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⑥任意捜査
44問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    刑訴法197条2項の照会の主体については、捜査機関であればその資格に制限はないが、警察官については、原則として所属警察署長の名義で照会する。

  • 2

    刑訴法197条の照会先は、公務所又は公私の団体であるが、個人に照会して、必要な事項の報告を求めることもできる。

  • 3

    刑事訴訟法197条2項に基づく照会は、公務所又は公私の団体に対するものであり、団体でない一個人に対して照会することはできないから、家族及び数人の使用人だけで経営する株式会社で、実質的には個人商店であると認められる会社に照会することはできない。

  • 4

    刑事訴訟法197条2項の照会は、公務所又は公私の団体に対して適用されるところ、家族や数人の使用人だけで経営する会社で、実質的には個人商店であると認められるものも、「私の団体」に当たるため、同条項の照会の対象となる。

  • 5

    捜査機関は、公務所等に対して捜査関係事項照会書により必要な事項の報告を求めることができるが、一個人に対して当該照会書により必要な事項の報告を求めることはできない。

  • 6

    刑訴法197条2項により、捜査機関が公務所に対し照会をして必要な事項の報告を求めた際、当該公務所は、国の重大な利益を害することを理由に報告を拒否することができる。

  • 7

    刑訴法197条2項の照会を行ってこれを拒否された場合、捜査の目的を達するために必要であれば、捜索・差押え等の強制処分を行うことができる。

  • 8

    刑訴法197条2項の照会は、原則として現に存在する記録等に基づく事実関係の報告を求めるものであり、新たな調査等によって報告を求めることは照会の範ちゅうではない。

  • 9

    捜査機関は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める ことができるところ、ここにいう「公私の団体」は、特に制限がなく、法人格の有無を問わない。

  • 10

    捜査機関は、捜査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項 の報告を求めることができるところ、電子メールサービスを含む通信プロバ イダ事業者と私人との加入契約につき、加入者の住所、氏名等の個人情報を プロバイダに照会することは可能である。

  • 11

    捜査機関は、刑事訴訟法に基づき、公務所等に捜査上の照会を行い、必要な事項の報告を求めることができるところ、照会を受けた公務所等は、国の重大な利益を害する場合を除き、照会に対し回答する義務を負う。

  • 12

    捜査機関は公務署等に捜査上の照会を行うことができ、またその場合において必要がある時は、みだりに照会に関する事項を漏らさないよう求めることができる。

  • 13

    郵便局の私書箱使用者の住所・氏名等について、照会により報告を求めることは、個々の郵便物の内容その他が推知されるおそれがないので、違法ではない。

  • 14

    ポリグラフ検査書は、被検査者が検査を受けることを承諾していなかった場合にはその証拠能力を否定されるから、被検査者が検査を拒んだ場合には、原則として、その意思に反して鑑定処分許可状及び身体検査令状を用いて、強制的に検査を行うべきではない。

  • 15

    任意捜査における有形力の行使は、必要性、緊急性を考慮したうえ、具体的状況において相当と認められる限度において許容されるものであることから、任意捜査にあっては、強制手段に至らない程度の有形力の行使が常に認められるわけではない。

  • 16

    任意捜査において、犯罪の重大性や緊急性が認められれば、有形力を行使することができる場合もあるが、あらゆる有形力の行使が許されるわけではない。

  • 17

    いわゆる「おとり捜査」について、機会提供型のおとり捜査は任意捜査として許容され得るところ、少なくとも、直接の被害者が存在しない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難な場合に は、おとり捜査が許容されると解されている。

  • 18

    犯罪捜査目的のビデオ撮影に関し、犯罪が発生する相当高度な蓋然性が認められ、あらかじめ証拠保全の必要性・緊急性があり、かつ社会通念上相当な方法で行われる場合には、犯罪発生前であってもビデオ撮影が許容され得る。

  • 19

    捜査目的で行う写真・ビデオ撮影は、犯罪発生から相当期間経過後であっ ても、具体的状況の下で、捜査目的達成のため、必要な範囲において、相当な方法で行われた場合には、任意捜査として許容される。

  • 20

    実況見分においては、義務を課したり、強制を加えたりすることはできないが、検証においては、出入りを禁止したり、看守者を付したりすることができる。

  • 21

    実況見分においては、何人に対しても義務を課したり強制を加えたりすることができないから、検証の場合のように、出入りを禁止したり退去を命じたりすることはできない。

  • 22

    実況見分の相手方の承諾により、任意の身体検査を行うことができるが、女子については任意の身体検査が禁止されているので、通常露出している顔や手足についても、この方法による身体検査を行うことはできない。

  • 23

    実況見分は、居住者、管理者等の立会いを得て行うところ、実況見分と同時に採証活動を行う場合は、採取した資料についても立会人により証拠能力の保全に努める。

  • 24

    任意提出権者は、その物の所有者、所持者又は保管者に限られているところ、この所持者・保管者は法律上の権限に基づいて所持・保管する者である必要はない。

  • 25

    任意提出は、所持者や保管者によるものであれば、正当な権限を有する占有者によるものでなくてもよいので、家族が配偶者や子どもの所持品から禁制品を発見し、自ら警察署に持参してきた場合であっても、任意提出を受けることができる。

  • 26

    任意提出権者は、その物の所有者、所持者又は保管者に限られているところ、この所持者・保管者は法律上の権限に基づいて所持・保管する者である必要はない。

  • 27

    参考人は捜査機関の出頭要求を拒否することができるが、その者が捜査に不可欠な事項を知っていると明らかに認められる場合、検察官は、第1回公判期日前に限り、証人尋問を請求することができる。

  • 28

    刑訴法197条2項に基づく照会により、個人に対しても、 被害事実等を問い合わせることは禁じられないが、相手方には何らの回答義務は生じない。

  • 29

    通信の秘密 の保障は、通信の内容のみならず通信の発・受信人の住所・氏名や通信日時等にも及ぶが、個々の通信とは切り離された電子メールサービス等の加入者情報自体は、通信の秘密に属する情報に当たらないとされている。

  • 30

    捜査機関が刑訴法197条2項に基づいて、個々の郵便物の内容はもちろん、差出人や受取人の住所・氏名、差出年月日など、個々の郵便物の存在自体を推知させる事項を照会することは許されず、捜査上の必要がある場合には、差押えによるべきである。

  • 31

    刑訴法197条2項は、任意捜査としての捜査関係事項照会について規定しているところ、個人情報保護法は、私人又は私的団体である「個人情報取扱事業者」が本人の同意を得ないで、個人情報を利用目的達成に必要な範囲を超えて取り扱ったり、個人データを第三者に提供したりすることを原則として禁止しているが、「法令に基づく場合」にはこれらの禁止が解除される。

  • 32

    刑訴法197条2項に基づく照会は、公務所又は公私の団体に対するものであり、団体でない一個人に対して行うことはできないため、家族と数人の従業員だけで経営されている小規模な会社に対してこの照会をすることはできない。

  • 33

    市町村長作成の身上照会回答書には、無条件で証拠能力が認められる。

  • 34

    刑訴法197条2項に基づく照会の回答を拒否された場合には、捜索差押許可状の発付を得て、 必要書類等を差し押さえる強制処分をとることもあり得る。

  • 35

    照会を受けた公務所等が回答を拒否したとしても、当該公務所等に対する罰則の適用はない。

  • 36

    照会をする者については、刑訴法上、捜査権を有する者であればその資格に制限はない。

  • 37

    前科等は、人の名誉、信用に直接関わる事項であり、給料等のある者もみだりにこれを公開されないという法律上の保護に値する利益を有している。

  • 38

    強制捜索、任意捜査のいずれの方法によっても捜査の目的を遂げることができるときには、 任意捜査の方法を優先して捜査を行うのが原則である。

  • 39

    任意捜査は、相手方の同意又は承諾を前提とするものであるが、いかなる状況下であっても、 程度のいかんを問わず、有形力を行使することが認められないわけではない。

  • 40

    刑訴法197条1項本文が、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」と規定しているので、任意捜査は公訴提起後も許される。

  • 41

    逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を求められたとしても、刑訴法上は自分の判断で出頭を拒んでもよいし、いったん出頭してもその後いつでも退去することができる。

  • 42

    被疑者の車両にGPS端末を取り付けて行ういわゆるGPS 捜査は、これにより取得可能な情報が車両の所在位置に限られるなど、プライバシー侵害の程度が小さいため、任意捜査として許容される。

  • 43

    捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報 告を求めることができるとこれ、ここにいう「私の団体」は、法人格の有無を問わず、広く私的な団体一般が含まれ、純然たる個人が除かれるのはもちろん、法人成りした個人事業主のように、社会的機能において実質的に個人と同視されるものも除外される。

  • 44

    任意捜査として被撮影者の承諾のない写真・ビデオ撮影が許容されるためには、現に犯罪が行われ、又は行われた後間がないと認められること、証拠保全の必要性及び緊急性が認められること、撮影が一般的に許容される限度を超え ない相当な方法をもって行われること、という3つの要件を全て充足する必要があるとされているところ、警察官による人の容貌・姿態の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されない。

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  • 1

    刑訴法197条2項の照会の主体については、捜査機関であればその資格に制限はないが、警察官については、原則として所属警察署長の名義で照会する。

  • 2

    刑訴法197条の照会先は、公務所又は公私の団体であるが、個人に照会して、必要な事項の報告を求めることもできる。

  • 3

    刑事訴訟法197条2項に基づく照会は、公務所又は公私の団体に対するものであり、団体でない一個人に対して照会することはできないから、家族及び数人の使用人だけで経営する株式会社で、実質的には個人商店であると認められる会社に照会することはできない。

  • 4

    刑事訴訟法197条2項の照会は、公務所又は公私の団体に対して適用されるところ、家族や数人の使用人だけで経営する会社で、実質的には個人商店であると認められるものも、「私の団体」に当たるため、同条項の照会の対象となる。

  • 5

    捜査機関は、公務所等に対して捜査関係事項照会書により必要な事項の報告を求めることができるが、一個人に対して当該照会書により必要な事項の報告を求めることはできない。

  • 6

    刑訴法197条2項により、捜査機関が公務所に対し照会をして必要な事項の報告を求めた際、当該公務所は、国の重大な利益を害することを理由に報告を拒否することができる。

  • 7

    刑訴法197条2項の照会を行ってこれを拒否された場合、捜査の目的を達するために必要であれば、捜索・差押え等の強制処分を行うことができる。

  • 8

    刑訴法197条2項の照会は、原則として現に存在する記録等に基づく事実関係の報告を求めるものであり、新たな調査等によって報告を求めることは照会の範ちゅうではない。

  • 9

    捜査機関は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める ことができるところ、ここにいう「公私の団体」は、特に制限がなく、法人格の有無を問わない。

  • 10

    捜査機関は、捜査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項 の報告を求めることができるところ、電子メールサービスを含む通信プロバ イダ事業者と私人との加入契約につき、加入者の住所、氏名等の個人情報を プロバイダに照会することは可能である。

  • 11

    捜査機関は、刑事訴訟法に基づき、公務所等に捜査上の照会を行い、必要な事項の報告を求めることができるところ、照会を受けた公務所等は、国の重大な利益を害する場合を除き、照会に対し回答する義務を負う。

  • 12

    捜査機関は公務署等に捜査上の照会を行うことができ、またその場合において必要がある時は、みだりに照会に関する事項を漏らさないよう求めることができる。

  • 13

    郵便局の私書箱使用者の住所・氏名等について、照会により報告を求めることは、個々の郵便物の内容その他が推知されるおそれがないので、違法ではない。

  • 14

    ポリグラフ検査書は、被検査者が検査を受けることを承諾していなかった場合にはその証拠能力を否定されるから、被検査者が検査を拒んだ場合には、原則として、その意思に反して鑑定処分許可状及び身体検査令状を用いて、強制的に検査を行うべきではない。

  • 15

    任意捜査における有形力の行使は、必要性、緊急性を考慮したうえ、具体的状況において相当と認められる限度において許容されるものであることから、任意捜査にあっては、強制手段に至らない程度の有形力の行使が常に認められるわけではない。

  • 16

    任意捜査において、犯罪の重大性や緊急性が認められれば、有形力を行使することができる場合もあるが、あらゆる有形力の行使が許されるわけではない。

  • 17

    いわゆる「おとり捜査」について、機会提供型のおとり捜査は任意捜査として許容され得るところ、少なくとも、直接の被害者が存在しない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難な場合に は、おとり捜査が許容されると解されている。

  • 18

    犯罪捜査目的のビデオ撮影に関し、犯罪が発生する相当高度な蓋然性が認められ、あらかじめ証拠保全の必要性・緊急性があり、かつ社会通念上相当な方法で行われる場合には、犯罪発生前であってもビデオ撮影が許容され得る。

  • 19

    捜査目的で行う写真・ビデオ撮影は、犯罪発生から相当期間経過後であっ ても、具体的状況の下で、捜査目的達成のため、必要な範囲において、相当な方法で行われた場合には、任意捜査として許容される。

  • 20

    実況見分においては、義務を課したり、強制を加えたりすることはできないが、検証においては、出入りを禁止したり、看守者を付したりすることができる。

  • 21

    実況見分においては、何人に対しても義務を課したり強制を加えたりすることができないから、検証の場合のように、出入りを禁止したり退去を命じたりすることはできない。

  • 22

    実況見分の相手方の承諾により、任意の身体検査を行うことができるが、女子については任意の身体検査が禁止されているので、通常露出している顔や手足についても、この方法による身体検査を行うことはできない。

  • 23

    実況見分は、居住者、管理者等の立会いを得て行うところ、実況見分と同時に採証活動を行う場合は、採取した資料についても立会人により証拠能力の保全に努める。

  • 24

    任意提出権者は、その物の所有者、所持者又は保管者に限られているところ、この所持者・保管者は法律上の権限に基づいて所持・保管する者である必要はない。

  • 25

    任意提出は、所持者や保管者によるものであれば、正当な権限を有する占有者によるものでなくてもよいので、家族が配偶者や子どもの所持品から禁制品を発見し、自ら警察署に持参してきた場合であっても、任意提出を受けることができる。

  • 26

    任意提出権者は、その物の所有者、所持者又は保管者に限られているところ、この所持者・保管者は法律上の権限に基づいて所持・保管する者である必要はない。

  • 27

    参考人は捜査機関の出頭要求を拒否することができるが、その者が捜査に不可欠な事項を知っていると明らかに認められる場合、検察官は、第1回公判期日前に限り、証人尋問を請求することができる。

  • 28

    刑訴法197条2項に基づく照会により、個人に対しても、 被害事実等を問い合わせることは禁じられないが、相手方には何らの回答義務は生じない。

  • 29

    通信の秘密 の保障は、通信の内容のみならず通信の発・受信人の住所・氏名や通信日時等にも及ぶが、個々の通信とは切り離された電子メールサービス等の加入者情報自体は、通信の秘密に属する情報に当たらないとされている。

  • 30

    捜査機関が刑訴法197条2項に基づいて、個々の郵便物の内容はもちろん、差出人や受取人の住所・氏名、差出年月日など、個々の郵便物の存在自体を推知させる事項を照会することは許されず、捜査上の必要がある場合には、差押えによるべきである。

  • 31

    刑訴法197条2項は、任意捜査としての捜査関係事項照会について規定しているところ、個人情報保護法は、私人又は私的団体である「個人情報取扱事業者」が本人の同意を得ないで、個人情報を利用目的達成に必要な範囲を超えて取り扱ったり、個人データを第三者に提供したりすることを原則として禁止しているが、「法令に基づく場合」にはこれらの禁止が解除される。

  • 32

    刑訴法197条2項に基づく照会は、公務所又は公私の団体に対するものであり、団体でない一個人に対して行うことはできないため、家族と数人の従業員だけで経営されている小規模な会社に対してこの照会をすることはできない。

  • 33

    市町村長作成の身上照会回答書には、無条件で証拠能力が認められる。

  • 34

    刑訴法197条2項に基づく照会の回答を拒否された場合には、捜索差押許可状の発付を得て、 必要書類等を差し押さえる強制処分をとることもあり得る。

  • 35

    照会を受けた公務所等が回答を拒否したとしても、当該公務所等に対する罰則の適用はない。

  • 36

    照会をする者については、刑訴法上、捜査権を有する者であればその資格に制限はない。

  • 37

    前科等は、人の名誉、信用に直接関わる事項であり、給料等のある者もみだりにこれを公開されないという法律上の保護に値する利益を有している。

  • 38

    強制捜索、任意捜査のいずれの方法によっても捜査の目的を遂げることができるときには、 任意捜査の方法を優先して捜査を行うのが原則である。

  • 39

    任意捜査は、相手方の同意又は承諾を前提とするものであるが、いかなる状況下であっても、 程度のいかんを問わず、有形力を行使することが認められないわけではない。

  • 40

    刑訴法197条1項本文が、「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。」と規定しているので、任意捜査は公訴提起後も許される。

  • 41

    逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を求められたとしても、刑訴法上は自分の判断で出頭を拒んでもよいし、いったん出頭してもその後いつでも退去することができる。

  • 42

    被疑者の車両にGPS端末を取り付けて行ういわゆるGPS 捜査は、これにより取得可能な情報が車両の所在位置に限られるなど、プライバシー侵害の程度が小さいため、任意捜査として許容される。

  • 43

    捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報 告を求めることができるとこれ、ここにいう「私の団体」は、法人格の有無を問わず、広く私的な団体一般が含まれ、純然たる個人が除かれるのはもちろん、法人成りした個人事業主のように、社会的機能において実質的に個人と同視されるものも除外される。

  • 44

    任意捜査として被撮影者の承諾のない写真・ビデオ撮影が許容されるためには、現に犯罪が行われ、又は行われた後間がないと認められること、証拠保全の必要性及び緊急性が認められること、撮影が一般的に許容される限度を超え ない相当な方法をもって行われること、という3つの要件を全て充足する必要があるとされているところ、警察官による人の容貌・姿態の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されない。