • 1年前
    佐竹直哉

    国会

    国会

    佐竹直哉 · 100問 · 1年前

    国会

    国会

    100問 • 1年前
    佐竹直哉

    内閣

    内閣

    佐竹直哉 · 93問 · 1年前

    内閣

    内閣

    93問 • 1年前
    佐竹直哉

    司法

    司法

    佐竹直哉 · 96問 · 1年前

    司法

    司法

    96問 • 1年前
    佐竹直哉

    逐条

    逐条

    佐竹直哉 · 11問 · 1年前

    逐条

    逐条

    11問 • 1年前
    佐竹直哉

    地方自治法

    地方自治法

    佐竹直哉 · 99問 · 1年前

    地方自治法

    地方自治法

    99問 • 1年前
    佐竹直哉

    地方公務員法

    地方公務員法

    佐竹直哉 · 100問 · 1年前

    地方公務員法

    地方公務員法

    100問 • 1年前
    佐竹直哉

    行政法全般

    行政法全般

    佐竹直哉 · 98問 · 1年前

    行政法全般

    行政法全般

    98問 • 1年前
    佐竹直哉

    警察法全般

    警察法全般

    佐竹直哉 · 57問 · 1年前

    警察法全般

    警察法全般

    57問 • 1年前
    佐竹直哉

    警察法(60条〜)

    警察法(60条〜)

    佐竹直哉 · 16問 · 1年前

    警察法(60条〜)

    警察法(60条〜)

    16問 • 1年前
    佐竹直哉

    公安委員会(国家、都道府県)

    公安委員会(国家、都道府県)

    佐竹直哉 · 47問 · 1年前

    公安委員会(国家、都道府県)

    公安委員会(国家、都道府県)

    47問 • 1年前
    佐竹直哉

    警察法60

    警察法60

    佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前

    警察法60

    警察法60

    20問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    警察法60の2

    警察法60の2

    佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前

    警察法60の2

    警察法60の2

    20問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    警察法60の3

    警察法60の3

    佐竹直哉 · 19問 · 7ヶ月前

    警察法60の3

    警察法60の3

    19問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    警察法61

    警察法61

    佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前

    警察法61

    警察法61

    25問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    問題一覧

  • 1

    次の記述のうち、刑法244条 「親族間の犯罪に関する特 例」により、刑が免除されるものはどれか。

    養子が養親の財物を窃取した当時には、養子縁組による親子関係が存在し ていたが、犯行発覚時にはその親子関係が消滅していたとき。

  • 2

    次の記述のうち、刑法244条 「親族間の犯罪に関する特 例」により、刑が免除されるものはどれか。

    養子が養親の財物を窃取した当時には、養子縁組による親子関係が存在し ていたが、犯行発覚時にはその親子関係が消滅していたとき。

  • 3

    同一住居内で日常生活を共にしている実姉の財布から銀行のキャッシュカードを窃取した者が、当該銀行のATMにおいて現金を引き出した場合には、キャッシュカードと現金について2個の窃盗罪が成立するところ、そのいずれについても、親族間の犯罪に関する特例の適用により刑が免除される。

  • 4

    甲は、実父Aが自宅書斎に置いている手提げ金庫の中から、父親の現金ならば盗んでもいいだろうと思って現金10万円を窃取した。ところが、甲がA個人の所有物だと思って盗んだ現金は、Aが経営する会社所有の現金であった。この場合、甲は親族間の犯罪に関する特例の適用を受けない。

  • 5

    甲女は、交際相手の乙と共謀のうえ、自己が誘拐されたように装い実父 A から身の代金を脅し取ることを企て、乙がAに身の代金を要求する電話を かけ、その中で甲女も「お父さん助けて。」などと叫び声を上げたことから、 Aは乙の指定口座に身の代金として数千万円を振り込んだ。甲女には、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 6

    甲は、家庭裁判所から孫Aの未成年後見人に選任された者であるところ、 自己の個人的債務の返済に充てるため、業務上預かっていたA名義の預金 通帳を用いて現金を引き出し、これを横領した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 7

    養子である甲は、養親Aの財物を窃取したところ、本件犯行が発覚した時点においては、Aと甲の間の養子縁組は解消されていた。甲には、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 8

    孤児として育った甲は、日頃から何かと日常生活に関する相談に乗ってくれていたNPO法人所属のボランティアA女から財物を窃取したところ、 その後の捜査の結果、A女は甲の実の母親であることが判明した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 9

    叔父Aの住居の一室を間借りしているものの、物資の受配・炊事、起居 等を別にしている甲は、Aの財物を窃取した。甲は、刑法244条1項が準用され、その刑が免除される。

  • 10

    甲は、C との間で普通養子縁組を結び、実母Bと継父C(Cとの間に普通養子縁組あり)の3人で暮らしていたが、継父Cと折り合いが悪く、家出を繰り返すなど素行不良となり、度々、別居する実父Aの自宅を訪れて共に食事をとるなどしていたが、某日、同人宅を訪れた機会を利用して、遊ぶ金欲しさに実父 Aの財布から現金を窃取した。甲は、親族間の犯罪に関する特例の適用を受け、窃盗罪の刑が免除される。

  • 11

    Aは、ギャンブルで借金を抱えており、同居の内縁の妻Bが所有する宝石を盗んで売却した。この場合、Aは、窃盗罪の刑が免除される。

  • 12

    Aは、家庭裁判所から同居の実父Bの成年後見人に選任されたものであるが、自己の経営する会社の運転資金に充てるために、Aが成年後見人として管理しているB名義の銀行口座から預金を全額引き出して、これを着服した。この場合、Aは、業務上横領罪の刑が免除される。

  • 13

    Aは、先輩であるBと共謀して、Bと不仲であったBの同居の実母Cの金庫内から、C所有の現金を盗んだ。この場合、Aは、窃盗罪の刑が免除される。