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放火

放火
35問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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  • 1

    放火予備罪は、実行行為に着手する前の予備行為を処罰するものである が、現住建造物等放火罪はもとより、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪の予備行為も含むとされている。

  • 2

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人の住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑でなければならない。 本罪は故意犯であり、現に人の住居に使用されているという事実の認 識のほかに、人が現在しているという事実を認識すること、及び客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。

  • 3

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」 建造物等であり、犯人のみが単独で住居に使用し犯人のみが現在する建造物 も同罪の客体となる。

  • 4

    犯人のみが単独で住居に使用し、又は犯人のみが現在する建造物等は、現住建造物等放火罪の客体にはならず、ここにいう犯人には共犯者も含まれる。

  • 5

    現住建造物等放火罪の客体である「建造物」について、外観上、複数の建物とみえる場合でも、それが近接し、あるいは廊下等で接続され、物理的・ 構造的に一体となっているため、その一部を焼損することによって、住居性を備えた部分への延焼可能性を肯定できる場合には、全体として現住建造物と認めることができる

  • 6

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人の住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑でなければならない。 本罪は故意犯であり、現に人の住居に使用されているという事実の認識のほかに、人が現在しているという事実を認識すること、及び客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。

  • 7

    放火予備罪は、放火に着手する前、すなわち火を放つ前の準備行為を処罰しようとするものであるが、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪のみがその対象となっている。

  • 8

    現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。

  • 9

    現住建造物等放火罪は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した場合に成立するところ、現住建造物について、唯一の住人である建物所有者の承諾を得て放火した場合には、現住建造物等放火罪ではなく自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 10

    現住建造物等放火罪の故意について、判例は、建造物の一部が住居であり、住居以外の部分を焼損する意思で放火した場合であっても、建造物全体が1個の建造物であることを認識していれば、現住建造物等放火罪についての故意があるとしている。

  • 11

    現住建造物等放火罪の既遂時期について、それが鉄筋コンクリート 造りの不燃性建造物の場合、判例は、その内部の可燃性部分のみが、 独立して燃焼しただけでは既遂に至らないとしている。

  • 12

    現住建造物等放火罪は、公共危険罪であるから、建造物等の所有者の承諾が存在しても放火罪の構成要件該当性ないし違法性は否定されないが、被害者の同意が放火罪の解釈に全く影響しないわけではなく、例えば、他人が1人で住む現住建造物につき、その者の同意を得て放火した場合には、現住建造物等放火罪ではなく、自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 13

    現住建造物等に放火するつもりで、同敷地内に隣接する倉庫に放火 した場合は、目的とした住宅に延焼することはなかったとしても、当該倉庫部分が焼損したときは、現住建造物等放火未遂罪が成立する。

  • 14

    現住建造物等を焼損する意思で、隣接する非現住建造物等に放火した場合、後者が独立してその燃焼を継続する段階に至れば、たとえ目的とした現住建造物等に火が燃え移らなかったとしても、現住建造物等放火未遂罪の一 罪が成立し、非現住建造物等放火罪はこれに吸収されて成立しない。

  • 15

    現に人が居住する家屋を焼損する目的で雨戸に放火したが、雨戸を焼損するにとどまった場合、雨戸は建造物の一部とはいえないので、現住建造物等放火罪の未遂となる。

  • 16

    放火罪は、客体により現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪に大別されるが、このうち非現住建造物等放火罪については、客体が自己所有の場合は具体的危険犯、他人所有の場合は抽象的危険犯とされている。

  • 17

    建造物等以外放火罪は、放火して、建造物・艦船・鉱坑及び現に人がいる汽車・電車以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせたときに成立す るところ、同罪の故意が認められるためには、上記の物に火を放ち、これを焼損することについての認識に加え、公共の危険が生ずることについての認識が必要となる。

  • 18

    建造物等以外放火罪の客体については、刑法110条が「前2条に規定する物以外の物」と定めており、自動車、航空機等がこれに該当するところ、 無人の電車に放火してこれを焼損し、よって具体的な公共の危険を発生させ た場合にも、同罪が成立する。

  • 19

    建造物等以外延焼罪は、自己所有の建造物等以外の物に放火しこれを焼損して公共の危険を発生させ、他人所有の建造物等以外の物に延焼させることで成立するところ、延焼についての故意がある場合にも同罪が成立する。

  • 20

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 21

    建造物等以外放火罪については、公共の危険の発生を構成要件要素として いるため、未遂犯の処罰規定がなく、また、客体が自己所有であるか否かに より、法定刑に差異がある。

  • 22

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 23

    自己所有非現住建造物等放火罪は抽象的危険犯なので、本罪が成立するためには客体を焼損するのみで足り、公共の危険を現実に発生させる必要はない。

  • 24

    火災保険を掛けた自己所有の非現住建造物等を焼損した場合には、 「刑法109条1項」の非現住建造物等放火罪が適用され、この場合、公共の危険が現実に発生したかどうかの判断は不要となるが、目的物に火災保険が掛けられていることの認識が必要であるので、その認識がなか った場合には、刑法109条1項の非現住建造物等放火罪は成立しない。

  • 25

    他人所有の非現住建造物等放火罪は、具体的危険犯であるため、人の生命、身体、財産に具体的な危険があることが必要である。

  • 26

    失火罪の罪数について、1個の失火により、現住建造物等と他人所有の非現住建造物等を焼損した場合は、建造物等失火罪の包括一罪となり、自己所有の非現住建造物等と建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた 場合は、自己所有非現住建造物等失火罪の包括一罪となる。

  • 27

    単独で居住する自己所有の一戸建て家屋に放火した場合、当該家屋に保険や抵当権が付されているときには、現住建造物に対する放火とみなされ、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 28

    甲は、自宅近くにある空き地の枯れ草をたき火で焼却しようと考え、同所が狭隘な敷地でA宅と隣接しており、周辺に枯れ草が多数残っている状態であるにもかかわらず、消火用の水を用意する等の対策をとることなく点火し、枯れ草を燃焼させている間も、燃焼状態を確認することなく漫然と焼却していたところ、予期せず火が枯れ草からA宅に燃え移り、A宅を全焼させた。————建造物等失火罪

  • 29

    甲は、会社を首にされた恨みから、同会社社長Aの住宅を焼損する目的で住宅に近接する物置に放火したが、たまたま通行中の者に発見され消し止められ、住宅には延焼しなかった。この場合、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められることから、甲は、現住建造物等放火未遂罪の刑責を負う。

  • 30

    現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。

  • 31

    建造物等以外放火罪の客体については、刑法110条が「前2条に規定する物以外の物」と定めており、自動車、航空機等がこれに該当するところ、 無人の電車に放火してこれを焼損し、よって具体的な公共の危険を発生させ た場合にも、同罪が成立する。

  • 32

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 33

    単独で居住する自己所有の一戸建て家屋に放火した場合、当該家屋に保険や抵当権が付されているときには、現住建造物に対する放火とみなされ、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 34

    建造物等延焼罪は、自己所有の建造物等以外の物を燃損し、公共の危険を発生させたうえで、更に火が現住建造物等または、他人所有の非現住建造物等に延焼した場合に成立するところ、公共の危険を発生させないうちに、火が所定の物に延焼した場合は、成立しない。

  • 35

    消火妨害罪の実行行為は、火災の際に行われることが必要であるから、消火を妨害する目的であっても、あらかじめホースに穴を開けておく行為は本罪に当たらない。

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    問題一覧

  • 1

    放火予備罪は、実行行為に着手する前の予備行為を処罰するものである が、現住建造物等放火罪はもとより、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪の予備行為も含むとされている。

  • 2

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人の住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑でなければならない。 本罪は故意犯であり、現に人の住居に使用されているという事実の認 識のほかに、人が現在しているという事実を認識すること、及び客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。

  • 3

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」 建造物等であり、犯人のみが単独で住居に使用し犯人のみが現在する建造物 も同罪の客体となる。

  • 4

    犯人のみが単独で住居に使用し、又は犯人のみが現在する建造物等は、現住建造物等放火罪の客体にはならず、ここにいう犯人には共犯者も含まれる。

  • 5

    現住建造物等放火罪の客体である「建造物」について、外観上、複数の建物とみえる場合でも、それが近接し、あるいは廊下等で接続され、物理的・ 構造的に一体となっているため、その一部を焼損することによって、住居性を備えた部分への延焼可能性を肯定できる場合には、全体として現住建造物と認めることができる

  • 6

    現住建造物等放火罪の客体は、「現に人の住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑でなければならない。 本罪は故意犯であり、現に人の住居に使用されているという事実の認識のほかに、人が現在しているという事実を認識すること、及び客体に火を放って焼損するという事実を認識することが必要である。

  • 7

    放火予備罪は、放火に着手する前、すなわち火を放つ前の準備行為を処罰しようとするものであるが、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪のみがその対象となっている。

  • 8

    現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。

  • 9

    現住建造物等放火罪は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した場合に成立するところ、現住建造物について、唯一の住人である建物所有者の承諾を得て放火した場合には、現住建造物等放火罪ではなく自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 10

    現住建造物等放火罪の故意について、判例は、建造物の一部が住居であり、住居以外の部分を焼損する意思で放火した場合であっても、建造物全体が1個の建造物であることを認識していれば、現住建造物等放火罪についての故意があるとしている。

  • 11

    現住建造物等放火罪の既遂時期について、それが鉄筋コンクリート 造りの不燃性建造物の場合、判例は、その内部の可燃性部分のみが、 独立して燃焼しただけでは既遂に至らないとしている。

  • 12

    現住建造物等放火罪は、公共危険罪であるから、建造物等の所有者の承諾が存在しても放火罪の構成要件該当性ないし違法性は否定されないが、被害者の同意が放火罪の解釈に全く影響しないわけではなく、例えば、他人が1人で住む現住建造物につき、その者の同意を得て放火した場合には、現住建造物等放火罪ではなく、自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 13

    現住建造物等に放火するつもりで、同敷地内に隣接する倉庫に放火 した場合は、目的とした住宅に延焼することはなかったとしても、当該倉庫部分が焼損したときは、現住建造物等放火未遂罪が成立する。

  • 14

    現住建造物等を焼損する意思で、隣接する非現住建造物等に放火した場合、後者が独立してその燃焼を継続する段階に至れば、たとえ目的とした現住建造物等に火が燃え移らなかったとしても、現住建造物等放火未遂罪の一 罪が成立し、非現住建造物等放火罪はこれに吸収されて成立しない。

  • 15

    現に人が居住する家屋を焼損する目的で雨戸に放火したが、雨戸を焼損するにとどまった場合、雨戸は建造物の一部とはいえないので、現住建造物等放火罪の未遂となる。

  • 16

    放火罪は、客体により現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪に大別されるが、このうち非現住建造物等放火罪については、客体が自己所有の場合は具体的危険犯、他人所有の場合は抽象的危険犯とされている。

  • 17

    建造物等以外放火罪は、放火して、建造物・艦船・鉱坑及び現に人がいる汽車・電車以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせたときに成立す るところ、同罪の故意が認められるためには、上記の物に火を放ち、これを焼損することについての認識に加え、公共の危険が生ずることについての認識が必要となる。

  • 18

    建造物等以外放火罪の客体については、刑法110条が「前2条に規定する物以外の物」と定めており、自動車、航空機等がこれに該当するところ、 無人の電車に放火してこれを焼損し、よって具体的な公共の危険を発生させ た場合にも、同罪が成立する。

  • 19

    建造物等以外延焼罪は、自己所有の建造物等以外の物に放火しこれを焼損して公共の危険を発生させ、他人所有の建造物等以外の物に延焼させることで成立するところ、延焼についての故意がある場合にも同罪が成立する。

  • 20

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 21

    建造物等以外放火罪については、公共の危険の発生を構成要件要素として いるため、未遂犯の処罰規定がなく、また、客体が自己所有であるか否かに より、法定刑に差異がある。

  • 22

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 23

    自己所有非現住建造物等放火罪は抽象的危険犯なので、本罪が成立するためには客体を焼損するのみで足り、公共の危険を現実に発生させる必要はない。

  • 24

    火災保険を掛けた自己所有の非現住建造物等を焼損した場合には、 「刑法109条1項」の非現住建造物等放火罪が適用され、この場合、公共の危険が現実に発生したかどうかの判断は不要となるが、目的物に火災保険が掛けられていることの認識が必要であるので、その認識がなか った場合には、刑法109条1項の非現住建造物等放火罪は成立しない。

  • 25

    他人所有の非現住建造物等放火罪は、具体的危険犯であるため、人の生命、身体、財産に具体的な危険があることが必要である。

  • 26

    失火罪の罪数について、1個の失火により、現住建造物等と他人所有の非現住建造物等を焼損した場合は、建造物等失火罪の包括一罪となり、自己所有の非現住建造物等と建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた 場合は、自己所有非現住建造物等失火罪の包括一罪となる。

  • 27

    単独で居住する自己所有の一戸建て家屋に放火した場合、当該家屋に保険や抵当権が付されているときには、現住建造物に対する放火とみなされ、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 28

    甲は、自宅近くにある空き地の枯れ草をたき火で焼却しようと考え、同所が狭隘な敷地でA宅と隣接しており、周辺に枯れ草が多数残っている状態であるにもかかわらず、消火用の水を用意する等の対策をとることなく点火し、枯れ草を燃焼させている間も、燃焼状態を確認することなく漫然と焼却していたところ、予期せず火が枯れ草からA宅に燃え移り、A宅を全焼させた。————建造物等失火罪

  • 29

    甲は、会社を首にされた恨みから、同会社社長Aの住宅を焼損する目的で住宅に近接する物置に放火したが、たまたま通行中の者に発見され消し止められ、住宅には延焼しなかった。この場合、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められることから、甲は、現住建造物等放火未遂罪の刑責を負う。

  • 30

    現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。

  • 31

    建造物等以外放火罪の客体については、刑法110条が「前2条に規定する物以外の物」と定めており、自動車、航空機等がこれに該当するところ、 無人の電車に放火してこれを焼損し、よって具体的な公共の危険を発生させ た場合にも、同罪が成立する。

  • 32

    建造物等以外放火罪の既遂時期は、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達した時ではなく、人の生命、身体、財産に対する具体的な公共の危険が発生した時である。

  • 33

    単独で居住する自己所有の一戸建て家屋に放火した場合、当該家屋に保険や抵当権が付されているときには、現住建造物に対する放火とみなされ、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 34

    建造物等延焼罪は、自己所有の建造物等以外の物を燃損し、公共の危険を発生させたうえで、更に火が現住建造物等または、他人所有の非現住建造物等に延焼した場合に成立するところ、公共の危険を発生させないうちに、火が所定の物に延焼した場合は、成立しない。

  • 35

    消火妨害罪の実行行為は、火災の際に行われることが必要であるから、消火を妨害する目的であっても、あらかじめホースに穴を開けておく行為は本罪に当たらない。