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㉕弁護人(一般)
  • 佐竹直哉

  • 問題数 22 • 10/12/2024

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  • 1

    弁護人は、事案の真相解明に努めるべき義務を負うところ、被疑者・被告人の利益になる事実を明らかにすることは弁護人の本来の任務であるが、被疑者等の不利益になるような事実を明らかにする義務まで負うものではない。

  • 2

    勾留状が発せられている全ての被疑者が原則として国選弁護任制度の対象となったが、このうち、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件など、いわゆる必要的弁護事件において被疑者に弁護人がいな い場合は、裁判官は、職権で国選弁護人を付さなければならない。

  • 3

    警察官が、被疑者に対して特定の弁護士を弁護人として示唆又は推薦することは禁止されているが、被疑者に弁護士名簿を提示することは認められる。

  • 4

    被疑者国選弁護人制度は、被疑者に勾留状が発せられている場合、又は被疑者が勾留を請求された場合に、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、被疑者の請求により国選弁護人を付する制度であり、送致前の被疑者には適用されない。

  • 5

    逮捕後の弁解録取時に、被疑者が泥酔状態で、警察官の説明を理解できないと思われる場合であっても、本制度について教示しなければならない。

  • 6

    特別弁護人は、地方裁判所においては他に弁護士である弁護人があり、かつ裁判所の許可を受けたときに、簡易裁判所においては裁判所の許可を受けたときに、弁護士以外の者から選任されるところ、この選任は起訴後に限られ、被疑者の段階では認められない。