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凶器準備
12問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    凶器準備集合罪の行為は、行為者自らが、凶器を準備して集合するか、又 は他の者が凶器を準備していることを知って集合することが必要であり、集 合が完了した時点で集合場所に凶器がなければならないので、集合完了後に凶器が運ばれてきたような場合には、本罪は成立しない。

  • 2

    本罪における共同加害目的の対象には、他人の生命、身体、財産及び自由、名誉 並びに貞操も含まれる

  • 3

    「共同して害を加える目的」とは、加害行為を共同実行しようとする目的をいい、いわゆる共謀共同正犯の形をとる場合を含む。

  • 4

    「準備」とは、凶器を必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいう。準備の場所は、集合の場所と必ずしも一致する必要はない。

  • 5

    「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいう。

  • 6

    結集罪は緊急逮捕できるが、集合罪は緊急逮捕することができない。

  • 7

    凶器準備集合罪における「共同加害の目的」は、積極的、能動的であることを必要とせず、相手方の行為その他の事情を条件とし、その条件が成就したときには加害行為に出るという目的であっても足りる。

  • 8

    凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。

  • 9

    凶器準備集合罪の「凶器」にはいわゆる性質上の凶器はもちろん、用法上の凶器も含まれるが、縄、手ぬぐいなどは含まれない。

  • 10

    凶器準備集合罪の保護法益は、主として、個人の生命・身体・財産の安全であるが、 副次的に公共的な社会生活の平穏も保護法益とされている。

  • 11

    凶器準備集合罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。

  • 12

    凶器準備集合罪は、2人以上の者が他人の生命・身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合したときに成立する犯罪であるところ、酒盛りをするために集合した者が途中から加害目的を有するに至り、 ビールの空き瓶を持って襲撃の準備を始めた場合には、本罪が成立する。

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    凶器準備集合罪の行為は、行為者自らが、凶器を準備して集合するか、又 は他の者が凶器を準備していることを知って集合することが必要であり、集 合が完了した時点で集合場所に凶器がなければならないので、集合完了後に凶器が運ばれてきたような場合には、本罪は成立しない。

  • 2

    本罪における共同加害目的の対象には、他人の生命、身体、財産及び自由、名誉 並びに貞操も含まれる

  • 3

    「共同して害を加える目的」とは、加害行為を共同実行しようとする目的をいい、いわゆる共謀共同正犯の形をとる場合を含む。

  • 4

    「準備」とは、凶器を必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいう。準備の場所は、集合の場所と必ずしも一致する必要はない。

  • 5

    「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいう。

  • 6

    結集罪は緊急逮捕できるが、集合罪は緊急逮捕することができない。

  • 7

    凶器準備集合罪における「共同加害の目的」は、積極的、能動的であることを必要とせず、相手方の行為その他の事情を条件とし、その条件が成就したときには加害行為に出るという目的であっても足りる。

  • 8

    凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。

  • 9

    凶器準備集合罪の「凶器」にはいわゆる性質上の凶器はもちろん、用法上の凶器も含まれるが、縄、手ぬぐいなどは含まれない。

  • 10

    凶器準備集合罪の保護法益は、主として、個人の生命・身体・財産の安全であるが、 副次的に公共的な社会生活の平穏も保護法益とされている。

  • 11

    凶器準備集合罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。

  • 12

    凶器準備集合罪は、2人以上の者が他人の生命・身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合したときに成立する犯罪であるところ、酒盛りをするために集合した者が途中から加害目的を有するに至り、 ビールの空き瓶を持って襲撃の準備を始めた場合には、本罪が成立する。