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基本的人権
20問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    憲法が保障する基本的人権の各条項を法人が自然人と同じく享有することができるか否かについて、判例は、国民の権利・自由について定めた憲法の 各条項は自然人に限って適用されるべきもので、法人には適用されないとし ている。

  • 2

    憲法は、国家と国民との関係を規律し、国家との関係で国民の基本的人権 を保障するものであって、原則として私人である国民相互の関係を直接規律するものではない。

  • 3

    基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としている と解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解 されている。

  • 4

    基本的人権は、人間として存在し、更に国民として生活している以上、そ の身分に関係なく当然に認められなければならない権利、すなわち天賦の権 利であり、これは憲法改正手続によっても侵されない永久の権利である。

  • 5

    基本的人権といえども絶対的に保障されるものではなく、「信教の自由」 のような精神的自由権にあっても、宗教的行為・布教宣伝活動等の外部的行為は、公共の福祉による制約を受ける。

  • 6

    財産権は外国人に対しても保障されるが、外国人の財産権は日本国民より も広範な制約を受ける。

  • 7

    職業選択の自由は外国人にも保障されるが、外国人に対しては、日本国民に対するより強度の制約を課すことができる。

  • 8

    生存権などの社会権は、原則として日本国民に対してのみ保障されるものであるが、財政上の支障がないような場合に、法律により外国人に社会権を保障しても、憲法に違反するものではない。

  • 9

    国会議員や地方議会の議員の選挙権は、自己の所属する国や地方公共団体 の政治に参加する権利であるから、法律により外国人に付与することは絶対に認められない。

  • 10

    基本的人権は、もともと自然人に保障されてきたものであるが、法人にも 権利の性質上可能な限り保障が及ぶとされており、経済的自由権や、裁判を 受ける権利のような国務請求権、及び住居の不可侵のような一定の刑事手続上の諸権利については、法人にも保障される。

  • 11

    基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 民に保障されており、憲法改正によってもこれを廃止することはできない。

  • 12

    基本的人権は、人間として存在し、国民として生活している以上、身分に関係なく当然に享有し得る権利である。

  • 13

    憲法の保障する基本的人権は、権利の性質上、日本国民のみをその対象と していると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも保障される。

  • 14

    基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項 に、公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。

  • 15

    基本的人権は、本来自然人に対して保障されるものであるが、財産権など 性質上可能な限り、法人にも適用される。

  • 16

    基本的人権における人権規定の中には、直接的に人権を保障するもののほ か、政教分離の原則、大学の自治、私有財産制度等、制度により間接的に人権を保障するものがある。

  • 17

    日本国憲法は、人間が人間たることによって当然認められるべき基本的人権を保障しており、この基本的人権は、憲法改正によっても侵すことができ ない。

  • 18

    基本的人権は、もともと自然人に対して保障されたものであるが、法人に対 しても性質上可能な限り保障されると解されており、経済活動の自由や、国 家賠償請求権・裁判を受ける権利等の受益権は法人にも及ぶとされている。

  • 19

    公共の福祉とは、ある基本的人権と他の基本的人権や社会的利益の間で矛盾・衝突が生じる場合において、その矛盾・衝突を調整する上で必要とされる、基本的人権に対する一般的な制約原理である。

  • 20

    基本的人権は、個人が有する永久不変の権利であるが、国民は常に公共の福祉のためにこの権利を利用する責任を負っている。

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  • 2

    憲法は、国家と国民との関係を規律し、国家との関係で国民の基本的人権 を保障するものであって、原則として私人である国民相互の関係を直接規律するものではない。

  • 3

    基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としている と解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解 されている。

  • 4

    基本的人権は、人間として存在し、更に国民として生活している以上、そ の身分に関係なく当然に認められなければならない権利、すなわち天賦の権 利であり、これは憲法改正手続によっても侵されない永久の権利である。

  • 5

    基本的人権といえども絶対的に保障されるものではなく、「信教の自由」 のような精神的自由権にあっても、宗教的行為・布教宣伝活動等の外部的行為は、公共の福祉による制約を受ける。

  • 6

    財産権は外国人に対しても保障されるが、外国人の財産権は日本国民より も広範な制約を受ける。

  • 7

    職業選択の自由は外国人にも保障されるが、外国人に対しては、日本国民に対するより強度の制約を課すことができる。

  • 8

    生存権などの社会権は、原則として日本国民に対してのみ保障されるものであるが、財政上の支障がないような場合に、法律により外国人に社会権を保障しても、憲法に違反するものではない。

  • 9

    国会議員や地方議会の議員の選挙権は、自己の所属する国や地方公共団体 の政治に参加する権利であるから、法律により外国人に付与することは絶対に認められない。

  • 10

    基本的人権は、もともと自然人に保障されてきたものであるが、法人にも 権利の性質上可能な限り保障が及ぶとされており、経済的自由権や、裁判を 受ける権利のような国務請求権、及び住居の不可侵のような一定の刑事手続上の諸権利については、法人にも保障される。

  • 11

    基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 民に保障されており、憲法改正によってもこれを廃止することはできない。

  • 12

    基本的人権は、人間として存在し、国民として生活している以上、身分に関係なく当然に享有し得る権利である。

  • 13

    憲法の保障する基本的人権は、権利の性質上、日本国民のみをその対象と していると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも保障される。

  • 14

    基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項 に、公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。

  • 15

    基本的人権は、本来自然人に対して保障されるものであるが、財産権など 性質上可能な限り、法人にも適用される。

  • 16

    基本的人権における人権規定の中には、直接的に人権を保障するもののほ か、政教分離の原則、大学の自治、私有財産制度等、制度により間接的に人権を保障するものがある。

  • 17

    日本国憲法は、人間が人間たることによって当然認められるべき基本的人権を保障しており、この基本的人権は、憲法改正によっても侵すことができ ない。

  • 18

    基本的人権は、もともと自然人に対して保障されたものであるが、法人に対 しても性質上可能な限り保障されると解されており、経済活動の自由や、国 家賠償請求権・裁判を受ける権利等の受益権は法人にも及ぶとされている。

  • 19

    公共の福祉とは、ある基本的人権と他の基本的人権や社会的利益の間で矛盾・衝突が生じる場合において、その矛盾・衝突を調整する上で必要とされる、基本的人権に対する一般的な制約原理である。

  • 20

    基本的人権は、個人が有する永久不変の権利であるが、国民は常に公共の福祉のためにこの権利を利用する責任を負っている。