暗記メーカー
ログイン
国会
  • 佐竹直哉

  • 問題数 143 • 10/10/2024

    記憶度

    完璧

    21

    覚えた

    52

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    国会の臨時会、特別会の会期は両院一致の議決によって、常会は1回、臨時会と特別会は2回まで延長することができ、会期の延長については、一方の院の議長が各常任委員長の意見を聴いたうえで、一方の院の議長と協議したのち、議院がこれを議決するところ、両院で延長に関する議決が異なった場合、又は参議院が議決をしない場合は、衆議院の優越が適用されるが、両院協議会は開かれない。

  • 2

    衆議院の実質的 解散権は 内閣にあり、衆議院の自立的解散は認められていない。衆議院が内閣により解散された場合 参議院は何らかの特別な行為をすることなく 自動的に閉会となる。

  • 3

    国会は国の唯一の立法機関であるが 各議員の規則制定権に基づく議員規則や地方公共団体の条例 などは国会中心立法の原則の例外である。

  • 4

    緊急集会中の参議院議員には国会会期中の国会議員と同様不逮捕特権や議員としての発言・表決についての免責特権が認められる

  • 5

    各議院が行う国政調査はその進展に応じ 関係者の行動、財産状況等に及ぶこともできるが その際、当該調査の手段として住居の捜索のような強制的な立入り調査をも行うことまでは認められていない。

  • 6

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は 原則として後会に継続しないが 、各議員の議決によりその委員会が閉会中の審査を特に付託された場合、審査した案件については後会に継続する

  • 7

    国会の臨時会を一旦 招集された以上 その権能は常会と異なることはなく、またそこで審議することができる 議題は招集の目的となったものに限られない

  • 8

    各議員は国政調査権の行使にあたり証人の出頭及び証言を要求することができるところ、いわゆる議員証言法に基づき宣誓した証人が虚偽の陳述をした時には処罰の対象となる

  • 9

    国政調査権の主体は両議院でなく 国会であるので、同一問題について 各議員はそれぞれ独立して調査権を行使することはできない。

  • 10

    議院の国政調査権は、行政の作用に属する検察事務にも及ぶが、現に起訴 されている事件について、訴訟追行の内容を対象とする調査は許されない。

  • 11

    参議院の緊急集会は国会の権能を臨時に代行するものであるから、その性質上 憲法改正の発議や 内閣総理大臣の指名については これを行うことはできない。

  • 12

    衆議院の解散は衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより内閣と衆議院の間に意見の不一致があり 国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われるし、また衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる

  • 13

    衆議院が解散された時は 解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い その日から30日以内に国会を招集しなければならない。

  • 14

  • 15

    内閣は衆議院で不信任の決議案を可決しまたは信任の決議案を否決した時は 10日以内に衆議院が開催されない限り総辞職をしなければならないが、信任の決議案は内閣はもちろん 衆議院の与党議員も発案できる。

  • 16

    衆議院の優越とは 議員の権能の範囲と議決の価値について、衆議院が参議院に対して優越的な地位にあることをいい、議会の統一的な意思形成を速やかに行うべき要請から認められたものである。

  • 17

    予算について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しない時または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて 30日以内に議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とすると定めている。なお、憲法60条1項が定める予算は、先に衆議院に提出しなければならないという予算先議権も衆議院の優越の一つである。

  • 18

    予算について、参議院が衆議院の送付案を否決した場合、衆議院は参議院に対して必ず両院協議会を求めなければならず両院協議会を開いても意見が一致しない時は、衆議院の議決が国会の議決となる

  • 19

    衆議院の優越は法律案の議決や条約の承認など、憲法により認められているもののほか、国会における臨時会、特別会の会期の決定や常会、臨時会、特別会の会期の延長など法律により認められているものもある。

  • 20

    条約の締結に必要な国会の承認について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合 両院協議会を開いても意見が一致しない時は 衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 21

    予算については 衆議院に先議権があり、衆議院から参議院に送付された案を参議院が否決した場合には、必ず両院協議会を開かなければならないが、両院協議会を開いても成案が得られなかった時は、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 22

    衆議院で可決され参議院で否決された法律案は、衆議院において出席議員の2/3以上の多数で再び 可決される時は参議院の意思にかかわらず法律となる。

  • 23

    国会 会期中に議決されなかった 法律案は後会に継続しないが、各議院の議決により特に委員会に付託されて閉会中に審査された法律案は、後会に継続する

  • 24

    両議院は、院内におけて秩序を乱した議員を懲罰することができるが、当該 懲罰の対象となるのは 議員としての公の行為であり 私生活上の非行は含まれない

  • 25

    各議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、当該懲罰の対象となるのは院内における議員としての行動における非行に限られ生活上の非行はこれに含まれない

  • 26

    議員が国会の会期中に院外において現行犯逮捕された場合、議員の属する議院は当該国会の会期中であれば、その議員の釈放を要求することができる。

  • 27

    議員は不逮捕特権を有しているが、これは 国会開会中に限らず、国会閉会中、各議院の委員会の委員として継続して審査に当たってる場合も認められる。

  • 28

    国会議員には不逮捕特権が与えられているが院外における現行犯罪の場合及び議員が所属する議員の許諾がある場合には特例として 議員の逮捕が認められている。

  • 29

    会期中の議員を逮捕することについて議院が許諾を求めるた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国家運営に支障がある時は、 例えば当該議員が重要法案の作成に従事するには勾留機関に一定の条件を付して 許諾することができる。

  • 30

    議員は議院での演説、討論、表決について院外で責任を問われることはないが ここにいう「責任」には刑事上の責任のほか、民事上の損害賠償責任も含まれる。

  • 31

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、ここに言う「議院」とは、場所として議事堂を指すものではなく、議員が議院の活動として職務上を行った意見表明行為であれば議事堂外で行われる地方公聴会等におけるものも免責特権の対象に含まれる。

  • 32

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、議院で行ったとは 必ずしも国会の会期中に行ったという意味ではなく 会期中か会期外であるかを問わず、議員としての職務を行うに際してなされたものが含まれる。

  • 33

    国会議員が議院における発言を外部に公表する行為は一般の法律に従って責任を負わされる。

  • 34

    国会議員は議員で行った 演説 討論 または表決について院内で責任を問われることがあっても、院外で民事及び刑事上の責任を問われることはない。

  • 35

    議員は免責特権を有しているが、国会議員でない国務大臣はもとより、議員である国務大臣もその国務大臣としての国会での発言については免責されない。

  • 36

    両議院の議員は法律の定める場合を除いては、国会の会議中に逮捕されないとする不逮捕特権を有するところ、これが認められるのは国会の会議中に限られることから、国会の会期ではない参議院の緊急集会の期間中には不逮捕特権は認められない。

  • 37

    国会議員は議院で行った演説、討論、表決について院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任のみならず、政治上の責任を問われることはない。

  • 38

    国会議員が国会での法律案の審議の際に、職務とはかかわりなく不当な目的をもって事実を摘示し個別の国民の名誉又は信用を低下させたとしても、当該国会議員は院外で損害賠償責任を問われることはなく、当該国会議員の質疑について国が損害賠償責任を負うこともない。

  • 39

    参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、 参議院は衆議院に対して 両院協議会を開くことを求めなければならない。

  • 40

    参議院が衆議院の可決した法律案を受け取らなかった後、国会休会中の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

  • 41

    衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決した時は法律となると定め、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると定めている。

  • 42

    法律案は両議院の議決によって成立するが、衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合は、参議院は両院協議会を求めなければならない。

  • 43

    両院協議会の成案は両院協議会が求めた議院が先議しこれを他の議院に送付して両議院が可決すれば成立する。この場合 両議院は成案の可否を決するだけで修正することができない。

  • 44

    両議院の会議は出席議員の2/3以上の多数による議決によって秘密会とした場合を除き公開されるが、ここにいう会議とは両議院の本会議のみをいい、両院協議会を含まない。

  • 45

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 46

    両議院の会議は出席議員の2/3以上の多数による議決によって秘密会とした場合を除き公開されるが、ここにいう会議とは両議院の本会議のみをいい、両院協議会を含まない。

  • 47

    予算は内閣総理大臣の指名の場合と異なり、必ず衆議院で先議されなければならず、その議決については衆議院の優越が認められる。

  • 48

    議員は国庫から相当額の歳費を受ける権利を有しているが、その額は一般職の国家公務員の給料の最高額より少ない額である。

  • 49

    1つまたは複数の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、国会の議決後、当該地方公共団体ごとの住民投票により、その過半数の同意を得なければならない。

  • 50

    衆議院と参議院の常任委員会は、常設の委員会であって国会活動の中心をなしており、正副議長及び国務大臣の含む全ての国会議員は、必ず1つ以上の常任委員会にならなければならず、割り当てられた 常任委員の職を辞することはできないとされている。

  • 51

    両議院の議長には、議員警察権が付与されており、院内の規律を保持するため、警察官が必要である場合には、議長の要求により内閣がこれを発出できる旨が国会法に定められているところ、発出された警察官は議長の指揮下に置かれることになる。

  • 52

    憲法は 両議院の議員及びその選挙人の資格について、社会的身分や教育などによる差別を禁止する旨を定めており、一定の学校を卒業することや憲法を理解していることなど一定の知的能力を有することを選挙権、非選挙権の要件とすることは許されない。

  • 53

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 54

    特別会は衆議院が解散され、総選挙が行われた後に招集されるが、常会と何ら異なることなく国会の権能全てを行えるし常会と併せて 招集することもできる。

  • 55

    国会議員はその職務を遂行を保障するため、議員における発言について法的責任を負わないという免責特権を有しているところ、議院における議員の発言が個人の名誉を毀損し、それが議員の職務とは関わりなく違法また不当な目的を持ってなされた場合、当該個人は発言した議員に対して損害賠償を請求することはできないが、国に対しては これをすることができる

  • 56

    国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問わ れないという免責特権が保障されているところ、議員の表決の自由を担保す るため、各議員が表決においていかなる票を投じたかを記録することが認め られないのはもちろん、政党が、党議拘束に違反した所属議員を懲罰した り、そのような議員を次回の選挙において一律に公認しない等の差別をした りすることは許されない。

  • 57

    憲法は、政党について明確に規定していないが、政党は国民の政治意思を国政に反映させる最も有効な媒体であり、議会制民主主義は政党を無視してはその円滑な運用を期待することはできないので 政党は議員制民主主義の不可欠の構成要素と言える。

  • 58

    衆議院及び参議院は、予算の発案権を有していないので、両議院で予算を 審議する場合、その増額修正を行うことは認められない。

  • 59

    議員は、議院で議案を発議する権能を有するが、そのためには所属議院の議員の一定数以上の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 60

    不逮捕特権は、国会の会期中に限り認められるものであり、閉会中、委員会の委員として継続審査中であっても、この特権は認められない。

  • 61

    議員は、国庫から相当額の歳費を受けるが、相当額とは、法律により一般 職の国家公務員の最高の給与額より少なくない額とされている。

  • 62

    議員は、私生活上の非行を理由として、所属議院の本会議で自己の議員辞職勧告決議案が可決された場合、辞職しなければならないが、これは懲罰権行使による「除名」処分を意味する。

  • 63

    議員は、議院における発言・表決について責任を問われない。これを「免責特権」というが、この特権は議員の職務として行う活動であれば、地方公聴会における発言のように議事堂外の行為についても認められる。

  • 64

    参議院は、参議院先議の法律案を衆議院に送付し、その案を衆議院が修正可決して再度参議院に回付してきたときは、両院協議会を求めることができるが、衆議院はこれを拒否することができる。

  • 65

    法律案の発議は議員でも行えるが、所属する議院の一定数以上の議員の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 66

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。

  • 67

    両院協議会で議決された成案は、同協議会を求めた議院が先議し、他の院に送付されるが、各議院はその成案を否決することができても、これを修正可決することはできない。

  • 68

    法律が成立したときは、主任の国務大臣がこれに署名し、内閣総理大臣が連署することとされている。また、法律の公布は、内閣の助言と承認により、国民のために天皇がこれを行う。

  • 69

    衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われ得るし、また、衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる。

  • 70

    緊急集会中の参議院議員には、国会会期中の国会議員と同様、不逮捕特権 や議員としての発言・表決についての免責特権が認められる。

  • 71

    衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

  • 72

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 73

    緊急集会においてとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後 10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 74

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 75

    国会議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許 諾がなければ逮捕されない。ただ、逮捕が正当であって、逮捕権の濫用でないことが明らかであるときには、議院は逮捕の許諾を与えなければならず、 また、逮捕の許諾がない場合であっても、身柄不拘束のままで刑事訴追する ことは差し支えない。

  • 76

    憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を求めなければならない。国会による「発 議」とは、憲法改正が国会において議決されることを意味し、改正原案の提出・審議・可決という過程を経る。この発案権(憲法改正原案の提出権)に ついては、両議院の議員のほか、内閣にも認められる。

  • 77

    両議院は、出席議員の3分の2以上の多数による議決で、院内の秩序を乱した議員を除名することができる。この場合、懲罰として除名された議員はその身分を失うとともに被選挙権も失うことになるが、裁判所に出訴して議決の取消しを求めることができる。

  • 78

    議院の国政調査権とは、国会の立法その他重要な権能を行使するに当たって、必要な資料を収集するために設けられた補助的権能であり、両議院の調査の手段として議員を派遣すること、内閣や官公署から報告又は記録を徴することができる。

  • 79

    憲法58条は、両議院が院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる旨規定しているところ、この「懲罰」の対象になるのは、議員としての公の活動に関連する非行に限られ、純然たる私生活上の非行は含まれない。

  • 80

    両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中に逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、この「逮捕」には刑事訴訟法上の逮捕・ 勾引・勾留のほか、警察官職務執行法に基づく保護措置も含まれる。

  • 81

    議院の国政調査権は、主として行政権を対象としているが、検察官による公訴の提起に関しては、刑事裁判にも関わる点で、準司法的性格を帯びているものであるから、起訴・不起訴の是非について調査することは許されない。

  • 82

    国会の会期は、召集の原因に基づいて、常会、臨時会及び特別会の3種に区別されるところ、これらの召集については全て天皇の国事行為として行われるが、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる。

  • 83

    参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれるが、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。

  • 84

    憲法は、両議院の議員及び選挙人の資格は法律でこれを定め、「教育、財産又は収入」によって差別してはならないと規定しているので、両議院の議員及びその選挙人の資格について、大学卒業生に対して複数の選挙権を与えることや、憲法理解力等の一定の知的能力を選挙権・被選挙権の要件とすることは許されない。

  • 85

    衆議院と参議院に置かれている常任委員会は、国会法に基づき常設された委員会であり、国会活動の中心をなしていることから、正副議長及び国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。

  • 86

    衆議院議員の任期は4年とされているが、これは個々の議員についてその任期が4年であるというわけではなく、制度としてその任期が4年であることを意味するので、この期間中に補欠選挙により議員になった者は、前任議員の残任期間のみ在任することができる。