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国会
100問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    国会の臨時会、特別会の会期は両院一致の議決によって、常会は1回、臨時会と特別会は2回まで延長することができ、会期の延長については、一方の院の議長が各常任委員長の意見を聴いたうえで、一方の院の議長と協議したのち、議院がこれを議決するところ、両院で延長に関する議決が異なった場合、又は参議院が議決をしない場合は、衆議院の優越が適用されるが、両院協議会は開かれない。

  • 2

    国会は国の唯一の立法機関であるが 各議員の規則制定権に基づく議員規則や地方公共団体の条例 などは国会中心立法の原則の例外である。

  • 3

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は 原則として後会に継続しないが 、各議員の議決によりその委員会が閉会中の審査を特に付託された場合、審査した案件については後会に継続する

  • 4

    国会の臨時会を一旦 招集された以上 その権能は常会と異なることはなく、またそこで審議することができる 議題は招集の目的となったものに限られない

  • 5

    各議員は国政調査権の行使にあたり証人の出頭及び証言を要求することができるところ、いわゆる議員証言法に基づき宣誓した証人が虚偽の陳述をした時には処罰の対象となる

  • 6

    国政調査権の主体は両議院でなく 国会であるので、同一問題について 各議員はそれぞれ独立して調査権を行使することはできない。

  • 7

    議院の国政調査権は、行政の作用に属する検察事務にも及ぶが、現に起訴 されている事件について、訴訟追行の内容を対象とする調査は許されない。

  • 8

    参議院の緊急集会は国会の権能を臨時に代行するものであるから、その性質上 憲法改正の発議や 内閣総理大臣の指名については これを行うことはできない。

  • 9

    衆議院の解散は衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより内閣と衆議院の間に意見の不一致があり 国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われるし、また衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる

  • 10

    参議院は衆議院が解散された場合、同時に閉会となるが、国に緊急の必要がある時は、参議院の1/4以上の要求があれば内閣は、参議院の緊急集会を求めなければならない。

  • 11

    予算について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しない時または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて 30日以内に議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とすると定めている。なお、憲法60条1項が定める予算は、先に衆議院に提出しなければならないという予算先議権も衆議院の優越の一つである。

  • 12

    衆議院の優越は法律案の議決や条約の承認など、憲法により認められているもののほか、国会における臨時会、特別会の会期の決定や常会、臨時会、特別会の会期の延長など法律により認められているものもある。

  • 13

    条約の締結に必要な国会の承認について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合 両院協議会を開いても意見が一致しない時は 衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 14

    衆議院で可決され参議院で否決された法律案は、衆議院において出席議員の2/3以上の多数で再び 可決される時は参議院の意思にかかわらず法律となる。

  • 15

    各議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、当該懲罰の対象となるのは院内における議員としての行動における非行に限られ私生活上の非行はこれに含まれない

  • 16

    議員が国会の会期中に院外において現行犯逮捕された場合、議員の属する議院は当該国会の会期中であれば、その議員の釈放を要求することができる。

  • 17

    議員は不逮捕特権を有しているが、これは 国会開会中に限らず、国会閉会中、各議院の委員会の委員として継続して審査に当たってる場合も認められる。

  • 18

    国会議員には不逮捕特権が与えられているが院外における現行犯罪の場合及び議員が所属する議院の許諾がある場合には特例として 議員の逮捕が認められている。

  • 19

    会期中の議員を逮捕することについて議院が許諾を求めるた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国家運営に支障がある時は、 例えば当該議員が重要法案の作成に従事するには勾留機関に一定の条件を付して 許諾することができる。

  • 20

    議員は議院での演説、討論、表決について院外で責任を問われることはないが ここにいう「責任」には刑事上の責任のほか、民事上の損害賠償責任も含まれる。

  • 21

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、議院で行ったとは 必ずしも国会の会期中に行ったという意味ではなく 会期中か会期外であるかを問わず、議員としての職務を行うに際してなされたものが含まれる。

  • 22

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、ここに言う「議院」とは、場所として議事堂を指すものではなく、議員が議院の活動として職務上を行った意見表明行為であれば議事堂外で行われる地方公聴会等におけるものも免責特権の対象に含まれる。

  • 23

    国会議員が議院における発言を外部に公表する行為は一般の法律に従って責任を負わされる。

  • 24

    国会議員は議院で行った演説、討論、表決について院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任のみならず、政治上の責任を問われることはない。

  • 25

    国会議員が国会での法律案の審議の際に、職務とはかかわりなく不当な目的をもって事実を摘示し個別の国民の名誉又は信用を低下させたとしても、当該国会議員は院外で損害賠償責任を問われることはなく、当該国会議員の質疑について国が損害賠償責任を負うこともない。

  • 26

    参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、 参議院は衆議院に対して 両院協議会を開くことを求めなければならない。

  • 27

    衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決した時は法律となると定め、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると定めている。

  • 28

    両院協議会の成案は両院協議会が求めた議院が先議しこれを他の議院に送付して両議院が可決すれば成立する。この場合 両議院は成案の可否を決するだけで修正することができない。

  • 29

    両議院の会議は出席議員の2/3以上の多数による議決によって秘密会とした場合を除き公開されるが、ここにいう会議とは両議院の本会議のみをいい、両院協議会を含まない。

  • 30

    衆議院と参議院の常任委員会は、常設の委員会であって国会活動の中心をなしており、正副議長及び国務大臣の含む全ての国会議員は、必ず1つ以上の常任委員会にならなければならず、割り当てられた 常任委員の職を辞することはできないとされている。

  • 31

    両議院の議長には、議員警察権が付与されており、院内の規律を保持するため、警察官が必要である場合には、議長の要求により内閣がこれを発出できる旨が国会法に定められているところ、発出された警察官は議長の指揮下に置かれることになる。

  • 32

    憲法は 両議院の議員及びその選挙人の資格について、社会的身分や教育などによる差別を禁止する旨を定めており、一定の学校を卒業することや憲法を理解していることなど一定の知的能力を有することを選挙権、非選挙権の要件とすることは許されない。

  • 33

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 34

    特別会は衆議院が解散され、総選挙が行われた後に招集されるが、常会と何ら異なることなく国会の権能全てを行えるし常会と併せて 招集することもできる。

  • 35

    国会議員はその職務の遂行を保障するため、議員における発言について法的責任を負わないという免責特権を有しているところ、議院における議員の発言が個人の名誉を毀損し、それが議員の職務とは関わりなく違法また不当な目的を持ってなされた場合、当該個人は発言した議員に対して損害賠償を請求することはできないが、国に対しては これをすることができる

  • 36

    国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問わ れないという免責特権が保障されているところ、議員の表決の自由を担保す るため、各議員が表決においていかなる票を投じたかを記録することが認め られないのはもちろん、政党が、党議拘束に違反した所属議員を懲罰した り、そのような議員を次回の選挙において一律に公認しない等の差別をした りすることは許されない。

  • 37

    憲法は、政党について明確に規定していないが、政党は国民の政治意思を国政に反映させる最も有効な媒体であり、議会制民主主義は政党を無視してはその円滑な運用を期待することはできないので 政党は議員制民主主義の不可欠の構成要素と言える。

  • 38

    衆議院及び参議院は、予算の発案権を有していないので、両議院で予算を 審議する場合、その増額修正を行うことは認められない。

  • 39

    議員は、議院で議案を発議する権能を有するが、そのためには所属議院の議員の一定数以上の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 40

    不逮捕特権は、国会の会期中に限り認められるものであり、閉会中、委員会の委員として継続審査中であっても、この特権は認められない。

  • 41

    議員は、私生活上の非行を理由として、所属議院の本会議で自己の議員辞職勧告決議案が可決された場合、辞職しなければならないが、これは懲罰権行使による「除名」処分を意味する。

  • 42

    議員は、議院における発言・表決について責任を問われない。これを「免責特権」というが、この特権は議員の職務として行う活動であれば、地方公聴会における発言のように議事堂外の行為についても認められる。

  • 43

    参議院は、参議院先議の法律案を衆議院に送付し、その案を衆議院が修正可決して再度参議院に回付してきたときは、両院協議会を求めることができるが、衆議院はこれを拒否することができる。

  • 44

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。

  • 45

    両院協議会で議決された成案は、同協議会を求めた議院が先議し、他の院に送付されるが、各議院はその成案を否決することができても、これを修正可決することはできない。

  • 46

    法律が成立したときは、主任の国務大臣がこれに署名し、内閣総理大臣が連署することとされている。また、法律の公布は、内閣の助言と承認により、国民のために天皇がこれを行う。

  • 47

    緊急集会中の参議院議員には、国会会期中の国会議員と同様、不逮捕特権 や議員としての発言・表決についての免責特権が認められる。

  • 48

    衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

  • 49

    緊急集会においてとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後 10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 50

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 51

    国会議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許 諾がなければ逮捕されない。ただ、逮捕が正当であって、逮捕権の濫用でないことが明らかであるときには、議院は逮捕の許諾を与えなければならず、 また、逮捕の許諾がない場合であっても、身柄不拘束のままで刑事訴追する ことは差し支えない。

  • 52

    両議院は、出席議員の3分の2以上の多数による議決で、院内の秩序を乱した議員を除名することができる。この場合、懲罰として除名された議員はその身分を失うとともに被選挙権も失うことになるが、裁判所に出訴して議決の取消しを求めることができる。

  • 53

    議院の国政調査権とは、国会の立法その他重要な権能を行使するに当たって、必要な資料を収集するために設けられた補助的権能であり、両議院の調査の手段として議員を派遣すること、内閣や官公署から報告又は記録を徴することができる。

  • 54

    両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中に逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、この「逮捕」には刑事訴訟法上の逮捕・ 勾引・勾留のほか、警察官職務執行法に基づく保護措置も含まれる。

  • 55

    国会の会期は、召集の原因に基づいて、常会、臨時会及び特別会の3種に区別されるところ、これらの召集については全て天皇の国事行為として行われるが、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる。

  • 56

    参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれるが、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。

  • 57

    憲法は、両議院の議員及び選挙人の資格は法律でこれを定め、「教育、財産又は収入」によって差別してはならないと規定しているので、両議院の議員及びその選挙人の資格について、大学卒業生に対して複数の選挙権を与えることや、憲法理解力等の一定の知的能力を選挙権・被選挙権の要件とすることは許されない。

  • 58

    衆議院と参議院に置かれている常任委員会は、国会法に基づき常設された委員会であり、国会活動の中心をなしていることから、正副議長及び国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。

  • 59

    衆議院議員の任期は4年とされているが、これは個々の議員についてその任期が4年であるというわけではなく、制度としてその任期が4年であることを意味するので、この期間中に補欠選挙により議員になった者は、前任議員の残任期間のみ在任することができる。

  • 60

    弾劾裁判所は、国会から独立した機関であり、各議院においてその議員の中から選挙された裁判員で構成され、国会の閉会中も活動をすることができる。

  • 61

    両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する権限を有している。この裁判では、両議院に最終的な裁判権が与えられているので、当該裁判で議席を失った議員が裁判所に救済を求めることはできない。

  • 62

    両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕、勾引及び勾留のみならず、刑事訴追されない特権を有している。

  • 63

    衆議院送付の予算が参議院で否決された場合は、必ず両院協議会を開かなければならない。

  • 64

    衆議院が重要法案を否決したとき、内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。

  • 65

    既に議院の議決がなされた議題について、同一会期中に重ねてこれを審議しないという一事不再議の原則により、同一会期中に同一の議題について再び審議し、議決することは一切認められない。

  • 66

    国会は、国の唯一の立法機関としてその立法権を独占する存在であることから、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、全て国会を通じてなされなければならず、行政機関が法律の委任に基づかずに命令を定めることはできない。

  • 67

    法律案、予算、条約の承認及び内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院で異なる議決をした場合には、必ず両院協議会を開かなければならない ところ、両院協議会において議決された成案を、各議院は更に修正することができる。

  • 68

    衆議院で内閣不信任決議案を可決した場合、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければならないところ、内閣提出の重要法案が否決されたときや、個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決されたときは、 それらが国会の内閣に対する信任を否定する対抗的態度の表明と認められたとしても、衆議院で内閣不信任決議案を可決したのと同様の法的効果を生じるものではない

  • 69

    両議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、国会の会期中その院の許諾がなければ逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、こ れは逮捕が禁止されているだけであり、在宅取調べや身柄不拘束のまま刑事訴追を行うことは禁止されていない。

  • 70

    両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を 問われないところ、ここにいう「議院で行った演説」には、議員が議院の活 動として職務上行ったものであれば、本会議に限られず、委員会、地方公聴会等におけるものも含まれる。

  • 71

    憲法44条において、両議院の議員及びその選挙人の資格は、人種、信 条、性別等によって差別してはならないと定められているところ、禁錮以上 の刑に処せられ、受刑中の者について選挙権を停止することは、合理的な差別とされ、憲法上許容される。

  • 72

    憲法51条において、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定められているが、国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合でも、同条の免責特権が適用される。

  • 73

    国会は、会期中においてのみ活動するのを原則とし、各会期は相互に独立 であり、会期中に議決に至らなかった審議未了案件は後会に継続しないとこ ろ、議院の議決により常任委員会・特別委員会に特に付託された案件は、閉 会中も審査することができるとされており、当該議案は後会に継続する。

  • 74

    国会の両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならないところ、ここにいう「公表」とは、誰でも知り得る状態に置 くことをいい、「一般に頒布」とは、会議録を国民が入手できるようにすることをいう。

  • 75

    一の議院から両院協議会を求められたとき、他の議院はその請求を拒むことはできないが、法律案について参議院が両院協議会を求めたときに限り、 衆議院はこれを拒むことができる。

  • 76

    両院協議会においては、協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となる。

  • 77

    両院協議会で成立した成案を両議院が可決すれば、その議案は成立するが、衆議院はこの成案を修正することができる。

  • 78

    予算について、参議院が衆議院と異なった議決をした場合においては、必ず両院協議会を開かなければならないが、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 79

    両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院が先議し、他の議院に送付されるが、各議院は成案を否決することも、修正可決することもできる。

  • 80

    議員はいわゆる不逮捕特権を有しているが、この特権が認められているのは、国会の会期中に限られ、たとえ議員が国会閉会中に各議院の委員会の委員長として継続審査に当たっていた場合であっても、この特権は認められない。

  • 81

    各議院は、国政調査権を行使するに際して、自ら調査を行う必要はなく、 当該調査の全部又は一部をその委員会に行わせることができる。

  • 82

    両院協議会は、両議院の議決が一致しない場合に、その間の妥協を図るために設けられる協議機関である。法律案についての両院協議会の開催は任意的であるが、予算、条約、内閣総理大臣の指名の場合は必要的であり、必ず開催しなければならない。

  • 83

    条約とは、文書による国家間の合意をいい、内閣によって締結される。ただし、条約締結の事前に、あるいは時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要である。

  • 84

    衆議院の解散を決定し得るのは内閣であって、衆議院が自らの意思によって解散する自律解散は認められない。また、衆議院が解散されたときは、参議院は自動的に閉会となる。

  • 85

    両議院の議員には、不逮捕特権が認められているが、その逮捕が会期中であると否とにかかわらず、逮捕された議員の所属する議院から、会期中において当該議員の釈放要求があった場合、釈放される。

  • 86

    両議院の議員は、議院で行った発言、表決について院外で責任を問われないが、これは、刑事・民事・懲戒の責任を負わないという意味である。ただし、政治責任や私的契約関係に基づく法的責任は問うことができる。

  • 87

    両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができるところ、 「院内の秩序をみだした」とは、議員が正当な理由なしに欠席を続けること、 無礼な言葉を用いること、議院の品位を傷つけること等の非行に及ぶことで ある。

  • 88

    憲法41条は、国会が国の唯一の立法機関であると規定しているが、内閣 が、法律の委任に基づいて委任命令を制定することや、憲法及び法律の規定 を実施するための執行命令を制定することは認められている。

  • 89

    国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立し、これを国会単独立法の原則というところ、両議院で可決した法律について、たとえ主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署を欠いたとしても、当該法律の効力には何らの影響もない。

  • 90

    国会の会期には、常会、臨時会及び特別会があり、原則として両議院一致 の議決により、常会については1回、臨時会及び特別会については2回ま で延長することができる。

  • 91

    国会は会期制であり、会期は相互に独立していることから、会期中に議決 に至らなかった案件は、原則として後会に継続されない。

  • 92

    両議院の議員懲罰権における懲罰の種類は、公開議場における戒告、公開 議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種類である。

  • 93

    「国会単独立法の原則」は、国会が立法権を独占するという原則であるとこ ろ、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権はこの原則の例外に当たる。

  • 94

    両議院の本会議は公開が原則とされるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、 秘密会を開くことができる。しかし、この制度は、特に国際関係の議事を考慮したものとされており、現憲法下で本会議が秘密会とされた例はない。

  • 95

    国会の会期外であっても、議員の職務としてなされた演説等については、国会議員の発言に関する免責特権にいう「議院で行った」ものに含まれる。

  • 96

    国会会期中は議長が議院内部の警察権を有するところ、議長の要請によって警察官が発出された場合、当該警察官は議長の命令を得なくても、議場内で議員を現行犯逮捕することができる。

  • 97

    国政調査権により現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉をすることは許されないところ、裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味するから、議院による裁判の調査・批判は何らの法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない。

  • 98

    両院協議会は、ある議案について、衆議院と参議院で異なる議決がなされた場合に、国会としての意見の一致を図るために設けられる協議会であり、各議院において選挙された各々10人の委員で組織される。

  • 99

    法律案の議決に関し、参議院が、衆議院が可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いた60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が法律案を可決したものとみなすことができる。

  • 100

    (4) 国会議員が国会で行われる質疑等において、職務と関係のない不当な目的を持って虚偽の事実を申し述べ、国民の名誉を傷つけた場合、免責特権は適用されず、被害者は国家賠償法に基づいて賠償請求することができる。

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    問題一覧

  • 1

    国会の臨時会、特別会の会期は両院一致の議決によって、常会は1回、臨時会と特別会は2回まで延長することができ、会期の延長については、一方の院の議長が各常任委員長の意見を聴いたうえで、一方の院の議長と協議したのち、議院がこれを議決するところ、両院で延長に関する議決が異なった場合、又は参議院が議決をしない場合は、衆議院の優越が適用されるが、両院協議会は開かれない。

  • 2

    国会は国の唯一の立法機関であるが 各議員の規則制定権に基づく議員規則や地方公共団体の条例 などは国会中心立法の原則の例外である。

  • 3

    国会の会期中に議決に至らなかった案件は 原則として後会に継続しないが 、各議員の議決によりその委員会が閉会中の審査を特に付託された場合、審査した案件については後会に継続する

  • 4

    国会の臨時会を一旦 招集された以上 その権能は常会と異なることはなく、またそこで審議することができる 議題は招集の目的となったものに限られない

  • 5

    各議員は国政調査権の行使にあたり証人の出頭及び証言を要求することができるところ、いわゆる議員証言法に基づき宣誓した証人が虚偽の陳述をした時には処罰の対象となる

  • 6

    国政調査権の主体は両議院でなく 国会であるので、同一問題について 各議員はそれぞれ独立して調査権を行使することはできない。

  • 7

    議院の国政調査権は、行政の作用に属する検察事務にも及ぶが、現に起訴 されている事件について、訴訟追行の内容を対象とする調査は許されない。

  • 8

    参議院の緊急集会は国会の権能を臨時に代行するものであるから、その性質上 憲法改正の発議や 内閣総理大臣の指名については これを行うことはできない。

  • 9

    衆議院の解散は衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより内閣と衆議院の間に意見の不一致があり 国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われるし、また衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる

  • 10

    参議院は衆議院が解散された場合、同時に閉会となるが、国に緊急の必要がある時は、参議院の1/4以上の要求があれば内閣は、参議院の緊急集会を求めなければならない。

  • 11

    予算について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しない時または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて 30日以内に議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とすると定めている。なお、憲法60条1項が定める予算は、先に衆議院に提出しなければならないという予算先議権も衆議院の優越の一つである。

  • 12

    衆議院の優越は法律案の議決や条約の承認など、憲法により認められているもののほか、国会における臨時会、特別会の会期の決定や常会、臨時会、特別会の会期の延長など法律により認められているものもある。

  • 13

    条約の締結に必要な国会の承認について 参議院で衆議院と異なった議決をした場合 両院協議会を開いても意見が一致しない時は 衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 14

    衆議院で可決され参議院で否決された法律案は、衆議院において出席議員の2/3以上の多数で再び 可決される時は参議院の意思にかかわらず法律となる。

  • 15

    各議院は院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、当該懲罰の対象となるのは院内における議員としての行動における非行に限られ私生活上の非行はこれに含まれない

  • 16

    議員が国会の会期中に院外において現行犯逮捕された場合、議員の属する議院は当該国会の会期中であれば、その議員の釈放を要求することができる。

  • 17

    議員は不逮捕特権を有しているが、これは 国会開会中に限らず、国会閉会中、各議院の委員会の委員として継続して審査に当たってる場合も認められる。

  • 18

    国会議員には不逮捕特権が与えられているが院外における現行犯罪の場合及び議員が所属する議院の許諾がある場合には特例として 議員の逮捕が認められている。

  • 19

    会期中の議員を逮捕することについて議院が許諾を求めるた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国家運営に支障がある時は、 例えば当該議員が重要法案の作成に従事するには勾留機関に一定の条件を付して 許諾することができる。

  • 20

    議員は議院での演説、討論、表決について院外で責任を問われることはないが ここにいう「責任」には刑事上の責任のほか、民事上の損害賠償責任も含まれる。

  • 21

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、議院で行ったとは 必ずしも国会の会期中に行ったという意味ではなく 会期中か会期外であるかを問わず、議員としての職務を行うに際してなされたものが含まれる。

  • 22

    両議院の議員は議院で行った演説、討論 または表決について、院外で責任を問われないと規定しているところ、ここに言う「議院」とは、場所として議事堂を指すものではなく、議員が議院の活動として職務上を行った意見表明行為であれば議事堂外で行われる地方公聴会等におけるものも免責特権の対象に含まれる。

  • 23

    国会議員が議院における発言を外部に公表する行為は一般の法律に従って責任を負わされる。

  • 24

    国会議員は議院で行った演説、討論、表決について院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任のみならず、政治上の責任を問われることはない。

  • 25

    国会議員が国会での法律案の審議の際に、職務とはかかわりなく不当な目的をもって事実を摘示し個別の国民の名誉又は信用を低下させたとしても、当該国会議員は院外で損害賠償責任を問われることはなく、当該国会議員の質疑について国が損害賠償責任を負うこともない。

  • 26

    参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、 参議院は衆議院に対して 両院協議会を開くことを求めなければならない。

  • 27

    衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決した時は法律となると定め、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会の期間を除いて 60日以内に議決しない時は、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると定めている。

  • 28

    両院協議会の成案は両院協議会が求めた議院が先議しこれを他の議院に送付して両議院が可決すれば成立する。この場合 両議院は成案の可否を決するだけで修正することができない。

  • 29

    両議院の会議は出席議員の2/3以上の多数による議決によって秘密会とした場合を除き公開されるが、ここにいう会議とは両議院の本会議のみをいい、両院協議会を含まない。

  • 30

    衆議院と参議院の常任委員会は、常設の委員会であって国会活動の中心をなしており、正副議長及び国務大臣の含む全ての国会議員は、必ず1つ以上の常任委員会にならなければならず、割り当てられた 常任委員の職を辞することはできないとされている。

  • 31

    両議院の議長には、議員警察権が付与されており、院内の規律を保持するため、警察官が必要である場合には、議長の要求により内閣がこれを発出できる旨が国会法に定められているところ、発出された警察官は議長の指揮下に置かれることになる。

  • 32

    憲法は 両議院の議員及びその選挙人の資格について、社会的身分や教育などによる差別を禁止する旨を定めており、一定の学校を卒業することや憲法を理解していることなど一定の知的能力を有することを選挙権、非選挙権の要件とすることは許されない。

  • 33

    議院において法律案が発議された場合、委員会に付託するが、特に緊急を要する場合には委員会の審査を得ることを要しない。

  • 34

    特別会は衆議院が解散され、総選挙が行われた後に招集されるが、常会と何ら異なることなく国会の権能全てを行えるし常会と併せて 招集することもできる。

  • 35

    国会議員はその職務の遂行を保障するため、議員における発言について法的責任を負わないという免責特権を有しているところ、議院における議員の発言が個人の名誉を毀損し、それが議員の職務とは関わりなく違法また不当な目的を持ってなされた場合、当該個人は発言した議員に対して損害賠償を請求することはできないが、国に対しては これをすることができる

  • 36

    国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問わ れないという免責特権が保障されているところ、議員の表決の自由を担保す るため、各議員が表決においていかなる票を投じたかを記録することが認め られないのはもちろん、政党が、党議拘束に違反した所属議員を懲罰した り、そのような議員を次回の選挙において一律に公認しない等の差別をした りすることは許されない。

  • 37

    憲法は、政党について明確に規定していないが、政党は国民の政治意思を国政に反映させる最も有効な媒体であり、議会制民主主義は政党を無視してはその円滑な運用を期待することはできないので 政党は議員制民主主義の不可欠の構成要素と言える。

  • 38

    衆議院及び参議院は、予算の発案権を有していないので、両議院で予算を 審議する場合、その増額修正を行うことは認められない。

  • 39

    議員は、議院で議案を発議する権能を有するが、そのためには所属議院の議員の一定数以上の賛成を得ることを要し、単独で発議することはできない。

  • 40

    不逮捕特権は、国会の会期中に限り認められるものであり、閉会中、委員会の委員として継続審査中であっても、この特権は認められない。

  • 41

    議員は、私生活上の非行を理由として、所属議院の本会議で自己の議員辞職勧告決議案が可決された場合、辞職しなければならないが、これは懲罰権行使による「除名」処分を意味する。

  • 42

    議員は、議院における発言・表決について責任を問われない。これを「免責特権」というが、この特権は議員の職務として行う活動であれば、地方公聴会における発言のように議事堂外の行為についても認められる。

  • 43

    参議院は、参議院先議の法律案を衆議院に送付し、その案を衆議院が修正可決して再度参議院に回付してきたときは、両院協議会を求めることができるが、衆議院はこれを拒否することができる。

  • 44

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。

  • 45

    両院協議会で議決された成案は、同協議会を求めた議院が先議し、他の院に送付されるが、各議院はその成案を否決することができても、これを修正可決することはできない。

  • 46

    法律が成立したときは、主任の国務大臣がこれに署名し、内閣総理大臣が連署することとされている。また、法律の公布は、内閣の助言と承認により、国民のために天皇がこれを行う。

  • 47

    緊急集会中の参議院議員には、国会会期中の国会議員と同様、不逮捕特権 や議員としての発言・表決についての免責特権が認められる。

  • 48

    衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

  • 49

    緊急集会においてとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会の後 10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 50

    参議院の緊急集会を求める権限は内閣のみにある。

  • 51

    国会議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許 諾がなければ逮捕されない。ただ、逮捕が正当であって、逮捕権の濫用でないことが明らかであるときには、議院は逮捕の許諾を与えなければならず、 また、逮捕の許諾がない場合であっても、身柄不拘束のままで刑事訴追する ことは差し支えない。

  • 52

    両議院は、出席議員の3分の2以上の多数による議決で、院内の秩序を乱した議員を除名することができる。この場合、懲罰として除名された議員はその身分を失うとともに被選挙権も失うことになるが、裁判所に出訴して議決の取消しを求めることができる。

  • 53

    議院の国政調査権とは、国会の立法その他重要な権能を行使するに当たって、必要な資料を収集するために設けられた補助的権能であり、両議院の調査の手段として議員を派遣すること、内閣や官公署から報告又は記録を徴することができる。

  • 54

    両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中に逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、この「逮捕」には刑事訴訟法上の逮捕・ 勾引・勾留のほか、警察官職務執行法に基づく保護措置も含まれる。

  • 55

    国会の会期は、召集の原因に基づいて、常会、臨時会及び特別会の3種に区別されるところ、これらの召集については全て天皇の国事行為として行われるが、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる。

  • 56

    参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれるが、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。

  • 57

    憲法は、両議院の議員及び選挙人の資格は法律でこれを定め、「教育、財産又は収入」によって差別してはならないと規定しているので、両議院の議員及びその選挙人の資格について、大学卒業生に対して複数の選挙権を与えることや、憲法理解力等の一定の知的能力を選挙権・被選挙権の要件とすることは許されない。

  • 58

    衆議院と参議院に置かれている常任委員会は、国会法に基づき常設された委員会であり、国会活動の中心をなしていることから、正副議長及び国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。

  • 59

    衆議院議員の任期は4年とされているが、これは個々の議員についてその任期が4年であるというわけではなく、制度としてその任期が4年であることを意味するので、この期間中に補欠選挙により議員になった者は、前任議員の残任期間のみ在任することができる。

  • 60

    弾劾裁判所は、国会から独立した機関であり、各議院においてその議員の中から選挙された裁判員で構成され、国会の閉会中も活動をすることができる。

  • 61

    両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する権限を有している。この裁判では、両議院に最終的な裁判権が与えられているので、当該裁判で議席を失った議員が裁判所に救済を求めることはできない。

  • 62

    両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕、勾引及び勾留のみならず、刑事訴追されない特権を有している。

  • 63

    衆議院送付の予算が参議院で否決された場合は、必ず両院協議会を開かなければならない。

  • 64

    衆議院が重要法案を否決したとき、内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。

  • 65

    既に議院の議決がなされた議題について、同一会期中に重ねてこれを審議しないという一事不再議の原則により、同一会期中に同一の議題について再び審議し、議決することは一切認められない。

  • 66

    国会は、国の唯一の立法機関としてその立法権を独占する存在であることから、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、全て国会を通じてなされなければならず、行政機関が法律の委任に基づかずに命令を定めることはできない。

  • 67

    法律案、予算、条約の承認及び内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院で異なる議決をした場合には、必ず両院協議会を開かなければならない ところ、両院協議会において議決された成案を、各議院は更に修正することができる。

  • 68

    衆議院で内閣不信任決議案を可決した場合、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければならないところ、内閣提出の重要法案が否決されたときや、個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決されたときは、 それらが国会の内閣に対する信任を否定する対抗的態度の表明と認められたとしても、衆議院で内閣不信任決議案を可決したのと同様の法的効果を生じるものではない

  • 69

    両議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、国会の会期中その院の許諾がなければ逮捕されないという不逮捕特権を有するところ、こ れは逮捕が禁止されているだけであり、在宅取調べや身柄不拘束のまま刑事訴追を行うことは禁止されていない。

  • 70

    両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を 問われないところ、ここにいう「議院で行った演説」には、議員が議院の活 動として職務上行ったものであれば、本会議に限られず、委員会、地方公聴会等におけるものも含まれる。

  • 71

    憲法44条において、両議院の議員及びその選挙人の資格は、人種、信 条、性別等によって差別してはならないと定められているところ、禁錮以上 の刑に処せられ、受刑中の者について選挙権を停止することは、合理的な差別とされ、憲法上許容される。

  • 72

    憲法51条において、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定められているが、国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合でも、同条の免責特権が適用される。

  • 73

    国会は、会期中においてのみ活動するのを原則とし、各会期は相互に独立 であり、会期中に議決に至らなかった審議未了案件は後会に継続しないとこ ろ、議院の議決により常任委員会・特別委員会に特に付託された案件は、閉 会中も審査することができるとされており、当該議案は後会に継続する。

  • 74

    国会の両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならないところ、ここにいう「公表」とは、誰でも知り得る状態に置 くことをいい、「一般に頒布」とは、会議録を国民が入手できるようにすることをいう。

  • 75

    一の議院から両院協議会を求められたとき、他の議院はその請求を拒むことはできないが、法律案について参議院が両院協議会を求めたときに限り、 衆議院はこれを拒むことができる。

  • 76

    両院協議会においては、協議案が出席協議委員の3分の2以上の多数で議決されたときに成案となる。

  • 77

    両院協議会で成立した成案を両議院が可決すれば、その議案は成立するが、衆議院はこの成案を修正することができる。

  • 78

    予算について、参議院が衆議院と異なった議決をした場合においては、必ず両院協議会を開かなければならないが、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 79

    両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院が先議し、他の議院に送付されるが、各議院は成案を否決することも、修正可決することもできる。

  • 80

    議員はいわゆる不逮捕特権を有しているが、この特権が認められているのは、国会の会期中に限られ、たとえ議員が国会閉会中に各議院の委員会の委員長として継続審査に当たっていた場合であっても、この特権は認められない。

  • 81

    各議院は、国政調査権を行使するに際して、自ら調査を行う必要はなく、 当該調査の全部又は一部をその委員会に行わせることができる。

  • 82

    両院協議会は、両議院の議決が一致しない場合に、その間の妥協を図るために設けられる協議機関である。法律案についての両院協議会の開催は任意的であるが、予算、条約、内閣総理大臣の指名の場合は必要的であり、必ず開催しなければならない。

  • 83

    条約とは、文書による国家間の合意をいい、内閣によって締結される。ただし、条約締結の事前に、あるいは時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要である。

  • 84

    衆議院の解散を決定し得るのは内閣であって、衆議院が自らの意思によって解散する自律解散は認められない。また、衆議院が解散されたときは、参議院は自動的に閉会となる。

  • 85

    両議院の議員には、不逮捕特権が認められているが、その逮捕が会期中であると否とにかかわらず、逮捕された議員の所属する議院から、会期中において当該議員の釈放要求があった場合、釈放される。

  • 86

    両議院の議員は、議院で行った発言、表決について院外で責任を問われないが、これは、刑事・民事・懲戒の責任を負わないという意味である。ただし、政治責任や私的契約関係に基づく法的責任は問うことができる。

  • 87

    両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができるところ、 「院内の秩序をみだした」とは、議員が正当な理由なしに欠席を続けること、 無礼な言葉を用いること、議院の品位を傷つけること等の非行に及ぶことで ある。

  • 88

    憲法41条は、国会が国の唯一の立法機関であると規定しているが、内閣 が、法律の委任に基づいて委任命令を制定することや、憲法及び法律の規定 を実施するための執行命令を制定することは認められている。

  • 89

    国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立し、これを国会単独立法の原則というところ、両議院で可決した法律について、たとえ主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署を欠いたとしても、当該法律の効力には何らの影響もない。

  • 90

    国会の会期には、常会、臨時会及び特別会があり、原則として両議院一致 の議決により、常会については1回、臨時会及び特別会については2回ま で延長することができる。

  • 91

    国会は会期制であり、会期は相互に独立していることから、会期中に議決 に至らなかった案件は、原則として後会に継続されない。

  • 92

    両議院の議員懲罰権における懲罰の種類は、公開議場における戒告、公開 議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種類である。

  • 93

    「国会単独立法の原則」は、国会が立法権を独占するという原則であるとこ ろ、議院の規則制定権や最高裁判所の規則制定権はこの原則の例外に当たる。

  • 94

    両議院の本会議は公開が原則とされるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、 秘密会を開くことができる。しかし、この制度は、特に国際関係の議事を考慮したものとされており、現憲法下で本会議が秘密会とされた例はない。

  • 95

    国会の会期外であっても、議員の職務としてなされた演説等については、国会議員の発言に関する免責特権にいう「議院で行った」ものに含まれる。

  • 96

    国会会期中は議長が議院内部の警察権を有するところ、議長の要請によって警察官が発出された場合、当該警察官は議長の命令を得なくても、議場内で議員を現行犯逮捕することができる。

  • 97

    国政調査権により現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉をすることは許されないところ、裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味するから、議院による裁判の調査・批判は何らの法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない。

  • 98

    両院協議会は、ある議案について、衆議院と参議院で異なる議決がなされた場合に、国会としての意見の一致を図るために設けられる協議会であり、各議院において選挙された各々10人の委員で組織される。

  • 99

    法律案の議決に関し、参議院が、衆議院が可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いた60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が法律案を可決したものとみなすことができる。

  • 100

    (4) 国会議員が国会で行われる質疑等において、職務と関係のない不当な目的を持って虚偽の事実を申し述べ、国民の名誉を傷つけた場合、免責特権は適用されず、被害者は国家賠償法に基づいて賠償請求することができる。