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⑲逮捕(その他)
14問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる犯罪であるならば、教唆犯であっても緊急逮捕することができるが、法律上の減軽がある幇助犯はこの限りでない。

  • 2

    指名手配中の被疑者の逮捕状を再請求するに当たり、当該被疑者が他の警察署からも指名手配されている場合には、その手配事実についても逮捕状請求書に記載しなければならない。

  • 3

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、被疑者宅などの逮捕の 現場で令状によらずに捜索をすることができるところ、その必要性の判断 は、捜査機関の主観的なもので足りる。

  • 4

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起された後に、 その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実が新たに判明した場合、当 該事実で再逮捕できる。

  • 5

    逮捕状記載の引致場所を捜査上の都合により変更すべき事情が生じた場合、逮捕状執行前であれば、あらかじめ裁判官にその変更の許可を求めておかなければならない。

  • 6

    弁解録取の機会に、被疑者から事件に関する何らかの供述があった場合においては、その供述が被疑事実の詳細に触れる等、弁解の範囲外にわたるときは、被疑者供述調書に録取する。

  • 7

    引致は司法警察員に対して行うものであり、法文上、場所的制約はないが、例えば、交番勤務の巡査が、現行犯逮捕した被疑者を臨場したブロック担当係長に引き渡すことは、引致に当たらない。

  • 8

    逮捕状には、引致すべき官公署その他の場所を記載すべきこととされており、通常逮捕した被疑者について、たとえ捜査の必要がある場合であっても、改めて裁判官の許可を得ていなければ、当該逮捕状に記載された引致場所以外の場所に引致することも、留置することも許されない。

  • 9

    刑事訴訟法においては、犯罪の捜査をしたときは、法律に特別の定めのある場合及び検察官が指定した事件である場合を除き、検察官に送致しなければならないとする「全件送致主義」を定めているところ、ここにいう「検察官が指定した事件」には、微罪事件、少年の簡易送致事件及び反則金納付のあった交通反則事件がある。

  • 10

    告訴・告発に係る被疑者を逮捕したが、当該被疑者を送致前に釈放した場合には、送付書による送付ではなく、送致書による送致を行う。

  • 11

    逮捕状の請求書には、「同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実」を記載しなければならないところ、逮捕後に 送致前釈放した者や、勾留請求却下又は逮捕後の処分結果が保留のまま釈放された者について、別の被疑事実で逮捕状を請求する場合、既に執行した逮捕状の被疑事実等についても逮捕状請求書に記載しなければならない。

  • 12

    常習累犯窃盗罪で起訴された被告人が、当該起訴に係る窃盗行為の4日前に同種態様による別の窃盗行為を犯していたことが新たに判明した場合、この新たに判明した窃盗につき同人を再逮捕することは、一罪一逮捕一勾留の原則に反するので許されない。

  • 13

    同一の犯罪事実について、被疑者の逮捕・勾留が何回でも許されるとすれ ば、法が定める逮捕・勾留の期間制限が事実上無意味なものとなってしまう 、同一の犯罪事実についての被疑者の逮捕・勾留は、原則としてそれぞれ1回しか許されず、これを一罪一逮捕一勾留の原則という

  • 14

    逮捕状は、身体拘束の着手に先立って提示するのが原則であるところ、被疑者に逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、逃走された場合であっても、当該逮捕状の効力は消滅したとはいえないので、同一の逮捕状に基づいて再び逮捕行為を行うことができる。

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  • 1

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  • 2

    指名手配中の被疑者の逮捕状を再請求するに当たり、当該被疑者が他の警察署からも指名手配されている場合には、その手配事実についても逮捕状請求書に記載しなければならない。

  • 3

    被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、被疑者宅などの逮捕の 現場で令状によらずに捜索をすることができるところ、その必要性の判断 は、捜査機関の主観的なもので足りる。

  • 4

    常習一罪の一部の事実について逮捕・勾留を経て公訴が提起された後に、 その逮捕・勾留より前に行われた他の一部の事実が新たに判明した場合、当 該事実で再逮捕できる。

  • 5

    逮捕状記載の引致場所を捜査上の都合により変更すべき事情が生じた場合、逮捕状執行前であれば、あらかじめ裁判官にその変更の許可を求めておかなければならない。

  • 6

    弁解録取の機会に、被疑者から事件に関する何らかの供述があった場合においては、その供述が被疑事実の詳細に触れる等、弁解の範囲外にわたるときは、被疑者供述調書に録取する。

  • 7

    引致は司法警察員に対して行うものであり、法文上、場所的制約はないが、例えば、交番勤務の巡査が、現行犯逮捕した被疑者を臨場したブロック担当係長に引き渡すことは、引致に当たらない。

  • 8

    逮捕状には、引致すべき官公署その他の場所を記載すべきこととされており、通常逮捕した被疑者について、たとえ捜査の必要がある場合であっても、改めて裁判官の許可を得ていなければ、当該逮捕状に記載された引致場所以外の場所に引致することも、留置することも許されない。

  • 9

    刑事訴訟法においては、犯罪の捜査をしたときは、法律に特別の定めのある場合及び検察官が指定した事件である場合を除き、検察官に送致しなければならないとする「全件送致主義」を定めているところ、ここにいう「検察官が指定した事件」には、微罪事件、少年の簡易送致事件及び反則金納付のあった交通反則事件がある。

  • 10

    告訴・告発に係る被疑者を逮捕したが、当該被疑者を送致前に釈放した場合には、送付書による送付ではなく、送致書による送致を行う。

  • 11

    逮捕状の請求書には、「同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実」を記載しなければならないところ、逮捕後に 送致前釈放した者や、勾留請求却下又は逮捕後の処分結果が保留のまま釈放された者について、別の被疑事実で逮捕状を請求する場合、既に執行した逮捕状の被疑事実等についても逮捕状請求書に記載しなければならない。

  • 12

    常習累犯窃盗罪で起訴された被告人が、当該起訴に係る窃盗行為の4日前に同種態様による別の窃盗行為を犯していたことが新たに判明した場合、この新たに判明した窃盗につき同人を再逮捕することは、一罪一逮捕一勾留の原則に反するので許されない。

  • 13

    同一の犯罪事実について、被疑者の逮捕・勾留が何回でも許されるとすれ ば、法が定める逮捕・勾留の期間制限が事実上無意味なものとなってしまう 、同一の犯罪事実についての被疑者の逮捕・勾留は、原則としてそれぞれ1回しか許されず、これを一罪一逮捕一勾留の原則という

  • 14

    逮捕状は、身体拘束の着手に先立って提示するのが原則であるところ、被疑者に逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、逃走された場合であっても、当該逮捕状の効力は消滅したとはいえないので、同一の逮捕状に基づいて再び逮捕行為を行うことができる。