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14問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段とし てクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカー ドが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設 けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出用のキャッシュカードは含まれない。

  • 2

    不正電磁的記録カード所持罪は、不正電磁的記録カードが繰り返し何度も使用できることや、電磁的記録が不正か否かは電子計算機による事務処理において全く区別がつかず、このようなカードの供用段階で犯人を発見し検挙することには困難を伴うことから、犯罪取締りの実効性を確保すること等を目的に設けられたものであるところ、当該正規のクレジットカードについて利用停止措置が講じられていたとしても、その措置が解除されれば使用可能であったのだから、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、該当する偽造カードを所持していた者にも本罪が成立する。

  • 3

    不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供したときに成立するところ、客体である電磁的記録自体は不正に作出されたものであれば足り、必ずしも人の財産上の事務処理を誤らせる目的で作られたことを要しない。

  • 4

    スキミング装置の所持自体は不可罰であるが、所持するスキミング装置に不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報が含まれていれば、支払用カード電磁的記録情報保管罪が成立する。

  • 5

    不正に作られた電磁的記録を構成部分とする1枚のクレジットカードを所持し、これを複数回にわたって繰り返し供用して、その都度クレジット加盟店において商品を交付させた場合は、いずれの供用行為も1個の継続した所持罪と牽連関係にあり、また、それぞれの供用罪と詐欺罪とも牽連関係 に立つため、たとえ各詐欺の被害者が異なるときでも、いわゆる「かすがい 現象」により結局、全体が科刑上一罪となる。

  • 6

    正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。

  • 7

    支払用カード電磁的記録不正作出罪は、支払用カードを単に身分確認の資料としてのみ用いる場合のように、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を欠く場合には成立しない。

  • 8

    不正電磁的記録カード譲渡し罪の客体は、不正に作られた支払用カード等の電磁的記録そのものではなく、当該電磁的記録を構成部分とするカードである。

  • 9

    支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪は、不正作出の目的で準備すれば直ちに成立し、その準備自体が目的を遂行する程度に達していたか否かを問わない。

  • 10

    支払用カード電磁的記録情報提供罪における「提供」とは、有償、無償を問わず、当該情報を事実上相手方が利用できる状態に置く行為をいう。

  • 11

    支払い用カードに関する罪における「不正作出」とは、権限なく、又は権限を濫用して、記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることをいうが、真正なカードの外観を備える必要はなく、新たに電磁的記録を全部作り出す場合のほか、既存の記録の改変等を加える場合も含む。

  • 12

    支払用カード電磁的記録に関する罪にいう「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録が用いられたことにより、他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいう。クレジットカードを用いてキャッシングを受ける場合や、支払用カードを身分証代わりに使用する場合には、その目的を欠くことになる。

  • 13

    支払い用カードに関する罪における「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録を用いて他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいい、例えば、もっぱら身分を証明する目的や他人の預貯金残高をのぞき見る目的でも成立する。

  • 14

    不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、 不正電磁的記録カードを所持する犯罪であるところ、単に窃取又は収得した他人名義のカードを所持していたり、不正に作出されたカードが未完成品の場合には、本罪は成立しない。

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  • 2

    不正電磁的記録カード所持罪は、不正電磁的記録カードが繰り返し何度も使用できることや、電磁的記録が不正か否かは電子計算機による事務処理において全く区別がつかず、このようなカードの供用段階で犯人を発見し検挙することには困難を伴うことから、犯罪取締りの実効性を確保すること等を目的に設けられたものであるところ、当該正規のクレジットカードについて利用停止措置が講じられていたとしても、その措置が解除されれば使用可能であったのだから、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、該当する偽造カードを所持していた者にも本罪が成立する。

  • 3

    不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供したときに成立するところ、客体である電磁的記録自体は不正に作出されたものであれば足り、必ずしも人の財産上の事務処理を誤らせる目的で作られたことを要しない。

  • 4

    スキミング装置の所持自体は不可罰であるが、所持するスキミング装置に不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報が含まれていれば、支払用カード電磁的記録情報保管罪が成立する。

  • 5

    不正に作られた電磁的記録を構成部分とする1枚のクレジットカードを所持し、これを複数回にわたって繰り返し供用して、その都度クレジット加盟店において商品を交付させた場合は、いずれの供用行為も1個の継続した所持罪と牽連関係にあり、また、それぞれの供用罪と詐欺罪とも牽連関係 に立つため、たとえ各詐欺の被害者が異なるときでも、いわゆる「かすがい 現象」により結局、全体が科刑上一罪となる。

  • 6

    正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。

  • 7

    支払用カード電磁的記録不正作出罪は、支払用カードを単に身分確認の資料としてのみ用いる場合のように、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を欠く場合には成立しない。

  • 8

    不正電磁的記録カード譲渡し罪の客体は、不正に作られた支払用カード等の電磁的記録そのものではなく、当該電磁的記録を構成部分とするカードである。

  • 9

    支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪は、不正作出の目的で準備すれば直ちに成立し、その準備自体が目的を遂行する程度に達していたか否かを問わない。

  • 10

    支払用カード電磁的記録情報提供罪における「提供」とは、有償、無償を問わず、当該情報を事実上相手方が利用できる状態に置く行為をいう。

  • 11

    支払い用カードに関する罪における「不正作出」とは、権限なく、又は権限を濫用して、記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることをいうが、真正なカードの外観を備える必要はなく、新たに電磁的記録を全部作り出す場合のほか、既存の記録の改変等を加える場合も含む。

  • 12

    支払用カード電磁的記録に関する罪にいう「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録が用いられたことにより、他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいう。クレジットカードを用いてキャッシングを受ける場合や、支払用カードを身分証代わりに使用する場合には、その目的を欠くことになる。

  • 13

    支払い用カードに関する罪における「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録を用いて他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいい、例えば、もっぱら身分を証明する目的や他人の預貯金残高をのぞき見る目的でも成立する。

  • 14

    不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、 不正電磁的記録カードを所持する犯罪であるところ、単に窃取又は収得した他人名義のカードを所持していたり、不正に作出されたカードが未完成品の場合には、本罪は成立しない。