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逐条
11問 • 1年前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    △天皇の国事行為に関する行為は全て 内閣の医師に従って行われるものであり 天皇の側からは発意も異議も認められず その行為の結果は 内閣が責任 多い その限りにおいて 天皇の無答責が帰結される。天皇は 内閣の助言に対して拒否することはできない。

  • 2

    △天皇の国事に関する全ての行為は内閣が責任を負うところ、「責任を負う」とは 内閣が助言と承認について、国会に対して自己責任を負うということであり、天皇に代位して責任を負うものでも天皇に対して責任を負うものでもない。

  • 3

    摂政は天皇自ら国事行為を行えない状態にある時に置かれる、天皇の法的代行機関である。天皇の委任を必要としない 点で臨時代行制度と異なり、皇室典範の容器を満たす限り、当然に設置される。

  • 4

    △天皇が国事行為を行うことができない場合 他のものが天皇に代わって 国辱行為を行う制度として憲法は 臨時代行の制度と摂政制度を設けている。

  • 5

    △摂政は、天皇そのものではないが、象徴としての役割をはたし、天皇の名で国事に関する行為を行うのであり、天皇がしたのと同様の効果を生じるため、その行為による責任は摂政に当然帰属する。

  • 6

    △摂政となり得るものは、成人の皇族に限られており、その順序は皇室典範に規定されている。女性であっても摂政になり得る。また摂政は在任中訴追されないが これがため 訴追の権利は害されない。

  • 7

    △天皇の行う 国事行為の一つに法律を交付することがあるが、ここにいう交付とは成立した法律を国民に知らせる行為であり、交付文を付して官報に掲載するところ、官報の交付前に法令の内容が一般国民の知れる状態に置かれたとしても、未だ法令の交付があったとすることはできない。

  • 8

    外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護に対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく同法に基づく受給権を有しない。

  • 9

    受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って、これを制限することが許されるものであるところ、国会議員に対して送付済みの請願書などの取材を求める旨の内容を記載した新聞社宛て の信書の発信を(旧) 監獄法46条により不許可としたことは、適用上違法であるが、憲法21条、14条1項に違反するものではない。

  • 10

    国籍法は、血統主義を採用しているところ、親の一方のみが日本国籍を持つ場合であっても、その子は日本国籍を取得できる。

  • 11

    刑事事件の法廷における被疑者Xの容ぼう・姿態等を撮影した行為及びその写真を週刊誌に掲載し公表した行為と、刑事事件の法廷における被告人Xの容ぼう・姿態を描いたイラスト画を週刊誌に掲載し公表することは、それが被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものであれば違法となる。

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  • 1

    △天皇の国事行為に関する行為は全て 内閣の医師に従って行われるものであり 天皇の側からは発意も異議も認められず その行為の結果は 内閣が責任 多い その限りにおいて 天皇の無答責が帰結される。天皇は 内閣の助言に対して拒否することはできない。

  • 2

    △天皇の国事に関する全ての行為は内閣が責任を負うところ、「責任を負う」とは 内閣が助言と承認について、国会に対して自己責任を負うということであり、天皇に代位して責任を負うものでも天皇に対して責任を負うものでもない。

  • 3

    摂政は天皇自ら国事行為を行えない状態にある時に置かれる、天皇の法的代行機関である。天皇の委任を必要としない 点で臨時代行制度と異なり、皇室典範の容器を満たす限り、当然に設置される。

  • 4

    △天皇が国事行為を行うことができない場合 他のものが天皇に代わって 国辱行為を行う制度として憲法は 臨時代行の制度と摂政制度を設けている。

  • 5

    △摂政は、天皇そのものではないが、象徴としての役割をはたし、天皇の名で国事に関する行為を行うのであり、天皇がしたのと同様の効果を生じるため、その行為による責任は摂政に当然帰属する。

  • 6

    △摂政となり得るものは、成人の皇族に限られており、その順序は皇室典範に規定されている。女性であっても摂政になり得る。また摂政は在任中訴追されないが これがため 訴追の権利は害されない。

  • 7

    △天皇の行う 国事行為の一つに法律を交付することがあるが、ここにいう交付とは成立した法律を国民に知らせる行為であり、交付文を付して官報に掲載するところ、官報の交付前に法令の内容が一般国民の知れる状態に置かれたとしても、未だ法令の交付があったとすることはできない。

  • 8

    外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護に対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく同法に基づく受給権を有しない。

  • 9

    受刑者のその親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って、これを制限することが許されるものであるところ、国会議員に対して送付済みの請願書などの取材を求める旨の内容を記載した新聞社宛て の信書の発信を(旧) 監獄法46条により不許可としたことは、適用上違法であるが、憲法21条、14条1項に違反するものではない。

  • 10

    国籍法は、血統主義を採用しているところ、親の一方のみが日本国籍を持つ場合であっても、その子は日本国籍を取得できる。

  • 11

    刑事事件の法廷における被疑者Xの容ぼう・姿態等を撮影した行為及びその写真を週刊誌に掲載し公表した行為と、刑事事件の法廷における被告人Xの容ぼう・姿態を描いたイラスト画を週刊誌に掲載し公表することは、それが被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものであれば違法となる。