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16問 • 8ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    刑事訴訟法197条1項は、捜査のための必要な取調べについて定めているが、これは、被疑者の取調べに限られず、広く捜査に必要な一切の手段、方法を意味するものである。

  • 2

    被疑者に対するポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合、当該ポリグラフ検査は取調べに当たることから、取調べ状況報告書を作成しなければならない。

  • 3

    被疑者に対してポリグラフ検査を行うに際して、事件の核心に触れるような質問をする場合であっても、あらかじめ被疑者に供述自由権を告知する必要はない。

  • 4

    被疑者の取調べに際しては、あらかじめ供述自由権を告知しなければなら ないところ、被疑者の承諾を得て行うポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合についても、あらかじめ被疑者に供述自由権を告知する必要がある。

  • 5

    判例は、被疑者の氏名については、原則として、いわゆる自己に不利益な事項とはいえないことから、黙秘権の対象にならないとしている。

  • 6

    既に有罪の確定判決を受けている受刑者に、別件余罪があった場合において、当該余罪について受刑者を取り調べるときは、被疑者としてではなく参考人として取り調べる。

  • 7

    既に有罪の確定判決を受けている受刑者に、別件余罪があった場合において、当該余罪について受刑者を取り調べるときは、被疑者としてではなく参考人として取り調べる。

  • 8

    司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求めることができるが、「被疑者以外の者」には、共犯関係にある被疑者も含まれる。

  • 9

    刑事訴訟法223条1項は被疑者以外の者の取調べについて定めているが、 この「被疑者以外の者」には、被害者や目撃者のほか、共犯者も含まれる。

  • 10

    捜査機関は、犯罪を捜査するについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるところ、出頭要求の方法には何らの制限もないので、電話や呼出状の送付による方法のほか、警察官が被疑者本人の住居を直接訪れて出頭を求める方法でもよい。

  • 11

    捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるところ、鑑定の目的だけで、取調べの目的がない出頭要求は認められない。

  • 12

    捜査機関は、被疑者の承諾を得て、一定の場所に同行を求めることができるが、同行を求める時刻については、深夜に被疑者が街頭を徘徊しているところを任意同行したなどの特別な事情がない限り、午後10時から午前7時までの時間帯を避けるのが妥当である。

  • 13

    取調べの録音・録画制度の対象事件は、裁判員制度対象事件に限られるところ、原則として、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪が対象となる。

  • 14

    被告人の供述が、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、検察官は、原則として、当該書面又は供述に係る弁解の機会又は取調べの全過程を録音・録画した記録媒体の取調べを請求しなければならず、取調べの録音・録画義務が課されないため録音・録画が行われなかった場合のほか、やむを得ない事情がある場合を除いて、検察官がこの請求をしないときは、当該書面又は供述の取調べ請求は、却下されることになる。

  • 15

    捜査機関は、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件について、逮捕された被疑者に弁解の機会を与えるとき又は、被疑者を取り調べるときは、原則として、 その全過程を録音・録画しなければならないところ、いわゆる在宅事件の取調べや参考人の取調べも対象となる。

  • 16

    録音・録画義務が課せられるかどうかは、 逮捕・勾留の理由とされている被疑事実で決まるのではなく、取り調べの対象となる被疑事実で決まる。

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  • 1

    刑事訴訟法197条1項は、捜査のための必要な取調べについて定めているが、これは、被疑者の取調べに限られず、広く捜査に必要な一切の手段、方法を意味するものである。

  • 2

    被疑者に対するポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合、当該ポリグラフ検査は取調べに当たることから、取調べ状況報告書を作成しなければならない。

  • 3

    被疑者に対してポリグラフ検査を行うに際して、事件の核心に触れるような質問をする場合であっても、あらかじめ被疑者に供述自由権を告知する必要はない。

  • 4

    被疑者の取調べに際しては、あらかじめ供述自由権を告知しなければなら ないところ、被疑者の承諾を得て行うポリグラフ検査において、事件の核心に触れるような質問をする場合についても、あらかじめ被疑者に供述自由権を告知する必要がある。

  • 5

    判例は、被疑者の氏名については、原則として、いわゆる自己に不利益な事項とはいえないことから、黙秘権の対象にならないとしている。

  • 6

    既に有罪の確定判決を受けている受刑者に、別件余罪があった場合において、当該余罪について受刑者を取り調べるときは、被疑者としてではなく参考人として取り調べる。

  • 7

    既に有罪の確定判決を受けている受刑者に、別件余罪があった場合において、当該余罪について受刑者を取り調べるときは、被疑者としてではなく参考人として取り調べる。

  • 8

    司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求めることができるが、「被疑者以外の者」には、共犯関係にある被疑者も含まれる。

  • 9

    刑事訴訟法223条1項は被疑者以外の者の取調べについて定めているが、 この「被疑者以外の者」には、被害者や目撃者のほか、共犯者も含まれる。

  • 10

    捜査機関は、犯罪を捜査するについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるところ、出頭要求の方法には何らの制限もないので、電話や呼出状の送付による方法のほか、警察官が被疑者本人の住居を直接訪れて出頭を求める方法でもよい。

  • 11

    捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるところ、鑑定の目的だけで、取調べの目的がない出頭要求は認められない。

  • 12

    捜査機関は、被疑者の承諾を得て、一定の場所に同行を求めることができるが、同行を求める時刻については、深夜に被疑者が街頭を徘徊しているところを任意同行したなどの特別な事情がない限り、午後10時から午前7時までの時間帯を避けるのが妥当である。

  • 13

    取調べの録音・録画制度の対象事件は、裁判員制度対象事件に限られるところ、原則として、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪が対象となる。

  • 14

    被告人の供述が、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものである場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、検察官は、原則として、当該書面又は供述に係る弁解の機会又は取調べの全過程を録音・録画した記録媒体の取調べを請求しなければならず、取調べの録音・録画義務が課されないため録音・録画が行われなかった場合のほか、やむを得ない事情がある場合を除いて、検察官がこの請求をしないときは、当該書面又は供述の取調べ請求は、却下されることになる。

  • 15

    捜査機関は、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件について、逮捕された被疑者に弁解の機会を与えるとき又は、被疑者を取り調べるときは、原則として、 その全過程を録音・録画しなければならないところ、いわゆる在宅事件の取調べや参考人の取調べも対象となる。

  • 16

    録音・録画義務が課せられるかどうかは、 逮捕・勾留の理由とされている被疑事実で決まるのではなく、取り調べの対象となる被疑事実で決まる。