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遺棄
22問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    遺棄罪における遺棄行為は、不作為によるものも含まれるので、例えば、 自宅の敷地内において急病で倒れている浮浪者を発見したにもかかわらず、 何ら処置をしないまま放置した場合にも、本罪を構成する。

  • 2

    遺棄の罪は、人の生命・身体の安全を保護法益とする危険犯であるとこ ろ、その各条文上に危険の発生が構成要件として規定されていないことから、抽象的危険犯であると解されている。

  • 3

    遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者をその客体とするが、これは例示的な列挙であり、これ以外の者であっても同罪の客体となり得る。

  • 4

    遺棄等致死傷罪の成立については、単純遺棄罪や保護責任者遺棄罪の故意があれば足り、それ以上に被遺棄者等の生命又は身体に実際に危害を加える 認識は要しない。

  • 5

    単純遺棄罪における遺棄とは、被遺棄者を今いる場所から他の危険な場所 に移置することをいい、これには今いる危険な場所から更に危険な場所に移置する場合をも含む。

  • 6

    単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。

  • 7

    単純遺棄罪の行為は、遺棄することであるところ、ここにいう遺棄とは、 作為をもって被遺棄者を従来の場所から生命・身体に危険が及ぶ他の場所へ移転する「移置」を意味し、被遺棄者を危険な場所に遺留して立ち去る「置き去り」は含まれない。

  • 8

    単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な 他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。

  • 9

    単純遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を客体とするが、これらは限定列挙であるとされているため、これら以外 の者については、本罪は成立しない。

  • 10

    単純遺棄罪の客体は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要 とする者であるところ、これは限定的列挙であるから、その他の者は同罪の客体となり得ない。

  • 11

    単純遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を客体とするが、これらは限定列挙であるとされているため、これら以外の者については、本罪は成立しない。

  • 12

    保護責任者遺棄罪における行為は、遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないことであるが、本罪にいう「遺棄」には、被遺棄者を危険な場所に移動させることのほか、「置き去り」のように被遺棄者を危険な場所に遺留し立ち去る行為も含まれる。

  • 13

    保護責任者遺棄罪は、被遺棄者の生命・身体に対する危険犯であるから、 例えば、病院に乳児を残したまま両親が失踪した場合など、生命に対する危 険が発生しない場合には、本罪は成立しない。

  • 14

    保護責任者遺棄罪は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護すべき 義務のある者を主体とする身分犯であるところ、この保護義務の根拠につい ては、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理を問わない。

  • 15

    保護責任者遺棄罪は、その主体が老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護すべき責任のある者に限定される身分犯であり、この保護責任は、 法定の規定によって認められたものに限定されている。

  • 16

    保護責任者遺棄致死傷罪は、保護責任のある者において、要保護者を遺棄し、あるいは要保護者の生存に必要な行為をしないことの認識のみでは足りず、少なくとも、未必的に要保護者の生命・身体に危害を加えるという認識があることを要する。

  • 17

    保護責任者遺棄罪の主体は、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任を有する者に限られるところ、この保護責任は、具体的状況の下において、法令や慣習等により認められるが、これらがない場合には、条理によることも認められる。

  • 18

    保護責任者遺棄罪の主体は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護 する責任のある者であるところ、この保護責任者には、法律上の義務を有す る者だけでなく、道徳上の義務を有する者も含まれる。

  • 19

    保護責任者遺棄致死罪が成立するには、保護責任を有する者による遺棄又 は不保護の行為と被遺棄者の死亡の結果が存在するだけでは足りず、当該行 為と死亡の結果との間に因果関係があることを要する。

  • 20

    ?解説違い 単純遺棄罪において、1個の遺棄行為で数人を遺棄した場合、数個の単純遺棄罪が成立し、観念的競合になる。

  • 21

    甲は、快晴の日に実子のA子(1歳)を連れ自動車でXぱちんこ店に赴 き、同店の屋外駐車場において、車に直射日光が当たっていたものの外気温 が20度ぐらいであったため、1、2時間程度なら放置しても危険がないだ ろうと安易に考え、車内のチャイルドシートにA子を残したまま車の窓を閉め、エンジンを停止させてドアを施錠し、X店内でぱちんこに興じていた。 約1時間30分後に、甲がA子の様子を見るため車に戻ったところ、A子 は熱中症により死亡していた。 保護責任者遺棄致死罪

  • 22

    甲女は、自宅マンションにおいて実子A(3歳)を単身で養育していたが、 マッチングアプリで知り合ったBと旅行に出掛けることとなった。甲女は、 BにAの存在を秘していたため、Aを一緒に連れて行くことはできないと考え、同人が独力でのおむつの着脱や飲食物の摂取が困難であるにもかかわらず、1日分の飲食物をリビングに置き、また、Aが外に出ないようリピン グの扉をソファで固定し、玄関ドアの鍵を掛けるなどして、Bと2泊3日の旅行に出掛けた。 ———保護責任者遺棄罪

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  • 1

    遺棄罪における遺棄行為は、不作為によるものも含まれるので、例えば、 自宅の敷地内において急病で倒れている浮浪者を発見したにもかかわらず、 何ら処置をしないまま放置した場合にも、本罪を構成する。

  • 2

    遺棄の罪は、人の生命・身体の安全を保護法益とする危険犯であるとこ ろ、その各条文上に危険の発生が構成要件として規定されていないことから、抽象的危険犯であると解されている。

  • 3

    遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者をその客体とするが、これは例示的な列挙であり、これ以外の者であっても同罪の客体となり得る。

  • 4

    遺棄等致死傷罪の成立については、単純遺棄罪や保護責任者遺棄罪の故意があれば足り、それ以上に被遺棄者等の生命又は身体に実際に危害を加える 認識は要しない。

  • 5

    単純遺棄罪における遺棄とは、被遺棄者を今いる場所から他の危険な場所 に移置することをいい、これには今いる危険な場所から更に危険な場所に移置する場合をも含む。

  • 6

    単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。

  • 7

    単純遺棄罪の行為は、遺棄することであるところ、ここにいう遺棄とは、 作為をもって被遺棄者を従来の場所から生命・身体に危険が及ぶ他の場所へ移転する「移置」を意味し、被遺棄者を危険な場所に遺留して立ち去る「置き去り」は含まれない。

  • 8

    単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な 他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。

  • 9

    単純遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を客体とするが、これらは限定列挙であるとされているため、これら以外 の者については、本罪は成立しない。

  • 10

    単純遺棄罪の客体は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要 とする者であるところ、これは限定的列挙であるから、その他の者は同罪の客体となり得ない。

  • 11

    単純遺棄罪は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を客体とするが、これらは限定列挙であるとされているため、これら以外の者については、本罪は成立しない。

  • 12

    保護責任者遺棄罪における行為は、遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないことであるが、本罪にいう「遺棄」には、被遺棄者を危険な場所に移動させることのほか、「置き去り」のように被遺棄者を危険な場所に遺留し立ち去る行為も含まれる。

  • 13

    保護責任者遺棄罪は、被遺棄者の生命・身体に対する危険犯であるから、 例えば、病院に乳児を残したまま両親が失踪した場合など、生命に対する危 険が発生しない場合には、本罪は成立しない。

  • 14

    保護責任者遺棄罪は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護すべき 義務のある者を主体とする身分犯であるところ、この保護義務の根拠につい ては、法令の規定、契約、慣習、事務管理、条理を問わない。

  • 15

    保護責任者遺棄罪は、その主体が老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護すべき責任のある者に限定される身分犯であり、この保護責任は、 法定の規定によって認められたものに限定されている。

  • 16

    保護責任者遺棄致死傷罪は、保護責任のある者において、要保護者を遺棄し、あるいは要保護者の生存に必要な行為をしないことの認識のみでは足りず、少なくとも、未必的に要保護者の生命・身体に危害を加えるという認識があることを要する。

  • 17

    保護責任者遺棄罪の主体は、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任を有する者に限られるところ、この保護責任は、具体的状況の下において、法令や慣習等により認められるが、これらがない場合には、条理によることも認められる。

  • 18

    保護責任者遺棄罪の主体は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護 する責任のある者であるところ、この保護責任者には、法律上の義務を有す る者だけでなく、道徳上の義務を有する者も含まれる。

  • 19

    保護責任者遺棄致死罪が成立するには、保護責任を有する者による遺棄又 は不保護の行為と被遺棄者の死亡の結果が存在するだけでは足りず、当該行 為と死亡の結果との間に因果関係があることを要する。

  • 20

    ?解説違い 単純遺棄罪において、1個の遺棄行為で数人を遺棄した場合、数個の単純遺棄罪が成立し、観念的競合になる。

  • 21

    甲は、快晴の日に実子のA子(1歳)を連れ自動車でXぱちんこ店に赴 き、同店の屋外駐車場において、車に直射日光が当たっていたものの外気温 が20度ぐらいであったため、1、2時間程度なら放置しても危険がないだ ろうと安易に考え、車内のチャイルドシートにA子を残したまま車の窓を閉め、エンジンを停止させてドアを施錠し、X店内でぱちんこに興じていた。 約1時間30分後に、甲がA子の様子を見るため車に戻ったところ、A子 は熱中症により死亡していた。 保護責任者遺棄致死罪

  • 22

    甲女は、自宅マンションにおいて実子A(3歳)を単身で養育していたが、 マッチングアプリで知り合ったBと旅行に出掛けることとなった。甲女は、 BにAの存在を秘していたため、Aを一緒に連れて行くことはできないと考え、同人が独力でのおむつの着脱や飲食物の摂取が困難であるにもかかわらず、1日分の飲食物をリビングに置き、また、Aが外に出ないようリピン グの扉をソファで固定し、玄関ドアの鍵を掛けるなどして、Bと2泊3日の旅行に出掛けた。 ———保護責任者遺棄罪