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⑬令状によらない捜索・差押え

⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    被疑者を被疑者の居住する家屋内で逮捕した場合、原則として捜索・差押 えの範囲は家屋全体に及ぶので、当該家屋全体を捜索できる。

  • 2

    逮捕状の出ている被疑者を捜索するため、他人の住居等に立ち入る場合、 住居主等に当該逮捕状を示さなくても違法ではない。

  • 3

    令状によらずに差押えできる物は、直接逮捕事実を立証できる物に限られ、犯行の動機、目的、背景事情等に関する物は差し押さえることはできない。

  • 4

    令状によらない捜索等は、「必要があるとき」に限り許されるが、その判断は捜査機関の主観的判断ではなく、客観的に必要性が認められることを要 する。

  • 5

    警察官は、私人が現行犯逮捕した被疑者の引渡しを、たとえ当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・差押えを行うことは許されない。

  • 6

    令状によらない捜索・差押えをすることができる「逮捕の現場」には、逮捕に着手した場所、追跡中の場所及び逮捕した場所のほか、これらの場所と 直接接続する範囲の空間が含まれる。

  • 7

    通常逮捕状に基づいて被疑者を逮捕する場合において、第三者の住居に入り被疑者の捜索をするときは、当該住居に対する捜索許可状を必要とせず、 また、住居主に逮捕状を提示する法的義務もない。

  • 8

    外出先から帰宅しようとした被疑者を自宅前の路上で通常逮捕した場合、 被疑者の住居は、逮捕行為の際、被疑者の現実の支配下にあった場所又は被疑者の影響が顕著に及んだ場所とはいえないから、被疑者の住居について逮捕の現場における捜索・差押えをすることはできない。

  • 9

    逮捕の現場における捜索・差押えは、被逮捕者の身体・所持品に限らず、 その場に居合わせた第三者の身体・所持品についても行うことができるが、 第三者に対して行う場合には、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況がなければならない。

  • 10

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状によることなく、差押対象物である電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体に記録されている電磁的記録を、当該電子計算機に複写したうえでこれを差し押さえることができる。

  • 11

    暴行事件の被疑者を逮捕した現場で、逮捕に伴う令状によらない捜索によって、別事件である窃盗の犯罪事実に係る証拠物を発見した場合、当該逮捕に伴う令状によらない差押えにより、その証拠物を差し押さえることはできない。

  • 12

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で捜索・差押え等の処分をすることができるところ、逮捕した被疑者に対して、直ちに逮捕の現場における所持品の捜索・差押えに一旦着手したが、その場で当該処分を継続することが被疑者の名誉を害し、その抵抗による混乱を生じ、現場付近の交通を妨げる等の事情がある場合には、最寄りの交番等まで連行した後、被疑者の身体等について、令状によらない捜索・差押えを実施することができる。

  • 13

    逮捕の現場における捜索・差押えに関し、被疑者の住居近くの路上で被疑者を発見し逮捕した場合には、その被疑者の住居を「逮捕の現場」と解することはできない。

  • 14

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状なくして人の住居等に入り被疑者を捜索することができるところ、これが認められるには、被疑者がそこに現在する高度の蓋然性が必要である。

  • 15

    私人宅の敷地内に逃げ込んだ被疑者を追跡して現行犯逮捕し、その逮捕現場において被疑者の身体に対する捜索をする場合、当該私人宅の家人を立ち会わせる必要はない

  • 16

    ホテルに宿泊中の被疑者をその客室で逮捕した場合、同ホテルの廊下等の共用部分については、被疑者の顕著な影響力が及んでいたとしても、捜索・ 差押えの対象とはなり得ない。

  • 17

    警察官が、現場にいる者を被疑者と認めて逮捕行為に着手した場合、逮捕に成功したかどうかを問わず、逮捕の現場における令状によらない捜索、差押えを行うことができる。

  • 18

    逮捕状を緊急執行する場合のように、住居主等に逮捕状を提示することができないときは、その要旨を告げたうえで、令状なくして人の住居等に入って被疑者を捜索することができる。

  • 19

    被疑者が居住する一軒家の敷地内で逮捕行為を行った場合には、被疑者の管理権が及んでいる限り、その一軒家全体を令状なくして捜索することがで きる。

  • 20

    逮捕するため他人の住居を捜索する行為は、捜査機関にのみ認められる強制手段であるから、一般私人については、たとえ現行犯人を逮捕する場合であっても、原則として、他人の住居に無断で立ち入り、捜索することはできない。

  • 21

    令状によらない捜索・差押えができる「逮捕の現場」の範囲には、逮捕行為に際して被疑者の現実の支配下にあった場所及び被疑者の影響が顕著に及んだ場所が含まれる。

  • 22

    第三者の敷地内で被疑者を現行犯逮捕し、その現場において引き続き被疑者の身体のみを捜索する場合、急速を要するときであっても、立会人を置かなければならない。

  • 23

    差押えの対象となるのは、逮捕に係る犯罪事実に関する証拠物等で、しかも証拠物等の収集保全という目的達成のために必要な範囲内のものに限られる。

  • 24

    日出前又は日没後に、人の住居等において令状による捜索・差押えを行うには、当該令状に夜間執行ができる旨の記載が必要であり、これがない場合には、たとえ住居主等の承諾があっても、捜索・差押えを行うことはできない。

  • 25

    捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の捜索を開始したところ、同宅の車庫にたまたま来訪していた第三者の自動車があった場合、これに対して当該令状の効力は及ばない。

  • 26

    捜索・差押えの執行中は、許可を得ない者の出入りを禁止することができ、これに従わない者を退去させたり、執行が終わるまで看守者を付したりすることができる。

  • 27

    逮捕の現場における令状によらない捜索・差押えに着手した後は、処分の継続を不適当とする合理的な理由がある場合であっても、その執行を一旦中止して後刻再開することはできない。

  • 28

    逮捕した被疑者に対して、直ちに逮捕の現場における所持品の捜索・差押えに一旦着手したが、その場で当該処分を継続することが被疑者の名誉を害し、その抵抗による混乱を生じ、現場付近の交通を妨げる等の事情がある場 合には、最寄りの交番等まで連行した後、被疑者の身体等について、令状によらない捜索・差押えを実施することができる。

  • 29

    刑事訴訟法に基づき、捜査機関は逮捕の現場における令状によらない捜索・差押え等の処分を行うことができるところ、ここにいう「捜査機関」 は、検察官、検察事務官、司法警察員に限られている。

  • 30

    差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるところ、令状により、日没前に捜索・差押えに着手したが、処分に時間を要したため、 一旦中断し、その後の再開が日没後となった場合においては、夜間執行の許可を得ていなかったとしても、当該令状により処分を継続することができる。

  • 31

    警察官は、私人が被疑者を現行犯逮捕した場合には、その直後に被疑者の引渡しを当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・差押えを行うことはできないが、私人の協力を得て警察官が被疑者を現行犯逮捕した場合には、令状なくして逮捕の現場で捜索・差押えを行うことができる。

  • 32

    捜索を行った結果、差し押さえるべき物が発見されなかった場合において、捜索処分を受けた者から請求があったときは、捜索証明書を作成して交付しなければならないところ、捜索終了から1週間後、捜索処分を受けた者から「近所の人からの疑いを晴らしたい。」との理由で捜索証明書の請求を受けた場合においても、捜索証明書を交付すべきである。

  • 33

    人の住居内で被疑者を逮捕し、その逮捕の現場である住居内で令状なしに捜索・差押えを行う場合は、急速を要するときであっても、立会人を置かなければならない。

  • 34

    捜査機関は、逮捕に際して必要があるときは、令状なくして人の住居等に入り、被疑者を捜索することができるところ、これは捜査機関のみに許された強制処分であって、私人は、現行犯人逮捕のため、他人の住居に無断で入って被疑者を捜索することはできない。

  • 35

    傷害事件の被疑者を追跡中、当該被疑者が犯行に用いた凶器を塀越しに他 人の住居の敷地内に投げ込んだので、その逮捕直後に同敷地内を捜索し、凶器を差し押さえる場合、急を要する場合は家人等の立会いなくしてこれを行うことができる。

  • 36

    被疑者を逮捕するため、人の住居内において、令状なしに当該被疑者を捜索する場合は、急速を要するときであっても、その住居主等の立会いを得なければならない。

  • 37

    独立行政法人の本部・本店のように、みなす公務員が事務を行う場所を捜索場所として捜索差押許可状の執行をするに当たっては、単に看守者又はこれに代わるべき者等を立ち会わせただけでは足りず、当該事務所の長又はこれに代わるべき者に必ず通知したうえ、その処分に立ち会わせなければならない。

  • 38

    (5) 警察官が現場にいる被疑者を認めて逮捕行為に着手した場合、連捕に成功したかどうかにかかわらず、逮捕の現場における令状によらない捜索・差押えを行うことができる。

  • 39

    (1 傷害事件の被疑者を追跡中、被疑者が犯行に用いた凶器を塀越しに他人の住居の敷地内に投げ込んだので、その逮捕直後に同敷地内を捜索し、凶器を差し押さえる場合、急を要するときは家人の立会いなくしてこれを行うことができる。

  • 40

    (5) 被疑者を逮捕するために人の住居等に立ち入って捜索する場合、急速を要するときは、立会人を要しない。

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    問題一覧

  • 1

    被疑者を被疑者の居住する家屋内で逮捕した場合、原則として捜索・差押 えの範囲は家屋全体に及ぶので、当該家屋全体を捜索できる。

  • 2

    逮捕状の出ている被疑者を捜索するため、他人の住居等に立ち入る場合、 住居主等に当該逮捕状を示さなくても違法ではない。

  • 3

    令状によらずに差押えできる物は、直接逮捕事実を立証できる物に限られ、犯行の動機、目的、背景事情等に関する物は差し押さえることはできない。

  • 4

    令状によらない捜索等は、「必要があるとき」に限り許されるが、その判断は捜査機関の主観的判断ではなく、客観的に必要性が認められることを要 する。

  • 5

    警察官は、私人が現行犯逮捕した被疑者の引渡しを、たとえ当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・差押えを行うことは許されない。

  • 6

    令状によらない捜索・差押えをすることができる「逮捕の現場」には、逮捕に着手した場所、追跡中の場所及び逮捕した場所のほか、これらの場所と 直接接続する範囲の空間が含まれる。

  • 7

    通常逮捕状に基づいて被疑者を逮捕する場合において、第三者の住居に入り被疑者の捜索をするときは、当該住居に対する捜索許可状を必要とせず、 また、住居主に逮捕状を提示する法的義務もない。

  • 8

    外出先から帰宅しようとした被疑者を自宅前の路上で通常逮捕した場合、 被疑者の住居は、逮捕行為の際、被疑者の現実の支配下にあった場所又は被疑者の影響が顕著に及んだ場所とはいえないから、被疑者の住居について逮捕の現場における捜索・差押えをすることはできない。

  • 9

    逮捕の現場における捜索・差押えは、被逮捕者の身体・所持品に限らず、 その場に居合わせた第三者の身体・所持品についても行うことができるが、 第三者に対して行う場合には、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況がなければならない。

  • 10

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状によることなく、差押対象物である電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体に記録されている電磁的記録を、当該電子計算機に複写したうえでこれを差し押さえることができる。

  • 11

    暴行事件の被疑者を逮捕した現場で、逮捕に伴う令状によらない捜索によって、別事件である窃盗の犯罪事実に係る証拠物を発見した場合、当該逮捕に伴う令状によらない差押えにより、その証拠物を差し押さえることはできない。

  • 12

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で捜索・差押え等の処分をすることができるところ、逮捕した被疑者に対して、直ちに逮捕の現場における所持品の捜索・差押えに一旦着手したが、その場で当該処分を継続することが被疑者の名誉を害し、その抵抗による混乱を生じ、現場付近の交通を妨げる等の事情がある場合には、最寄りの交番等まで連行した後、被疑者の身体等について、令状によらない捜索・差押えを実施することができる。

  • 13

    逮捕の現場における捜索・差押えに関し、被疑者の住居近くの路上で被疑者を発見し逮捕した場合には、その被疑者の住居を「逮捕の現場」と解することはできない。

  • 14

    捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、令状なくして人の住居等に入り被疑者を捜索することができるところ、これが認められるには、被疑者がそこに現在する高度の蓋然性が必要である。

  • 15

    私人宅の敷地内に逃げ込んだ被疑者を追跡して現行犯逮捕し、その逮捕現場において被疑者の身体に対する捜索をする場合、当該私人宅の家人を立ち会わせる必要はない

  • 16

    ホテルに宿泊中の被疑者をその客室で逮捕した場合、同ホテルの廊下等の共用部分については、被疑者の顕著な影響力が及んでいたとしても、捜索・ 差押えの対象とはなり得ない。

  • 17

    警察官が、現場にいる者を被疑者と認めて逮捕行為に着手した場合、逮捕に成功したかどうかを問わず、逮捕の現場における令状によらない捜索、差押えを行うことができる。

  • 18

    逮捕状を緊急執行する場合のように、住居主等に逮捕状を提示することができないときは、その要旨を告げたうえで、令状なくして人の住居等に入って被疑者を捜索することができる。

  • 19

    被疑者が居住する一軒家の敷地内で逮捕行為を行った場合には、被疑者の管理権が及んでいる限り、その一軒家全体を令状なくして捜索することがで きる。

  • 20

    逮捕するため他人の住居を捜索する行為は、捜査機関にのみ認められる強制手段であるから、一般私人については、たとえ現行犯人を逮捕する場合であっても、原則として、他人の住居に無断で立ち入り、捜索することはできない。

  • 21

    令状によらない捜索・差押えができる「逮捕の現場」の範囲には、逮捕行為に際して被疑者の現実の支配下にあった場所及び被疑者の影響が顕著に及んだ場所が含まれる。

  • 22

    第三者の敷地内で被疑者を現行犯逮捕し、その現場において引き続き被疑者の身体のみを捜索する場合、急速を要するときであっても、立会人を置かなければならない。

  • 23

    差押えの対象となるのは、逮捕に係る犯罪事実に関する証拠物等で、しかも証拠物等の収集保全という目的達成のために必要な範囲内のものに限られる。

  • 24

    日出前又は日没後に、人の住居等において令状による捜索・差押えを行うには、当該令状に夜間執行ができる旨の記載が必要であり、これがない場合には、たとえ住居主等の承諾があっても、捜索・差押えを行うことはできない。

  • 25

    捜索場所を「被疑者の住居及び同敷地内」とする令状により、被疑者宅の捜索を開始したところ、同宅の車庫にたまたま来訪していた第三者の自動車があった場合、これに対して当該令状の効力は及ばない。

  • 26

    捜索・差押えの執行中は、許可を得ない者の出入りを禁止することができ、これに従わない者を退去させたり、執行が終わるまで看守者を付したりすることができる。

  • 27

    逮捕の現場における令状によらない捜索・差押えに着手した後は、処分の継続を不適当とする合理的な理由がある場合であっても、その執行を一旦中止して後刻再開することはできない。

  • 28

    逮捕した被疑者に対して、直ちに逮捕の現場における所持品の捜索・差押えに一旦着手したが、その場で当該処分を継続することが被疑者の名誉を害し、その抵抗による混乱を生じ、現場付近の交通を妨げる等の事情がある場 合には、最寄りの交番等まで連行した後、被疑者の身体等について、令状によらない捜索・差押えを実施することができる。

  • 29

    刑事訴訟法に基づき、捜査機関は逮捕の現場における令状によらない捜索・差押え等の処分を行うことができるところ、ここにいう「捜査機関」 は、検察官、検察事務官、司法警察員に限られている。

  • 30

    差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるところ、令状により、日没前に捜索・差押えに着手したが、処分に時間を要したため、 一旦中断し、その後の再開が日没後となった場合においては、夜間執行の許可を得ていなかったとしても、当該令状により処分を継続することができる。

  • 31

    警察官は、私人が被疑者を現行犯逮捕した場合には、その直後に被疑者の引渡しを当該逮捕の現場で受けたとしても、自ら令状によらない捜索・差押えを行うことはできないが、私人の協力を得て警察官が被疑者を現行犯逮捕した場合には、令状なくして逮捕の現場で捜索・差押えを行うことができる。

  • 32

    捜索を行った結果、差し押さえるべき物が発見されなかった場合において、捜索処分を受けた者から請求があったときは、捜索証明書を作成して交付しなければならないところ、捜索終了から1週間後、捜索処分を受けた者から「近所の人からの疑いを晴らしたい。」との理由で捜索証明書の請求を受けた場合においても、捜索証明書を交付すべきである。

  • 33

    人の住居内で被疑者を逮捕し、その逮捕の現場である住居内で令状なしに捜索・差押えを行う場合は、急速を要するときであっても、立会人を置かなければならない。

  • 34

    捜査機関は、逮捕に際して必要があるときは、令状なくして人の住居等に入り、被疑者を捜索することができるところ、これは捜査機関のみに許された強制処分であって、私人は、現行犯人逮捕のため、他人の住居に無断で入って被疑者を捜索することはできない。

  • 35

    傷害事件の被疑者を追跡中、当該被疑者が犯行に用いた凶器を塀越しに他 人の住居の敷地内に投げ込んだので、その逮捕直後に同敷地内を捜索し、凶器を差し押さえる場合、急を要する場合は家人等の立会いなくしてこれを行うことができる。

  • 36

    被疑者を逮捕するため、人の住居内において、令状なしに当該被疑者を捜索する場合は、急速を要するときであっても、その住居主等の立会いを得なければならない。

  • 37

    独立行政法人の本部・本店のように、みなす公務員が事務を行う場所を捜索場所として捜索差押許可状の執行をするに当たっては、単に看守者又はこれに代わるべき者等を立ち会わせただけでは足りず、当該事務所の長又はこれに代わるべき者に必ず通知したうえ、その処分に立ち会わせなければならない。

  • 38

    (5) 警察官が現場にいる被疑者を認めて逮捕行為に着手した場合、連捕に成功したかどうかにかかわらず、逮捕の現場における令状によらない捜索・差押えを行うことができる。

  • 39

    (1 傷害事件の被疑者を追跡中、被疑者が犯行に用いた凶器を塀越しに他人の住居の敷地内に投げ込んだので、その逮捕直後に同敷地内を捜索し、凶器を差し押さえる場合、急を要するときは家人の立会いなくしてこれを行うことができる。

  • 40

    (5) 被疑者を逮捕するために人の住居等に立ち入って捜索する場合、急速を要するときは、立会人を要しない。