成人の窃盗事件は、通常、区検察庁の検察官に送致することとなるが、少年との共犯事件については、成人及び少年をともに地方検察庁の検察官に送 致することとなる。◯
逮捕留置中の被疑者に係る事件の送致手続は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に行わなければならないが、この送致手続は、被疑者の引致を受けた司法警察員が行わなければならない。✕
窃盗事件で逮捕され勾留中の被疑者を、別事件で重ねて逮捕した場合において、当該被疑者が、既に窃盗事件で選任している弁護士を指定して弁護人の選任を申し出たときは、その旨を当該弁護士に通知する義務を負う。◯
司法警察員は、逮捕された被疑者について留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類及び証拠物とともにその身柄を検察官に送致しなければならないが、この時間内に送致の手続を完了すれば足り、被疑者の身柄が検察官のもとに到着している必要は ない。◯
逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げたうえ、弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載しなければならないところ、当該被疑者が、「やっていない。」といった犯罪事実に関する弁解に加えて、「逮捕するのは不当だ。」など逮捕そのものに対する弁解をしたときは、これも併せて弁解録取書に記載しておかなければならない。◯
逮捕された被疑者が飲酒していたため、司法警察員に引致された時点で泥酔状態に陥っている場合でも、被疑者の酔いが覚めるのを待つことなく、直ちに弁解の機会を与えなければならない。◯
被疑者の引致を受けた場合に、被疑者が既に弁護人を選任している旨を申し立てたとしても、引致を受けた司法警察員は、改めて弁護人選任権を告知する法的義務がある。✕
弁解録取書を作成する場合は、被疑事実を取り調べる場合と異なるので、 法律上、供述自由権を告知する必要はない。✕
被疑者の留置場所は、原則として、引致場所と同一でなければならないところ、引致場所と異なった場所に留置する場合は、裁判官の許可を得ることを要する。✕
引致は、司法巡査が被疑者を逮捕した場合には「直ちに」、司法巡査が私人から現行犯人を受け取った場合には「速やかに」行われなければならない。◯
被疑者を逮捕し、又はその引致を受けたときは、弁解録取書を作成するところ、その作成者は、被疑者を逮捕した司法警察員、又は被疑者を受け取った司法警察員に限られる。◯
司法巡査には、逮捕された被疑者について留置の必要があるかどうか判断する権限は与えられていないが、司法警察員に引致する前に、明らかに誤認逮捕であることが判明したときは、司法巡査であっても釈放することができる。ただし、この場合においても、司法警察員の指揮を受けなければならない。◯
逮捕した被疑者に弁解の機会を与えるのは、専ら被疑者を留置するか否かを判断するために行うためであって、被疑者の取調べではないから、弁解の機会の付与に先立って供述自由権を告げる必要はない。✕
被疑者を詐欺罪で逮捕した後、同人が詐欺ではなく横領を犯したことが明らかになった場合、両事実の間に事実の同一性があれば、横領罪で送致する ことができる。◯
被疑者を逮捕した事件については、送致前に釈放した場合であっても、その身体を拘束した時から48時間以内に、当該事件の書類及び証拠物を検察 官に送致しなければならない。✕
逮捕された被疑者に既に弁護人があるときは、被疑者に対して弁護人選任権を告知することを要しないが、ここにいう弁護人とは被疑者自ら選任した弁護人をいい、独立弁護人選任権者が選任した者は含まれない。✕
司法巡査が通常逮捕した被疑者につき、引致前に明らかに誤認逮捕であることが分かった場合には、司法巡査であっても釈放することができるが、この場合は、司法警察員の指揮を受けなければならない。◯
弁解録取中に、被疑者が犯罪事実の核心に触れる供述を始めた場合には、 その時点で供述自由権の告知を行い、供述調書を作成する。◯
逮捕した被疑者について、留置の必要があるときは、48時間以内に書類及び証拠物と共に検察官に送致する手続をしなければならないが、被疑者の身柄がその時間内に検察官の手元に到着している必要はない。◯
一般私人が逮捕した被疑者の引致を受けた後、留置の必要がないので直ちに釈放する場合であっても、弁解録取書を作成することを要する。◯
引致は、司法警察員に対して行うことを要するところ、場所的制約はないので、例えば、交番勤務の巡査が路上で現行犯逮捕した被疑者を、臨場した 当該事件を担当する司法警察員にその場で引き渡すのも「引致」に当たる。✕
他府県下で現行犯逮捕した被疑者について、当該逮捕に係る事件が当庁管轄区域内における公安の維持に関連する場合、逮捕被疑者を自己の所属警察署等に引致することも可能である。◯
司法巡査は、私人から、軽微犯罪について現行犯逮捕された被疑者の引渡しを受けたものの、その逮捕が軽微犯罪の現行犯逮捕の要件を欠き違法であることが明らかになった場合、司法警察員の指揮を受けたとしても、現場で被疑者を釈放することは許されず、速やかに司法警察員に引致しなければならない。✕
引致は、司法警察員が被疑者に対し弁解の機会を与えるなどの法定の手続 を履践するのにふさわしい場所になされなければならないことから、たとえ交番に引致を受ける適当な司法警察員が現在しているとしても、同所は適切な引致場所とはいえない。◯
司法警察員は、天災地変等の特別な事情により引致が遅れた場合など、やむを得ない事由がないにもかかわらず、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に検察官に送致する手続をすることができなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
逮捕状により被疑者を通常逮捕する際、捜査上の都合により引致場所を変更する必要が生じたとしても、逮捕前において裁判官の許可が得られない限り、当該逮捕状記載の引致場所以外の警察署に引致することはできない。◯
警察署の取調べ室内において逮捕状を執行し、引致に引き続いて弁解録取の手続を行う場合は、逮捕状の執行の際に当該逮捕状記載の被疑事実の要旨を告知していたとしても、弁解録取の手続の際に改めて犯罪事実の要旨を告知する必要がある。◯
司法巡査は、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するか判断する権限を有していないので、被疑者と全く異なる者を逮捕したことが明らかとなった 場合でも、引致前に被逮捕者を釈放することはできず、必ず司法警察員に引致しなければならない。✕
逮捕後の引致とは、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するか判断する権限があり、かつ逮捕後の手続を適正に行える警察署等に現在する司法警察員に、強制力を用いて連行することである。◯
司法警察員は、逮捕された被疑者を受け取った場合、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げなければならないところ、ここにいう 「犯罪事実の要旨」の告知については、罪名の告知だけでは足りない。◯
司法警察員は、天災地変等の特別な事情により引致が遅れた場合など、やむを得ない事由がないにもかかわらず、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に検察官に送致する手続をすることができなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
引致を受けた司法警察員と、事件の送致手続を行う司法警察員とは、必ずしも一致することを要せず、必要があれば他所属の司法警察員が送致してもよい。◯
刑事訴訟法は、引致を受けた司法警察員と引致後の取扱いをする司法警察員とが必ず一致すべきであることまでは要求していないので、引致を受けた司法警察員は、必要があれば、引致後において被疑者の身柄を他所属の司法警察員に引き渡すことができる。◯
逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして直ちに釈放する場合であっても、必ず弁解録取書を作成しなければならず、これを省略することは許されない。◯
令状に基づいて通常逮捕した被疑者について、捜査上又は被疑者の処遇上必要と認められる場合には、捜査機関の判断により、その令状に記載されてい る引致場所である警察署以外の警察署に当該被疑者を引致することができる。✕
多重国籍を有する外国人被疑者は、逮捕された場合に、自己の有する国籍の中から、通報を希望する領事機関を指定することができるほか、国籍を有する全ての領事機関に対する通報を希望することもできる。◯
司法警察員が逮捕された被疑者の引致を受けた場合、必ず犯罪事実の要旨の告知を行わなければならないが、その告知は当該被疑者が弁解することが可能となる程度のものであれば足りる。◯
傷害罪を犯した被疑者を現行犯逮捕したところ、その後、送致前に被害者が死亡してしまった。この場合の送致罪名は、傷害致死罪ではなく傷害罪である。✕
窃盗共犯者2名を逮捕したところ、うち1名は18歳の少年であることが判明した。この場合、成人の被疑者及び少年の被疑者ともに地方検察庁へ送致する。◯
住居侵入罪の被疑者として引致を受けた後、同一機会・同一場所における窃盗の事実が判明した場合、被疑者を検察官に送致する段階で、窃盗罪を住居侵入罪とともに送致することになる。◯
逮捕された被疑者について、留置する必要があると思料するときは、被疑 者の身柄を拘束した時から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官への送致手続をとれば足りるので、現実に被疑者の身柄が、その制限時間内に 検察官のところへ到着することを要しない。◯
18歳の被疑者と成人の被疑者が行った窃盗の共犯事件について、18歳の被疑者は地方検察庁に送致し、成人の被疑者は区検察庁へ送致することと されている。✕
被疑者を逮捕した告訴事件において、逃亡・罪証隠滅のおそれがないため送致前に当該被疑者を釈放した場合には、事件を送致書ではなく、送付書で 検察官に送ることとなる。◯
供述調書の謄本を送致する場合、書類目録の作成年月日や作成者は、当該供述調書原本の作成年月日、作成者とする◯
検察官から交付された立件票には殺人罪と記載されていたが、被疑者を通常逮捕して捜査した結果、被疑者に殺意が認められなかったので、傷害致死事件と認定した場合、送致罪名を「傷害致死罪」として送致する。◯
保釈とは、一定の保証金等の納付を条件として、勾留の執行を停止し、被 告人を勾留による拘禁状態から解放する裁判とその執行をいうところ、保釈が取り消された場合には、新たな勾留状の発付を受ける必要はなく、被告人を発見した司法警察職員等が、被告人に対し、勾留状の謄本と保釈取消決定の謄本を示して刑事施設に収容することとなる。◯
検察官が、法定の時間制限内に勾留請求をした場合、勾留質問が翌日回しになるなど、直ちに裁判官の勾留に関する裁判がなされないときでも、逮捕の効力により被疑者の身柄拘束を継続することができる。◯
司法巡査は、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するかについて決定す る権限を有していないことから、被疑者と全く異なる者を逮捕したことが明 らかになった場合であっても、被逮捕者を引致前に釈放することはできず、 必ず司法警察員に引致しなければならない。✕
弁解録取手続は、逮捕された被疑者が泥酔している状態で、弁解録取できない場合であっても行わなければならないところ、この場合には、ありのままの状況を記載した弁解録取書を作成することとなるが、酔いがさめた段階であらためて弁解録取手続を行う必要はないとされている。✕
司法警察員は、逮捕された被疑者について留置の必要があると思料するときは、原則として48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送 致する手続をとらなければならないところ、この制限時間の起算点は、被疑者を引致した時点ではなく、被疑者の身体を拘束した時点である。◯
刑事訴訟法に基づく弁解の機会の付与とは、留置の必要性を検討するため、被疑者に犯罪事実の要旨を告げて、その言い分を聞くことを意味するところ、ここにいう「弁解」には、「逮捕されるのは不当だ。」などの逮捕そのものに関する弁解・主張は含まれないと解されている。✕
被疑者の留置の要否を判断するに当たっては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、健康 等を考慮する必要があるが、被疑者の境遇を考慮する必要はない。✕
成人の窃盗事件は、通常、区検察庁の検察官に送致することとなるが、少年との共犯事件については、成人及び少年をともに地方検察庁の検察官に送 致することとなる。◯
逮捕留置中の被疑者に係る事件の送致手続は、被疑者を逮捕した時から48時間以内に行わなければならないが、この送致手続は、被疑者の引致を受けた司法警察員が行わなければならない。✕
窃盗事件で逮捕され勾留中の被疑者を、別事件で重ねて逮捕した場合において、当該被疑者が、既に窃盗事件で選任している弁護士を指定して弁護人の選任を申し出たときは、その旨を当該弁護士に通知する義務を負う。◯
司法警察員は、逮捕された被疑者について留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類及び証拠物とともにその身柄を検察官に送致しなければならないが、この時間内に送致の手続を完了すれば足り、被疑者の身柄が検察官のもとに到着している必要は ない。◯
逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げたうえ、弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載しなければならないところ、当該被疑者が、「やっていない。」といった犯罪事実に関する弁解に加えて、「逮捕するのは不当だ。」など逮捕そのものに対する弁解をしたときは、これも併せて弁解録取書に記載しておかなければならない。◯
逮捕された被疑者が飲酒していたため、司法警察員に引致された時点で泥酔状態に陥っている場合でも、被疑者の酔いが覚めるのを待つことなく、直ちに弁解の機会を与えなければならない。◯
被疑者の引致を受けた場合に、被疑者が既に弁護人を選任している旨を申し立てたとしても、引致を受けた司法警察員は、改めて弁護人選任権を告知する法的義務がある。✕
弁解録取書を作成する場合は、被疑事実を取り調べる場合と異なるので、 法律上、供述自由権を告知する必要はない。✕
被疑者の留置場所は、原則として、引致場所と同一でなければならないところ、引致場所と異なった場所に留置する場合は、裁判官の許可を得ることを要する。✕
引致は、司法巡査が被疑者を逮捕した場合には「直ちに」、司法巡査が私人から現行犯人を受け取った場合には「速やかに」行われなければならない。◯
被疑者を逮捕し、又はその引致を受けたときは、弁解録取書を作成するところ、その作成者は、被疑者を逮捕した司法警察員、又は被疑者を受け取った司法警察員に限られる。◯
司法巡査には、逮捕された被疑者について留置の必要があるかどうか判断する権限は与えられていないが、司法警察員に引致する前に、明らかに誤認逮捕であることが判明したときは、司法巡査であっても釈放することができる。ただし、この場合においても、司法警察員の指揮を受けなければならない。◯
逮捕した被疑者に弁解の機会を与えるのは、専ら被疑者を留置するか否かを判断するために行うためであって、被疑者の取調べではないから、弁解の機会の付与に先立って供述自由権を告げる必要はない。✕
被疑者を詐欺罪で逮捕した後、同人が詐欺ではなく横領を犯したことが明らかになった場合、両事実の間に事実の同一性があれば、横領罪で送致する ことができる。◯
被疑者を逮捕した事件については、送致前に釈放した場合であっても、その身体を拘束した時から48時間以内に、当該事件の書類及び証拠物を検察 官に送致しなければならない。✕
逮捕された被疑者に既に弁護人があるときは、被疑者に対して弁護人選任権を告知することを要しないが、ここにいう弁護人とは被疑者自ら選任した弁護人をいい、独立弁護人選任権者が選任した者は含まれない。✕
司法巡査が通常逮捕した被疑者につき、引致前に明らかに誤認逮捕であることが分かった場合には、司法巡査であっても釈放することができるが、この場合は、司法警察員の指揮を受けなければならない。◯
弁解録取中に、被疑者が犯罪事実の核心に触れる供述を始めた場合には、 その時点で供述自由権の告知を行い、供述調書を作成する。◯
逮捕した被疑者について、留置の必要があるときは、48時間以内に書類及び証拠物と共に検察官に送致する手続をしなければならないが、被疑者の身柄がその時間内に検察官の手元に到着している必要はない。◯
一般私人が逮捕した被疑者の引致を受けた後、留置の必要がないので直ちに釈放する場合であっても、弁解録取書を作成することを要する。◯
引致は、司法警察員に対して行うことを要するところ、場所的制約はないので、例えば、交番勤務の巡査が路上で現行犯逮捕した被疑者を、臨場した 当該事件を担当する司法警察員にその場で引き渡すのも「引致」に当たる。✕
他府県下で現行犯逮捕した被疑者について、当該逮捕に係る事件が当庁管轄区域内における公安の維持に関連する場合、逮捕被疑者を自己の所属警察署等に引致することも可能である。◯
司法巡査は、私人から、軽微犯罪について現行犯逮捕された被疑者の引渡しを受けたものの、その逮捕が軽微犯罪の現行犯逮捕の要件を欠き違法であることが明らかになった場合、司法警察員の指揮を受けたとしても、現場で被疑者を釈放することは許されず、速やかに司法警察員に引致しなければならない。✕
引致は、司法警察員が被疑者に対し弁解の機会を与えるなどの法定の手続 を履践するのにふさわしい場所になされなければならないことから、たとえ交番に引致を受ける適当な司法警察員が現在しているとしても、同所は適切な引致場所とはいえない。◯
司法警察員は、天災地変等の特別な事情により引致が遅れた場合など、やむを得ない事由がないにもかかわらず、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に検察官に送致する手続をすることができなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
逮捕状により被疑者を通常逮捕する際、捜査上の都合により引致場所を変更する必要が生じたとしても、逮捕前において裁判官の許可が得られない限り、当該逮捕状記載の引致場所以外の警察署に引致することはできない。◯
警察署の取調べ室内において逮捕状を執行し、引致に引き続いて弁解録取の手続を行う場合は、逮捕状の執行の際に当該逮捕状記載の被疑事実の要旨を告知していたとしても、弁解録取の手続の際に改めて犯罪事実の要旨を告知する必要がある。◯
司法巡査は、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するか判断する権限を有していないので、被疑者と全く異なる者を逮捕したことが明らかとなった 場合でも、引致前に被逮捕者を釈放することはできず、必ず司法警察員に引致しなければならない。✕
逮捕後の引致とは、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するか判断する権限があり、かつ逮捕後の手続を適正に行える警察署等に現在する司法警察員に、強制力を用いて連行することである。◯
司法警察員は、逮捕された被疑者を受け取った場合、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げなければならないところ、ここにいう 「犯罪事実の要旨」の告知については、罪名の告知だけでは足りない。◯
司法警察員は、天災地変等の特別な事情により引致が遅れた場合など、やむを得ない事由がないにもかかわらず、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に検察官に送致する手続をすることができなかったときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
引致を受けた司法警察員と、事件の送致手続を行う司法警察員とは、必ずしも一致することを要せず、必要があれば他所属の司法警察員が送致してもよい。◯
刑事訴訟法は、引致を受けた司法警察員と引致後の取扱いをする司法警察員とが必ず一致すべきであることまでは要求していないので、引致を受けた司法警察員は、必要があれば、引致後において被疑者の身柄を他所属の司法警察員に引き渡すことができる。◯
逮捕された被疑者の引致を受けた司法警察員は、たとえ留置の必要がないとして直ちに釈放する場合であっても、必ず弁解録取書を作成しなければならず、これを省略することは許されない。◯
令状に基づいて通常逮捕した被疑者について、捜査上又は被疑者の処遇上必要と認められる場合には、捜査機関の判断により、その令状に記載されてい る引致場所である警察署以外の警察署に当該被疑者を引致することができる。✕
多重国籍を有する外国人被疑者は、逮捕された場合に、自己の有する国籍の中から、通報を希望する領事機関を指定することができるほか、国籍を有する全ての領事機関に対する通報を希望することもできる。◯
司法警察員が逮捕された被疑者の引致を受けた場合、必ず犯罪事実の要旨の告知を行わなければならないが、その告知は当該被疑者が弁解することが可能となる程度のものであれば足りる。◯
傷害罪を犯した被疑者を現行犯逮捕したところ、その後、送致前に被害者が死亡してしまった。この場合の送致罪名は、傷害致死罪ではなく傷害罪である。✕
窃盗共犯者2名を逮捕したところ、うち1名は18歳の少年であることが判明した。この場合、成人の被疑者及び少年の被疑者ともに地方検察庁へ送致する。◯
住居侵入罪の被疑者として引致を受けた後、同一機会・同一場所における窃盗の事実が判明した場合、被疑者を検察官に送致する段階で、窃盗罪を住居侵入罪とともに送致することになる。◯
逮捕された被疑者について、留置する必要があると思料するときは、被疑 者の身柄を拘束した時から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官への送致手続をとれば足りるので、現実に被疑者の身柄が、その制限時間内に 検察官のところへ到着することを要しない。◯
18歳の被疑者と成人の被疑者が行った窃盗の共犯事件について、18歳の被疑者は地方検察庁に送致し、成人の被疑者は区検察庁へ送致することと されている。✕
被疑者を逮捕した告訴事件において、逃亡・罪証隠滅のおそれがないため送致前に当該被疑者を釈放した場合には、事件を送致書ではなく、送付書で 検察官に送ることとなる。◯
供述調書の謄本を送致する場合、書類目録の作成年月日や作成者は、当該供述調書原本の作成年月日、作成者とする◯
検察官から交付された立件票には殺人罪と記載されていたが、被疑者を通常逮捕して捜査した結果、被疑者に殺意が認められなかったので、傷害致死事件と認定した場合、送致罪名を「傷害致死罪」として送致する。◯
保釈とは、一定の保証金等の納付を条件として、勾留の執行を停止し、被 告人を勾留による拘禁状態から解放する裁判とその執行をいうところ、保釈が取り消された場合には、新たな勾留状の発付を受ける必要はなく、被告人を発見した司法警察職員等が、被告人に対し、勾留状の謄本と保釈取消決定の謄本を示して刑事施設に収容することとなる。◯
検察官が、法定の時間制限内に勾留請求をした場合、勾留質問が翌日回しになるなど、直ちに裁判官の勾留に関する裁判がなされないときでも、逮捕の効力により被疑者の身柄拘束を継続することができる。◯
司法巡査は、被逮捕者の身柄拘束を継続するか釈放するかについて決定す る権限を有していないことから、被疑者と全く異なる者を逮捕したことが明 らかになった場合であっても、被逮捕者を引致前に釈放することはできず、 必ず司法警察員に引致しなければならない。✕
弁解録取手続は、逮捕された被疑者が泥酔している状態で、弁解録取できない場合であっても行わなければならないところ、この場合には、ありのままの状況を記載した弁解録取書を作成することとなるが、酔いがさめた段階であらためて弁解録取手続を行う必要はないとされている。✕
司法警察員は、逮捕された被疑者について留置の必要があると思料するときは、原則として48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送 致する手続をとらなければならないところ、この制限時間の起算点は、被疑者を引致した時点ではなく、被疑者の身体を拘束した時点である。◯
刑事訴訟法に基づく弁解の機会の付与とは、留置の必要性を検討するため、被疑者に犯罪事実の要旨を告げて、その言い分を聞くことを意味するところ、ここにいう「弁解」には、「逮捕されるのは不当だ。」などの逮捕そのものに関する弁解・主張は含まれないと解されている。✕
被疑者の留置の要否を判断するに当たっては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、健康 等を考慮する必要があるが、被疑者の境遇を考慮する必要はない。✕