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法の下の平等(14)
33問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    憲法14条1項は、国政の指針としての平等原則を定めたものであって、個々の国民に対して「平等に扱われる権利」あるいは「差別されない権利」を保障するものではない。本条項は、可能な限り外国人にも類推適用されるべきであると解されてい るが、判例は、株式会社が定款に取締役になり得るのは日本国籍を有する者 に限るということを定めても、それは外国人に対する不合理な差別的取扱い に当たらないとしている。

  • 2

    憲法14条1項は、可能な限り外国人にも類推適用されるべきであると解されているが、判例は、株式会社が定款に取締役になり得るのは日本国籍を有するものに限るということを定めても、それは外国人に対する不合理な差別的取扱いに当たらないとしている。

  • 3

    憲法14条1項は、不合理な差別的取扱いを禁止しているが、例えば、医師のような特殊の職業に従事する者に対し、特別の資格要件を定め、高度の注意義務を課するように、合理的な理由に基づく差別は本条項に違反しない。

  • 4

    憲法14条1項にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、賭博罪における賭博常習者など、犯罪者の属性による刑法上の身分はこ れに含まれない。

  • 5

    憲法14条1項にいう「法」は、国会の議決によって成立した法律はもとより、地方公共団体の制定する条例、行政機関の発する命令をも含む。

  • 6

    日本国民である父と外国人である母との間の嫡出子については、生来的に日本国籍を取得することとしているのに対し、外国人である未婚の母から産まれた子は、日本国民である父から出生後に認知されたとしても、出生後父母が結婚することによって嫡出子の身分を取得しない限り日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は、憲法14条の法の下の平等の保障に反するものではない。

  • 7

    憲法14条1項にいう「信条」は、宗教上の信仰、思想上の主義を意味するから、共産主義を信奉する者に対し、それだけの理由で、国家は差別的取扱いをしてはならない。

  • 8

    憲法14条1項にいう「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、禁止される差別の理由を限定的に列挙したものではなく、例示的に列挙したものである。

  • 9

    憲法14条1項にいう「差別されない」とは、国家による差別的取扱いを禁止することであり、私人相互間の関係について、本条項は直接に関与するものではない。

  • 10

    憲法14条1項にいう「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、資本家、労働者であることはもちろん、尊属、卑属であること、高齢者であることもこれに当たる。

  • 11

    憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、思想上の主義ではない。

  • 12

    離婚と再婚の直後に出生した子が、前の夫と後の夫のいずれの子であるかを確定することは、子の利益や家族関係の安定の観点から極めて重要であるから、女性が前婚の解消又は取消しの日から6か月経過した後でなければ 再婚することができないとする民法の規定は、憲法が保障する婚姻の自由や両性の本質的平等に違反するものではない。

  • 13

    外国人に対する人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものとされているが、普通地方公共団体の管理職は、公の意思の形成に参画したり公権力の行使に当たったりすることから、当該普通地方公共団体が、このような管理職公務員に就任する権利を外国人に認めないとしても、憲法に違反するものではない。

  • 14

    非嫡出子(婚外子) の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、 父母が婚姻関係になかったという、子自らに選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすという不合理な差別であること、家族の形態や国民の意識が多様化していること、かかる規定を設けている国は欧米諸国にはなく世界的にも限られていること等から、今日では、当該規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し無効である。

  • 15

    憲法の定める平等原則は、国家が国民を差別することを禁止しているが、 合理的な理由に基づき、特定の事情のある者について他の者と異なった取扱いをすることは禁止されておらず、例えば、外国人が日本に帰化した場合 に、そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される。

  • 16

    日本国憲法は、法の下の平等によって禁止される差別の原因として、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を挙げているが、これらは例示列挙であって、制限列挙ではない。

  • 17

    外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。

  • 18

    日本国民である父と外国人である母との間の嫡出子については、生来的に日本国籍を取得することとしているのに対し、外国人である未婚の母から産まれた子は、日本国民である父から出生後に認知されたとしても、出生後父母が結婚することによって嫡出子の身分を取得しない限り日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は、憲法14条の法の下の平等の保障に反するものではない。

  • 19

    法の下の平等は、司法権、行政権による差別を禁止するだけでなく、立法権をも拘束し、制定される法そのものも平等でなければならないことを意味するというのが、判例・通説である。

  • 20

    「法の下の平等」とは、単に法律を不平等に適用することを禁止するだけでなく、不平等な取扱いを内容とする法の制定をも禁止するという趣旨である。

  • 21

    「法の下の平等」の趣旨は、特段の事情が認められない限り、外国人に対しても類推される。

  • 22

    憲法の平等原則は、差別を禁止しているところ、合理的な理由に基づき、 特定の事情のある者について他の者と異なる取扱いをすることまでは禁止し ておらず、例えば、前科があることを理由に、前科のない者より重い刑罰を 科すことは、憲法に違反しない。

  • 23

    憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ れない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、 思想上の主義ではない。

  • 24

    国民主権の原理に基づき、国及び地方公共団体の統治の在り方については 国民が最終的な責任を負うべきものであることに照らし、我が国の法体系 上、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任する ことが想定されているとみるべきであるから、地方公共団体が、その構築し た任用制度のもと、日本国民である職員に限って管理職への昇任を可能とす る措置をとることは、憲法に違反しない。

  • 25

    憲法の基本的人権に関する規定は国家と国民の関係を規律するものであるから私人相互の関係には直接適用されるものではなく、私人相互の関係は原則として、私的自治に委ねられている。

  • 26

    憲法14条1項にいう差別されないとは、国家による差別的取り扱いを禁止するということであり、私人相互間において 直接に適用されるものではない

  • 27

    基本的人権を法律で制約できるかどうかについて 判例は公共の福祉に反する場合には法律によって基本的人権を制約することができるものとしている。

  • 28

    基本的人権は公共の福祉によって制限されるが これは憲法の条文に制約の可能性が明示されている場合に限られ、これらの規定がない場合、公共の福祉によって基本的人権を制約することは許されない。

  • 29

    憲法14条1項は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定しているが、これらは、特に禁止する必要が高いことから列挙されているいわゆる限定列挙であるから、民法その他の法律上は格別、憲法上はその他の事由による差別が禁じられているわけではない。

  • 30

    法の下の「平等」とは、個人を一律に平等に取り扱うことを意味するから、個人の能力等を考慮して異なる取扱いをすることも、憲法の要請する平等に違反することとなる。

  • 31

    憲法14条によって義務付けられている差別的取扱いの禁止は、直接には国家機関を拘束しており、私人間の関係を直接規律するものではない。

  • 32

    地方公共団体の定める条例は、法律の範囲内で定めることができるのであるから、複数の地方公共団体が同様の条例を定める場合、地域によって法的な取扱いに差異が生じてはならない。

  • 33

    憲法14条にいう「法」とは、政令や条約等の成文法を指し、不文法である慣習法は含まれない。

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  • 1

    憲法14条1項は、国政の指針としての平等原則を定めたものであって、個々の国民に対して「平等に扱われる権利」あるいは「差別されない権利」を保障するものではない。本条項は、可能な限り外国人にも類推適用されるべきであると解されてい るが、判例は、株式会社が定款に取締役になり得るのは日本国籍を有する者 に限るということを定めても、それは外国人に対する不合理な差別的取扱い に当たらないとしている。

  • 2

    憲法14条1項は、可能な限り外国人にも類推適用されるべきであると解されているが、判例は、株式会社が定款に取締役になり得るのは日本国籍を有するものに限るということを定めても、それは外国人に対する不合理な差別的取扱いに当たらないとしている。

  • 3

    憲法14条1項は、不合理な差別的取扱いを禁止しているが、例えば、医師のような特殊の職業に従事する者に対し、特別の資格要件を定め、高度の注意義務を課するように、合理的な理由に基づく差別は本条項に違反しない。

  • 4

    憲法14条1項にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、賭博罪における賭博常習者など、犯罪者の属性による刑法上の身分はこ れに含まれない。

  • 5

    憲法14条1項にいう「法」は、国会の議決によって成立した法律はもとより、地方公共団体の制定する条例、行政機関の発する命令をも含む。

  • 6

    日本国民である父と外国人である母との間の嫡出子については、生来的に日本国籍を取得することとしているのに対し、外国人である未婚の母から産まれた子は、日本国民である父から出生後に認知されたとしても、出生後父母が結婚することによって嫡出子の身分を取得しない限り日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は、憲法14条の法の下の平等の保障に反するものではない。

  • 7

    憲法14条1項にいう「信条」は、宗教上の信仰、思想上の主義を意味するから、共産主義を信奉する者に対し、それだけの理由で、国家は差別的取扱いをしてはならない。

  • 8

    憲法14条1項にいう「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、禁止される差別の理由を限定的に列挙したものではなく、例示的に列挙したものである。

  • 9

    憲法14条1項にいう「差別されない」とは、国家による差別的取扱いを禁止することであり、私人相互間の関係について、本条項は直接に関与するものではない。

  • 10

    憲法14条1項にいう「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、資本家、労働者であることはもちろん、尊属、卑属であること、高齢者であることもこれに当たる。

  • 11

    憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、思想上の主義ではない。

  • 12

    離婚と再婚の直後に出生した子が、前の夫と後の夫のいずれの子であるかを確定することは、子の利益や家族関係の安定の観点から極めて重要であるから、女性が前婚の解消又は取消しの日から6か月経過した後でなければ 再婚することができないとする民法の規定は、憲法が保障する婚姻の自由や両性の本質的平等に違反するものではない。

  • 13

    外国人に対する人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものとされているが、普通地方公共団体の管理職は、公の意思の形成に参画したり公権力の行使に当たったりすることから、当該普通地方公共団体が、このような管理職公務員に就任する権利を外国人に認めないとしても、憲法に違反するものではない。

  • 14

    非嫡出子(婚外子) の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、 父母が婚姻関係になかったという、子自らに選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすという不合理な差別であること、家族の形態や国民の意識が多様化していること、かかる規定を設けている国は欧米諸国にはなく世界的にも限られていること等から、今日では、当該規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し無効である。

  • 15

    憲法の定める平等原則は、国家が国民を差別することを禁止しているが、 合理的な理由に基づき、特定の事情のある者について他の者と異なった取扱いをすることは禁止されておらず、例えば、外国人が日本に帰化した場合 に、そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される。

  • 16

    日本国憲法は、法の下の平等によって禁止される差別の原因として、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を挙げているが、これらは例示列挙であって、制限列挙ではない。

  • 17

    外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。

  • 18

    日本国民である父と外国人である母との間の嫡出子については、生来的に日本国籍を取得することとしているのに対し、外国人である未婚の母から産まれた子は、日本国民である父から出生後に認知されたとしても、出生後父母が結婚することによって嫡出子の身分を取得しない限り日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は、憲法14条の法の下の平等の保障に反するものではない。

  • 19

    法の下の平等は、司法権、行政権による差別を禁止するだけでなく、立法権をも拘束し、制定される法そのものも平等でなければならないことを意味するというのが、判例・通説である。

  • 20

    「法の下の平等」とは、単に法律を不平等に適用することを禁止するだけでなく、不平等な取扱いを内容とする法の制定をも禁止するという趣旨である。

  • 21

    「法の下の平等」の趣旨は、特段の事情が認められない限り、外国人に対しても類推される。

  • 22

    憲法の平等原則は、差別を禁止しているところ、合理的な理由に基づき、 特定の事情のある者について他の者と異なる取扱いをすることまでは禁止し ておらず、例えば、前科があることを理由に、前科のない者より重い刑罰を 科すことは、憲法に違反しない。

  • 23

    憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ れない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、 思想上の主義ではない。

  • 24

    国民主権の原理に基づき、国及び地方公共団体の統治の在り方については 国民が最終的な責任を負うべきものであることに照らし、我が国の法体系 上、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任する ことが想定されているとみるべきであるから、地方公共団体が、その構築し た任用制度のもと、日本国民である職員に限って管理職への昇任を可能とす る措置をとることは、憲法に違反しない。

  • 25

    憲法の基本的人権に関する規定は国家と国民の関係を規律するものであるから私人相互の関係には直接適用されるものではなく、私人相互の関係は原則として、私的自治に委ねられている。

  • 26

    憲法14条1項にいう差別されないとは、国家による差別的取り扱いを禁止するということであり、私人相互間において 直接に適用されるものではない

  • 27

    基本的人権を法律で制約できるかどうかについて 判例は公共の福祉に反する場合には法律によって基本的人権を制約することができるものとしている。

  • 28

    基本的人権は公共の福祉によって制限されるが これは憲法の条文に制約の可能性が明示されている場合に限られ、これらの規定がない場合、公共の福祉によって基本的人権を制約することは許されない。

  • 29

    憲法14条1項は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定しているが、これらは、特に禁止する必要が高いことから列挙されているいわゆる限定列挙であるから、民法その他の法律上は格別、憲法上はその他の事由による差別が禁じられているわけではない。

  • 30

    法の下の「平等」とは、個人を一律に平等に取り扱うことを意味するから、個人の能力等を考慮して異なる取扱いをすることも、憲法の要請する平等に違反することとなる。

  • 31

    憲法14条によって義務付けられている差別的取扱いの禁止は、直接には国家機関を拘束しており、私人間の関係を直接規律するものではない。

  • 32

    地方公共団体の定める条例は、法律の範囲内で定めることができるのであるから、複数の地方公共団体が同様の条例を定める場合、地域によって法的な取扱いに差異が生じてはならない。

  • 33

    憲法14条にいう「法」とは、政令や条約等の成文法を指し、不文法である慣習法は含まれない。