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国会
  • 佐竹直哉

  • 問題数 143 • 10/10/2024

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    問題一覧

  • 1

    国会議員は議院で行った演説、討論、表決について院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任のみならず、政治上の責任を問われることはない。

  • 2

  • 3

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は 原則として後会に継続しないが 、各議員の議決によりその委員会が閉会中の審査を特に付託された場合、審査した案件については後会に継続する

  • 4

    各議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、当該懲罰の対象となるのは院内における議員としての行動における非行に限られ生活上の非行はこれに含まれない

  • 5

    特別会は衆議院が解散され、総選挙が行われた後に招集されるが、常会と何ら異なることなく国会の権能全てを行えるし常会と併せて 招集することもできる。

  • 6

    国会の臨時会、特別会の会期は両院一致の議決によって、常会は1回、臨時会と特別会は2回まで延長することができ、会期の延長については、一方の院の議長が各常任委員長の意見を聴いたうえで、一方の院の議長と協議したのち、議院がこれを議決するところ、両院で延長に関する議決が異なった場合、又は参議院が議決をしない場合は、衆議院の優越が適用されるが、両院協議会は開かれない。

  • 7

    両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院が先議し、他の議院に送付されるが、各議院は成案を否決することも、修正可決することもできる。

  • 8

    両院協議会で議決された成案は、同協議会を求めた議院が先議し、他の院に送付されるが、各議院はその成案を否決することができても、これを修正可決することはできない。

  • 9

    国会の両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならないところ、ここにいう「公表」とは、誰でも知り得る状態に置 くことをいい、「一般に頒布」とは、会議録を国民が入手できるようにすることをいう。

  • 10

    憲法は、国会が唯一の立法機関であると規定しているが、行政機関が法律の委任に基づいて委任命令を制定することや、憲法及び法律の規定を実施するために執行命令を制定することは認められている。

  • 11

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。

  • 12

    憲法41条は、国会が国の唯一の立法機関であると規定しているが、内閣 が、法律の委任に基づいて委任命令を制定することや、憲法及び法律の規定 を実施するための執行命令を制定することは認められている。

  • 13

    衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われ得るし、また、衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる。

  • 14

    両院協議会においては、協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となる。

  • 15

    議員は、議院で議案を発議する権能を有するが、そのためには所属議院の議員の一定数以上の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 16

    国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問わ れないという免責特権が保障されているところ、議員の表決の自由を担保す るため、各議員が表決においていかなる票を投じたかを記録することが認め られないのはもちろん、政党が、党議拘束に違反した所属議員を懲罰した り、そのような議員を次回の選挙において一律に公認しない等の差別をした りすることは許されない。

  • 17

    議員は不逮捕特権を有しているが、これは 国会開会中に限らず、国会閉会中、各議院の委員会の委員として継続して審査に当たってる場合も認められる。

  • 18

    衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合に、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。

  • 19

    国会の会期には、常会、臨時会及び特別会があるところ、原則として両議 院一致の議決により、常会については1回、臨時会及び特別会については2回を超えない範囲で、延長することができる。

  • 20

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 21

    国会は会期制であり、会期は相互に独立していることから、会期中に議決 に至らなかった案件は、原則として後会に継続されない。

  • 22

    衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決した時は法律となると定め、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると定めている。

  • 23

    参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれるが、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。

  • 24

    衆議院が解散された時は 解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い その日から30日以内に国会を招集しなければならない。

  • 25

    国会単独立法の原則は、国会が立法権を独占するというものであるところ、議院や最高裁判所の規則制定権は、この原則の例外に当たる。

  • 26

    両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中に逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、この「逮捕」には刑事訴訟法上の逮捕・ 勾引・勾留のほか、警察官職務執行法に基づく保護措置も含まれる。

  • 27

    参議院は、参議院先議の法律案を衆議院に送付し、その案を衆議院が修正可決して再度参議院に回付してきたときは、両院協議会を求めることができるが、衆議院はこれを拒否することができる。

  • 28

    憲法は 両議院の議員及びその選挙人の資格について、社会的身分や教育などによる差別を禁止する旨を定めており、一定の学校を卒業することや憲法を理解していることなど一定の知的能力を有することを選挙権、非選挙権の要件とすることは許されない。

  • 29

    衆議院の解散を決定し得るのは内閣であって、衆議院が自らの意思によって解散する自律解散は認められない。また、衆議院が解散されたときは、参議院は自動的に閉会となる。

  • 30

    参議院が衆議院の可決した法律案を受け取らなかった後、国会休会中の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

  • 31

    議員は国庫から相当額の歳費を受ける権利を有しているが、その額は一般職の国家公務員の給料の最高額より少ない額である。

  • 32

    両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕、勾引及び勾留のみならず、刑事訴追されない特権を有している。

  • 33

    両院協議会とは、衆議院と参議院の間で議案を巡って意見が対立した場合に、両者の間にできる限り妥協を図るために設けられる協議機関であり、予算の議決、条約締結の承認及び内閣総理大臣の指名に際して意見が対立した 場合には、必ず開かれることになる。

  • 34

    両議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、国会の会期中その院の許諾がなければ逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、こ れは逮捕が禁止されているだけであり、在宅取調べや身柄不拘束のまま刑事訴追を行うことは禁止されていない。

  • 35

    国会議員が議院における発言を外部に公表する行為は一般の法律に従って責任を負わされる。

  • 36

    憲法は、両議院の議員及び選挙人の資格は法律でこれを定め、「教育、財産又は収入」によって差別してはならないと規定しているので、両議院の議員及びその選挙人の資格について、大学卒業生に対して複数の選挙権を与えることや、憲法理解力等の一定の知的能力を選挙権・被選挙権の要件とすることは許されない。

  • 37

    法律案、予算、条約の承認及び内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院で異なる議決をした場合には、必ず両院協議会を開かなければならない ところ、両院協議会において議決された成案を、各議院は更に修正することができる。

  • 38

    議員は議院での演説、討論、表決について院外で責任を問われることはないが ここにいう「責任」には刑事上の責任のほか、民事上の損害賠償責任も含まれる。

  • 39

    両議院の議員懲罰権における懲罰の種類は、公開議場における戒告、公開 議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種類である。

  • 40

    国会 会期中に議決されなかった 法律案は後会に継続しないが、各議院の議決により特に委員会に付託されて閉会中に審査された法律案は、後会に継続する

  • 41

    憲法58条は、両議院が院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる旨規定しているところ、この「懲罰」の対象になるのは、議員としての公の活動に関連する非行に限られ、純然たる私生活上の非行は含まれない。

  • 42

    会期中の議員を逮捕することについて議院が許諾を求めるた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国家運営に支障がある時は、 例えば当該議員が重要法案の作成に従事するには勾留機関に一定の条件を付して 許諾することができる。

  • 43

    参議院の緊急集会は国会の権能を臨時に代行するものであるから、その性質上 憲法改正の発議や 内閣総理大臣の指名については これを行うことはできない。

  • 44

    憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を求めなければならない。国会による「発 議」とは、憲法改正が国会において議決されることを意味し、改正原案の提出・審議・可決という過程を経る。この発案権(憲法改正原案の提出権)に ついては、両議院の議員のほか、内閣にも認められる。

  • 45

    内閣は衆議院で不信任の決議案を可決しまたは信任の決議案を否決した時は 10日以内に衆議院が開催されない限り総辞職をしなければならないが、信任の決議案は内閣はもちろん 衆議院の与党議員も発案できる。

  • 46

    予算について、参議院が衆議院と異なった議決をした場合においては、必ず両院協議会を開かなければならないが、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 47

    衆議院議員の任期は4年とされているが、これは個々の議員についてその任期が4年であるというわけではなく、制度としてその任期が4年であることを意味するので、この期間中に補欠選挙により議員になった者は、前任議員の残任期間のみ在任することができる。

  • 48

    両議院の議長には、議員警察権が付与されており、院内の規律を保持するため、警察官が必要である場合には、議長の要求により内閣がこれを発出できる旨が国会法に定められているところ、発出された警察官は議長の指揮下に置かれることになる。

  • 49

    法律案の発議は議員でも行えるが、所属する議院の一定数以上の議員の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 50

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 51

    憲法は、政党について明確に規定していないが、政党は国民の政治意思を国政に反映させる最も有効な媒体であり、議会制民主主義は政党を無視してはその円滑な運用を期待することはできないので 政党は議員制民主主義の不可欠の構成要素と言える。

  • 52

    各議院は、国政調査権を行使するに際して、自ら調査を行う必要はなく、 当該調査の全部又は一部をその委員会に行わせることができる。

  • 53

    衆議院の実質的 解散権は 内閣にあり、衆議院の自立的解散は認められていない。衆議院が内閣により解散された場合 参議院は何らかの特別な行為をすることなく 自動的に閉会となる。

  • 54

    国会議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許 諾がなければ逮捕されない。ただ、逮捕が正当であって、逮捕権の濫用でないことが明らかであるときには、議院は逮捕の許諾を与えなければならず、 また、逮捕の許諾がない場合であっても、身柄不拘束のままで刑事訴追する ことは差し支えない。

  • 55

    両院協議会の成案は両院協議会が求めた議院が先議しこれを他の議院に送付して両議院が可決すれば成立する。この場合 両議院は成案の可否を決するだけで修正することができない。

  • 56

    議員は、国庫から相当額の歳費を受けるが、相当額とは、法律により一般 職の国家公務員の最高の給与額より少なくない額とされている。

  • 57

    法律案は両議院の議決によって成立するが、衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合は、参議院は両院協議会を求めなければならない。

  • 58

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 59

    1つまたは複数の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、国会の議決後、当該地方公共団体ごとの住民投票により、その過半数の同意を得なければならない。

  • 60

    国政調査権により現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉をすることは許されないところ、裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味するから、議院による裁判の調査・批判は何らの法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない。

  • 61

    両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができるところ、 「院内の秩序をみだした」とは、議員が正当な理由なしに欠席を続けること、 無礼な言葉を用いること、議院の品位を傷つけること等の非行に及ぶことで ある。

  • 62

    衆議院送付の予算が参議院で否決された場合は、必ず両院協議会を開かなければならない。

  • 63

    国会の会期は、召集の原因に基づいて、常会、臨時会及び特別会の3種に区別されるところ、これらの召集については全て天皇の国事行為として行われるが、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる。

  • 64

    条約とは、文書による国家間の合意をいい、内閣によって締結される。ただし、条約締結の事前に、あるいは時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要である。

  • 65

    憲法51条において、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定められているが、国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合でも、同条の免責特権が適用される。

  • 66

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、議院で行ったとは 必ずしも国会の会期中に行ったという意味ではなく 会期中か会期外であるかを問わず、議員としての職務を行うに際してなされたものが含まれる。

  • 67

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 68

    国政調査権は、主として行政権を対象としているが、検察官による公訴の提起については、 刑事裁判に関わる点で準司法的性格を帯びているから、起訴・不起訴の是非について調査することは許されない。

  • 69

    参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、 参議院は衆議院に対して 両院協議会を開くことを求めなければならない。

  • 70

    衆議院が重要法案を否決したとき、内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。

  • 71

    憲法44条において、両議院の議員及びその選挙人の資格は、人種、信 条、性別等によって差別してはならないと定められているところ、禁錮以上 の刑に処せられ、受刑中の者について選挙権を停止することは、合理的な差別とされ、憲法上許容される。

  • 72

    憲法改正の発議には、両議院の議員の総数の3分の2以上の賛成が必要とされているが、ここにいう総数とは、両議院の法定数ではなく、欠員を除いた現に在職する議員の総数であると解されている。