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宗教の自由(20)

宗教の自由(20)
27問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    信教の自由は、何人に対しても保障されるところ、その享有主体は自然人 だけに限られず、法人や団体であってもよい。

  • 2

    信教の自由は、内心における信仰の自由、宗教上の行為の自由及び宗教上の結社の自由を内容とするが、そのいずれについても「思想・良心の自由」 と同様に、公共の福祉の観点から制約を課すことはできない。

  • 3

    憲法20条は、いかなる宗教団体も国から特権を受けることはできない旨規定し ているが、ここにいう「特権」とは、あらゆる特殊の利益をいい、法律的、 経済的、政治的な利益の一切が含まれる。

  • 4

    国及びその機関は、いかなる宗教的活動もしてはならないが、ある行為が宗教的起源を有するものであっても、国民の日常生活に溶け込み習俗化した行事である場合は、ここにいう宗教的活動に当たらない。

  • 5

    国公立学校において、本条にいう宗教教育を行うことは許されないが、宗教を基盤として設立された私立学校が宗教教育をすることは、否定されるものではない。

  • 6

    憲法20条1項は宗教団体に対する特権の付与を禁止しているところ、この「特権」とは、特定の宗教団体のみに与えられる法律的、経済的、政治的な一切の優遇的地位・利益をいう。

  • 7

    憲法は、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないと定め、信教の自由における宗教上の行為の自由を保障していることから、国が神社の参拝を強制したり、婚姻の要件として宗教的儀式を要求したりすることは許されない。

  • 8

    信教の自由にいう「宗教団体」とは、特定の宗教の信仰や普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織体をいうのであって、戦没者遺族会はこれに当たらない。

  • 9

    神社の鎮座2,100年を記念する大祭に係る諸事業を目的とする団体の発会式に、地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は、地元にとって、当該神社が重要な観光資源としての側面を有し、大祭が観光資源上重要な行事であったことなどを考慮しても、政教分離の原則に反し違憲である。

  • 10

    憲法20条は、「信教の自由」として信仰の自由、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由を保障しているところ、裁判所が、宗教法人の法人格を失わせる解散命令を発することは、これにより大多数の信者らから信仰の場を奪うなどその宗教的行為を行うことを著しく妨げることになるから、信教の自由を侵害するものとして許されない。

  • 11

    信教の自由における信仰の自由は、内心にとどまるので絶対的に保障されるが、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉によって制約される場合がある。

  • 12

    憲法20条3項における「宗教的活動」の意義について、判例は、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等となるような行為をいうとしている。

  • 13

    憲法20条は、宗教団体に対する特権の付与を禁止しているところ、ここにいう「特権」とは、特定の宗教団体のみに付与される法律的、経済的、政治的な一切の優越的地位や利益のことである。

  • 14

    信教の自由の保障は、国家その他の権力によって、信教の自由が不当に侵害されないことを保障するものであって、特定の場所で布教又は祭祀を行わないことを私人間で約束することを禁ずるものではない。

  • 15

    憲法20条1項は、宗教団体が政治上の権力を行使することを禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。

  • 16

    信教の自由における信仰の自由は、公共の福祉による制約を受けないが、 宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉によって制約を受ける場合がある。

  • 17

    信教の自由のうち、宗教的行為の自由とは、礼拝、祈祷、宗教上の儀式や式典等を行うこと又はこれに参加すること、あるいは参加しないことの自由 をいう。

  • 18

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に「特権」を付与することを禁止し ているが、文化財保護のため、宗教団体に補助金を支給したり、私学助成の一環として、宗教系私立学校に補助金を支給したりすることは、「特権」の付与に当たらない。

  • 19

    政教分離の原則により禁止される宗教的活動とは、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる ような行為をいい、ある行為が宗教的起源を有するものであっても、国民の日常生活に溶け込み習俗化した行事である場合には、ここにいう宗教的活動に当たらない。

  • 20

    津地鎮祭事件において、本件起工式の目的は、建築着工に際し土地の平安堅固、 工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従って儀礼を行うという専ら世 俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し、又は他の宗 教に圧迫、干渉等を加えるものとは認められないことから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない。

  • 21

    憲法は、国及びその機関が宗教教育その他の宗教的活動を行うことを禁止 しているところ、「国及びその機関」とは、官公署と国公立学校を意味する ことから、公共企業体その他の公法人はこれに含まれない。

  • 22

    信教の自由のうち、宗教的行為の自由とは、礼拝、祈祷、宗教上の儀式や 式典等を行うこと又はこれに参加すること、あるいは参加しないことの自由 をいう。

  • 23

    大嘗祭に関連して行われる諸儀式の1つである「主基齋田抜穂の儀」へ の、県知事ら公人の参列は、宗教との関わり合いの程度が我が国の社会的、 文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障を確保するという制度の根本目的 との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分 離規定に違反しない。

  • 24

    信仰の自由のような内心の自由は、外部に表明されることなく内面にとどまっている限り、 公共の福祉による制約に服することは絶対にない。

  • 25

    内心における信仰の自由は絶対的に保障されているが、「宗教上の行為の自由」は、公共の福祉の観点から制約を受けることがある。

  • 26

    信教の自由は、絶対的に保障される権利であるから、国家が個人の自由な信仰を不当に侵害してはならないだけでなく、個人が別の個人の自由な信仰を不当に侵害する場合にも直接適用される。

  • 27

    (2)憲法20条3項は、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと定めているところ、「国及びその機関」とは、官公署や国公立大学を意味し、公共企業体等の ・公法人はこれに含まれない。

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    問題一覧

  • 1

    信教の自由は、何人に対しても保障されるところ、その享有主体は自然人 だけに限られず、法人や団体であってもよい。

  • 2

    信教の自由は、内心における信仰の自由、宗教上の行為の自由及び宗教上の結社の自由を内容とするが、そのいずれについても「思想・良心の自由」 と同様に、公共の福祉の観点から制約を課すことはできない。

  • 3

    憲法20条は、いかなる宗教団体も国から特権を受けることはできない旨規定し ているが、ここにいう「特権」とは、あらゆる特殊の利益をいい、法律的、 経済的、政治的な利益の一切が含まれる。

  • 4

    国及びその機関は、いかなる宗教的活動もしてはならないが、ある行為が宗教的起源を有するものであっても、国民の日常生活に溶け込み習俗化した行事である場合は、ここにいう宗教的活動に当たらない。

  • 5

    国公立学校において、本条にいう宗教教育を行うことは許されないが、宗教を基盤として設立された私立学校が宗教教育をすることは、否定されるものではない。

  • 6

    憲法20条1項は宗教団体に対する特権の付与を禁止しているところ、この「特権」とは、特定の宗教団体のみに与えられる法律的、経済的、政治的な一切の優遇的地位・利益をいう。

  • 7

    憲法は、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないと定め、信教の自由における宗教上の行為の自由を保障していることから、国が神社の参拝を強制したり、婚姻の要件として宗教的儀式を要求したりすることは許されない。

  • 8

    信教の自由にいう「宗教団体」とは、特定の宗教の信仰や普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織体をいうのであって、戦没者遺族会はこれに当たらない。

  • 9

    神社の鎮座2,100年を記念する大祭に係る諸事業を目的とする団体の発会式に、地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は、地元にとって、当該神社が重要な観光資源としての側面を有し、大祭が観光資源上重要な行事であったことなどを考慮しても、政教分離の原則に反し違憲である。

  • 10

    憲法20条は、「信教の自由」として信仰の自由、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由を保障しているところ、裁判所が、宗教法人の法人格を失わせる解散命令を発することは、これにより大多数の信者らから信仰の場を奪うなどその宗教的行為を行うことを著しく妨げることになるから、信教の自由を侵害するものとして許されない。

  • 11

    信教の自由における信仰の自由は、内心にとどまるので絶対的に保障されるが、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉によって制約される場合がある。

  • 12

    憲法20条3項における「宗教的活動」の意義について、判例は、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等となるような行為をいうとしている。

  • 13

    憲法20条は、宗教団体に対する特権の付与を禁止しているところ、ここにいう「特権」とは、特定の宗教団体のみに付与される法律的、経済的、政治的な一切の優越的地位や利益のことである。

  • 14

    信教の自由の保障は、国家その他の権力によって、信教の自由が不当に侵害されないことを保障するものであって、特定の場所で布教又は祭祀を行わないことを私人間で約束することを禁ずるものではない。

  • 15

    憲法20条1項は、宗教団体が政治上の権力を行使することを禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。

  • 16

    信教の自由における信仰の自由は、公共の福祉による制約を受けないが、 宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉によって制約を受ける場合がある。

  • 17

    信教の自由のうち、宗教的行為の自由とは、礼拝、祈祷、宗教上の儀式や式典等を行うこと又はこれに参加すること、あるいは参加しないことの自由 をいう。

  • 18

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に「特権」を付与することを禁止し ているが、文化財保護のため、宗教団体に補助金を支給したり、私学助成の一環として、宗教系私立学校に補助金を支給したりすることは、「特権」の付与に当たらない。

  • 19

    政教分離の原則により禁止される宗教的活動とは、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる ような行為をいい、ある行為が宗教的起源を有するものであっても、国民の日常生活に溶け込み習俗化した行事である場合には、ここにいう宗教的活動に当たらない。

  • 20

    津地鎮祭事件において、本件起工式の目的は、建築着工に際し土地の平安堅固、 工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従って儀礼を行うという専ら世 俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し、又は他の宗 教に圧迫、干渉等を加えるものとは認められないことから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない。

  • 21

    憲法は、国及びその機関が宗教教育その他の宗教的活動を行うことを禁止 しているところ、「国及びその機関」とは、官公署と国公立学校を意味する ことから、公共企業体その他の公法人はこれに含まれない。

  • 22

    信教の自由のうち、宗教的行為の自由とは、礼拝、祈祷、宗教上の儀式や 式典等を行うこと又はこれに参加すること、あるいは参加しないことの自由 をいう。

  • 23

    大嘗祭に関連して行われる諸儀式の1つである「主基齋田抜穂の儀」へ の、県知事ら公人の参列は、宗教との関わり合いの程度が我が国の社会的、 文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障を確保するという制度の根本目的 との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分 離規定に違反しない。

  • 24

    信仰の自由のような内心の自由は、外部に表明されることなく内面にとどまっている限り、 公共の福祉による制約に服することは絶対にない。

  • 25

    内心における信仰の自由は絶対的に保障されているが、「宗教上の行為の自由」は、公共の福祉の観点から制約を受けることがある。

  • 26

    信教の自由は、絶対的に保障される権利であるから、国家が個人の自由な信仰を不当に侵害してはならないだけでなく、個人が別の個人の自由な信仰を不当に侵害する場合にも直接適用される。

  • 27

    (2)憲法20条3項は、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと定めているところ、「国及びその機関」とは、官公署や国公立大学を意味し、公共企業体等の ・公法人はこれに含まれない。