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名誉 信用毀損、侮辱
18問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    名誉毀損罪の客体は人の名誉であるが、名誉の主体である「人」には、自 然人だけでなく法人や法人格のない団体も含まれる。

  • 2

    名誉毀損罪の客体は、人に対する社会的評価である外部的名誉であるとこ ろ、名誉の対象については原則として限定がなく、人の行為・人格にかかわ る倫理的価値だけでなく、政治的・社会的・学問的・芸術的価値も含まれるし、身体的・精神的な資質、職業、身分、血統など広く社会生活上認められ る価値、人の経済的な側面での社会的な信頼も名誉に含まれる。

  • 3

    名誉毀損罪の客体である「人の名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の 価値に対する社会的評価をいうところ、人の経済的義務履行に対する社会的 信頼はこれに含まれない。

  • 4

    信用毀損罪が成立するためには、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損することを要するところ、同罪の故意については、 虚偽の風説を流布すること又は偽計を用いること、人の信用を毀損することの認識に加えて、積極的に人の信用を毀損する目的や意思を要する。

  • 5

    名誉毀損罪が成立するには、他人の社会的評価を害し得る事実を、不特定 又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要である が、それ以上に、人の社会的評価を積極的に害する意図は必要でない。

  • 6

    名誉毀損罪は、摘示された事実の真否を問わず、それが人の名誉を毀損するものである限り成立するのが原則であるが、刑法では、個人の名誉の保護と言論の自由の保障との調和と均衡という観点から、一定の要件の下、真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰しないとしている。

  • 7

    名誉毀損罪が成立するためには、摘示の方法が他人の名誉を害する危険性を持った形でなければならず、その事実が誰に対するものであるのかが特定されていることが必要であり、その氏名等が表示される必要がある。

  • 8

    既に一般に知られているような事実であれば、それを摘示することによっ て更に名誉を毀損するおそれがあったとしても、名誉毀損罪は成立しない。

  • 9

    名誉毀損罪が成立するには事実の摘示が必要であるが、「事実の摘示」というためには、行為者が直接に見聞したものとして事実を摘示する必要があり、伝聞として摘示しても「事実の摘示」とはなり得ない。

  • 10

    インターネット上において、他人の名誉を毀損する内容の記事を利用者ら に閲覧可能な状態に設定した時点で、名誉毀損罪は既遂に達する。

  • 11

    死者名誉毀損罪は、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損するこ とによって成立するところ、本罪の故意としては、一般の名誉毀損罪の場合 のそれのほかに、摘示した事実が虚偽であることを確定的に知っていること を要しないので、単なる未必的認識だけで足りる。

  • 12

    会社員の甲は、同僚のA女に交際を断られたことに憤慨し、A女に係る不倫のうわさを会社内に広めて懲戒処分に付させようと考え、「A女は、妻子ある男性と頻繁にホテルへ行き不倫している淫乱女である。」などと記載した内容虚偽の文書を、ファクシミリで自社の人事課や各支店に送信した。 その結果、A女が不倫しているとの虚偽のうわさが社内に広まり、A女は同社人事課の事実調査を受けることとなった。 名誉毀損罪

  • 13

    甲は、X社を解雇されたことに腹を立て、同社を中傷する目的で不特定多 数人が閲覧することができるインターネットの掲示板上に、「X社は、事業 に失敗し、数億円の負債を抱え倒産寸前で、取引銀行も取引を打ち切った。」 などという内容虚偽の書込みを行ったため、同社に問合せの電話が殺到し、 従業員がその対応に追われた。 名誉毀損罪及び偽計業務妨害罪

  • 14

    侮辱罪は、法定刑の引き上げにより、教唆及び幇助の処罰等の制限がなく なったほか、同罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、犯人蔵匿等の罪で処罰されることとなった。

  • 15

    侮辱罪が成立するためには、侮辱行為のなされたときに、侮辱の相手方が その場所に現在することを要しない。

  • 16

    侮辱罪は、具体的に名誉を害する事実を摘示しないで行われる名誉侵害行為であり、侮辱行為は、名誉毀損と同じく、公然と行われなければならないが、判例・通説は、本罪の保護法益を名誉毀損罪と同じく人の名誉と解し、 侮辱行為のときに被害者がその場所に現在することを必要とするとしている。

  • 17

    侮辱罪における侮辱行為は、その表現方法には制限がなく、口頭、文書、 動作によるとを問わないが、公然となされることを要する。

  • 18

    侮辱罪における侮辱行為は、公然と行われなければならない点で名誉毀損と 同様であるが、具体的に名誉を害する事実を摘示しないで行われる名誉 侵害行為である点で、名誉毀損罪と異なる。

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  • 1

    名誉毀損罪の客体は人の名誉であるが、名誉の主体である「人」には、自 然人だけでなく法人や法人格のない団体も含まれる。

  • 2

    名誉毀損罪の客体は、人に対する社会的評価である外部的名誉であるとこ ろ、名誉の対象については原則として限定がなく、人の行為・人格にかかわ る倫理的価値だけでなく、政治的・社会的・学問的・芸術的価値も含まれるし、身体的・精神的な資質、職業、身分、血統など広く社会生活上認められ る価値、人の経済的な側面での社会的な信頼も名誉に含まれる。

  • 3

    名誉毀損罪の客体である「人の名誉」とは、外部的名誉、すなわち、人の 価値に対する社会的評価をいうところ、人の経済的義務履行に対する社会的 信頼はこれに含まれない。

  • 4

    信用毀損罪が成立するためには、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損することを要するところ、同罪の故意については、 虚偽の風説を流布すること又は偽計を用いること、人の信用を毀損することの認識に加えて、積極的に人の信用を毀損する目的や意思を要する。

  • 5

    名誉毀損罪が成立するには、他人の社会的評価を害し得る事実を、不特定 又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要である が、それ以上に、人の社会的評価を積極的に害する意図は必要でない。

  • 6

    名誉毀損罪は、摘示された事実の真否を問わず、それが人の名誉を毀損するものである限り成立するのが原則であるが、刑法では、個人の名誉の保護と言論の自由の保障との調和と均衡という観点から、一定の要件の下、真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰しないとしている。

  • 7

    名誉毀損罪が成立するためには、摘示の方法が他人の名誉を害する危険性を持った形でなければならず、その事実が誰に対するものであるのかが特定されていることが必要であり、その氏名等が表示される必要がある。

  • 8

    既に一般に知られているような事実であれば、それを摘示することによっ て更に名誉を毀損するおそれがあったとしても、名誉毀損罪は成立しない。

  • 9

    名誉毀損罪が成立するには事実の摘示が必要であるが、「事実の摘示」というためには、行為者が直接に見聞したものとして事実を摘示する必要があり、伝聞として摘示しても「事実の摘示」とはなり得ない。

  • 10

    インターネット上において、他人の名誉を毀損する内容の記事を利用者ら に閲覧可能な状態に設定した時点で、名誉毀損罪は既遂に達する。

  • 11

    死者名誉毀損罪は、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損するこ とによって成立するところ、本罪の故意としては、一般の名誉毀損罪の場合 のそれのほかに、摘示した事実が虚偽であることを確定的に知っていること を要しないので、単なる未必的認識だけで足りる。

  • 12

    会社員の甲は、同僚のA女に交際を断られたことに憤慨し、A女に係る不倫のうわさを会社内に広めて懲戒処分に付させようと考え、「A女は、妻子ある男性と頻繁にホテルへ行き不倫している淫乱女である。」などと記載した内容虚偽の文書を、ファクシミリで自社の人事課や各支店に送信した。 その結果、A女が不倫しているとの虚偽のうわさが社内に広まり、A女は同社人事課の事実調査を受けることとなった。 名誉毀損罪

  • 13

    甲は、X社を解雇されたことに腹を立て、同社を中傷する目的で不特定多 数人が閲覧することができるインターネットの掲示板上に、「X社は、事業 に失敗し、数億円の負債を抱え倒産寸前で、取引銀行も取引を打ち切った。」 などという内容虚偽の書込みを行ったため、同社に問合せの電話が殺到し、 従業員がその対応に追われた。 名誉毀損罪及び偽計業務妨害罪

  • 14

    侮辱罪は、法定刑の引き上げにより、教唆及び幇助の処罰等の制限がなく なったほか、同罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、犯人蔵匿等の罪で処罰されることとなった。

  • 15

    侮辱罪が成立するためには、侮辱行為のなされたときに、侮辱の相手方が その場所に現在することを要しない。

  • 16

    侮辱罪は、具体的に名誉を害する事実を摘示しないで行われる名誉侵害行為であり、侮辱行為は、名誉毀損と同じく、公然と行われなければならないが、判例・通説は、本罪の保護法益を名誉毀損罪と同じく人の名誉と解し、 侮辱行為のときに被害者がその場所に現在することを必要とするとしている。

  • 17

    侮辱罪における侮辱行為は、その表現方法には制限がなく、口頭、文書、 動作によるとを問わないが、公然となされることを要する。

  • 18

    侮辱罪における侮辱行為は、公然と行われなければならない点で名誉毀損と 同様であるが、具体的に名誉を害する事実を摘示しないで行われる名誉 侵害行為である点で、名誉毀損罪と異なる。