問題一覧
1
暴力行為の処罰に関する法律における「団体」とは、共同目的を有する多数人の継続的な結合体をいう。この共同の目的は、どのような種類のものであってもよく、適法か不適法かを問わない。
◯
2
暴力行為等処罰に関する法律における「団体」とは、暴力団や暴走族グループ等をさすが、もともと正当な目的をもって結成され常日頃は暴力行為を行わない労働組合・学生団体・政治結社のような団体であっても、これを背景としてその威力を利用することができるものである限り、 本条にいう「団体」に当たる 。
◯
3
暴力行為等処罰に関する法律における「団体」は、一定の組織の下に、ある程度の継続性を有する結合体でなければならず、組織を欠く多数人の集合体や、単なる一時的な結合に過ぎないものは、団体ではなく多衆にすぎない。例えば、集会・デモ行進の参加者や観衆は、共同目的をもった多数者ではあるが、単に一時的に結合するにすぎず、団体には当たらない。
◯
4
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、多数の自然人の単純な集合を指し、「団体」に当たらないものをいう。
◯
5
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、組織性・継続性を要せず、また、共同目的の有無を問わないが、現実に同一場所に多数人が集合していなければならない。
◯
6
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、集合した原因が何であるかを問わず、招集によって集合したものでも、あるいは偶然の事情で集合したいわゆる烏合の衆であっても、多衆となり得る。共同の目的をもって集合した場合、その目的の合法・違法を問わない
◯
7
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」といえるための人数については、多数人の集合それ自体が社会通念上、集団的威圧を感ぜしめる程度のものであることを要する。
◯
8
暴力行為の処罰に関する法律における団体・多衆を「仮装」するとは、団体・多衆が存在しないのに、 これが実在するかのように装って相手方を誤信させることや、現実に存在する団体・多衆とは関係がないのに、関係があってこれを利用し得るかのように装い、相手方にその旨を誤信させようとすることなどを意味するところ、その行為は、一般に相手方を誤信させるような行為であれば足り、実際に相手方を誤信させるまでの必要はない。
◯
9
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、団体又は多衆を背景にして、人の意思を制圧するに足りる勢力を相手方に認識させることである。
◯
10
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、その表現方法・態様のいかんは問わず相手方の視覚に訴える場合や聴覚に作用させる場合のいずれでもよい。例えば、 街宣車の車体に政治団体名を大書している場合や暴力団員が団体名や立場を示す名刺を手渡す場合、団体に所属している旨を告げる場合などがこれに当たる。
◯
11
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、相手方を威圧し得る団体・多衆が現実に存在することを認識させ、 これを利用してその「力」を誇示することが必要であるが、それをもって足り、現実に相手方の意思が制圧されたことは必ずしも要しないところ、威力を示したといえるためには、何らかの行為が必要であることから、例えば、何ら団体等を告げることなく入れ墨を示しながら、あるいは自分が暴力団員であることを相手方は知っているであろうとの認識の上で、単に暴行等の行為に及んだ場合には、本条にいう「威力を示し」たことにならない。
◯
12
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、暴行・脅迫・器物損壊の行為を行う都度示す必要はなく、相手方が前に示された威力によって意思を制圧されていれば、その状況下で これらの行為を行うことで足りる。
◯
13
暴力行為の処罰に関する法律における「兇器を示し」とは、現実に凶器を携帯していることを相手方に認識させれば足りることから、凶器を相手方に突き付けたりする等の積極的な行為は必ずしも要せず、相手方が現実に畏怖したことも必要ではない。
◯
14
暴力行為の処罰に関する法律における「凶器を示し」とは、凶器を認識させる手段・方法については何ら制限はなく、相手方の視覚・聴覚・触覚のいずれに訴える、拳銃や刃物を面前にちらつかせる、拳銃や刃物を相手方の胸に突き付ける、拳銃を空射する、刃物の刃で頬をなでる行為などがこれに当たる。
◯
15
暴力行為の処罰に関する法律における「凶器を示した」といえるためには、現実に相手方に凶器の存在を認識させることを必要とするから、凶器を相手方が認識できない状態で携帯する場合は、本条にいう凶器を示したことにはならず、性質上・用法上の凶器に当たらないものを凶器に見せ掛けたり、現実には凶器を携帯していないのに、背広の内ポケットに手を差し入れるなどして凶器を携帯しているように見せ掛けたりする行為は、本条にいう「兇器を示し」たことにはならない。
◯
16
暴力行為の銃砲・刀剣類を用いて人の身体を傷害する行為は「加重傷害罪」であるが、傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立するにとどまる。
✕
17
暴力行為等処罰に関する法律における銃砲・刀剣類を「用いて」とは、弾丸を発射すること、刃又は切先により切り、又は突くことに加え、拳銃の銃身で殴打することや日本刀で峰打ちを加えることも含まれるところ、本罪が成立するためには、相手に傷害を負わせる必要はない。
✕
18
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、相手を殴打した拳銃が暴発して傷害を負わせた場合や、脅しのため相手方に突き付けた日本刀を相手方が振り払おうとして刃先に触れて負傷したような場合には、本罪は成立せず、刑法上の傷害罪が成立するにとどまる。
◯
19
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、日本刀で切りつけたが、相手方が身をかわして転倒し負傷するに至ったような場合には、日本刀本来の用法に従って使用し これによって傷害を生じたものとして本罪が成立する。
◯
20
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、傷害の故意にとどまらず 殺意を持って 銃砲 また 刀剣類を用いて他人に攻撃を加えたところ、相手方を殺すに至らず、傷害を負わせるにとどまった場合には、殺人未遂罪が成立し本罪が成立する余地はない。
◯
21
加重傷害罪の着手があったといえるためには、傷害の結果発生の危険がなければならず、例えば、銃砲を用いて傷害しようとする場合は、単に目標である人の身体に照準を合わせただけでは足りず、正に引き金を引く行為に及んだとき、また、刀剣類を用いて傷害しようとする場合は、単に刀剣類を相手に示したり、刀身をさやから抜いたり、構えたりしたときではなく、実際に切りかかる、あるいは突きかかるなどの行為が必要であるから、傷害の故意をもって拳銃を発射すべく引き金を引いたが相手方に命中しなかった場合や、刀剣をもって切りかかったが相手方に身体をかわされ傷害を負わせることができなかった場合等に本罪の未遂が成立する。
◯
22
暴力行為の処罰に関する法律における「数人共同して」とは、二人以上の者が共同実行の意思の下に共同して暴行・脅迫・器物損壊を行うことをいうが、「共同して」というためには、共同実行の意思と共同実行の事実が必要である。
◯
23
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の意思」とは、明示でも黙示でもよいが、共謀のない同時犯は客観的に共同実行していても、本条は適用されない。
◯
24
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、共謀した甲、乙、丙全員が暴行の実行行為に及んだ場合、甲、乙、丙全員に暴力行為等処罰法の共同正犯が成立する。
✕
25
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、甲、乙、丙で暴行することを共謀したが、甲のみが暴行の実行行為をした場合、甲には暴力行為等処罰法違反、乙、丙には暴力罪の共同正犯の刑責を負う。
✕
26
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、甲、乙が暴行の実行行為をし、丙は現場に行かず共謀にとどまった場合、甲、乙には暴力行為等処罰法、丙にはその共謀共同正犯が成立する。
◯
27
暴力団員甲は、交通上のトラブルで後方から会社員Aが運転する車にバッシングされたことに腹を立て、自車を路肩に止め、車内から「刀剣類」たる日本刀を持ち出すと、車内にいたAを引きずり出すとともに、 傷害の故意をもって数回さやに入れたままの日本刀でAを殴りつけたものの、近くを警ら中の警察官に確保され、傷害を負わせるに至らなかった。甲は暴力行為等処罰法1条の2違反となる。
✕
幸福追求等
幸福追求等
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100問 • 1年前行政法全般
行政法全般
佐竹直哉 · 98問 · 1年前行政法全般
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警察法全般
佐竹直哉 · 57問 · 1年前警察法全般
警察法全般
57問 • 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
佐竹直哉 · 16問 · 1年前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
16問 • 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
佐竹直哉 · 47問 · 1年前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
47問 • 1年前警察法60
警察法60
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60
警察法60
20問 • 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
佐竹直哉 · 20問 · 7ヶ月前警察法60の2
警察法60の2
20問 • 7ヶ月前警察法60の3
警察法60の3
佐竹直哉 · 19問 · 7ヶ月前警察法60の3
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警察法61
佐竹直哉 · 25問 · 7ヶ月前警察法61
警察法61
25問 • 7ヶ月前問題一覧
1
暴力行為の処罰に関する法律における「団体」とは、共同目的を有する多数人の継続的な結合体をいう。この共同の目的は、どのような種類のものであってもよく、適法か不適法かを問わない。
◯
2
暴力行為等処罰に関する法律における「団体」とは、暴力団や暴走族グループ等をさすが、もともと正当な目的をもって結成され常日頃は暴力行為を行わない労働組合・学生団体・政治結社のような団体であっても、これを背景としてその威力を利用することができるものである限り、 本条にいう「団体」に当たる 。
◯
3
暴力行為等処罰に関する法律における「団体」は、一定の組織の下に、ある程度の継続性を有する結合体でなければならず、組織を欠く多数人の集合体や、単なる一時的な結合に過ぎないものは、団体ではなく多衆にすぎない。例えば、集会・デモ行進の参加者や観衆は、共同目的をもった多数者ではあるが、単に一時的に結合するにすぎず、団体には当たらない。
◯
4
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、多数の自然人の単純な集合を指し、「団体」に当たらないものをいう。
◯
5
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、組織性・継続性を要せず、また、共同目的の有無を問わないが、現実に同一場所に多数人が集合していなければならない。
◯
6
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」とは、集合した原因が何であるかを問わず、招集によって集合したものでも、あるいは偶然の事情で集合したいわゆる烏合の衆であっても、多衆となり得る。共同の目的をもって集合した場合、その目的の合法・違法を問わない
◯
7
暴力行為の処罰に関する法律における「多衆」といえるための人数については、多数人の集合それ自体が社会通念上、集団的威圧を感ぜしめる程度のものであることを要する。
◯
8
暴力行為の処罰に関する法律における団体・多衆を「仮装」するとは、団体・多衆が存在しないのに、 これが実在するかのように装って相手方を誤信させることや、現実に存在する団体・多衆とは関係がないのに、関係があってこれを利用し得るかのように装い、相手方にその旨を誤信させようとすることなどを意味するところ、その行為は、一般に相手方を誤信させるような行為であれば足り、実際に相手方を誤信させるまでの必要はない。
◯
9
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、団体又は多衆を背景にして、人の意思を制圧するに足りる勢力を相手方に認識させることである。
◯
10
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、その表現方法・態様のいかんは問わず相手方の視覚に訴える場合や聴覚に作用させる場合のいずれでもよい。例えば、 街宣車の車体に政治団体名を大書している場合や暴力団員が団体名や立場を示す名刺を手渡す場合、団体に所属している旨を告げる場合などがこれに当たる。
◯
11
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、相手方を威圧し得る団体・多衆が現実に存在することを認識させ、 これを利用してその「力」を誇示することが必要であるが、それをもって足り、現実に相手方の意思が制圧されたことは必ずしも要しないところ、威力を示したといえるためには、何らかの行為が必要であることから、例えば、何ら団体等を告げることなく入れ墨を示しながら、あるいは自分が暴力団員であることを相手方は知っているであろうとの認識の上で、単に暴行等の行為に及んだ場合には、本条にいう「威力を示し」たことにならない。
◯
12
暴力行為の処罰に関する法律における「威力を示し」とは、暴行・脅迫・器物損壊の行為を行う都度示す必要はなく、相手方が前に示された威力によって意思を制圧されていれば、その状況下で これらの行為を行うことで足りる。
◯
13
暴力行為の処罰に関する法律における「兇器を示し」とは、現実に凶器を携帯していることを相手方に認識させれば足りることから、凶器を相手方に突き付けたりする等の積極的な行為は必ずしも要せず、相手方が現実に畏怖したことも必要ではない。
◯
14
暴力行為の処罰に関する法律における「凶器を示し」とは、凶器を認識させる手段・方法については何ら制限はなく、相手方の視覚・聴覚・触覚のいずれに訴える、拳銃や刃物を面前にちらつかせる、拳銃や刃物を相手方の胸に突き付ける、拳銃を空射する、刃物の刃で頬をなでる行為などがこれに当たる。
◯
15
暴力行為の処罰に関する法律における「凶器を示した」といえるためには、現実に相手方に凶器の存在を認識させることを必要とするから、凶器を相手方が認識できない状態で携帯する場合は、本条にいう凶器を示したことにはならず、性質上・用法上の凶器に当たらないものを凶器に見せ掛けたり、現実には凶器を携帯していないのに、背広の内ポケットに手を差し入れるなどして凶器を携帯しているように見せ掛けたりする行為は、本条にいう「兇器を示し」たことにはならない。
◯
16
暴力行為の銃砲・刀剣類を用いて人の身体を傷害する行為は「加重傷害罪」であるが、傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立するにとどまる。
✕
17
暴力行為等処罰に関する法律における銃砲・刀剣類を「用いて」とは、弾丸を発射すること、刃又は切先により切り、又は突くことに加え、拳銃の銃身で殴打することや日本刀で峰打ちを加えることも含まれるところ、本罪が成立するためには、相手に傷害を負わせる必要はない。
✕
18
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、相手を殴打した拳銃が暴発して傷害を負わせた場合や、脅しのため相手方に突き付けた日本刀を相手方が振り払おうとして刃先に触れて負傷したような場合には、本罪は成立せず、刑法上の傷害罪が成立するにとどまる。
◯
19
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、日本刀で切りつけたが、相手方が身をかわして転倒し負傷するに至ったような場合には、日本刀本来の用法に従って使用し これによって傷害を生じたものとして本罪が成立する。
◯
20
加重傷害罪が成立するのは、銃砲・刀剣類をその本来の用法に従って使用する認識の下、傷害を生じさせることについての故意がある場合に限られるところ、傷害の故意にとどまらず 殺意を持って 銃砲 また 刀剣類を用いて他人に攻撃を加えたところ、相手方を殺すに至らず、傷害を負わせるにとどまった場合には、殺人未遂罪が成立し本罪が成立する余地はない。
◯
21
加重傷害罪の着手があったといえるためには、傷害の結果発生の危険がなければならず、例えば、銃砲を用いて傷害しようとする場合は、単に目標である人の身体に照準を合わせただけでは足りず、正に引き金を引く行為に及んだとき、また、刀剣類を用いて傷害しようとする場合は、単に刀剣類を相手に示したり、刀身をさやから抜いたり、構えたりしたときではなく、実際に切りかかる、あるいは突きかかるなどの行為が必要であるから、傷害の故意をもって拳銃を発射すべく引き金を引いたが相手方に命中しなかった場合や、刀剣をもって切りかかったが相手方に身体をかわされ傷害を負わせることができなかった場合等に本罪の未遂が成立する。
◯
22
暴力行為の処罰に関する法律における「数人共同して」とは、二人以上の者が共同実行の意思の下に共同して暴行・脅迫・器物損壊を行うことをいうが、「共同して」というためには、共同実行の意思と共同実行の事実が必要である。
◯
23
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の意思」とは、明示でも黙示でもよいが、共謀のない同時犯は客観的に共同実行していても、本条は適用されない。
◯
24
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、共謀した甲、乙、丙全員が暴行の実行行為に及んだ場合、甲、乙、丙全員に暴力行為等処罰法の共同正犯が成立する。
✕
25
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、甲、乙、丙で暴行することを共謀したが、甲のみが暴行の実行行為をした場合、甲には暴力行為等処罰法違反、乙、丙には暴力罪の共同正犯の刑責を負う。
✕
26
暴力行為の処罰に関する法律における「共同実行の事実」とは、二人以上の者が共同して暴行・脅迫・器物損壊の行為を実行することをいうところ、甲、乙が暴行の実行行為をし、丙は現場に行かず共謀にとどまった場合、甲、乙には暴力行為等処罰法、丙にはその共謀共同正犯が成立する。
◯
27
暴力団員甲は、交通上のトラブルで後方から会社員Aが運転する車にバッシングされたことに腹を立て、自車を路肩に止め、車内から「刀剣類」たる日本刀を持ち出すと、車内にいたAを引きずり出すとともに、 傷害の故意をもって数回さやに入れたままの日本刀でAを殴りつけたものの、近くを警ら中の警察官に確保され、傷害を負わせるに至らなかった。甲は暴力行為等処罰法1条の2違反となる。
✕