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㉕弁護人(一般)

㉕弁護人(一般)
32問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    弁護人は、事案の真相解明に努めるべき義務を負うところ、被疑者・被告人の利益になる事実を明らかにすることは弁護人の本来の任務であるが、被疑者等の不利益になるような事実を明らかにする義務まで負うものではない。

  • 2

    勾留状が発せられている全ての被疑者が原則として国選弁護任制度の対象となったが、このうち、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件など、いわゆる必要的弁護事件において被疑者に弁護人がいな い場合は、裁判官は、職権で国選弁護人を付さなければならない。

  • 3

    警察官が、被疑者に対して特定の弁護士を弁護人として示唆又は推薦することは禁止されているが、被疑者に弁護士名簿を提示することは認められる。

  • 4

    被疑者国選弁護人制度は、被疑者に勾留状が発せられている場合、又は被疑者が勾留を請求された場合に、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、被疑者の請求により国選弁護人を付する制度であり、送致前の被疑者には適用されない。

  • 5

    逮捕後の弁解録取時に、被疑者が泥酔状態で、警察官の説明を理解できないと思われる場合であっても、本制度について教示しなければならない。

  • 6

    特別弁護人は、地方裁判所においては他に弁護士である弁護人があり、かつ裁判所の許可を受けたときに、簡易裁判所においては裁判所の許可を受けたときに、弁護士以外の者から選任されるところ、この選任は起訴後に限られ、被疑者の段階では認められない。

  • 7

    地方裁判所に公訴が提起された被告事件において、他に弁護士たる弁護人があって、かつ、裁判所の許可を受けた場合には、いわゆる特別弁護人を選 任することができるが、これを許可するかしないかは、裁判所の自由裁量に属する。

  • 8

    任意取調べ中の被疑者に対して、被疑者の妻から依頼を受けた弁護士が被疑者との面会を申し出た場合、捜査機関は、被疑者にこの申出を取り次ぎ、 被疑者が希望するときは、直ちに取調べを中断して、面会の機会を与えなければならない。

  • 9

    公訴提起前の国選弁護人については、刑事訴訟法38条の3第1項各号に規定されている解任事由があると認められるときは、裁判官だけがその解任を行う権限を有していることから、たとえ国選弁護人の解任事由のいずれかに該当すると思料される場合であっても、国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、当該国選弁護人を自ら解任することはできないが、裁判官に対してその解任を求める申出をすることができる。

  • 10

    被疑者の国選弁護人は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合等において、裁判官が、被疑者の請求又は職権により選任するものであるところ、一旦選任された後は、被疑者自身の意思が最優先されるので、被疑者は自己の国選弁護人を自由に解任することができる。

  • 11

    公訴提起前の国選弁護人については、刑事訴訟法38条の3第1項各号に規定されている解任事由があると認められるときは、裁判官だけがその解任を行う権限を有していることから、たとえ国選弁護人の解任事由のいずれかに該当すると思料される場合であっても、国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、当該国選弁護人を自ら解任することはできないが、裁判官に対してその解任を求める申出をすることができる。

  • 12

    被疑者が特定の弁護士法人または 弁護士会 を指定せず、自己の法定代理人と刑事訴訟法第30条2項所定の独立 選任権者を介して弁護人を選任したい旨の申し出をした場合には、当該独立専任権者に対して通知するのが妥当な措置といえる。

  • 13

    必要的弁護事件は、弁護人の立会いがなければ開廷することができないから、本事件について、被告人に弁護人がない場合には、被告人の資力の有無にかかわらず、国選弁護人を選任する必要があるところ、資力申告書の提出は要しない。

  • 14

    任意取調べ中の被疑者が取調べ官に対して弁護人への連絡を要求してきた場合、取調べ官は被疑者にその機会を与えればよく、自ら弁護人への連絡をする義務を負わない。

  • 15

    既に勾留されている被疑者が、別事件で再度逮捕された場合に、勾留の理由となった被疑事実で既に弁護人に選任している弁護士を指定して、別事件で逮捕された事件についても弁護人として選任したいと申し出たときには、 捜査機関は、その旨を当該弁護士に改めて通知する義務を負わない。

  • 16

    いわゆる「押し掛け弁護士」とは、弁護人選任権者から依頼を受けていないにもかかわらず、自発的に弁護人になろうとする弁護士をいうところ、被疑者が押し掛け弁護士を弁護人に選任する意思を明らかにした場合には、当該弁護士を「弁護人となろうとする者」として取り扱う。

  • 17

    当番弁護士制度とは、身体を拘束された被疑者等の要望により弁護士会が弁護士を派遣する制度であるところ、これにより派遣された弁護士は、「弁護人となろうとする者」に当たる。

  • 18

    いわゆる押し掛け弁護士が、一方的に身柄拘束中の被疑者との接見を求めて来署したとしても、直ちに立会人なしの接見交通権を有するものではないが、被疑者の意思を確認したうえ、相応の措置をとるべきである。

  • 19

    「弁護人となろうとする者」とは、弁護人として選任の依頼を受けてから選任の手続を完了するまでの者をいうところ、被疑者の依頼により派遣された当番弁護士は、「弁護人となろうとする者」に当たるとされている。

  • 20

    勾留中の被疑者の妻から選任依頼を受け、被疑者本人と接見してから応諾するか否かを決めようとしている弁護士は、「弁護人となろうとする者」には該当しないが、被疑者が接見を希望した場合には、「弁護人となろうとする者」として対応する。

  • 21

    身柄拘束中の被疑者との、立会人なしの接見交通権を有する者は、弁護人選任手続を終えて正式に弁護人となった者、又は弁護人選任権者の依頼により弁護人となろうとする者に限られる。

  • 22

    外国の弁護士資格を有する者は、 法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿に登録された場合は、外国法に関する法律事務を行うことができるが、刑事事件において弁護人として活動することは認められていないので、ここにいう弁護士には当たらない。

  • 23

    被疑者の弁護人は、身体を拘束されている被疑者との接見や、勾留理由開示請求を行う等の権利を有するが、捜査機関による被疑者取調べに立会う権利は認められていない。

  • 24

    弁護人の選任は、被疑者等の選任権者と弁護人が弁護人選任届を作成し、公訴提起前は事件担当の検察官又は司法警察員に提出することにより、その効力を生じる。

  • 25

    被疑者段階における国選弁護人の選任については事件ごとに行われるものと解されるから、 既に適任している国選弁護人の選任の効力は、新たに逮捕された事件や追起訴されて弁論が併合された事件には及ばない。

  • 26

    (3) 逮捕された被疑者が、2人以上の弁護士を指定して弁護人選任の申出をした場合は、そのうち一人に対して通知をすれば足りる。

  • 27

    (5) 検察官の接見禁止請求を却下された検察官又は当該請求を認容された被疑者又は弁護人は、準抗告を申し立てることができる。

  • 28

    捜査のため必要があるときに、接見の日時等を指定することができるのは、検察官又は司法警察員に限られる。

  • 29

    弁護人等以外の者との接見を禁止する接見禁止処分は、起訴前に限られており、 起訴後は同処分を行うことはできない。

  • 30

    起訴後に被告人の弁護人が接見を申し込んできた場合、余罪(逮捕・勾留されていない)の捜査のために必要があったとしても接見指定をすることはできない。

  • 31

    「捜査のため必要があるとき」とは、捜査が予定どおりに進捗しない場合のことであり、捜査に顕著な支障が生じることまでは必要ない。

  • 32

    捜査のため必要があるときに、接見の日時等を指定することができるのは、検察官又は司法警察員に限られる。

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    問題一覧

  • 1

    弁護人は、事案の真相解明に努めるべき義務を負うところ、被疑者・被告人の利益になる事実を明らかにすることは弁護人の本来の任務であるが、被疑者等の不利益になるような事実を明らかにする義務まで負うものではない。

  • 2

    勾留状が発せられている全ての被疑者が原則として国選弁護任制度の対象となったが、このうち、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件など、いわゆる必要的弁護事件において被疑者に弁護人がいな い場合は、裁判官は、職権で国選弁護人を付さなければならない。

  • 3

    警察官が、被疑者に対して特定の弁護士を弁護人として示唆又は推薦することは禁止されているが、被疑者に弁護士名簿を提示することは認められる。

  • 4

    被疑者国選弁護人制度は、被疑者に勾留状が発せられている場合、又は被疑者が勾留を請求された場合に、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに、被疑者の請求により国選弁護人を付する制度であり、送致前の被疑者には適用されない。

  • 5

    逮捕後の弁解録取時に、被疑者が泥酔状態で、警察官の説明を理解できないと思われる場合であっても、本制度について教示しなければならない。

  • 6

    特別弁護人は、地方裁判所においては他に弁護士である弁護人があり、かつ裁判所の許可を受けたときに、簡易裁判所においては裁判所の許可を受けたときに、弁護士以外の者から選任されるところ、この選任は起訴後に限られ、被疑者の段階では認められない。

  • 7

    地方裁判所に公訴が提起された被告事件において、他に弁護士たる弁護人があって、かつ、裁判所の許可を受けた場合には、いわゆる特別弁護人を選 任することができるが、これを許可するかしないかは、裁判所の自由裁量に属する。

  • 8

    任意取調べ中の被疑者に対して、被疑者の妻から依頼を受けた弁護士が被疑者との面会を申し出た場合、捜査機関は、被疑者にこの申出を取り次ぎ、 被疑者が希望するときは、直ちに取調べを中断して、面会の機会を与えなければならない。

  • 9

    公訴提起前の国選弁護人については、刑事訴訟法38条の3第1項各号に規定されている解任事由があると認められるときは、裁判官だけがその解任を行う権限を有していることから、たとえ国選弁護人の解任事由のいずれかに該当すると思料される場合であっても、国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、当該国選弁護人を自ら解任することはできないが、裁判官に対してその解任を求める申出をすることができる。

  • 10

    被疑者の国選弁護人は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合等において、裁判官が、被疑者の請求又は職権により選任するものであるところ、一旦選任された後は、被疑者自身の意思が最優先されるので、被疑者は自己の国選弁護人を自由に解任することができる。

  • 11

    公訴提起前の国選弁護人については、刑事訴訟法38条の3第1項各号に規定されている解任事由があると認められるときは、裁判官だけがその解任を行う権限を有していることから、たとえ国選弁護人の解任事由のいずれかに該当すると思料される場合であっても、国選弁護人が付された逮捕勾留中の被疑者は、当該国選弁護人を自ら解任することはできないが、裁判官に対してその解任を求める申出をすることができる。

  • 12

    被疑者が特定の弁護士法人または 弁護士会 を指定せず、自己の法定代理人と刑事訴訟法第30条2項所定の独立 選任権者を介して弁護人を選任したい旨の申し出をした場合には、当該独立専任権者に対して通知するのが妥当な措置といえる。

  • 13

    必要的弁護事件は、弁護人の立会いがなければ開廷することができないから、本事件について、被告人に弁護人がない場合には、被告人の資力の有無にかかわらず、国選弁護人を選任する必要があるところ、資力申告書の提出は要しない。

  • 14

    任意取調べ中の被疑者が取調べ官に対して弁護人への連絡を要求してきた場合、取調べ官は被疑者にその機会を与えればよく、自ら弁護人への連絡をする義務を負わない。

  • 15

    既に勾留されている被疑者が、別事件で再度逮捕された場合に、勾留の理由となった被疑事実で既に弁護人に選任している弁護士を指定して、別事件で逮捕された事件についても弁護人として選任したいと申し出たときには、 捜査機関は、その旨を当該弁護士に改めて通知する義務を負わない。

  • 16

    いわゆる「押し掛け弁護士」とは、弁護人選任権者から依頼を受けていないにもかかわらず、自発的に弁護人になろうとする弁護士をいうところ、被疑者が押し掛け弁護士を弁護人に選任する意思を明らかにした場合には、当該弁護士を「弁護人となろうとする者」として取り扱う。

  • 17

    当番弁護士制度とは、身体を拘束された被疑者等の要望により弁護士会が弁護士を派遣する制度であるところ、これにより派遣された弁護士は、「弁護人となろうとする者」に当たる。

  • 18

    いわゆる押し掛け弁護士が、一方的に身柄拘束中の被疑者との接見を求めて来署したとしても、直ちに立会人なしの接見交通権を有するものではないが、被疑者の意思を確認したうえ、相応の措置をとるべきである。

  • 19

    「弁護人となろうとする者」とは、弁護人として選任の依頼を受けてから選任の手続を完了するまでの者をいうところ、被疑者の依頼により派遣された当番弁護士は、「弁護人となろうとする者」に当たるとされている。

  • 20

    勾留中の被疑者の妻から選任依頼を受け、被疑者本人と接見してから応諾するか否かを決めようとしている弁護士は、「弁護人となろうとする者」には該当しないが、被疑者が接見を希望した場合には、「弁護人となろうとする者」として対応する。

  • 21

    身柄拘束中の被疑者との、立会人なしの接見交通権を有する者は、弁護人選任手続を終えて正式に弁護人となった者、又は弁護人選任権者の依頼により弁護人となろうとする者に限られる。

  • 22

    外国の弁護士資格を有する者は、 法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿に登録された場合は、外国法に関する法律事務を行うことができるが、刑事事件において弁護人として活動することは認められていないので、ここにいう弁護士には当たらない。

  • 23

    被疑者の弁護人は、身体を拘束されている被疑者との接見や、勾留理由開示請求を行う等の権利を有するが、捜査機関による被疑者取調べに立会う権利は認められていない。

  • 24

    弁護人の選任は、被疑者等の選任権者と弁護人が弁護人選任届を作成し、公訴提起前は事件担当の検察官又は司法警察員に提出することにより、その効力を生じる。

  • 25

    被疑者段階における国選弁護人の選任については事件ごとに行われるものと解されるから、 既に適任している国選弁護人の選任の効力は、新たに逮捕された事件や追起訴されて弁論が併合された事件には及ばない。

  • 26

    (3) 逮捕された被疑者が、2人以上の弁護士を指定して弁護人選任の申出をした場合は、そのうち一人に対して通知をすれば足りる。

  • 27

    (5) 検察官の接見禁止請求を却下された検察官又は当該請求を認容された被疑者又は弁護人は、準抗告を申し立てることができる。

  • 28

    捜査のため必要があるときに、接見の日時等を指定することができるのは、検察官又は司法警察員に限られる。

  • 29

    弁護人等以外の者との接見を禁止する接見禁止処分は、起訴前に限られており、 起訴後は同処分を行うことはできない。

  • 30

    起訴後に被告人の弁護人が接見を申し込んできた場合、余罪(逮捕・勾留されていない)の捜査のために必要があったとしても接見指定をすることはできない。

  • 31

    「捜査のため必要があるとき」とは、捜査が予定どおりに進捗しない場合のことであり、捜査に顕著な支障が生じることまでは必要ない。

  • 32

    捜査のため必要があるときに、接見の日時等を指定することができるのは、検察官又は司法警察員に限られる。